神田潤一 に関する国会発言
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○神田委員 おはようございます。自由民主党・無所属の会、青森二区選出の神田潤一です。 今回提出されているいわゆるデジタル行政推進法の改正案と個人情報保護法の改正案につきましては、非常に専門的な内容が多く含まれる一方で、国民生活に広く影響を及ぼし得る内容も含まれており、また、様々な立場によって、対立するような論点も多い法案という印象があります。 このうち、前者については、行政におけるデータの利活用を推進していくという比較的分かりや
○丹羽委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。神田潤一君。
○西銘委員長 これより会議を開きます。 理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事神田潤一君、古川康君及び細野豪志君から、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○神田委員 皆さん、おはようございます。自由民主党・無所属の会の神田潤一です。 まずは、片山財務大臣、女性初の財務大臣に御就任いただいたこと、おめでとうございます。本日はよろしくお願いいたします。 片山大臣には、私が当選してから自民党の金融調査会などで大変お世話になっておりました。また、政界に入られる前は大蔵省で主計官まで務められた。こういう経歴で財務大臣になられた方は余り今までいらっしゃらないと思います。そういう中で、高市政権
○阿久津委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。神田潤一君。
○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。 まず、不法滞在者ゼロプランとの関係につきましてでございますが、委員御指摘のとおり、本年五月二十三日に法務大臣から、国民の安全・安心のための不法滞在者ゼロプランについて公表させていただきました。 これは、国民の皆様方の間で我が国の安全、安心を脅かす外国人に対する不安が高まっている状況を受け、誤用、濫用的な難民認定申請を繰り返している者を含めて、ルールを守らない外国人を速やかに我が国か
○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、性同一性障害特例法に関する最高裁判所の違憲決定につきましては厳粛に受け止める必要があると認識しております。 もっとも、この性同一性障害特例法の改正の在り方につきましては、違憲と判断されたいわゆる生殖不能要件のみを速やかに削除すればよいとの考え方が御指摘のとおりある一方で、令和五年十月二十五日の最高裁大法廷の決定における補足意見で示されましたように、生殖不能要件の
○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。 法務省としましては、婚姻に関する民法等の規定が憲法に反するものとは考えておらず、現在、高裁の判決が五件出ているということではありますけれども、この点に関する国の主張が受け入れられなかったものと受け止めております。そして、どのような理由で婚姻に関する民法等の規定が憲法に違反するのかにつきましては、各高裁判決が指摘するところは異なっているというふうに認識しております。 その上で、現段階
○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。 やさしい日本語については、委員御指摘のとおり、難しい言葉を簡単な表現に言い換えるなど、相手に配慮した分かりやすい日本語のことです。 法務省としましては、外国人との共生社会の実現に向けたロードマップ及び外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策に基づきまして、共生社会の実現に向けてやさしい日本語の普及を促進しているところです。 具体的には、令和二年に文化庁とともに作成した在留支援
○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、不法滞在者対策の一層の推進については、私どもとしましても非常に重要と考えております。そうした認識の下で、令和六年中に、全国の地方出入国在留管理官署において千三百二十か所の摘発を実施しているところでございます。 入管庁におきましては、独自に、あるいは関係機関等の協力を得ながら、不法滞在者等の情報の収集、分析を行い、事案に応じまして警察等とも連携して調査を進め、不法
○大臣政務官(神田潤一君) 法務省あるいは出入国在留管理庁といたしましては、御指摘のビザ免除対象国を含めまして、これまでも外務省と様々な情報の交換あるいは意見交換などをしているところでございます。 先ほど私が申し上げました五月に発表した不法滞在者ゼロプランにおきましても、退去強制が確定した外国人、つまり不法滞在者というふうに認定された外国人が多い国につきましては、外務省と協力して、不法滞在者の発生を防止するための取組などに関する働き
○大臣政務官(神田潤一君) 委員が御指摘いただいておりますように、永住者の数は増えてきております。ただ、先ほど答弁しましたとおり、永住を国策として進めているという認識は法務省にはございません。 その上で、五月に法務大臣から発表いたしました不法在留外国人のゼロプランというものがございます。入国時の管理を徹底する、あるいは難民審査などを効率化する、そして出国すべき外国人につきましては早期に送還する、こうした対応を取ることで不法の在留外国
○大臣政務官(神田潤一君) お答え申し上げます。 委員が御指摘のとおり、現在まで永住者の数は増加しているところでございます。 もっとも、永住許可につきましては、申請者ごとにその申請内容を審査し、本邦に入国するなどした後、一定の要件を満たした外国人に対し、法務大臣が個別に許可を与えているものでございます。 その上で、御指摘の移民という言葉は、様々な文脈で用いられ、明確に定義することは困難だというふうに考えておりますが、いずれに
○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、相続等による区分所有者の所在等が不明になった場合には、その専有部分について管理できる者がいないため、そのまま放置されれば他の区分所有者の権利利益が侵害されるおそれが生ずることになります。こうした場合には、管理者や他の区分所有者においては、まず相続人を探索し適切な管理を依頼することが考えられます。 この点に関しましては、令和三年の不動産登記法改正によりまして、令和
○大臣政務官(神田潤一君) 委員御指摘のとおり、今般成立しました改正区分所有法では、区分所有者は、国内に住所を有しない場合等には、その専有部分等の管理に関する事務を行わせるため、国内に住所等を有する者のうちから国内管理人を選任することができることとしております。 国内に住所を有しない区分所有者が一律に連絡を取りにくい状況になるとも言い難いと考えられますので、法律におきましては国内管理人の選任を義務付けることまではしておりません。一方
○大臣政務官(神田潤一君) ただいま御指摘のように、先ほど答弁させていただきましたように現在の手続に基づいて進めるということが基本というふうに考えておりますが、委員御指摘のとおり、デジタルの技術も進んでいるという点で考えますと、そうした点を取り入れる可能性がないのかどうか、やはり適切に検討してまいりたいというふうに考えております。
○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。 御質問の同一の動産について複数の動産譲渡担保権が競合した場合ということでございますが、御指摘のとおり、現行法におきましては、占有改定を含む引渡しを受けた時点の前後によってその優劣関係が定まることとなっております。 しかしながら、この占有改定につきましては、自己の占有するものを以後相手方のために占有する意思を表示するというものでございまして、当事者の意思表示のみで行うことができるとい
○大臣政務官(神田潤一君) お答えいたします。 譲渡担保法案の立案に当たりましては、担保権者と設定者との利益や、担保権者と労働債権者等の一般債権者との利益のバランスを適切に図ることを重視しております。このため、担保権者の権限を一方的に強化するという考え方には立っておりません。担保権者の権限を一方的に強化するということではなく、法律関係の予見可能性や取引の法的安定性を高めることにより、譲渡担保権等を使いやすいものとすることができると考
○大臣政務官(神田潤一君) 私も内容を拝見しております。
○大臣政務官(神田潤一君) お答えを申し上げます。 犯罪の成否につきましては、御質問の有印なのか無印なのかという部分も含めまして、捜査機関により収集された証拠に基づいて個別に判断されるべき事項となりますので、お答えを差し控えさせていただきます。