翁久次郎 に関する国会発言

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1995-11-02 山本孝史 交通安全対策特別委員会 衆議院

○山本(孝)委員 きょう、厚生省は来られてないので話をしてもわかりませんけれども、厚生省の兄事務次官の翁久次郎さんがおやめになっている。その後任は選ばれていない。その点についてはあなたはどういうふうに理解をしておられますか。

1995-11-02 山本孝史 交通安全対策特別委員会 衆議院

○山本(孝)委員 余りにも頼りないから、私はあなたに約束破られたから、こういう御質問を差し上げているわけだけれども。  しかし、この宮崎さんが新しく理事長になられてからいろいろな事態が起きている。この交通遺児育英会は昭和四十四年の設立ですけれども、その四十四年の設立以来理事であった静岡県交通事故遺児を励ます会の小長井清一会長、そして財界大御所の中山素平さん、厚生省の兄事務次官であった翁久次郎さん、元文部大臣の永井道雄さん、監事では日本

1985-05-21 糸久八重子 社会労働委員会 参議院

○糸久八重子君 ここに、元厚生省児童家庭局長の翁久次郎氏がお書きになりました「児童扶養手当法特別児童扶養手当等の支給に関する法律の解釈と運用」という本があるのですけれども、その三十四ページに、「児童扶養手当は、手当としての性格上、一定の状態に着目して、その状態が継続する間支給されるものである。したがって、母が児童を監護している状態が継続していれば、その間手当が支給され、」と書かれているわけでございます。これは法理上の真実を述べているわけ

1976-05-20 翁久次郎 社会労働委員会 参議院

○政府委員(翁久次郎君) そのとおりでございます。

1976-05-20 翁久次郎 社会労働委員会 参議院

○政府委員(翁久次郎君) 法律改正ということを前提として考えなければならない問題でございますけれども、私どもとしては前向きに対処してまいりたいと考えております。

1976-05-20 翁久次郎 社会労働委員会 参議院

○政府委員(翁久次郎君) それぞれ法律の目的、たてまえから別表ができ、また対象ができておりますことは先ほど来るる申し上げているとおりでございます。身体障害者福祉法は、御承知のとおりやはり社会復帰なりその方が社会人としてやっていけるようにするために対象も限定しているわけでございまして、内部疾患を対象として取り入れましたときも、これは御承知のとおり非常に高額医療がかかるということが第一の目的で、心臓あるいは腎臓が入ったわけでございます。まあ

1976-05-20 翁久次郎 社会労働委員会 参議院

○政府委員(翁久次郎君) ただいまの御質問は身体障害者の手帳交付に関する件でございます。御承知のとおり、身体障害者福祉法では現行法律で決めております身障者の対象が、視力障害、それから言語障害、それから平衡機能障害、それから肢体不自由、内部疾患では心臓、腎臓ということになっております。したがいまして、法律の別表でただいま申し上げたような分類の中にただいま御指摘の人工肛門を受けた方は入っておらないわけでございます。で、これをいわゆる内部疾患

1976-05-11 翁久次郎 社会労働委員会 参議院

○政府委員(翁久次郎君) 昨年厚生省が実施いたしました身体障害者・児の調査につきましては、いまおっしゃいましたように、われわれとしてはできるだけこれらの実態を把握いたしたいと五年ごとの調査をいたしたわけでございますけれども、まことに遺憾なことに、一部のところで調査の結果身障者を全部施設に収容するのでは、そのための調査ではないかというような誤解がございまして、実は全部の調査ができなかったわけでございます。これによってできなくなりましたのが

1976-05-11 翁久次郎 社会労働委員会 参議院

○政府委員(翁久次郎君) 社会福祉施設について申し上げます。  社会福祉施設につきましては所管が社会局と児童家庭局でございまして、三月に両局長名をもちましてこの法律の施行に遺憾のないように各府県に指示をいたしております。ただいままでのところ、主として社会福祉施設の保育所を中心といたします民間施設について具体的な数字はまだ上がってきておりませんけれども、各施設長におきまして事前にこの育児休業をとられる保母さん、あるいは指導員の事前の調査

1976-04-28 翁久次郎 予算委員会 参議院

○政府委員(翁久次郎君) 性別、年齢別、それぞれ最低生活を保障することを原則といたしております。で、栄養審議会の答申によりましても、必要なカロリーとして公定されておりますのは、おっしゃいましたように、十五歳までは同じでございますけれども、それ以上、ちょうど顔に違いがありますように、カロリーの必要量についても差があるわけでございます。生活保護はそれに即して必要経費を出しておるわけでございます。ただ、今後ともこういったカロリー等についてなお

1976-04-28 翁久次郎 予算委員会 参議院

○政府委員(翁久次郎君) 生活保護は、御承知のとおり、その人、人について……(発言する者あり)

1976-04-28 翁久次郎 予算委員会 参議院

○政府委員(翁久次郎君) ただいま御質問の生活保護の問題でございますが、生活保護は困窮した人にその最低生活を保障するものでございます。その一環としての医療保障があるわけでございまして、したがいまして、その人が本当に必要かどうかということをやはり確認することが必要に応じてあるわけでございます。したがいまして、ただいまおっしゃいましたような医療券という制度になっているわけでございまして、これは過去何回も改善をいたしまして、現在では六カ月間そ

1975-11-07 翁久次郎 予算委員会 参議院

○政府委員(翁久次郎君) 四十五年に調査をいたしました数字でございますが、身体障害者と言われる方の数は約百三十一万でございます。そのうち、重度、中度、軽度、いろいろ症状がございますけれども、概数は以上でございます。

1975-11-07 翁久次郎 予算委員会 参議院

○政府委員(翁久次郎君) いろいろの考え方はおありだろうと思います。ただ、現在生活扶助費は、東京都の場合を例にとりますと、四人家族で約九万円でございます。したがいまして、いわゆる先ほどおっしゃいました低所得階層の方々との格差は近年急速に縮まっているわけでございます。したがいまして、一般的にこの額でいわゆる生活できないというようには私ども考えてないわけでございます。ただ、いろいろな考え方がございますので、そういった基準から見て幾らかという

1975-11-07 翁久次郎 予算委員会 参議院

○政府委員(翁久次郎君) お答えいたします。  御承知のとおり、生活保護は文化的な最低生活を維持するということを目標にしているわけでございます。ただいまお示しになりました年末一時扶助につきましては、この方々が歳末、また正月を迎えられるに当たって必要な日用品費あるいは正月に要する経費を勘案いたしまして支給しているわけでございまして、これは年々多少増額になってきているわけでございます。したがいまして、一般の勤労者に支給されるボーナス等とは

1975-06-24 翁久次郎 社会労働委員会 参議院

○政府委員(翁久次郎君) 確かにこれだけに着目いたしますと、先生の御指摘がありましたように、ある程度配慮をすべきではないかというお考えのあることは十分わかるわけでございます。ただ、生活保護法を所管しておりますものとして申し上げさしていただきますならば、この種の制度につきまして、他方との調整ということにかんがみますと、たとえて申し上げますと公害による被害を受けた方についての手当につきましても、やはり医療手当、介護手当、それからこの被爆者援

1975-06-24 翁久次郎 社会労働委員会 参議院

○政府委員(翁久次郎君) お尋ねの各種の手当と生活保護法上の取り扱いにつきましてお答え申し上げます。  生活保護は御承知のとおり、最低生活を維持、保障するためにあるわけでございまして、それと原爆被爆者援護法に基づきます各種手当との関連につきましては、ただいま公衆衛生局長から答弁いたしましたように、医療手当あるいは医療管理手当、葬祭料、介護手当、こういったそれぞれ特殊の目的のために必要な手当類につきましては、最低生活の保障とは意味が違う

1975-06-03 翁久次郎 社会労働委員会 参議院

○政府委員(翁久次郎君) 生活保護と他の法律に基づく給付との関係について御質問でございますのでお答え申し上げます。  ただいま御指摘がございましたのは、大阪市におきまして、従来公害に基づくいろいろな被害を受けられた人々に対して市の単独の手当として支給されておったものでございます。で、昨年公害補償法が成立をいたしまして公害補償法に基づきます医療の給付あるいはその他児童に対する給付等のもろもろの給付が法律によって支給されることになったわけ

1975-05-27 翁久次郎 社会労働委員会 参議院

○政府委員(翁久次郎君) 福祉手当につきましては、在宅の重度の障害者に対しまして、先ほど申し上げましたように福祉の措置の一環として、日常生活に常時介護を必要とするような人々の持っております精神的な、あるいは肉体的な負担に対する何らかの対応ということに着目した手当というように考えております。したがいまして、ある意味におきましては、先ほども御質問がございましたように、見舞い金的な意味もございましょうし、あるいはある意味におきまして、いわばそ

1975-05-27 翁久次郎 社会労働委員会 参議院

○政府委員(翁久次郎君) 重度の障害者に対する福祉の措置といたしましては、従来施設に入所をさせる、それから在宅につきましては、在宅のいろいろな援護措置を行う。これは御承知のとおり地域に密着した自治体なり、あるいは大きく言えば国の責任でございます。特別児童扶養手当につきましては重度の身体障害、重度の精神障害を持っております特別なダブルハンディの人に着目して、とりあえず国がこれに対して特別児童扶養手当制度として発足したわけでございます。