秋山進 に関する国会発言
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○説明員(秋山進君) 御説明申し上げます。 基本的には先ほど佐野水産庁長官がお話しになられたとおりでございます。先生御指摘のように、最近のアメリカ等に見られるようなそういった考え方に対応いたしまして、我が国としましては、こうした沿岸国に対しましてはできるだけ協力的な姿勢を示すことによりまして、我が国漁業の安定的操業を確保するように努力をしなければいけないと思っております。もちろん、海洋法条約の関係におきましてもそのとおりでございます
○政府委員(秋山進君) 責任の所在でございますが、それぞれの事務処理上の責任でございますので、その意味において、それぞれの省庁において、それぞれの事務の手違いというものについて責任を調査して処理をしていただきたい、こういうふうに考えます。
○政府委員(秋山進君) 御案内のように、叙勲は個人の功績に対して行われるものでございますので、不適格なものについては、これは褫奪令というものがございまして、褫奪令によって処理されると思います。それから不適当なものについては、これはたとえば今回のような場合は、個人的には社会的な御功績、これが評価されておるわけでございますから、その意味においてはこの叙勲というものはそれにふさわしい叙勲をしている。ただ、その叙勲の行為自体が国民感情にそぐわな
○政府委員(秋山進君) 三間さんの場合につきましては、今回知ったわけでございますけれども、必ずしも違法な発令ではないわけでございまして、ただ、不適当な発令であったということで私どもは責任を感じておる次第でございます。
○政府委員(秋山進君) 河合堯晴氏の場合、まだその事実について、審査の段階で私どもは存じませんでしたので、十分な審査をいたしておりませんので、この方がこれに該当し、不適格であるかという結論はその段階では出しておりません。 それからなおつけ加えますが、私どもは発令後この事実を知りましたのは別の方から知りまして、この措置について十分な指導をいたしてまいったつもりでおります。
○政府委員(秋山進君) 内閣の助言と承認でございますから、内閣の代表者である総理が内奏をされる責任者でございます。
○政府委員(秋山進君) 私どもの注意事項が通産の方に十分徹底しなかったということは事実でございます。
○政府委員(秋山進君) 叙勲の関係法令との関連におきましては、必ずしもこの案件については欠格条項ではございません。ただ運用上の問題として、当賞勲局において政府の方針として、国民感情にそぐわないような方々については叙勲を差し控えるという形で運用をしております。たとえば有罪の判決を受けた者あるいは犯罪容疑者で叙勲することが国民感情にそぐわない者というようなことで運用をいたしておる状況でございます。したがって、河合堯晴氏につきまして、この運用
○政府委員(秋山進君) 当局における叙勲の記録によるものでございますから、私が申し上げたのが正しいと存じております。
○政府委員(秋山進君) 失礼しました。計三百六名、以上でございます。
○政府委員(秋山進君) 第一回は、昭和四十七年五月二日発令でございまして、学童四百四十一名、引率教師、世話人十五名、学童付添者百七十一名、計六百二十七名。第二回は、四十八年の九月二十六日発令でございまして、学童二百二十七名、引率教師、世話人五名、学童付添者七十四名、以上でございます。
○政府委員(秋山進君) 昭和四十七年に対馬丸の関係の叙勲の議が出てまいりまして、それによって、当時の沖繩開発庁より推薦がございまして、それに対してこれを審査して閣議決定、裁可を経て行われたものでございます。
○政府委員(秋山進君) ただいまの読み上げましたのは「叙位及び叙勲すべき者の範囲 叙位及び叙勲すべき者の範囲は、今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属及びこれに準ずると認められる者とする。」という範囲になっております。
○政府委員(秋山進君) 失礼でございますが、閣議決定の方の条文でございますか。
○政府委員(秋山進君) 従来の規定に基づきましてその手続を決定したものが、三十九年の閣議決定でございます。
○政府委員(秋山進君) 昭和三十九年の一月七日の閣議決定につきましては、「今次の戦争に関する勤務に従事しこれに関連して死没した軍人軍属及びこれに準ずると認められる者」に対する叙勲の手続を閣議決定したところでございます。
○政府委員(秋山進君) この閣議決定は、これらの規定に基づいて閣議決定をしているところでございます。
○政府委員(秋山進君) 新憲法下におきましても、憲法の規定に違反しない限り、新しい法令がございませんので、違反しない規定の運用によって行っております。
○政府委員(秋山進君) 明治八年の四月十日、太政官布告第五十四号、これに「朕惟フニ凡ソ國家ニ功ヲ立テ績ヲ顯ス者宜ク之ヲ褒賞シ以テ之ニ酬ユヘシ仍テ勲等賞牌ノ典ヲ定メ人々ヲシテ寵異表彰スル所アルヲ知ラシメントス汝有司其斯旨ヲ體セヨ」これでございます。
○政府委員(秋山進君) 明治八年の太政官布告以来の賞勲関係の各種規定によって行われております。