緒方禎己 に関する国会発言
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○政府参考人(緒方禎己君) 現行の警察法は、警察行政の民主的運営と政治的中立性を確保するため、合議制の民主的管理機関として国家公安委員会を置き、警察庁を管理させるとともに、政府の治安責任の明確化を図るため、国家公安委員会を代表する委員長について国務大臣をもって充てることとしております。 その上で、国家公安委員会では、警察行政の在り方について種々御議論いただくとともに、その議論の状況等については、国家公安委員会を代表する国家公安委員会
○政府参考人(緒方禎己君) お尋ねの件に関し、警察では、まず、これまでも、アダルトビデオ出演被害に関する相談につきましては、相談者の立場や主張を十分に酌み取ることに努めるとともに、強要等の犯罪行為が認められる場合には、法と証拠に基づき厳正に取締りを行い、犯罪行為が認められない場合であっても、各種法制度等に関して教示を行うほか、法テラス等の専門機関の紹介を行うなどしてきたところであります。 今後とも、こうした相談に対しては、被害者相談
○委員長(徳茂雅之君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 性をめぐる個人の尊厳が重んぜられる社会の形成に資するために性行為映像制作物への出演に係る被害の防止を図り及び出演者の救済に資するための出演契約等に関する特則等に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、警察庁生活安全局長緒方禎己君を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○根本委員長 予算の実施状況に関する件について調査を進めます。 本日は、ウクライナ問題等内外の諸課題についての集中審議を行います。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房ギャンブル等依存症対策推進本部事務局審議官北波孝君、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長彦谷直克君、内閣官房内閣情報調査室次長柳淳君、内閣府地方分権改革推進室長寺崎秀俊君、警察庁生活安全局長緒方禎己君、総務省自治行政局
○政府参考人(緒方禎己君) お尋ねの件につきまして、現時点では、デジタルアートやNFTの商品販売を仮装したいわゆる後払い現金化商法に係る闇金融事犯の検挙事例は把握しておりませんが、御指摘のようなケースについても、関係省庁と緊密に連携しつつ、刑事事件として取り上げるべきものがあれば、法と証拠に基づき厳正に対処してまいりたいと考えております。
○政府参考人(緒方禎己君) お尋ねの件については、令和元年八月、高知県の下田川において、当時小学校二年生の男子児童が溺れて亡くなられた事案と承知しております。本年三月に、警察庁において御遺族から陳情書と署名を受領しております。改めて、亡くなられた御児童の御冥福をお祈り申し上げます。受領した陳情書については、本件事案を担当する高知県警察にも情報共有を図ったところであります。 個別の事案における捜査の内容についてお答えをすることは差し控
○政府参考人(緒方禎己君) お尋ねの資料の御指摘の箇所には、職務質問の具体的な着眼点等が記載されておりますが、その内容につきましては、今御指摘のありました人種や国籍等に係る事項は含まれておりません。あくまで対象の不審な挙動に関する具体的な着眼点が記載をされているものであります。 なお、警視庁では、その内容を公にすることにより犯罪の予防その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれが認められるとして、東京都情報公開条例に定める非開
○政府参考人(緒方禎己君) お尋ねの件につきましては、実際にどのようなやり取りの中で、またどのような文脈においてなされた発言であるかを警察庁としては承知しておりませんので、発言の具体的な内容とその意味合いについてお答えを差し控えることが適当と考えております。 ただ、いずれにしましても、警視庁としては、当日の取扱いにおいて相手の方の心情に配慮していないと受け取られかねない言動があったことを認めたというふうに理解しております。
○政府参考人(緒方禎己君) お尋ねの件につきましては、謝罪の有無も含めて、個別の事案における警察官の個々具体的な発言の内容についてのお答えは差し控えたいと思いますが、いずれにいたしましても、相手の方の心情に配慮していないと受け取られかねない言動があったことを認めた上で、職務質問の適正な実施に努めていく旨を申し述べたというふうに報告を受けております。
○政府参考人(緒方禎己君) お尋ねの件につきましては、先ほど大臣からも御答弁いただきましたが、令和三年十一月二十五日に外務省から情報提供を受け、同日、警察庁から警視庁に対して本件の取扱いについて状況を確認したところ、既に警視庁において当事者に対して事情を説明するなどの対応を行った旨、翌二十六日に警視庁から警察庁に報告があったところであります。 本件につきましては、警視庁において、事案を取り扱った警察官から事情を聴取した上司が当事者に
○政府参考人(緒方禎己君) お尋ねの件につきましては、御指摘のような御意見があることは承知しておりますが、マージャン営業については、営業所において賭博が行われやすいという事情があり、実際近年も営業所における賭博事件が検挙されておりますところ、引き続き風俗営業の一類型として規制の対象に残すべきであると考えております。 いずれにせよ、風営適正化法による規制につきましては、これまでも規制対象となる営業の実態の変化等を踏まえて必要な検討を行
○根本委員長 令和四年度一般会計予算、令和四年度特別会計予算、令和四年度政府関係機関予算、以上三案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官溝口洋君、内閣官房内閣審議官内山博之君、内閣官房就職氷河期世代支援推進室次長野村裕君、内閣府大臣官房長宮地毅君、内閣府地方創生推進室次長内田幸雄君、内閣府地方創生推進室次長北浦修敏君、内閣府男女共同参画局長林伴子君、宮内
○政府参考人(緒方禎己君) その他の一般の大きなイベントにつきましては、今回の小型無人機等飛行禁止法のような規制ではございませんが、通常の警備体制、所要の警備体制で臨むとともに、現行の航空法におきまして、例えば、屋外で行われるイベントですとかあるいは人口集中地区に所在をする会場でのイベントにつきましては、その上空におけるドローンの飛行が航空法上規制をされておりますので、こうした法規制も駆使をしながら、イベントの安全な開催にそれぞれ関係機
○政府参考人(緒方禎己君) お答えいたします。 ラグビーワールドカップ大会及び東京オリンピック・パラリンピック競技大会につきましては、大規模かつ国家的に特に重要なスポーツの競技会であり、大会の円滑な準備及び運営を確保する観点から、いずれも特別措置法が制定され、組織委員会への国の職員の派遣等を規定するなどして、取組体制を明確化するなどの措置が講じられているところであります。その上で、各国におけるテロ情勢等に照らし、両大会の大会会場等が
○政府参考人(緒方禎己君) お答えいたします。 飛行禁止の例外としての飛行の同意権者については、対象施設の管理者として、委員御指摘のとおり、競技が行われる大会会場等の施設の管理者が個別に同意権者となることも考えられるところでありますが、飛行禁止の例外の運用に斉一を期すとともに、大会の安全かつ円滑な準備及び運営を確保する観点から、大会の運営主体であり、観客の誘導や警備等、大会運営に関し必要な知見を有する組織委員会に一本化することとした
○政府参考人(緒方禎己君) お答えいたします。 ドローンの飛行に対する規制に関し、まず、航空法は、航空機の航行の安全及び地上の人又は物件の安全を確保することを目的として、国土交通大臣の許可等が必要な空域、飛行方法等の一般的な飛行ルールを規定するものでございます。 これに対し、小型無人機等飛行禁止法は、重要施設に対する危険を未然に防止し、もって国政の中枢機能等及び良好な国際関係の維持並びに公共の安全の確保に資することを目的として、
○政府参考人(緒方禎己君) お答えいたします。 先ほど申し上げたとおり、現行の小型無人機等飛行禁止法の解釈を前提として、今回の改正法案はその構成を変えるものではございませんので、現行の法律を前提とすれば、施設管理者の行う同意、不同意は行政処分には当たらないというふうに解釈をしております。
○政府参考人(緒方禎己君) お答えいたします。 現行の小型無人機等飛行禁止法は議員立法により制定されたものと承知しておりますが、同法の対象施設には国会議事堂や総理官邸、最高裁判所、政党事務所、原子力事業所など、民間の、民間の主体を含め様々なものがあるところでありますが、対象施設が行政機関のものであるか否かによって、それぞれの施設の管理者の行う同意の性質が変わるものではないと理解しております。 今般の改正法案において追加される施設
○政府参考人(緒方禎己君) お答えいたします。 小型無人機等飛行禁止法において飛行が禁止される対象施設周辺地域等の指定につきましては、官報で告示がなされるとともに、関係省庁のウエブサイトにおいて必要な情報が掲載される等、インターネットを通じて周知が図られているものと認識しております。 委員御指摘のとおり、国民に対する飛行ルールの周知徹底は重要であると認識しており、今回の改正法案の施行に当たっては、現場でのポスター等の掲示や外国人
○政府参考人(緒方禎己君) お答えをいたします。 海外におけるドローンを用いたテロ事案等については、軍事施設を対象としたものとして、平成三十年十一月、爆発物を搭載したドローンがトルコ南東部のトルコ軍基地に飛来した事案、平成三十一年一月、爆発物を搭載したドローンがイエメン南部のアルアナド空軍基地上空で爆発し死傷者が発生した事案などがあると承知しております。 また、ドローンを用いたものではございませんが、大規模スポーツ大会を対象とし