石川透 に関する国会発言
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○説明員(石川透君) この中小企業労働時間短縮特別奨励金の制度でございますが、これは労働時間を短縮し、そのために省力化投資あるいは新たな労働者の雇い入れを行って、その場合に初めて支給の対象となるという制度でございます。単に労働時間を短縮するだけではなく、そのための省力化投資等が要件とされているところでございます。 省力化投資等につきましては、ここ数年の設備投資の冷え込み等によりまして、中小企業におきまして省力化投資の意欲が若干冷え込
○説明員(石川透君) 先生今御指摘の中小企業労働時間短縮特別奨励金でございますが、これは平成五年度から実施されております奨励金でございますが、五年度の予算額、それから実績について申し上げますと、四十四億六千百万の予算に対しまして、実績は千二百一件で十三億二千八百万でございました。平成六年度におきましては、百十四億七千万円の予算に対しまして、実績は二千八百十九件、二十九億七千七百万円でございます。平成七年度におきましては、これはことしの二
○説明員(石川透君) 労働省が行いました労働時間等総合実態調査結果、これは平成七年の五月、六月に実施したものでございますが、これによりますと、週四十時間達成事業場の割合は三八・七%というふうになっているところでございます。 これを規模別に見ますと、三百一人以上の事業場ですと九五・一%が達成しておりますが、百一人から三百人では六三・〇%、三十一人から百人では四五・三%、一人から三十人では三七・三%と四十時間の達成事業場の割合が低くなっ
○説明員(石川透君) 先生お尋ねの件は、夜業に関します勧告、第百七十八号勧告でございますが、その第六項におきましては、先と言われますとおり、「二の勤務の間に少なくとも十一時間の休息の期間ができる限り保障されるべきである。」というふうに規定されているところでございます。 二時間の勤務解放時間がこの勧告に対し問題ではないかという御指摘でございますが、そもそも勧告は条約と異なりまして、各国の経済的及び社会的事情から見て画一的な規制を行うこ
○説明員(石川透君) ただいま先生の御指摘、法定労働時間について企業の規模あるいは業種等によりまして差があるということが法のもとの平等に反するんじゃないかという御指摘を興味深くお聞かせいただいたところでございます。確かに、労働基準法といいますのは労働条件の最低基準でございまして、これが差があるということは現在のところはまさに四十八時間から四十時間への移行過程であるから許容できるものというふうに私ども考えているところでございます。 そ
○説明員(石川透君) 先生御指摘のとおり、最初に労働基準法を改正いたしましたのは昭和六十二年でございまして、その改正法が施行になりました六十三年から平成九年の四月まで九年間、段階的に週休二日制に対応いたします週四十時間労働制を実現しようということで取り組んできたところでございます。残された期間はあと一年と数カ月という状況になっておりますが、労働省といたしましては、平成九年四月に週四十時間労働制が円滑に実現されますよう、できる限りの指導、
○説明員(石川透君) 先生御指摘のとおり、年間総労働時間千八百時間、これを目標とすることにつきましては、新たに策定されました構造改革のための経済社会計画におきましても規定されているところでございまして、労働省といたしましては、このため、まず完全週休二日制の普及促進、それから年次有給休暇の取得促進、所定外労働の削減に努めているところでございます。 昨日、先生の御質問に対しまして、所定外労働時間、時間外労働につきまして何時間でもやっても
○説明員(石川透君) ただいま先生が申されましたことは、私どもの行政の解釈通達に書いてあるとおりでございます。
○説明員(石川透君) お答え申し上げます。 今、先生がワークシェアリングという言葉を言われましたけれども、一般的に申し上げまして、ワークシェアリングといいますと、労働と余暇の間の適切な配分によりまして多様な働き方を可能にし、新たな形態の雇用機会の開発や勤労者各層の生活実態と就業ニーズの調和を目指すものであるというふうに考えております。ただ、これは決まった定義があるわけではございませんで、いろんな使われ方がされているところでございます
○説明員(石川透君) 先生の言われるとおりでございます。
○説明員(石川透君) 人事院におかれましては、毎年民間企業の賃金水準や賞与の支給状況等国家公務員の給与を決定する諸要件を十分調査勘案した上で、公務員の給与を民間給与に均衡させるという基本的な考え方に立ち、改定を勧告しているものと承知しております。したがいまして、毎年の人事院勧告の実施によりまして官民較差が解消されるものと考えているところでございます。
○説明員(石川透君) 政府といたしましては、我が国の年間総実労働時間を、現在の経済計画期間中に千八百時間程度に向けできる限り短縮するということにいたしているところでございます。これは我が国産業全体としての労働時間短縮の目標でございまして、これとは別に個別の産業ごとに千九百時間だ、あるいは千八百時間だという目標を設定しているわけではございません。したがいまして、この自動車運転者につきまして特に千八百時間との関係で達成、未達成を云々するのは
○説明員(石川透君) 先生御指摘のとおり、トラック運送業、道路貨物運送業の労働時間、長いという実態にございます。そのため、労働省といたしましては、従来から二・九通達、二七通達、あるいはことしできました改善基準に基づきまして重点的な監督指導をいたしているところでございます。労働時間が長いという実態を踏まえまして、私どもといたしましてもその短縮に向けまして積極的に努力してまいりたいというふうに考えております。
○説明員(石川透君) 休日につきましてでございますが、労働省の賃金労働時間制度等総合調査によりますと、昭和六十三年の運輸通信業の労働者一人平均年間休日日数、これは八十八・八日でございまして、産業計の九十五・五日よりかなり短くなっております。
○説明員(石川透君) まず、労働時間の実態について御説明させていただきます。 労働省の毎月勤労統計調査によりますと、道路貨物運送業の年間総実労働時間は昭和六十三年におきまして二千六百八十七時間というふうになっております。産業全体で、産業計で二千百十一時間でございますので、労働時間の点では相当に長いというふうな現状にございます。 それから欧米諸国との比較につきましては、統計の制約等により厳密な比較は困難でございますけれども、総じて
○説明員(石川透君) 二七通達につきましては、先ほども申し上げましたとおり、労働基準法の改正に当たりまして、あわせてそのあり方を検討すべきであるというふうな労働基準法研究会報告、これは六十年十二月十九日付のものでございますが、をいただいております。 その中では、特に「法制化することの是非を含め、その特性に応じた労働時間の規制のあり方を検討すべきである。」というふうな御意見をいただきました。これを受けまして、中央労働基準審議会におきま
○説明員(石川透君) お答えいたします。 まず、労働時間の実態についてでございますが、労働省の毎月勤労統計調査によりますと、道路貨物運送業の年間総実労働時間は六十三年におきまして二千六百八十七時間というふうになっております。これは産業計が二千百十一時間でございますから、相当に長いということが言えるかと思います。それからここ数年増加の傾向にございましたが、本年に至りまして若干ではございますが減少の傾向が見えているところでございます。
○説明員(石川透君) 本年二月に労働省で実施いたしました「職場における勤労青少年福祉に関する調査」というものがございます。これによりますと、定時制高校等の夜間部に通学していらっしゃる勤労青少年の方々に事業主の方で労働時間等の何らかの配慮をしている事業所は全体の九六%ということになっております。その内容は、残業させない、早退を認めている、そういったものになっておりますが、ほとんどの企業で勤労学生に対しましては何らかの配慮をしているのが実情