盛山正仁 に関する国会発言
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○盛山委員 自由民主党の盛山正仁です。 御指名いただき、ありがとうございます。 本日集中討議が行われております緊急事態条項について発言をいたします。 先ほど鈴木幹事が御発言されたように、ドイツ基本法では、防衛事態の下における連邦議会議員の任期の延長や、連邦議会の解散の禁止が規定されています。スウェーデン、ポーランドでも、緊急時において議員の任期を延長するとともに、議会の解散を制限する規定があります。カナダでは、任期は原則五年
○斎藤委員長 御異議なしと認めます。 それでは、理事に盛山正仁君を指名いたします。 ――――◇―――――
○国務大臣(盛山正仁君) 音喜多議員にお答えいたします。 まず、不登校児童生徒の学習評価や高校進学についてお尋ねがありました。 不登校児童生徒の将来の社会的自立に向けては、教育支援センター等の学校外の施設において相談、指導を受けることができるようにするなど、教育の機会が確保されることや、本人が希望すればその学習成果が適正に評価されることが重要であると考えております。 学校外の施設における学習による出席の扱いや学習の評価につい
○国務大臣(松本剛明君) 音喜多議員から三問御質問いただきました。 まず、実質的な裁量の余地がない案件の政策評価についてお答えいたします。 国際約束の内容を法律又は政令に反映しようとするものであっても、国民に権利の制限又は義務を課する場合には、国民に対する説明責任を果たす観点から、規制の必要性や対象者の負担等を評価し、明らかにすることとしております。 なお、御指摘のような場合、政策手段の選択について、裁量の余地が限られている
○国務大臣(盛山正仁君) 国における高校生等への修学の支援ということで、公立に対しての生徒さんと私立に対しての生徒さんということで、あっ、私立に通われている、公立に通われている、そこで差別を設けているわけではありません。そこは御理解いただきたいと思います。 それで、多分、根っこにありますのは、私立高校に通う生徒の負担を下げるべきであると。どうしても私立学校の方が、公立以外、いろいろ授業料その他が掛かります。多分そういう意味ではないか
○国務大臣(盛山正仁君) 舩後先生御指摘のとおり、私立学校、特に高等学校ですね、今議論になっているのは、こういったものの重要性というのは我々もそのとおりだと思います。そして、私立学校というのは、公立と違いまして、建学の精神に基づいた個性、特色ある教育を実施しております。そういう点でも、我が国の学校教育において独特な重要な役割を果たしていると考えております。 こういう私立学校に対するものとして私学助成というものがあるわけでございますが
○国務大臣(盛山正仁君) グッドプラクティス、好事例の紹介ということも含めて、周知徹底を図っていきたいと考えます。
○国務大臣(盛山正仁君) 先ほど途中まで申し上げたところでございますが、新型コロナの罹患後症状を有する児童生徒について、校長の判断により出席しなくてもよいと認めるということはあり得るということ、そして、現段階でまだ罹患後の症状についてその実態や病態がまだ明らかではないということから、厚生労働省における調査研究の状況等も踏まえつつ、今後の対応ということになってまいります。
○国務大臣(盛山正仁君) 厚生労働省とも相談をしながらということになろうかと思います。
○国務大臣(盛山正仁君) 今回のこの新型コロナウイルス感染症は、これまで経験したことがない新しい感染症でございます。児童生徒の安全、安心な学校生活を最大限確保する観点から、例えば感染不安による欠席についても、校長の判断により……(発言する者あり)はい、周知ですね、いや、分かっています。それで、校長がいろんな対応できるようにしております。 そういったことを踏まえれば、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状を有する児童生徒についても、校長
○国務大臣(盛山正仁君) 新型コロナウイルス感染症の罹患後症状を有する児童生徒への適切な配慮として、具体的には、例えば教育活動の負担の軽減、ICTの活用による学習指導、心身の健康状態の把握、心のケア、周囲の児童生徒、保護者の理解促進などが考えられ、このような対応の重要性についてはこれまでも周知してきたところでございますが、引き続き、都道府県教育委員会等の担当者が集まる会議の場など様々な機会を通じて周知に取り組みたいと考えています。
○国務大臣(盛山正仁君) 今、吉良先生からお話があったとおり、新型コロナウイルス感染症の罹患後症状、いわゆる後遺症としていろんな多岐にわたる症状があることが報告されているということは承知しております。 学校においては、罹患後症状を有する児童生徒等に対して、教育活動の実施に当たり適切な配慮を行うこと、児童生徒等の間で差別、偏見等がないように適切に指導すること等の対応を行うことが必要であり、それらを通じて児童生徒等の学びの保障を確保して
○国務大臣(盛山正仁君) 伊藤先生がおっしゃるとおり、小さいことでは決してないと思います。特に、うちも娘おりますけれど、思春期の女性にとっては余計になかなか話しづらいことではないかなと思います。 教師の方も指導者の方も、そういったことも踏まえながら、どういうときにどう対応していくべきなのか、また、特に、伊藤先生がおっしゃるように、毎年夏場になるとこういう相談が出てくるということはなぜなのか、そういったことをよく理解していただくよう、
○国務大臣(盛山正仁君) 先生御指摘のように、地球温暖化が加速度的と言っていいのかどうか分かりませんが、進んでいるのは本当に深刻なことでございまして、グテーレス国連事務総長がボイリングと言っているような具合でございます。私個人としてもそうでございますし、文部科学省あるいはそれぞれの関係者が自分のできるところでまずは取組を、できる取組をということも必要かとは思いますが、まあちょっと余計なことを申しましたが。 その委員の御指摘の登下校時
○国務大臣(盛山正仁君) 今、中条先生おっしゃったとおり、自殺対策というんでしょうか、こういうことについては、厚生労働省が中心となって関係省庁連携の下、取り組んでいるところであります。 先生からも御披露していただいたとおり、文部科学省においては、児童生徒の自殺を防止するため、児童生徒が支援につながりやすくなるよう、学校や地域の実情に応じて複数の相談窓口があることが効果的と考え、ホームページ等において、夜間、休日も含め無料で通話可能な
○国務大臣(盛山正仁君) 今、中条先生おっしゃったとおり、どのような手段であれ、匿名で他人を誹謗中傷する行為というのは、人としてひきょうで許し難い行為であると考えております。 文化芸術分野に限らず、インターネット上の誹謗中傷への対応については、委員御案内のとおり、総務省が中心となって取組を進めているところでございます。総務省においては、SNSなどでの誹謗中傷対策の特集ページを開設し、削除依頼の方法や関連する相談窓口等を紹介するなどの
○国務大臣(盛山正仁君) 今、中条先生からお話があったとおり、コロナ禍を経て大分コンサート、公演などの機会が回復してきたと感じております。 そして、今次長から御説明したように、令和四年七月のガイドライン公表以降、文化庁においては法律相談窓口の開設や芸術家等実務研修会の開催に取り組んでいるところであり、これはまだ現在継続中で道半ばでありますが、例えば、芸術家等実務研修会は、これまでに七つの分野において約二千人の参加を得て開催しておりま
○国務大臣(盛山正仁君) 私の任期がいつまであるか分かりませんですけれども、勝部先生御自身もきっと教職というものに対して強い、何というんでしょうか、意識、憧れ、そういったものをお持ちになって入られたんじゃないかと思うんですけれども、多くの方々にそうやって今後とも教職に就こうと思っていただけるように、そしてまた、このカリキュラムのオーバーロードというか、数、時間の問題というか内容の問題というか、そういうことについても我々検討を進めていきた
○国務大臣(盛山正仁君) いや、今局長が申し上げたのは、時間外手当云々ということではなくて、教師の処遇の改善をするということと併せて、働き方改革の更なる加速化、そして学校の指導、運営体制の充実を一体的、総合的に推進することで教師の時間外在校等時間の縮減を図るということを申し上げているわけであります。
○国務大臣(盛山正仁君) 給特法では、教師の自発性、創造性に基づく勤務に期待する面が大きいことなどにより、どこまでが職務であるのか切り分け難いという教師の職務等の特殊性から、時間外勤務手当ではなく、勤務時間の内外を包括的に評価するものとして教職調整額を支給することとされているものであります。中央教育審議会の審議のまとめにおいても、この仕組みは合理性を有しているとされているものであり、そのような形で御理解をいただきたいと思います。