紀内隆宏 に関する国会発言
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○政府委員(紀内隆宏君) セルフサービス方式によるガソリンスタンドにつきましては、昨年来種々議論が行われたことは御承知のとおりでございまして、ことしの七月五日に「今後における規制緩和の推進等について」という閣議決定がなされました。その中で、「安全性の確保に配慮しつつ技術上の基準等について検討する。」と、こういうふうに定められているところでございます。 私どもといたしましては、この閣議決定を踏まえて、現在、諸外国の実情を把握するといっ
○政府委員(紀内隆宏君) 初期消火に当たりまして、消火器というものが人が用いるものとしては一番有効な手段でございます。どのような消火器を選ぶかということにつきましては、想定される火災の性状に適したような消火器を選ぶということが肝心なことだと思っております。 現在、消火器につきましては、粉末の消火器、これが一般に考えられる木材であるとか紙とか油とか電気用品とか、そういう火災一般に対する消火能力を持っておりまして、幅広く適応できるものと
○政府委員(紀内隆宏君) 救急業務高度化資機材緊急整備事業と申しますのは、高規格救急自動車及びそれに搭載する資機材ワンセットという形のものでございます。 これは、救急救命士の行う業務というのが従来に比べて大幅に拡大されておりますので、それに必要な資機材を入れ、かつ作業をするためには従前の規格の救急車じゃ間に合わないということでスタイルも大きいものになっておりますけれども、そういうものを補助対象とするものでございます。先ほど申し上げま
○政府委員(紀内隆宏君) 救急救命士につきましては、先ほど予算について申し上げましたけれども、おととしの七月以降、高度の救急救命処置用資機材の導入つまり高規格救急車等でございますけれども、それから医療機関との連携、医師の指示体制の確保というものが整ったものにつきまして順次配置が進んでおります。現在では、救急救命士が実際に配備されておりますところが消防本部にして百二十、救急隊にして四百三十三、救急救命士の数にして千百三十四名が実務について
○政府委員(紀内隆宏君) 私が申し上げているのは、道路に不向きだとかあるいは鉄道に不向きだということではなくて、非常に困難性を伴うので、そのための安全確保の対策を重々講じた上でなければ難しいだろうということを申し上げているわけでございます。
○政府委員(紀内隆宏君) まず、地下の空間において発生する火災に伴う問題の特徴といいましょうか、そういうことを二、三申し上げてみますと、何分地下の場合にはそれが閉ざされた空間であるということ、それから地下に位置しているということ、あるいは形が複雑でその中に入りますと方位感覚を失いやすいというふうな問題等がございまして、利用者の避難につきましてもあるいは消火活動、救助活動の面につきましてもいろいろ困難な問題が起きております。 具体的に
○政府委員(紀内隆宏君) 大深度の地下利用につきましては、かつて総合土地対策要綱の中で土地利用の重要な柱という位置づけが行われまして、法案をつくるべきたということで七省庁での検討がスタートしたわけでございますが、その間調整が難航いたしまして、現在内閣官房が入って十省庁で検討を進めているという状況でございます。 その中で議論になっております事柄は、大深度地下の指定をどうするかとか、あるいは公的利用に関する法制度について基本的にどう考え
○政府委員(紀内隆宏君) 確かに、一たん災害が起きた場合に、おっしゃるような情報伝達のシステムというものが整備されているかいないかというのは非常に大きな違いをもたらします。私どももかねて力を入れているところでございますけれども、この伝達のシステムには、私ども消防庁から各都道府県に、それから各都道府県から管内の市町村あるいは市町村に設置される消防機関、関係の行政機関に連絡するものと、さらに市町村内部におけるものと三通りあるとお考えいただき
○政府委員(紀内隆宏君) 御指摘の消防防災施設等整備費は、今年度当初予算案といたしまして百六十七億一千百万円を計上いたしております。これを前年度の当初予算に比べますと、六億四千三百万円の増、それから補正後の予算額に対しましては御指摘のとおり十七億五千万円の増という姿になっております。 当初予算対比でどのように増加しているかという角度から御説明したいと思いますけれども、一つは消防団拠点施設等整備事業と申しまして、車両とか資機材を待機さ
○政府委員(紀内隆宏君) 法の適用関係につきましては、先ほど大臣から申し上げましたようにその施行の時期が決まっておりまして、それ以降に発生した事実からこの制度が適用されることになります。
○政府委員(紀内隆宏君) 実際にこの補償を行うに当たりましては、各市町村が公務災害補償条例というのを制定することになります。 この条例の中では、市町村長は損害補償を受けるべき者に対して、その者が補償を受ける権利を有しているという場合には速やかに通知しなければいけないということが書いてある例でございますして、実際に火災が発生した場合に消防機関はその失火の原因であるとかあるいは損害の状況とかを調査いたしますけれども、この調査の結果、補償
○政府委員(紀内隆宏君) 補償の対象になりますのは、消火あるいは延焼の防止あるいは人命の救助ということにかかわって死傷した者、そういうことになっておりますけれども、例えば消火につきましては、火に向かって直接放水するとか、あるいは消火器で薬剤を放出するとかという直接的なものもございます。それから救助について言うならば、火災が発生した部屋から直接人を引っ張り出す、救助するというようなものもございますが、そういうものにとどまらず、消火あるいは
○政府委員(紀内隆宏君) 消防職員を含めまして職員の任用に当たりましては、能力の実証に基づいてこれを行う。また昇格につきましては、給与条例及びこれに基づく規則で定める。また給与につきましては、職務と責任に応じたものでなければならない。いずれも地方公務員法の原則でございますけれども、これらの原則のもとで各地方公共団体は消防職員を含めて職員の昇任昇格、給料の格付等を行っているところでございます。したがって、各地方公共団体における任用管理、給
○政府委員(紀内隆宏君) その件につきましては私どもその詳細を承知しておりませんけれども、千葉県を通じまして事情を聞いたところ、平成四年の九月以降は適法に支給されている、ということはかつて問題があったことは事実のようでございます。現在においては問題がないということのようでございます。 お尋ねになりました係争中の一部の未支給額につきましては、まさしくこれもお話にございましたように現在係争中の訴訟にかかわる事柄でございますので、コメント
○政府委員(紀内隆宏君) 消防の職員が休憩時間中など正規の勤務時間を超えて勤務することを命じられて勤務をした場合、または例えば休日において正規の勤務時間中に勤務したとき、そういう場合には当然条例の定めるところによって支給されるべきものであります。したがって、時間外勤務手当や休日勤務手当が適正に支給されていない消防本部が万一あるとすれば、速やかに適正な支給が行われるよう是正する必要があると考えております。 私ども、この点につきましては
○政府委員(紀内隆宏君) 御指摘いただいたように、消防力の基準をもとといたしました現有車両に対する消防職員の充足率というのは余りいい数字ではございません。 もちろん、消防職員を充足していくことは大変重要な課題でございまして、私どもも消防職員の増員につきまして、平成五年度にも交付税措置上消防職員をかなり大幅にふやしたわけでございますけれども、これに引き続きまして平成六年度におきましても交付税措置を講じているところでございます。 今
○政府委員(紀内隆宏君) 実際、現在では法律あるいは省令に明定されたもののほかに知事の認定にかからしめられているものがあるわけでございますけれども、その知事の認定に当たりましては私どもが基準となるものをお示ししております。したがって、長い間の運用を通じてかなり安定した姿になっております。 今回、それらのものにつきまして、省令、省令に基づく告示等によって事前に明定しようということでございまして、決してそのレベルが下がる、そういうことは
○政府委員(紀内隆宏君) 現在お願いをしておりますのは、従前、応急消火義務者とされた者について、そのうちのある者を今回は補償の対象としようとするものでございまして、賞じゅつ金等とは体系を異にするわけでございます。
○政府委員(紀内隆宏君) たまたま私どもの手元にございます推計の材料は平成四年度の数字なんでございますけれども、それを単年度だけで見てみますと、補償対象の拡大に伴いまして一年間に死者が一人、負傷者で三十二人ぐらいがこの拡大に伴い対象になり得るんではなかろうかと思っております。それに伴いまして、市町村に生ずる新たな財政需要というのは年間で約五千五百万円ぐらいではなかろうか、こういうふうに考えております。
○政府委員(紀内隆宏君) まず内容的に申し上げますと、現行法では、火災の現場付近にいる者、これは例えば隣の建物に住んでいる人などを含むわけでございますけれども、そういう者が消火活動を行って、死亡、負傷した場合には補償の対象になる。ところが、同じ棟の中にあります場合には、例えばそれがマンションの一室であるように独立しているような場合でございましても、そこの所有者あるいは居住者といった者が同じような消火活動を行って負傷したり死亡したりした場