穴見陽一 に関する国会発言
44件 / 3ページ / 1 ページ目
○衆議院議員(穴見陽一君) 消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 第一に、クーリングオフを電子メール等で行う場合の効力の発生時期について、いわゆる発信主義を採用し、申込みの撤回又は契約の解除に係る電磁的記録による通知を発したときとすることとしております。 第二に、販売業者等が契約締結時に交付すべき書面に関し
○委員長(石井浩郎君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員穴見陽一君から説明を聴取いたします。穴見陽一君。
○永岡委員長 これより採決に入ります。 内閣提出、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決をいたします。 まず、穴見陽一君外五名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○永岡委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、消費者被害の防止及びその回復の促進を図るための特定商取引に関する法律等の一部を改正する法律案を議題といたします。 本案に対する質疑は、昨十三日に終局いたしております。 この際、本案に対し、穴見陽一君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの六派共同提案による修正案が提出されております。
○永岡委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、穴見陽一君外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、公明党、日本共産党、日本維新の会・無所属の会及び国民民主党・無所属クラブの六派共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。尾辻かな子君。
○衆議院議員(穴見陽一君) ありがとうございます。答弁させていただきます。 先生もるるこれまでの議論の中に明らかとされていらっしゃいましたように、専門調査会の報告書等でも指摘されていた事項も、報告書自体が両論併記のような形で示されていたということもあって、十分に今回法案提出までに調整が進まずに積み残した課題もございます。 そういう意味では、この附則第五条というのは、三年後を目途としたそういった検討事項について幅広いテーマを包含し
○衆議院議員(穴見陽一君) 穴見陽一でございます。 公益通報者保護法の一部を改正する法律案の衆議院における修正部分につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。 本修正は、政府がこの法律の施行後三年を目途として検討を加える対象として、公益通報をしたことを理由とする公益通報者に対する不利益な取扱いの裁判手続における請求の取扱いを明記するものであります。これは、立証責任の転換に関する規定の創設も視野に入れて検討することを政府に義務付け
○委員長(佐藤信秋君) この際、本案の衆議院における修正部分について、修正案提出者衆議院議員穴見陽一君から説明を聴取いたします。穴見陽一君。
○土屋委員長 これより採決に入ります。 内閣提出、公益通報者保護法の一部を改正する法律案及びこれに対する修正案について採決いたします。 まず、穴見陽一君外六名提出の修正案について採決いたします。 本修正案に賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○土屋委員長 この際、本案に対し、穴見陽一君外六名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主・国民・社保・無所属フォーラム、公明党、日本共産党及び日本維新の会・無所属の会の五派共同提案による修正案が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。青山大人君。 ――――――――――――― 公益通報者保護法の一部を改正する法律案に対する修正案 〔本号末尾に掲載〕 ―――――――――――――
○穴見委員 おはようございます。自由民主党の穴見陽一でございます。 この公益通報者保護法の改正につきまして、トップバッターで質問に立たせていただくことを大変光栄に存じます。 トップバッターでございますので、基本的な法案についての質問からさせていただきたいと思っております。 企業の法令遵守を目的として、平成十八年に公益通報者保護法が施行されておりますけれども、その後も、残念ながら、消費者の安全、安心を損なう企業の不祥事は相次い
○土屋委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。穴見陽一君。
○穴見委員 おはようございます。自由民主党の穴見陽一でございます。 このような機会を賜りまして、まことにありがとうございます。 また、大臣におかれましては、これからまた、この国の経済産業政策がますます推進されますことを心から御期待を申し上げて、質問に入りたいと思います。 本日は、私は、中小企業とキャッシュレスの問題について御質問をさせていただきたいと考えておりますけれども、その前に、まず、大臣の中小企業政策に対するお考え、思
○富田委員長 次に、穴見陽一君。
○赤羽委員長 これより会議を開きます。 理事辞任の件についてお諮りいたします。 理事穴見陽一さんから、理事辞任の申出があります。これを許可するに御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○穴見委員 自民党の穴見陽一でございます。この財務金融委員会で初めて質問に立たせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 冒頭、先ほど理事の先生から、質問に際してはタブレットは使ってはいけませんよというふうに御指導をいただいたところでございますけれども、今回の予算でも、スマホ決済を含むキャッシュレスの推進をしていくための施策も盛り込まれておるわけでございまして、私はこれまで、質問は、ほかの委員会ではタブレットのみならずスマホ
○坂井委員長 質疑の申出がありますので、順次これを許します。穴見陽一君。
○土屋委員長 これより質疑に入ります。 質疑の申出がありますので、順次これを許します。穴見陽一君。
○真山勇一君 立憲民主党・民友会の真山勇一です。 ただいま議題となりました健康増進法の一部を改正する法律案につきまして、会派を代表して質問いたします。 まず、申し上げておきたいことがあります。 安倍政権の皆さん、中でも加藤厚生労働大臣、政治は誰のためにあるとお考えでしょうか。多数の議席を占めている者、力の強い者、お金をいっぱい持っている者のためでしょうか。 さきに成立した働き方改革法、もとい、働かせ方改悪法は、でたらめな
○穴見委員 委員長、ありがとうございます。自民党の穴見陽一でございます。 宮路拓馬議員に続きまして質問させていただきたいと存じます。 先日の参考人質疑等もございまして、今、宮路議員の方からも御指摘がございましたつけ込み型の勧誘の類型についての制限の文言について、さまざまな御意見が出されてございます。私はその解釈について確認をさせていただきたいと思っております。 平成二十九年八月八日提出の消費者委員会答申のなお書きといいますか