相馬助治 に関する国会発言
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○相馬助治君 お立場はよくわかりました。したがって、そういう前提ならば賛成だ、そういう前提がかりに立論できない場合には賛成か賛成でないかわかりませんが、これは考え直すということだろうと思うのです。園先生は学識経験者としておいでになっておられるので、一点だけ承りたい。そういうお言葉ならば、実は小島さんに承ろうと思っておったのですが、今までのような仕組みではだめだから、最高の権威でやるというのですが、この場合の最高の権威というのは、財政学、
○相馬助治君 私は、園参考人に一点承りたいと思います。実は、私どもこの法律案を審議していて、その法律案の内容は何も書いてないのですが、調査会を設けて置くということしか書いてないのですね。ところが、園先生のお話を聞いて、それが厚生省あたりの御意見がもし入っているとすれば、調査会というものはそういうものなのかということがおぼろげながらわかってきた。これは園先生の御意見であるとすれば、かなり仮定の上に立っているので、そういう仮定がはたしてよろ
○相馬助治君 時間もありませんので、端的に私の聞いていることをお答え願いたいと思うのですが、今問題になっておる臨時医療報酬調査会法は、実は通すか通さないかは、全く国会側のわれわれの自由です。したがいまして、この法案が通れば、中央医療協に引きかえに入るのだということがわかっても、それだからといって、そういう意思をもって、それじゃあの人たちを入れるためにこれを通さなくちゃならぬという義理合いも筋合いもわれわれにはないのです。ここで問題なのは
○相馬助治君 私は立法府のものとして、国会議員の立場からお尋ねしているので、あなたが政府を非難されることはきわめて自由でありまして、ただ、私がお尋ねをしているのは、中央医療協議会法というものは、三党協同一致で国会を異議なく通過した法案です。それはどういう反省の上でかといえば、従来の中央医療協では問題が解決しなかった。医師会側がこの協議会をボイコットしたとかしないなぞということは別にして、この際、その機構なり内容を改組しなければ問題は解決
○相馬助治君 私は、安田参考人及び園参考人にお尋ねをします。 まず、安田参考人にお尋ねしたいことは、社会保障制度審議会の答申によって調査会法案は、さきの医療協法案と不可分一体の形として出されたのだという立場と認識とをとられておるようですが、この場合におきましても、社会保障制度審議会が独自の意見として出したのではなくて、当時の厚生大臣から答申を求められて、ただいま議題になっておる調査会法案のことについて触れておるのです。こうした経過か
○相馬助治君 私は、この問題について議論を進めて参りたいと思いますから、ただいまの政府委員の答弁を小平総務長官が確認されたところでけっこうです。厚生省からここで意見を聞いてみても、具体的な今度は議論のやり取りになりますから、この法案を出した当面の責任者である総務長官の今の明確な御答弁で満足をいたします。実に奇怪なことであるということだけを付言して、あとで厚生省に……。
○相馬助治君 総理府長官、それでよろしいですか。そのとおりでよろしいですか。第一条は、すべての法律で、その法律の持つ概念、目的、そして影響するところ広範なるものを予測してきめておく基本法だとしている。したがって、ここに「医療報酬」と出てきて、第二条にきてそれより概念規定の狭いものが現われるならば、私はこれは納得しないでもない。ところが、第一条に厳粛にきめたものよりもはみ出して、二条にきて、より大きな概念が現われるに至っては、これはかなり
○相馬助治君 たいへん重要な意味がなく、この二つは概念のあまり相違がない。しかし、ここに書いたのだというならば、私は、それはそれなりに今の答弁で満足するのですが、第二条に「医療報酬」とあえて書いたのは、第一条の「診療報酬」という概念と混淆しないためにあえて書きわけたのだ、これは実に重大です。そういたしますと、私が質問したことに対して、予期しなかったこれは答弁なんですが、そうすると、この文を書いたあなたは、医療報酬という概念は診療報酬に先
○相馬助治君 まるを書いて説明すると、どっちが大きいのですか。診療報酬の中に医療報酬という概念が含まれるのか、医療報酬の中に診療報酬という概念が含まれるのか。
○相馬助治君 いや、法案提出者のほうから聞きたい。
○相馬助治君 これは全くわからないから教えてもらうのですが、法案提出の当面の責任者である総務長官にお尋ねします。事務局をして答えしめてもけっこうです。第一条に、「適正な診療報酬」と、こう書いてある。これを受けて第二条には、「適正な医療報酬」と書いてある。どう違うのですか、教えて下さい。
○相馬助治君 いつごろ発足できますか。
○相馬助治君 関連して。 厚生大臣は、厚生省の主体性いずこにありやと嘆じておりますが、私もそれと同じ言葉をあなたに呈したいと思うのです。と申しますのは、この調査会法案の是非を論ずる前に、厚生省はその前提条件として、ただすべき幾つかのことがあると思うのです。その中の一つが、国会においてしかも反対なく、三党共同して賛成して成立をしたこの中央医療協が発足していないということの現実は、まことに悲しむべきことです。今大臣の説明を聞けば、かつて
○相馬助治君 基本的なことについてあとでただすのですが、具体的なことに触れたので、どうしてもただしておきたいと思うのですが、厚生大臣、実にこれでは私は無理だと思うのです、話が。というのは、今度できる調査会に合理的な結論の出るような資料を期待すると、こう申しておるけれども、今総理府長官の説明によれば、年間予算本年度は七百九十八万円で、手当その他を引くと事務局に使う金は三百九十三万、これはほとんど月給になるかもしれませんから、そうすると、調
○相馬助治君 ただいまの総理府長官の答弁、よくわかりましたが、厚生大臣が御出席なので、この同一の問題で、関連質問で恐縮ですが、一点だけ伺わせていただきたいと思うのです。先ほど保険局長の徳永委員に対する答弁によれば、従来、医療報酬の最終的決定にあたっては、確たる資料等がないためにいろいろ問題を複雑にした、結論の出ないようなこともあった、そういうふうなことを反省的に受け取って、一つには、今度こういう高い権威を持つ臨時医療報酬調査会というもの
○相馬助治君 関連して。 私は、この調査会法に基づいて基本的なことを尋ね、順次内容的なことに触れたいと、かように思ったのですが、今、徳永委員の質問に関連して、気づいたことについて、この際、総理府長官に一点ただしておきたいと思うのです。 ただいま保険局長の答弁で明らかでありますように、医療費の算定については、歴史的に見て、その経過からして、きわめて困難、しかも、微妙な段階を経て今日に至ったと、こういうことが明瞭でございます。そして
○相馬助治君 ちょっと、これは質問でなくて……。
○相馬助治君 委員長、厚生大臣はどうしたのですか。
○相馬助治君 私は、民社党を代表して、ただいま議題になっておる児童扶養手当法の一部を改正する法律案に対して賛意を表するものでございます。 現在の社会保障制度を充実いたしまするためには、当然国民の所得を保障し、別に医療を保障するという、この二本立ての骨組みによってこれを前進せしめなければならないと存じます。現に議題となっておりまする児童扶養手当法そのものは、もちろん十分であるとは申しがたいものでありまするが、政府は、さきに母子福祉法を
○委員長(高野一夫君) ただいまより本日の社会労働委員会を開会いたします。 この際、委員の異動について報告いたします。 四月十日付をもって村山道雄君辞任、木村篤太郎君選任。四月十一日付をもって木村篤太郎君辞任、村山道雄君選任。本日付をもって片岡文重君辞任、相馬助治君が選任されました。 —————————————