荻野剛 に関する国会発言
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○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。 国の非常勤職員の給与につきましては、給与法第二十二条第二項の規定によりまして、各庁の長は、常勤の職員の給与との権衡を考慮し、予算の範囲内で支給することとされています。 人事院は、非常勤職員の給与の適正な支給を確保する観点から、各府省において非常勤職員の給与を決定、支給する際の最低限考慮すべき事項を指針として示しております。この指針等に基づき必要な取組が行われております。 指針に盛
○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。 本年の改定前の行政職俸給表(一)と民間の事務・技術関係職種の初任給を全国平均で比較いたしますと、大学卒では国が二十四万六千円、約でございます、民間が約二十三万六千円で、国が約一万円上回っている状況でございます。また、高校卒では、国が約二十万五千円、民間が約十九万九千円で、国が約六千円上回っている状況でございます。 一方、一般職の配属が多い地方では、地域手当が支給されないところで比較し
○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。 公務における人材確保は喫緊の課題であることから、昨年の勧告では、採用市場における給与面での競争力を向上させるため、初任給や若年層職員に特に重点を置いた大幅な改定を実施しました。一方、本年の勧告では、人材確保の必要性は引き続き高いものの、昨年の改定により採用市場における初任給の競争力は相対的に向上したと考えられることから、本年は昨年よりも額を抑えた引上げとしました。その上で、本年の民間給与
○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。 ラスパイレス方式により算出いたします給与勧告の較差は、その年々の国家公務員の人員構成の影響を受けるものでございますので、較差額の累計が一定期間内の給与の伸びを示すものでは必ずしもありませんけれども、二〇〇八年から二〇二五年までの給与勧告に基づく較差額を単純に積み上げますと三万三千四百八円となります。 なお、その郵政民営化前の郵政職員につきましては現業職員でございまして、人事院勧告の対
○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。 国家公務員の勤務条件につきましては、情勢適応の原則に基づき、民間の状況等を踏まえて必要な見直しを行ってきています。 今般の国家公務員における両立支援制度の見直しは、民間法制の見直しを踏まえ行うものでございまして、民間育児・介護休業法等の一部改正法におきましては、子の看護休暇や介護休暇、これは公務におきましては短期介護休暇に該当いたします。これらにつきまして、勤続六月未満の労働者を労使
○政府参考人(荻野剛君) 調査・指導室につきましては、令和四年度にできまして、各府省に対して調査、指導を行っているところでございます。 なかなかまだその結果の数字というところまでは出てきておりませんけれども、この調査、指導の中では、他律的部署の指定について実際にやり取りをして見直していただくだとか、あるいは、その超過勤務について、考え方について説明を求めて、それについてきちんと指導をしていくとか、そういった、その場でもってのその効果
○政府参考人(荻野剛君) 各府省に、業務量に比して定員が十分でないために必要な人員を配置することができず長時間の超過勤務により対応せざるを得ないという声があるのは聞いてございます。定員に関する事項につきましては、定員の審査、管理を担当する内閣人事局において判断されるものでございますけれども、業務の合理化等を行ってもなお長時間の超過勤務により対応せざるを得ない場合におきましては、業務量に応じた柔軟な人員配置や人員の確保に努めていただく必要
○政府参考人(荻野剛君) 御指摘のとおり、平成三十年調査、すなわちこれは平成二十九年の超過勤務時間ということでございますけれども、平成三十年の調査と令和五年に調査した平成四年の数値を比べますと、全体では八時間ほど減っているけれども、本府省の方では四十七時間増えているという状況にございます。 各府省によりまして超過勤務が発生した要因は様々でございますので、本府省におきまして平均年間超過勤務時間数が増加した要因について一概に述べることは
○政府参考人(荻野剛君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、現状、人事院の方で、人事院規則等で枠組みを示し、各府省においてその下で具体的な運用を行っていただいているところでございますけれども、各府省に対しましては、人事院規則及び通知によりまして、特例業務の範囲につきましては必要最小限とするように求めているところでございます。 府省ごとに所掌事務等は異なりますので、実際の範囲等を定めるに当たりましては、まず、その所
○政府参考人(荻野剛君) 今申し上げました特例業務でございますけれども、特例業務につきましては人事院規則において制度的枠組みを示しているところでございます。具体的には、大規模災害への対処、重要な政策に関する法律の立案、他国又は国際機関との重要な交渉その他の重要な業務であって特に緊急に処理することを要するものと各省各庁の長が認めるものとしてございまして、こういった枠組みに沿って各府省において厳格に適用していただいているものというふうに承知
○政府参考人(荻野剛君) 国家公務員につきましては、今ほどありましたとおり、国民生活にとって不可欠な業務を円滑に行う観点から、公務のため臨時又は緊急の必要がある場合には、超過勤務を命じることがやむを得ない場合があります。また、国家公務員には適用されませんが、労働基準法におきましても、公務のために臨時の必要がある場合には公務員に時間外労働等を行わせることができることとされております。 こうしたことを踏まえまして、大規模災害への対応など
○政府参考人(荻野剛君) お答え申し上げます。 先ほど申し上げましたとおり、上限を超えて超過勤務を命じられた職員、こちらの方は調査をしております。また、平均、年間の超過勤務時間数についても調査を行っておりますけれども、各府省の部局ごとというものについては承知をしてございません。
○政府参考人(荻野剛君) コロナの関係でお尋ねありましたが、人事院では、上限時間を超えて、上限時間というのは、例えば他律的部署であれば月百時間であるとか、年間であれば七百二十時間であるとか、そういったものを超えて勤務した職員の状況というものについて調査をしております。 令和三年度におきまして、上限を超えて超過勤務を命じられた職員のうち新型コロナウイルス感染症対策関連業務に従事した職員数の割合につきましては、全府省で見ますと、他律部署
○政府参考人(荻野剛君) お答えいたします。 懲戒処分については、所属職員の服務を統督するとともに事実関係を十分に承知し得る立場にある任命権者において、事実関係を確認の上で御判断されるべきものでございます。 その上で、一般論として申し上げれば、職員が公文書の捏造をするなど、公文書の不適正な取扱いにつきましては懲戒処分の対象となり得るものと考えております。
○政府参考人(荻野剛君) お答え申し上げます。 懲戒処分につきましては、所属職員の服務を統督するとともに事実関係を十分に承知し得る立場にある任命権者において、事実関係を確認の上で御判断されるべきものであると考えております。 その上で、一般論として申し上げれば、職員が虚偽の公文書を作成するなど、文書の不適正な取扱いについては懲戒処分の対象となり得るものと考えております。
○政府参考人(荻野剛君) 育児休業取得のしやすさという観点からできるだけ柔軟な制度であることが望ましいと、そちらの観点からそういうふうに思われるわけでございますけれども、一方で、事務の円滑な処理という観点もございます。 例えば、その人が育児休業している間の事務処理の問題ですとか、あるいは手続の問題ですとかもございます。そういったもろもろ踏まえまして、あと民間の育児休業の状況、民間の制度等も踏まえましてこのような形で意見の申出をしてご
○政府参考人(荻野剛君) 期間全体を通しては四回まで取れますけれども、例えば、八週を過ぎて、じゃ、四回取れるかといえば、そんなことはございませんで、八週のうちに二回、で、期間を限らず、あっ、時期を限らず二回ということでございます。
○政府参考人(荻野剛君) 先ほど少しちょっと申し上げたんですけど、子の出生後八週間以内に終了します育児休業を二回取得できることに加えまして、それとは別に一般の育児休業も原則二回取得することができますので、その二回使って、八週間以内に更に育児休業をするということも可能でございます。
○政府参考人(荻野剛君) ただいま申し上げましたとおり、回数につきましては、業務の円滑な処理等の観点も必要というふうに考えてございます。これ、民間育児・介護休業法等の改正内容等も踏まえまして、このような形でもって意見の申出をしたというところでございます。
○政府参考人(荻野剛君) 現在、原則一回までの一般の育児休業に加えまして、お話ありましたとおり、主に男性職員を対象としまして、子の出生後八週間以内に一回までの育児休業が取得可能とされております。 男性職員には、配偶者の退院後や、いわゆる里帰り出産から戻った時期など、特に配偶者への支援が必要となる子の出生直後の複数の時期におきまして育児休業を、育児を担うことが求められます。 一方で、業務の円滑な処理等の観点も必要でございまして、民