篠田奈保子 に関する国会発言
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○篠田委員 立憲民主党・無所属の篠田奈保子です。 本日は、裁判官の報酬、検察官の俸給の改定、引上げについて法案が審議されておりますが、法曹には、残る法曹三者のうち弁護士という存在がございます。その関係で、弁護士の国選弁護報酬と法テラスの民事法律扶助報酬、それから法曹三者になるために頑張って研修中の司法修習生の給費について、ちょっと関連して質疑をさせていただきたいというふうに思います。 まず、国選弁護報酬と民事法律扶助報酬について
○階委員長 次に、篠田奈保子君。
○階委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、武村展英君外七名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党、日本共産党及び参政党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。篠田奈保子君。
○篠田委員 立憲民主党・無所属の篠田奈保子です。 まず、滋賀県大津市において保護司の方が対象者に殺害された事案につき、心よりお悔やみを申し上げます。 また、全国各地で活動いただいております保護司の皆様、そしてまた、更生保護の諸活動に従事されている皆様に感謝を申し上げます。 今回の質疑に先立ち、地元の釧路地区保護司会、更生サポートセンターや更生保護法人釧路慈徳会の視察、ヒアリングなども実施をさせていただきました。地元の皆様の協
○階委員長 次に、篠田奈保子君。
○篠田委員 立憲民主党・無所属の篠田奈保子です。 参考人の皆様、遠路お越しいただき、貴重な御意見をいただきましたことに感謝申し上げます。ありがとうございます。 私の持ち時間の都合上、地元選出の国会議員として、石垣参考人に今日は質問させていただきたいというふうに思います。 近隣地域の発展が阻害をされて、予想以上に衰退の一途をたどっている。今、人口減少というトレンドの悪循環によりまして、地域の存続自体が厳しい状況になっている。こ
○逢坂委員長 次に、篠田奈保子君。
○篠田委員 私は、議員になり、旧文通費の、受け取る口座を議員会館の中のりそな銀行で作ろうとしたんです。篠田奈保子の口座で開設を依頼したら、相当長時間待たされて、なかなからちが明かず、断念したという経験をいたしました。議員会館内にある銀行ですらそうなのかなということで、大変落胆した経験がございます。 維新案によると、戸籍上の通称使用者について、各種金融機関において、通帳やクレジットカード、キャッシュカードなど全て可能になるというお答え
○篠田委員 ありがとうございました。 それを前提にして、次からは維新さんにいよいよ御質問させていただければと思います。 通称使用が拡大している現状においても、やはり、選択的夫婦別姓の実現を待って正式な婚姻を予定している、いわゆる別姓待ちと言われている方々も最近おりますし、私も、選択的夫婦別姓が実現したら、戸籍名を中川奈保子から篠田奈保子に戻したいと思っている、待っている一人でございます。 その方々というのは、やはり、氏を変え
○篠田委員 立憲民主党・無所属の篠田奈保子です。 戸籍名を中川奈保子と申します。通称を使用して弁護士をしてまいりました。国会議員としても通称を使用させていただいております。 弁護士業務は戸籍や登記に関連する業務が大変多く、これまで、弁護士業務の中で、成年後見業務、遺言執行者など登記や戸籍に関わる分野では本当に、特に通称使用による各種不都合に対応してまいりました。そのたびに多大な労力を費やしてまいりました。 今回、様々に、理由
○西村委員長 次に、篠田奈保子さん。
○篠田委員 立憲民主党・無所属の篠田奈保子です。 本担保法制の見直しに関して、特に労働者の立場から質問をさせていただきます。 私は、地方の都市の町の弁護士として、中小企業の様々な御相談にも応じてまいりました。倒産処理、そしてまた倒産に関する相談のほとんどは、労働者が三十人未満の小さな企業のことが多くて、管財人業務の主な仕事としては、在庫の処分をして、それを換価して財団をつくる、それからまた売掛金の回収をして破産財団をつくる、それ
○西村委員長 次に、篠田奈保子さん。
○篠田委員 立憲民主党・無所属の篠田奈保子でございます。 米山議員の質問を受けまして、質問をさせていただきます。同じ論点についてでございます。 今、政府の方から、今回の法改正で、不都合があることはお認めになっているから、標準管理規約により対応をするというような御趣旨で御答弁がされていると思うんですが、不都合があり、何らかの対応が必要であることを認めているのであれば、標準管理規約の改定という現場に手間や労力を丸投げするのではなくて
○西村委員長 次に、篠田奈保子さん。
○篠田委員 おはようございます。立憲民主党・無所属の篠田奈保子でございます。 今回の法案は、民事判決をデータベース化し、それを活用するということで、大変意義のある法案だというふうには思っております。 しかしながら、弁護士として、民事裁判の実務の立場から、若干懸念をする点もございますので、今日は、その点をまず中心に御質問をさせていただきたいというふうに思います。 まず、今回の法案に関する資料をいただきました。この統計資料により
○西村委員長 次に、篠田奈保子さん。
○篠田委員 篠田奈保子です。 ただいま議題となりました附帯決議案につきまして、提出者を代表して、その趣旨を御説明申し上げます。 案文の朗読により趣旨の説明に代えさせていただきます。 情報通信技術の進展等に対応するための刑事訴訟法等の一部を改正する法律案に対する附帯決議(案) 政府及び最高裁判所は、本法の施行に当たり、次の事項について格段の配慮をすべきである。 一 身体の拘束を受けている被疑者又は被告人にとって
○西村委員長 この際、ただいま議決いたしました本案に対し、津島淳さん外五名から、自由民主党・無所属の会、立憲民主党・無所属、日本維新の会、国民民主党・無所属クラブ、公明党及び日本保守党の共同提案による附帯決議を付すべしとの動議が提出されております。 提出者から趣旨の説明を聴取いたします。篠田奈保子さん。
○篠田委員 立憲民主党・無所属、篠田奈保子でございます。 まず、今回、電磁的記録提供命令の秘密保持命令について、一年という修正が出されました。この修正案の刑訴法二百十八条三項が可決、成立した場合なんですけれども、秘密保持命令の期間が安易に上限の一年とされる運用が懸念されるのではないかなというふうに思います。 刑事事件は、単純な窃盗の事件から大規模な企業の背任事件など、様々に、捜査に長期、短期かかる事件があるというふうに思います。