白木勇 に関する国会発言
55件 / 3ページ / 1 ページ目
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) お答え申し上げます。 裁判所における通訳人は、良心に従って誠実に通訳をすることを誓うという宣誓をした上で通訳をいたします。したがいまして、誠実に通訳をするという義務が生じるわけでございます。 それ以上にどのような倫理が要求されるかという点につきましては、現在の法律上は定めがないわけでございますが、先ほど委員が御指摘になりましたように、裁判所が通訳人の方に向けて作成いたしました法廷通訳ハンドブッ
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) 刑事の関係につきましての訴訟の遅延状況というのは、まさに委員御指摘になったとおりでございます。 どういう事件かと申しますと、一般的に大型事件になりやすい殺人の事件でありますとか、あるいは一種専門的な事件でございます税法違反の事件というのが長期化しやすうございます。 その原因でございますが、こういった事件は訴因の数が多いということもございますが、十分な準備が行われなくて、結局のところ集中審議が行
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) お答え申し上げます。 裁判所では、外国人事件の急増に伴いまして、大使館、大学、語学学校等の協力を得、また広報による公募などを通じまして通訳人の確保に努めてまいりました。その結果、平成二年には通訳人の候補者が二十七言語、延べ四百十四人でありましたものが、平成十二年には四十二言語、二千七百三人にまで増加いたしております。ただ、それで十分かと申しますとそうではございませんで、今申し上げました二千七百三人
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) 先ほどお答えしたとおりでございまして、無罪判決が出た後で高裁の方で勾留状を発付して勾留したという事例、第一回公判期日前が一例承知しておりますし、それから第一回公判期日前ということでなければ三例あるようでございます。
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) 勾留の根拠は刑事訴訟法六十条のようでございます。
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) お答え申し上げます。 全国の裁判所で行われております被告人の身柄に関する決定をすべて把握しているわけではございませんので、お尋ねの点につきまして統計的なことは申し上げることはできませんけれども、たまたま私どもが承知をいたしておりますところとして申し上げます。 一審で無罪の判決を受けた被告人に対しまして控訴審が第一回公判期日前に勾留状を発付した事例として、平成十一年七月十九日に名古屋地裁で無罪判
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) 法律でそのような規定が設けられておりませんので、最高裁としてそのようなことは現在考えておりません。
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) その点は、法律の解釈の問題でございますので、私どもがお答えするのは適当ではないのではないかと存じます。
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) 最高裁判所で取りまとめて作成しております通訳人候補者名簿によりますと、平成十一年の四月現在、全国で二千六百三十人の通訳人候補者が登載されておりまして、対応可能な言語数は四十一言語となっております。 言語別の内訳を申し上げますと、中国語が九百三十五人、英語が四百七十五人、スペイン語が二百十八人、韓国、朝鮮語が二百十六人、タイ語が百四人、フィリピノ語、タガログ語とも言いますが九十人、ペルシャ語が六十五
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) 実際の運用といたしましては、国選弁護人の方が接見にいらっしゃる場合に、弁護人は必ずしも通訳人を御存じではございませんので、公判で使われるであろう通訳の紹介を裁判所に頼んでおいでになります。その場合に、裁判所の方で公判で使う予定の通訳人を御紹介いたしまして、そして、その方を帯同して接見をなさると。実際の通訳料はその審理が終わった後で、それを勘案して、法廷の分と合わせてお支払いをしているということが多いと
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) 公判における通訳料につきましては法的根拠があるのでございますが、接見時におきましては必ずしも法的根拠はない状況でございます。
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) 通訳料を幾らにするかということは、各裁判体が通訳の難易でございますとか、あるいは事件の内容、通訳時間の長短などを総合的にしんしゃくした上で裁判という形で個別に決定いたしておりますが、通訳料の支給にばらつきが生じないようにするため、多くの庁で裁判官の申し合わせがされているようでございます。 それによりますと、国選弁護人が期日外に外国人である被告人と接見をする場合の通訳料は、公判期日の通訳料のおおむね
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) お答え申し上げます。 地方裁判所におきまして、通訳、翻訳人が付されました被告人数は平成元年には六百八十九人と、終局人員五万二千七百五十五人のうち一・三%にすぎませんでしたけれども、その後急増いたしまして、平成五年には三千五百十三人となり、終局人員の七・二%になりました。さらに平成九年には七千二百十九人となりまして、終局人員の一二・六%を占めるに至っております。なお、平成十年は七千百人と、前年、平成
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) 行動を監視するというシステムはございませんが、例えば家族の死去に伴う旅行許可をする場合、本人を監督することができます親族に裁判への出頭を必ずさせるという書面を提出させることがございます。もとより、保釈保証金を積ませて逃亡した場合にはこれを没取するという威嚇によって逃亡を防止するというのが保釈制度の本来の趣旨でございます。
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) そのあたりのことは承知をいたしておりませんが、恐らく検察官に事情をお調べいただいていたのではないかと思われます。
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) これも具体的な事件につきましての裁判官の判断でございますのでお答えは差し控えさせていただきますが、一般論として申し上げますと、期限を過ぎても本人の意思に基づかないで、例えば事故に遭ってやむなく条件を守れなかったという場合もあり得ますので、裁判所としてはその間の事情を調査するのが通常であろうかと思われます。
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) こういった場合、一般に旅行期間の延長を認めるかどうかということにつきましては、具体的な事案によりますので何とも申し上げられませんが、本件では裁判所はこれを認めなかったようでございます。
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) 弁護人の方から診断書を添えて旅行期間延長許可申請が裁判所に対してなされたようでございます。
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) 個別の案件でございますので、私どもの方からそういったことを問い合わせることを差し控えておりまして、今承知をいたしておりません。
○最高裁判所長官代理者(白木勇君) それは裁判官が判断するに当たって心証がとれるかという問題でございまして、それは弁護人の方から事情をお伺いして、その弁護人の方のお話が信用できるということであればそれで判断がなされるでありましょうし、必ずしも十分納得できないという場合にはきちっとした疎明資料を出させるということになるんだろうと思います。