米澤常道 に関する国会発言
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○政府委員(米澤常道君) 只今三島員のお話にありました中に、浮浪兒と停車場というようなお話があつたのであります。誠に適切な例であると考えるのであります。実際兒童の心理という問題につきましては、非常に我々も関心を持つておるのでありまして、兒童問題を扱う上におきまして、この問題を十分に掘り下げて、医学の方面と同樣に是非そういう方面の專門の方々に十分なことをやつて頂きたいと、こういうように考えております。兒童相談所の職員等におきましても、でき
○政府委員(米澤常道君) 只今の御質問でございますが、十八歳で線を引きましたことにつきましては、これは本案をいろいろ社会事業中央委員会その他において御審議を願いました時にも、医学方面の方々もお出でになつておりますし、ともかく労働基準法等におきましても、やはり我が國の実情から申しまして十八歳の線で、一應肉体的、精神的な方面から見ましても、十八歳以下の者を保護しよう、労働方面等においても是非保護したい、そういう意味で十八歳という一つの線があ
○政府委員(米澤常道君) 指導委員を相談所中心に働かせる。これは我々といたしましても、実際活動します場合は恐らく兒童相談所を中心に、兒童相談所へ始終出入りをいたしますし、もう相談所を中心に働くということは十分考えております。又そういうふうに指導して行くべきものと考えております。ただ相談所の職員ということになりますと、どうも少し実際仕事をやる上に何か規模が小さくなりはしないかというふうな懸念もありますので、都道府縣に配置する形を採つており
○政府委員(米澤常道君) 福祉委員会は、この法律の建前といたしましては、諮問機関になつておりますが、他の経済法律等にあります実際許可その他の行政事務をやる委員会ということにまでは、これは勿論できないと考えます。ただこの委員会を、普通のあり來りの從來のような委員会というふうなものには絶対にしたくないというのが、我々の強く考えておるところであるのでありまして、できるだけこの委員会に、中央におきましては政府としましてできるだけいろいろなものを
○政府委員(米澤常道君) これは第三十三條におきまして、特に十五歳の年齢を持つて参りましたのは、労働基準法等における或いは年少労働者の特別の保護というようなものと並行的に考えて來たのでありますが、やはりこの三十三條といたしましては、今日の実際の社会の実情その他を考えまして、例えばかるわざ、曲馬をさせる行爲でありますとか、或いは酒席に侍する行爲というものにつきましては、一應満十五歳で線を引く。今日の社会の実情その他からこれを十八歳まで延す
○政府委員(米澤常道君) 最低基準につきましては、只今山下委員のお話の通りもうこれは今後の施設の生命とも考えられますので、法律が施行されまして、委員会が專門的な各方面の権威を網羅されて、そこで十分檢討いたしまして、できるだけ御趣旨のあるところを尊重して行きたいと考えるのであります。この施設に對する補助の問題でありますが、これにつきましてもいろいろ補助の基準となる問題につきまして、或いは子供の委托につきましても、例えば食糧方面に関する費用
○政府委員(米澤常道君) 最低基準は実はこの法律の建前といたしまして、厚生大臣が決めるという処置を取りましたので、省令によつて決めたいと考えております。勿論これは福祉委員会の御意見を聞きまして決するのでありますが、その大要等につきましては、今実際にいろいろな施設について、どういう基準がどうであろうかということをすでに研究をして、教護院等につきましては或る種の教護院について研究をして貰つておるところもあります。各いろいろな施設につきまして
○政府委員(米澤常道君) この牛乳の問題につきまして、いろいろ数字的にも農林省当局とも話しておりますことを御了解願つたのでありますが、今後の増産の計画或いは輸入物資其の他の更に畜産行政の問題等につきましては、実は私から御答弁申上げかねますので、いずれ農林省の方とも連絡をいたしましてお答え申上げたいと思います。
○政府委員(米澤常道君) 小川委員の御質問にお答えいたします。乳兒の主食として最も大きな問題でありますミルクにつきまして、この不足をどうするかというお尋ねでありますが、これは実際最も大事な問題であるのでありまして、我々も非常に苦労しているのでありますが、小川委員のお示しになりました四十二万石という計算はちよつと私の方の数字と多少齟齬しているように思うのでありまするが、実は二十二年度の当初の需給状態におきましては、これは厚生省として見積り
○政府委員(米澤常道君) 現在の民生委員の中に今おつしやつたような人がどんどん出て來られるように民生委員会の方で十分考へたい、こういうふうに思つております。
○政府委員(米澤常道君) 実は御指摘のように民生委員とそれから有給の事務吏員又は技術吏員、これだけで兒童委員を構成して行くと考えておつたわけであります。その他のものは別に入つておりません。
○政府委員(米澤常道君) これはもう御指摘のように、兒童委員或いは保健関係の方、教育関係の方に適任者が多数おいでになりますので、そういう方面から是非出して頂きたいと考えておるのであります。併しこの兒童委員は、やはり生活保護法その他の関係で十分これを利用するということも必要でありますので、まあこういう形を採つたのでありますが、併し今後はできるだけ兒童委員としての適当な方が多数出られるように考えたいと社会局とも十分相談いたしておるのでありま
○政府委員(米澤常道君) 季節の臨時的なものは一應含まないと解釈いたしております。ただ補助やその他につきましては十分考えたいと思つておりますが、法律的な補助は考えておりません。
○政府委員(米澤常道君) この職員養成の問題でありますが、最も大事な問題であるのでありまして、できるだけ有能な立派な職員を養成して行きたいと考えておるのであります。地方のそれぞれの施設において職員を養成いたしますし、又中央の國立のこういうような施設におきましても、職員養成をいたして行きたいと考えておるのであります。そういう地方の方の職員養成の更に又職員養成というお話でありますがこれらにつきましては中央で講習会その他によりましてできるだけ
○政府委員(米澤常道君) 兒童相談所の設置でありますが、これは地方自治法の特別市ができますれば、この特別市におきましては勿論特別市において設置いたして貰う予定であるのでありますが、その他の市につきまして御指摘のような場合も多々あるとは考えますが、一應都市におきましても都道府縣立というふうに考えておるのであります。 それから三十四條の強制設置の規定でありますが、これは勿論國において地方その他の事絵を十分考慮いたしまして、その府縣に是非
○政府委員(米澤常道君) 十五條の兒童相談所は、これは一應都道府縣立ということを考えております、この設置は今後相当の年次計画をもちましてやつて行きたいと考えておるのでありますが、相当の都市には是非置きたいと考えております。併しこれは御指摘のように都道府縣の施設として考えておるのであります。三十四條の第一項の「命令の定めるところにより、」の規定は、今のところこれは御承知のように少年教護法との関係も予想いたしまして、教護院について是非必要が
○政府委員(米澤常道君) 二十四條の「職員」、これに兒童委員を入れてはどうかという御質問でありまして、実はこの條文に関係して兒童委員に全面的に働いて頂きますことは勿論であるのであります。ただこの條文には特別には書いてはありませんけれども、実際問題といたしましては、兒童委員が子供を見付けられまして相談所へ持つておいでになる、或い又家庭から兒童委員にお話があつて、兒童委員から相談所にお話があるものと期待しておりますので、ここには別に書かなか
○政府委員(米澤常道君) 里親についてのお尋ねでありますが、実は御承知のように、里親の制度というものは今まで法制的に採上げられたこともありませんし、又日本におきましては或る特定の地域に割合に行われておるようでありますけれども、割合この里親の問題というものは、子供の関係の仕事といたしまして余り開拓されておらない実情であるのであります。できるだけこの制度を今後開拓して行きまして、一つの兒童関係の有力な施設と申しますか、一つの方法というふうに
○政府委員(米澤常道君) 只今御指摘になりました條文のうち二十七條、三十條につきましては、昨日お話いたしましたように、或る程度の修正をお願いしたいと考えておるのでありますが、これらの規定が憲法の規定に直接違反するということは、今までの折衝におきまして直接違反するということはないと考えております。 ただ宮城委員のおつしやいましたように、人権を尊重するというふうな意味におきまして、できるだけの手続を詳細にするというふうな意味で修正を見る
○政府委員(米澤常道君) 只今の法案の趣旨の徹底という問題でありますが、誠に御尤もな御意見でありまして、我々といたしましては、こういう法案は是非保護者或いは家庭の、特にお母さん方その他に十分呑み込んで頂きたいということを考えておりますので、これの普及徹底に要する費用も追加予算で相当お願いいたしてあります。若しこれが制定されるように相成りますれば、できるだけ努力をいたしまして、各家庭に本当に読んで頂くように、平易なパンフレットを作りますと