茶谷栄治 に関する国会発言
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○政府特別補佐人(茶谷栄治君) 先ほどと重なりますが、各々の経営判断で販売量や仕入れ量、あるいは価格を設定すること、それ自体を独占禁止法上問題とすることはできませんが、複数の事業者が相互に連絡を取り合って価格をつり上げる等の行為がございますれば厳正に対処してまいりたいと考えているところでございます。
○政府特別補佐人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。 各事業者が現在の需給状況や将来の需給見通し等を踏まえて、各々の経営判断で製品の仕入れ量、販売量や販売価格を設定している場合には、そのこと自体を独占禁止法上問題とすることはできないものですから、公正取引委員会としては、御指摘のような買占めや売惜しみ、それ自体を焦点とした実態把握等を行う立場ではなく、これについては各業界の所管省庁において対応してきているものと承知しておりますが、独占
○政府特別補佐人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、荷主がその取引先である物流事業者に対して、本来荷主が納めるべき関税や消費税の支払を立て替えさせることによって物流事業者の利益を不当に害する場合には、独占禁止法上、優越的地位の濫用として問題となるおそれがございます。 独占禁止法は抽象的な規定ぶりとなっており、最終的には個々の事案に応じて様々な要素を総合的に考慮して個別に判断する必要があることから、一般
○政府特別補佐人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。 委員御指摘のような事例について、商社、親会社などが取引に介在する場合であっても、それのみをもって直ちに発注者が取適法の適用対象外となるわけではございません。また、取引の当事者が規模基準を満たさない等の理由により発注者が取適法の適用を受けない場合であっても、先ほどから申し上げていますとおり、一般法たる独占禁止法の適用は受けることになります。 公正取引委員会及び中小企業庁において
○政府特別補佐人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。 御指摘のような事例について、当委員会として具体的にどのような情報に接しているかということについてはお答えを差し控えさせていただきますが、御指摘のような、商社であっても製造委託等の内容決定に関与し、取適法の資本金基準又は従業員基準を満たす場合には、当該商社が取適法の委託事業者に該当する場合がございます。また、取引の当事者が取適法の規模基準を満たさず同法の適用を受けない場合であっても
○政府特別補佐人(茶谷栄治君) 令和八年度における公正取引委員会関係予算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 内閣府所管一般会計歳出予算のうち、公正取引委員会の予算額は百二十八億二千九百万円となっております。 以下、その内容につきまして御説明申し上げます。 第一に、公正取引委員会に必要な経費として百十一億八千七百万円を計上しております。これは、人件費、経常事務費等の経費であります。 第二に、独占禁止法違反に対する
○政府特別補佐人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。 御指摘のアプリストアに関する手数料負担につきましては、アプリ事業者の投資余力を引き下げるものであって、イノベーションを阻害し、競争の減退につながり得るといった指摘があることは承知しております。 公正取引委員会としては、本法の実効的な運用を通じて、アプリストア等に係る競争環境の整備を図ることによって、公正かつ自由な競争を通じて手数料が設定され、その結果としてアプリ事業者がコンテ
○政府特別補佐人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。 スマホソフトウェア競争促進法の個別具体的な事案における法違反の有無についてはお答えを差し控えますが、その上で一般論として申し上げますと、スマホソフトウェア競争促進法においては、アプリストアに係る指定事業者が自社以外の決済システムの利用を妨げることなどを禁止しています。そして、指定事業者が自社以外の決済システムの利用が困難となる蓋然性が高い手数料を課す行為については、本法に照らして
○政府特別補佐人(茶谷栄治君) 令和七年における公正取引委員会の業務について、その概略を御説明申し上げます。 公正取引委員会は、以下に申し述べる施策に重点を置いて、独占禁止法等の厳正な執行や競争政策の積極的な推進に取り組んでまいりました。 重点施策の第一は、厳正かつ実効性のある独占禁止法の運用です。 価格カルテル事件、入札談合事件、受注調整事件等について、排除措置命令及び課徴金納付命令を行いました。不公正な取引方法に係る事件
○政府特別補佐人(茶谷栄治君) 五月二十一日付けで公正取引委員会委員長を拝命しました茶谷栄治でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 デジタル化の進展など、我が国を取り巻く経済社会環境が急速に変化しております。こうした中で、公正かつ自由な競争を確保する公正取引委員会の役割は、我が国経済の成長、発展と社会の活力を維持する上で極めて重要なものであると認識しており、競争政策の適正な運営を図る責任の重大さを痛感しております。 浜
○政府特別補佐人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。 取適法は、簡易迅速に公正な中小受託取引を確保し、受注者の利益保護を図るため、独占禁止法の優越的地位の濫用規制を補完する法律として、委託、受託関係や禁止行為を外形的に明確な形で定め、迅速な対応を行うことを主眼としております。 このため、取引条件の明示義務といった手続に関する義務違反に対しては罰則が設けられておりますが、買いたたきや減額などの取引の内容に関する禁止行為に関しては、
○政府特別補佐人(茶谷栄治君) お答え申し上げます。 価格転嫁を強力に推進していくためには、取適法の周知、広報に加えて厳正な法執行が重要であり、このため、公正取引委員会においては、法執行担当職員の増員を含めた抜本的な体制強化を進めているところでございます。 今般、特に、改正法の御審議の際に附帯決議でいただいたとおり、あまねく全国において適正な取引の確保が図られるよう、公正取引委員会の地方事務所も含めた体制強化が必要であると考えて
○茶谷政府特別補佐人 五月二十一日付で公正取引委員会委員長を拝命いたしました茶谷栄治でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 デジタル化の進展など、我が国を取り巻く経済社会環境が急速に変化をしております。こうした中で、公正かつ自由な競争を確保する公正取引委員会の役割は、我が国経済の成長発展と社会の活力を維持する上で極めて重要なものであると認識しており、競争政策の適正な運営を図る責任の重大さを痛感しております。 宮崎委員長、
○石川博崇君 引き続きよろしくお願いいたします。 最後に、先ほど越智先生からもございましたが、今日は古谷公正取引委員長の退官日でございます。本当に長年にわたって御活躍されたこと、心から敬意とまた感謝を申し上げたいというふうに思います。先般、本院、参議院におきましても後任である茶谷栄治さんの国会同意人事の承認も得たところでございまして、明日がお誕生日ということで、本日がたまさか退官日というふうになりました。 二〇二〇年九月に委員長
○副大臣(鳩山二郎君) 公正取引委員会委員長古谷一之君は本年五月十五日に定年退官となりますが、同君の後任として茶谷栄治君を任命いたしたいので、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律第二十九条第二項の規定により、両議院の同意を求めるため本件を提出いたしました。 何とぞ、御審議の上、速やかに御同意賜りますようお願いをいたします。
○議長(関口昌一君) これより会議を開きます。 この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。 内閣から、会計検査院情報公開・個人情報保護審査会委員、公益認定等委員会委員、公正取引委員会委員長、国家公安委員会委員、公認会計士・監査審査会会長及び同委員、行政不服審査会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員、中央更生保護審査会委員並びに公害健康被害補償不服審査会委員の任命について、本院の同意を求めてまいりました。
○議長(額賀福志郎君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えることに決まりました。 次に、 公正取引委員会委員長に茶谷栄治君を 任命することについて、申出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。 〔賛成者起立〕
○茶谷参考人 茶谷栄治でございます。 本日は、所信を述べる機会をいただきまして、誠にありがとうございます。厚く御礼申し上げます。 まず、公正取引委員会委員長の任務についての認識を述べさせていただきます。 公正取引委員会が所管しております独占禁止法は、公正かつ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇用及び国民実所得の水準を高め、もって一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発展を促
○浜田委員長 次に、公正取引委員会委員長任命につき同意を求めるの件についてでありますが、去る二月二十八日の理事会において、橘内閣官房副長官から、内閣として、公正取引委員会委員長にみずほリサーチ&テクノロジーズ株式会社理事長茶谷栄治君を任命いたしたい旨の内示がありました。 つきましては、理事会の申合せに基づき、公正取引委員会委員長の候補者から、所信を聴取することといたしたいと存じます。 この際、参考人出頭要求に関する件についてお諮
○参考人(茶谷栄治君) 先生おっしゃるとおり、中小企業者同士が連携して特定の一緒の取引先と価格交渉をすることも、それが、本来自主的に決定すべき価格自体を各事業者がそれで統一するとカルテルのおそれがあるというのは、そういうおそれがあるというのは事実でして、これについては、先生もちょっと触れられましたように、中小企業等協同組合法の第九条の二第一項六号というところで団体協約という仕組みがあって、この同法に基づく中小企業協同組合が組合員の取引先