福井政男 に関する国会発言
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○大出委員 法律、規則等に基づく問題は、時間がありませんからあとから申し上げますが、これからどうするかということの答えを出さなければいかぬ時期にきていると思いますから、そこらもあとから質問いたします。幾ら時間がないと言っても実情を申し上げないと話のたたき台にならないから、そういう意味で一つの実例を申し上げます。 私の持っている資料は、昨年の一月に、時あたかもこういう問題が起こっておりまして、私は質問をいたしておりませんが、調べてみた
○政府委員(福井政男君) 重油の輸入につきましては、御承知のように消費地精製主義ということで、重油の——石油類の供給につきましては、原油を輸入いたしまして、国内で精製をいたしまして供給する。ごく足りないA重油でございますとか、あるいはサルファーの非常に少ないB重油、C重油、こういったものを一部輸入いたしておりますが、この傾向は今後も続く見込みでございまして、従いまして、まあ石炭と競合いたします重油製品そのものは、今後そう輸入という問題は
○政府委員(福井政男君) 現在、国内で販売いたしておりますB、C重油は、大体平均で九千六、七百円ぐらいでございます。製品として輸入いたしますものは、これはA重油、B、C重油等によりまして、御承知のように差がございますが、大体、油の輸入価格につきましては、タンカー・レートが四割前後のものを占めておりますので、これがまあ安いのがつかめるか、高いのがつかめるかということで、御承知のように相当CIF価格におきましては開きが出て参ります。出て参り
○政府委員(福井政男君) 阿部先生の御指摘の通りでございます。従いまして、現行法では、ただいま先生の御指摘の通りでございまして、実質的に認めるということで業界の話もあり、政府もそういう方針でございますので、法律の第二条の第五号のロというのがございますが、このロ号で、今後通商産業省令でこれを認める根拠規定をおいて、しかる後にその省令を適用していくということに相なります。
○政府委員(福井政男君) 今後は、この法律によりまして五十平米未満のものが自由になりますので、この点につきましては、全くつかむ方法はないわけでありまして、この法律から参りましては、ないわけでございます。ただ、労働基準法等、他の法律で必要の届出あるいは認可、そういうことはございますが、この法律といたしましては、全く小型のものにつきましては自由に相なるわけであります。
○政府委員(福井政男君) これは、この法律の適用を受けますボイラーにつきまして、小型の五十平米未満のものを除くということで、ここに定義をはっきりいたしたわけでございます。
○政府委員(福井政男君) その通りでございます。
○政府委員(福井政男君) あるいは私のお答えが的をはずれるかもしれませんが、この法律以外の法律で何かボイラーを設置する場合に規制しておる法律があるかと、こういうふうな御質問だといたしますと、労働基準法でボイラーの設置については事前の認可を必要とするという法律が別に一つございます。
○政府委員(福井政男君) これはまあ結局、一般論としまして、法律の失効の問題になるわけでありますが、設置をしてはならないと、こういうことでございますので、設置をしてはならぬということになるわけですが、この法律の経済的な意義ということになりますと、非常に経済性を没却するような一面も持っておるわけですから、ただいま御指摘のような、もうすぐ切れる場合に、その前に一応作るだけは作つておこうというような場合もあり得るわけでありますけれども、これは
○政府委員(福井政男君) お話のような場合は、この法律の建前といたしましては、設置をしてはならぬと。こういうのは、この法律の有効期間内に使わなくても設置をいたします場合は、この法律の条項にひっかかるわけでございます。従いまして、たとえば火力の重油専焼設備のごとく、認め得る場合でありますならば、やはり許可を必要とするわけでございまして、許可を受けて設置をすると、こういう形でございまして、使用は、この法律の失効後に完成しまして、使い始めると
○政府委員(福井政男君) これは技術的な理由よりも私はやはり経済的な理由、あるいはまたその許認可等の技術的な面、こういうことからこういったものは適用の外に置かれている、かように私ども存じております。
○政府委員(福井政男君) この法律の第二条でボイラーの適用外の場合を規定いたしておりまして、その場合に「船舶又は車両に設置するとき。」あるいは二号に「その重油ボイラーが移動式のものであるとき。」あるいは三号に「重油ボイラーの試験又は研究のために設置するとき。」、こういう規定の仕方を実はいたしておるわけでございます。
○政府委員(福井政男君) 適用されます。この設置という言葉は着工から完成までの一連の行為を指す、こういうことに解釈いたしております。
○政府委員(福井政男君) 仰せの通りでございまして、この法律の第二条の五号のロに、設置をどうしても認めなければならない場合で通商産業省令で定めるとき、というのがございます。これがございまして、実は火力発電所につきましては、現在のところそれに基づきます省令がないわけでございまして、今後この五号のロに基づきまして火力の重油専焼設備を認め得る根拠規定を省令を改正してその中に入れる、こういうことに相なっております。
○政府委員(福井政男君) さようでございます。
○政府委員(福井政男君) 石炭の方は、千二百円下げるということで現在努力しておりますし、この法律は自然失効の形をとつておりますので、法律は消滅いたします。
○政府委員(福井政男君) さようでございます。省令で特定の場合には許可し得る場合が規定されておりまして、それに該当いたします。一般の場合は設置することはできない、こういうことに相なります。
○政府委員(福井政男君) この法律で精密調整でございますとか、いろいろ特定の場合に許可をし得る場合がございますが、それに該当いたします場合以外は全然許可をいたしておりません。
○政府委員(福井政男君) 調査も実施しておりますし、それからボイラーでございますので、労働基準法の関係から認可等も必要でございますので、労働省の方とも出先機関と十分連絡をして運用には当たっておるわけであります。
○政府委員(福井政男君) まあ世の中にどろぼうもいることでございますから、全然ないと私は断言申し上げることは正直のところできませんけれども、この法律の運用につきましては、忠実に実施されておる、かように私ども見ております。