米田建三 に関する国会発言
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○松原委員 読売新聞の西暦二〇〇三年二月五日、平成十五年の二月五日、この中に一面に載っている記事。これは何と書いてあるかというと、これはアメリカのコーエンさんが言っていると。 一月二十日の朝、東京・永田町のキャピトル東急ホテルでの朝食会、これは読売に載った記事ですから。来日したコーエン前米国防長官が自民党国防族議員にこう尋ねると、会場は騒然となった。出席者の一人、米田建三内閣府副大臣は、日本にとっても死活問題だ、国民に日米同盟は何だ
○副大臣(米田建三君) 私も実は子供がいないものですから、最近何となく肩身が狭い思いをしておりますが、ともあれ、委員の御指摘の点に関しましては、法案審議の過程において、もとより結婚や出産は個人の決定に基づくものであるがという文言を前文に追加する旨の修正がなされたわけであります。 これは、憲法第二十四条における結婚についての両性の自己決定、また憲法第十三条における個人の尊重や幸福追求権についての国政上の尊重規定、これを踏まえまして、こ
○副大臣(米田建三君) 先ほどのでも答弁申し上げましたが、私は、この少子化社会対策というものは、この政策は本当にもうすべての分野の政策を総動員して当たらなければならないものだろうというふうに思います。 そういう観点からも、ただいま荒井先生からもお話がございましたとおり、これまでの従前の施策あるいは関係各機関、これらの言わば整合性をしっかり図りながら進めてまいらねばならないと、そのように考えております。
○副大臣(米田建三君) お答えをいたします。 従前の少子化対策の推進関係閣僚会議の構成員でありますが、御案内かと思いますが、閣議了解の形で限定列挙をされているわけであります。 さて、少子化社会対策会議の委員でございますが、基本法案の第十九条において、内閣官房長官それから関係行政機関の長及び内閣府設置法の特命担当大臣のうちから、会長である内閣総理大臣が任命するということになっております。 少子化社会対策は、少子化に対処するのみ
○達増拓也君 私は、自由党を代表して、イラクにおける人道復興支援活動及び安全確保支援活動の実施に関する特別措置法案に対し、反対の討論を行います。(拍手) 米田建三内閣府副大臣は、先日のテレビ番組で、イラク特措法について、「おれは大反対したんだが、とりあえず賛成する。なぜならば、運用の問題で欠陥をカバーするというこそくな形でも、イラクに日本がプレゼンスすることの国益が大きいと思うから賛成します。」と発言しました。 委員会審議で、米
○達増委員 おとといの「TVタックル」で米田建三副大臣が次のような発言をされました。 国際標準の武器使用権限というのは、諸外国が軍隊を送った時に、任務達成のための武器使用というのは認められているんですよ。ところが我が国の場合は、自然権的な個人的な正当防衛権のみです。分かりやすくいうと、自衛隊員が拉致誘拐された場合、救出作戦ができるか。できない。できない。できない。それはどうすんだと。イラクの警察に一一〇番か、外国軍に頼むしかない。そ
○副大臣(米田建三君) 総合規制改革会議には私自身もしばしば出席をさせていただいております。もしごらんいただくならばもうお分かりをいただけると思いますが、相当な率直かつ真摯な議論が、そしてまた自由な議論が委員の先生方によって行われているわけでございます。 しかしながら、今御指摘のように、当然のことではありますが、一部の意見に偏ることがなく、データに基づいた客観的な議論となるように議論を進めていただいてはおりますが、さらにただいまの御
○副大臣(米田建三君) 解雇基準等の立法での明示を検討すべきというその基本的な観念は、これはもう言うまでもなく、労働者保護は当然必要であるという前提に、労働者保護という視点を欠いてはならないということはこれ当然前提になっているわけでありまして、ただいま御説明申し上げたのは、総合規制改革会議で解雇基準等の立法での明示を検討をすべきであるというふうに述べさせていただいておるのは、それは労使双方の事前予測可能性を高めるという観点から述べさせて
○副大臣(米田建三君) 既に述べさせていただいたわけでありますが、この総合規制改革会議では、この労使双方の事前予測の可能性を高める、こういう観点から解雇基準等の立法での明示を検討すべきであるというふうに総合規制改革会議ではそのような表現で述べさせていただいているわけでありまして、労働者保護の有無という観点からではございません。
○副大臣(米田建三君) 政府は、労働者を保護する必要がなくなったなどというそんな恐ろしいことはいささかも考えておりませんので、労働者の保護は極めて重要な課題であるというふうに考えております。 総合規制改革会議では、議員の御指摘のようなそういう労働者の保護が必要がなくなったというふうな観点からではございませんで、労使双方の事前予測可能性を高める観点、つまりその解雇に際して発生する労使間のトラブルを防止したいという、そういう観点から解雇
○副大臣(米田建三君) 将来的な検討課題とされておるのに明示する、そういう結果に至った理由は何かというお尋ねであろうと思いますが、経緯をなぞりながらお答えさせていただきたいんですが、まず、中間取りまとめでは国際競争が激化をし、さらに本格的な少子高齢化社会を迎える、こういう中で円滑な労働移動や就労形態の多様化を可能にするような、そういう規制改革が喫緊の課題であるというふうに位置付けているわけであります。 そして、それに対しまして解雇基
○副大臣(米田建三君) もう少し詳しく申し上げますと、平成十年十月一日から平成十二年の三月三十一日の間に都道府県労働基準局の紛争解決援助制度において申出があった事案のうち、解雇に関する事案に絞って調査をしたわけでありまして、二百二十七件で、件数としては二百二十七件であります。 〔委員長退席、理事武見敬三君着席〕 そして、調査時期は平成十二年度の第一・四半期の四月から六月でありました。そして、調査項目でありますが、解雇の種類、そ
○副大臣(米田建三君) 細かい数字、全部お望みですか。そうすると答弁で大分時間食っちゃいますが。──じゃ、要点でよろしゅうございますか。 まず、この解雇事案のうち、労働組合がない割合としまして、いろんな調査が行われた数字がございます。そして、労働組合がないケースが多数を占め、裁判に訴える資力に欠ける者に対し、極めて救済が困難な状況にある者と思料されるという一つの調査結果が出ております。 また、二番目に、解雇を行った事業場の規模の
○副大臣(米田建三君) 把握はされました。 経緯を申し上げますと、この解雇を巡る実態の把握につきましては、第二次見解を踏まえまして、規制緩和推進三か年計画、平成十二年の三月三十一日、閣議決定でありますが、これにおきまして、平成十二年度に旧労働省において解雇を巡る実態を把握することとされたわけであります。そしてその結果、平成十二年度に調査、取りまとめが行われました。その後の解雇規制の在り方を巡る議論の中で参考資料になっているものと理解
○副大臣(米田建三君) 御満足いただける答えになるかどうか分かりませんが、私も資料がないという報告にはびっくりした一人でありますが、なぜないのかといいましても、ないということなのでないわけでありますが。 一般的に申し上げまして、委員会としての意思決定は内外からの様々なヒアリング、意見交換等を行いながら調査、審議が重ねられると、こういう形であるわけでありますが、御指摘のだれの指摘を採用し、だれの指摘は採用しないのかという基準があるのか
○副大臣(米田建三君) 正確に申し上げますと、本見解が取りまとめられた平成十一年当時は、当時、本件については当時の総務庁が所管でございました。そして、規制改革関係事務につきましては平成十三年の省庁再編時に現在の規制改革会議事務室に関連資料とともに引き継がれたわけでありますが、当該資料についてはそもそも引継ぎを受けておりません。また、旧総務庁、現総務省にも現存をしておらないと、こういう事実を確認をしております。
○副大臣(米田建三君) 御指摘の部分につきましては、やはり見解を取りまとめる過程で、先ほど申し上げたとおり、内外からの規制に関する意見あるいは要望のヒアリングが行われました。また、関係省庁、団体との意見交換等も行われ、その結果の整理であります。 解雇権濫用法理が企業の採用意欲をそいでいるというこの指摘、主体いかんにかかわらず、解雇規制をめぐる本委員会の事実認識の一環として位置付けられているというふうに理解をしております。 なお、
○副大臣(米田建三君) 特定のこれが具体的な根拠であるというふうに明示されたものがあるとは承知をしておりませんが、御指摘についてはこの第二次見解の文脈から判断するしかないわけでありまして、「解雇が困難であればあるほど、企業は採用を控える」、こういう事情からは、解雇が困難であればあるほど求職者にとっての就職のハードルが高くなると、こういうことが同義的に言えるのであろう、したがってまた、これをもって解雇規制がこれから企業に就職しようとする者
○副大臣(米田建三君) 一般論という表現をしたのは、冒頭申し上げた現在の私どもの総合規制改革会議というものが直接のこの取りまとめの担当でなかった立場から一般論という言い方を申し上げたわけでありますが、この検討の過程におきまして、申し上げたとおりに、内外から大勢の方の御意見や要望をちょうだいをした、あるいは関係省庁、団体の御意見も伺ったという、そういう総合的な作業の中でこういう表現になったというふうに理解をしておるわけでありまして、これが
○副大臣(米田建三君) お答えをいたします。 まず、この御指摘の行政改革推進本部規制改革委員会の「規制改革についての第二次見解」でございますが、この規制改革委員会につきましては、現在の総合規制改革会議の前身ではありますが別個の組織でございまして、その意味では我々は必ずしも直接当事者そのものではございませんが、お尋ねでございますので、現在規制改革を預かる立場からお答えをさせていただきたいというふうに思います。 御指摘の「解雇が困難