羽毛田信吾 に関する国会発言
466件 / 24ページ / 1 ページ目
○政府参考人(羽毛田信吾君) 先生今お話しのございました、私どもも現在の陵墓の管理は当然現在の憲法下における天皇ということを前提に行っております。したがいまして、象徴天皇たる現在の天皇の祖先のお墓というもの、あるいはその皇族の方のお墓というものの重みというものをどういうふうに考えていくかということだと思いますけれども、やはり今の、現憲法下における国の、あるいは国民の象徴としての天皇ということを考えました場合に、その祖先に対して、やはりお
○政府参考人(羽毛田信吾君) 先生仰せの日本の古代史の研究という視点から見てどうだということにつきましては、確かにその視点だけから見ますと、それは陵墓あるいは陵墓参考地といえども、そういうところについてできるだけの立入りだとか、あるいは更に言えば、発掘だとかがやられた方がそれはそういうことに解明には役立つであろうというのは、それは私もそのとおりであろうと思います。 ただ、陵墓あるいは陵墓参考地も含めて申し上げますけれども、私どもとし
○政府参考人(羽毛田信吾君) 現行の皇室典範が御指摘のように天皇の意思によります退位の制度を認めていないということはそのとおりでございます。 そういうふうになっておりますところのゆえんのものは、一つには、退位を認めるということが、歴史上いろいろ見られましたようないわゆる上皇でありますとか法皇的な存在というもののある種弊害を生ずるというおそれがありはしないかということ、それから、必ずしも天皇の自由意思に基づかない退位ということの強制が
○政府参考人(羽毛田信吾君) お答えをさせていただきます。 今、先生の方からございましたように、女性の方については、皇位継承のことについては、皇室典範において、「皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」という形で、女性の方の皇位継承ということはない、逆に男性の人が皇族の女性の方と御結婚なさっても、その男性の方が皇族になられるということはないということにつきまして、事実としてはそのようなことになってございます。 それにつきまし
○政府参考人(羽毛田信吾君) 御指摘のように、歴史の中でいわゆる女性天皇が、おられた方が八方十代ございます。八方十代と申しますのは、お一人の方が二度なさったことがございましたから八方十代ございますけれども。 それは、その一つ一つをひもといてみますと、皇嗣、つまりお世継ぎがまだ大変年齢がお若くていらっしゃる、そういったようなことで天皇の地位につかれるにはやや幼少過ぎるというようなことから、いわば例外的に、特別の事情があった場合に例外的
○政府参考人(羽毛田信吾君) お答えを申し上げます。 現在の皇室典範では、先生今御指摘ございましたように、その一条におきまして、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」、こうなっております。そのことについてのお尋ねだと存じます。 皇位継承制度でございますけれども、これは従来から申し上げておりますように、やはり皇室の歴史あるいは伝統、そしてそれらを踏まえました国民の皇室に対する気持ち、こういったさまざまな背景によって
○政府委員(羽毛田信吾君) 御指摘の保険者機能の強化の必要性なりその具体的なあり方につきましては、私どもも認識といたしましてはそういった方向で保険者機能の強化を図っていくべきであるというふうに考えております。現実、非常に今医療保険財政が厳しい中でなかなかそういった余裕がないという要素もありまして、現状が十分であるかという点については十分であるとは私どもの方も考えておりません。 この点につきましては、各方面からもいろんな意見が寄せられ
○政府委員(羽毛田信吾君) 診療報酬の決め方のやや技術的な部分も含めてのお尋ねでございますので、私から説明をさせていただきます。 今、先生御指摘のございました看護料につきましては、現在それぞれの保険医療機関を一つの単位といたしまして、看護職員の配置比率と平均在院日数との相関によって届け出によりまして評価をするという中で、先ほどの平均在院日数三十日の縛りというようなお話がございましたけれども、そういう仕組みになっております。 その
○政府委員(羽毛田信吾君) 結核の病棟につきましての診療報酬上の扱いについてのお尋ねでございます。 まず、入院時医学管理料全体についての性格でございますけれども、この趣旨は、入院期間におきます医学的な指導等の患者管理を評価したものでございますけれども、入院期間が長くなるにつれまして一般的には医学的管理の必要性というものは減少する、そういうことを配慮いたしまして入院期間に応じて逓減するという仕組みをとっているわけであります。 しか
○政府委員(羽毛田信吾君) 心臓移植等のような臓器移植につきまして、費用の面につきましてのお尋ねでございました。 先ほど、清水委員からのお尋ねにもお答えを申し上げましたように、臓器移植につきましては、今日まではその普及動向等によりまして医療保険の対応というものを段階的に考えてきているわけであります。ただ、心臓移植のような新規技術に関しましては、その流れで申しますと、まず高度先進医療としての技術的な評価を行うかどうかということが検討課
○政府委員(羽毛田信吾君) 初診料、再診料等の診療報酬の中身にわたってのお尋ねでございます。 今までの経過で申し上げますと、先生もお引きをいただきましたけれども、今までの経過の中で改定の中身としてどこに重点を置いていくかというときに、初診料、再診料については、今までは歯科領域についてはどちらかというと他の技術料配分に重点を置いてきたということもあってこんなお挙げをいただいた資料のような状況になってきたものというふうに思っております。
○政府委員(羽毛田信吾君) 診療報酬の改定率につきましては、今、先生御提示のございました資料のような経過をたどってきたことは御指摘のとおりでございます。 これにつきましては、これまで診療報酬の改定率は、医科あるいは歯科につきましても同様に、医療機関の収入あるいは人件費、物件費などの諸費用の総合的なバランスという形の中で医療経済の実態調査などもしながら決めていく、その時々で大分やり方等についてもいろいろございますけれども、基本的にはそ
○政府委員(羽毛田信吾君) 先生仰せのとおり、現在移植医療につきましては、普及動向等によりまして、今、腎臓あるいは角膜、骨髄の移植だとか生体部分肝移植等については既に保険適用をいたしておりますけれども、脳死体からの肝臓移植につきましては、お話しのように、高度先進医療としての承認ということにいたしております。 そういう流れで申しますと、脳死体からの心臓等の移植につきましては、我が国におきましては新規の技術ということでございますので、今
○政府委員(羽毛田信吾君) 先生御指摘のとおり、今回のこういった法改正を契機にいたしまして、ますますそういった点の指導徹底、そして私どもとしてのPRに努めてまいるという点については一層の促進を期してまいりたいというふうに思っております。それが一点でございます。 それから、制度的な問題につきましては、歴史的経過の中でも申し上げましたように、パート労働者といったような場合につきましても、できるだけ常用雇用者をなるべく被用者保険の被保険者
○政府委員(羽毛田信吾君) 厚生省関係の社会保険の適用関係でございますけれども、先生も今御指摘ございましたように、健康保険あるいは厚生年金保険におきましては、被用者の方々の生活を安定させるという趣旨から、派遣労働者を含めまして法人事業主に使用されておられます被用者の方々については、その業種のいかんにかかわらず、これも歴史的経過の中でだんだんに広げてきたという経緯はございますけれども、強制的に社会保険を適用するという建前になってございます
○政府委員(羽毛田信吾君) 大臣の前にお答えさせていただきます。 いわゆる人工授精の保険適用に関してでございますけれども、今先生から配偶者間の人工授精については私どもがかねて挙げております問題は少ないのではないかという観点から、これを保険に取り上げるべきであるという御主張をいただきました。 しかし、私どもとしては、それぞれの回数ごとの人工授精の成功率という意味ではまだ決して高くはないと思っておりますし、また母体の安全性といった点
○政府委員(羽毛田信吾君) 薬価基準におきます画期性加算についてのお尋ねでございます。 真に画期的な新薬を保険上適切に評価をするということは、いろいろ今薬価基準をめぐりまして御議論をいただいておりますけれども、ある程度これは共通の認識として各方面からそういう御意見をいただいておるところであります。 現状はどうなっているか、先生詳しく御説明をいただきましたけれども、平成四年五月以降、類似薬効比較方式という一つの算定方式に対する一つ
○政府委員(羽毛田信吾君) 先生御指摘のとおり、受精そのものを人工的に行います技術、すなわち人工授精でございますとかあるいは体外受精に関しまする保険適用につきましては、現在のところ、その成功率が余り高くないというようなところ、それから安全性といったところでの問題というような医学的な観点の問題に加えまして、やはり治療法に対しまする倫理的な面からのいろんな意見がございます。 そうした中で、配偶者間での人工授精あるいは体外受精であればそう
○政府委員(羽毛田信吾君) 不妊治療につきましての保険適用についてのお尋ねでございますが、先ほど参考人の先生の方からもお話がございましたように、不妊治療のうちでホルモンの異常でございますとか、あるいは子宮、卵管の機能障害といったような母体の異常に起因をします不妊の治療につきましては現在も保険給付の対象といたしておりますが、人工授精あるいは体外受精というように受精そのものを人工的にやるという技術につきましては、まず事実関係としては、現在の
○政府委員(羽毛田信吾君) 先ほども申し上げましたように、大変難しい問題です。確かに、医療が必要であるという状況については、これはそういう状態になったときのその方々の御苦境といいますか、そういうことについて私どもの方も思いをいたさないわけではないわけでありますけれども、一面において、不法入国、不法滞在という形の場合に、そういったことを抜きにして真正面から制度的な対応を図るということもなかなか難しいということで、有識者の方々の御議論の中で