石山陽 に関する国会発言
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○政府委員(衛藤晟一君) 運輸審議会委員石山陽君は十二月二十四日任期満了となりますが、その後任として村田恒君を任命いたしたいので、運輸省設置法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○平沼委員長 これより会議を開きます。 まず、国家公務員等任命につき同意を求めるの件についてでありますが、原子力安全委員会委員、科学技術会議議員、臨時大深度地下利用調査会委員、国会等移転審議会委員、公正取引委員会委員、公害健康被害補償不服審査会委員、中央更生保護審査会委員、社会保険審査会委員、運輸審議会委員、電波監理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、労働保険審査会委員に、お手元の印刷物にあります諸君を任命するについて、内閣から
○政府委員(二階俊博君) 運輸審議会委員石山陽君は十二月二十四日任期満了となりますが、同君を再任いたしたいので、運輸省設置法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 次に、航空事故調査委員会委員吉末幹昌君は近く辞任する予定でありますが、その後任として小林哲一君を任命いたしたいので、航空事故調査委員会設置法第六条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の
○議長(原文兵衛君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 原手力安全委員会委員に佐藤一男君、住田健二君及び内藤奎両君を、 科学技術会議善員に大澤弘之君及び熊谷信昭君を、 公正取引委員会委員に植松敏君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に入山文郎君及び加藤陸美君を、 中央更正保護審査会委員に梅田晴亮君及び堀雄君を、 社会保険審査会委員に古賀章
○議長(土井たか子君) お諮りいたします。 内閣から、 原子力安全委員会委員に佐藤一男さん、住田健二さん及び内藤奎爾さんを、 科学技術会議議員に大澤弘之さん及び熊谷信昭さんを、 公正取引委員会委員に植松敏さんを、 公害健康被害補償不服審査会委員に入山文郎さん及び加藤陸美さんを、 中央更生保護審査会委員に梅田晴亮さん及び堀雄さんを、 社会保険審査会委員に古賀章介さん及び三橋昭男さんを、 漁港審議会委員に齋藤
○政府委員(二階俊博君) 運輸審議会委員安田道夫君は十二月二十四日任期満了となりますが、その後任として石山陽君を任命いたしたいので、運輸省設置法第九条第一項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに同意されますようお願いいたします。
○議長(土屋義彦君) この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、 原子力安全委員会委員に内田秀雄君、内藤奎爾君及び宮永一郎君を、 科学技術会議議員に大澤弘之君及び森井清二君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に出原孝夫君及び服部坦君を、 中央更生保護審査会委員に小野義秀君及び野田愛子君を、 公安審査委員会委員に堀田勝二君及び山内一夫君を、 社会保険審査会委員に木暮保成君及び三橋
○議長(櫻内義雄君) お諮りいたします。 内閣から、 原子力安全委員会委員に内田秀雄君、内藤奎爾君及び宮永一郎君を、 科学技術会議議員に大澤弘之君及び森井清二君を、 公害健康被害補償不服審査会委員に出原孝夫君及び服部坦君を、 中央更生保護審査会委員に小野義秀君及び野田愛子君を、 公安審査委員会委員に堀田勝二君及び山内一夫君を、 社会保険審査会委員に木暮保成岩及び三橋昭男君を、 運輸審議会委員に石山陽君を、
○政府委員(石山陽君) 指定は、内部部局の決裁請求を待ちまして私が指定をいたします。 それから、調査の基準等は内部的な規定に定めてございますが、私どもの業務の性格上、特に詳細について触れることはお許しいただきます。
○政府委員(石山陽君) 破防法に基づきます公安調査官の調査の権限は、法第二十七条に基づきまして独立の調査権を既に初めから法律に基づいて有しているわけでございます。 ただ、それを公安調査官に任せっ放しで自由にゆだねておきますことは、時にして重点の分散でありますとか行き過ぎとか、そういう問題が生じますので、私どもは内部の決裁手続をもちまして当面、事務の効率化、統一化を行う見地から、重点的に調査を執行すべき団体というのを指定しておると、こ
○政府委員(石山陽君) 私は、公党に対しまして綱領を変えろなどと申した趣旨は毛頭ございません。(「言っているじゃないか」と呼ぶ者あり)「いただければ」ということの意味は、あくまで主語は共産党であります。
○政府委員(石山陽君) まず、前回の答弁の真意について少しもう一度詳しく申し上げたいと思います。 すなわち、日本共産党に対して現在もいわゆる破防法の調査対象としている法的根拠等についての御質問でございましたので、破防法は暴力主義的な破壊活動を行う団体を規制するための法律でありますところ、本法を所管する立場から申しますと、日本共産党の重要な政治指針であります現行綱領には革命の手段、方法については明示されていないのであります。 しか
○政府委員(石山陽君) 法務省の外庁として職務上の独立性を内局よりもやや認めていただいておる公安調査庁ということで、一次的に私からお答え申し上げておきます。 破防法は、いわゆる思想を処罰するような戦前の治安維持法ではございません。まさに暴力的破壊活動を行ったという事実についてやるわけでございます。ですから、暴力的破壊活動を共産党が今後未来永劫にとられないということを明言していただくならば、規制の対象から外される余地は十二分にあるとい
○政府委員(石山陽君) ごれもたびたびの繰り返しで恐縮でございますが、衆議院で私が申し上げましたことの繰り返しになります。 結局、本法ができました当時の社会的事情はまさに破防法を必要とした、それに当時の共産党が大きくかかわっておられたと、この歴史的事実から本法は発足したわけであります。そして破防法が制定されて後、有名な軍事方針の転換というものを共産党はおとりになっておられますので、そのためにしばらく平静な時代が続いており、しかも現在
○政府委員(石山陽君) 先ほど来お答えいたしておりますように、公安調査庁のいわゆる法ができましたときの制定の精神及びそれを施行の場合に当たって尊重しなきゃならないと、この考え方には事務一般を通じましていささかも変わりございませんし、私どもは職員教育の場合でも常にそれを守るように言っております。 いろいろと、過去の長い歴史の中でそういう場合があったやに伺うわけでございますが、今私としてはその事実関係の詳細を存じませんので、どういう根拠
○政府委員(石山陽君) 一定の政党に所属しているかどうかということの問い合わせに対しまして、もし私どもが調べた調査結果に基づいて返答ができる場合があるとするならば、今ここで思いつきますものは官庁間協力の関係が中心だろうと思います。一般の民間の者に対しまして、それが個人の秘密に属すべきプライバシーを一々報告するということはないと信じております。
○政府委員(石山陽君) ただいま大臣から御報告がございましたように、本法が制定されました際には種々の御議論がございました。そのために、本法の場合は第二条、第三条等によりまして、本法の解釈の基準あるいは規制の基準につきまして非常に厳格な、十二分な国民の人権を侵害しないような要件が定められておるところでございます。 したがいまして、私どもは、調査に当たりまして強制調査権を持っていないという制約のもとではありまするが、二条、三条の精神を生
○政府委員(石山陽君) 不敏にして、破防法制定当時の私どもの幹部が三十数年前にどのように答えたかまでの資料は、現在持ってきておりません。 しかしながら、身分を隠してそのような方々に接触するということでありまするけれども、これは調査の技法の問題でございまして、最初から、公安調査庁の調査官であるがぜひあなた協力してそちらの機密を漏らしてくれ、こういう工作をする場合がございますでしょうか。したがいまして、まことに申しわけございませんけれど
○政府委員(石山陽君) それはもう衆議院で私お答えをいたしましたけれども、要するに、現在当庁としましては、わざわざ当庁の職員をスパイに仕立てて、それを御党の組織の中に潜り込ませるというようなことは一切しておらないというふうにお答えしております。
○政府委員(石山陽君) 昨日、委員からちょうだいしました私どもに対します質問通告は、稲場という男が函館にかつて勤務したことはないかと、それだけでございましたので、その後にその昔の人が何をどこでやったかを具体的に言われても困るわけでございます。