菊地好司 に関する国会発言
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○政府委員(菊地好司君) 御指摘の公共職業訓練施設でございますが、現在、地域のニーズを踏まえながら職業訓練を積極的に実施してきているところでありますけれども、特に近年の経済社会の変化に的確に対応していくために例えばME関連訓練科を設けたり、あるいは地域において必要とされる高度の技能労働者を養成するために職業訓練短期大学校を設置するなど、その整備充実に努めて今日に至っております。 ところで、今回御審議いただいております法律案により指定
○政府委員(菊地好司君) 再三申し上げておりますように、人づくり対策はまだ完璧な状況になっておりませんが、現地の訓練状況とこちらの訓練体制と連携をとりながら、さらに質を高めていくという点については、御指摘の御意見、大変参考になりますので、今後勉強させていただきたいと思っております。
○政府委員(菊地好司君) ただいま御指摘の中に、教材が大変古くていかがかというような点もございました。率直に申しまして人づくり対策、着実に充実しつつある過程でございまして、ただいまの教材の件について申しますれば、現地の実情、ニーズをしっかり押さえて、現地向きのきめ細かな協力を今後積極的に展開したいという考えであります。
○政府委員(菊地好司君) 開発途上国の経済発展にとりまして、人づくりが大変重要だという観点から、開発途上国の人材育成にこれまで積極的に対処してきたところです。 概要を申しますと、およそ二十一、二カ国に対しまして二十五カ所の場所におきまして拡大基調を続けながら技術協力を進めているところでございます。 具体的な中身は、例えば訓練施設の設置、運営であったり、教材の作成等の技術移転にかかわる専門家の派遣、あるいは現地の職業訓練指導員の日
○説明員(菊地好司君) 私どもの機関で調査した報告によりますと、今お話しになったような状況と把握しております。
○説明員(菊地好司君) 差し控えさせていただきたいとは思いますが、住宅手当については昭和海運、それから家族手当についてはドッドウェル・アンド・コンパニー・リミテッドでございます。
○説明員(菊地好司君) 監督権限にかかわることでもございますので個別企業名を申し上げるのは差し控えさせていただきたいと思いますが、今申し上げました住宅手当で一社、家族手当で一社、それ以外については違反の事実はございませんでした。
○説明員(菊地好司君) 御指摘の点でございますが、いわゆる賃金の男女差別の実態につきまして、私ども労働基準監督機関を通じて調査した結果、家族手当、住宅手当につきまして男女異なる取り扱いをして労働基準法第四条違反が認められた会社が二社ございました。住宅手当の違反に係る事例につきましては、昨年の七月一日に是正した旨の報告をいただいておりますし、家族手当の違反に係る事案につきましては、労働協約との関係もございまして、現在改善に向けて労働組合と
○説明員(菊地好司君) 退職金の未払いの件でございますが、北海道労働基準局におきまして、労使で構成する退職手当支払促進管理委員会というのを設けさせまして、そこで計画を立てさせ明確にした上で、計画どおり支払われるよう監督指導を続けているところでございます。
○説明員(菊地好司君) いろいろ問題があることを承知できましたので、調査いたしたい、かように考えております。
○説明員(菊地好司君) 厳しく指導し、届け出させるようにいたしたいと考えております。なお、結果については御報告いたします。
○説明員(菊地好司君) 就業規則は、常時使用する労働者の数が十人以上の事業所について法律で作成、届け出が義務づけられておりますが、明石互助センターにつきましては、かねてから指導を続けておりますが、現在のところ、なお届け出が済んでおりません。今後厳しく指導したいと、かように考えております。
○説明員(菊地好司君) 過去三年間の賃金不払いの状況ですが、七件監督署に申告がございまして、いずれも調査の上、労働基準法違反が認められたものについては賃金支払いについての勧告を行うなど、必要な措置を講じております。その結果、七件のうち五件については本人に支払いがなされまして、残る二件のうち一件については未払い額等について現在調査中でございます。最後のもう一件ですが、申告者本人が賃金支払いについて民事訴訟を提起しておりまして現在係争中であ
○説明員(菊地好司君) 労働者の保護を所管する私どもの立場といたしまして、御指摘の点を踏まえまして労働基準法等の違反があるのかどうか調査をしてみたいというふうに思います。
○説明員(菊地好司君) 御指摘の協力要請は、お話にありましたように、昭和五十九年のタクシー運賃の改定に先立って行われた物価問題に関する関係閣僚会議の決定を踏まえて、全国乗用自動車連合会に対してタクシー運転者の労働条件の改善について会員事業場に対する特段の指導方を要請したものであります。 〔委員長退席、理事安恒良一君着席〕 その主な内容は、タクシー運転者の労働時間等の労働条件は、他産業のそれと比較して全般的に立ちおくれが見られる
○説明員(菊地好司君) 私どもは労働基準法の履行確保を使命としておりますので、違反の事実があれば厳正に対処をしたいと考えております。
○説明員(菊地好司君) 御指摘の趣旨を踏まえまして調査いたさせます。
○説明員(菊地好司君) 御指摘の点につきましては、名古屋南監督署におきまして、御本人の職場におる日との調整も整いまして、明日実地に調査をすることにいたしております。
○説明員(菊地好司君) 今日の段階で私なりの見解を述べるのはいかがかという気はいたしますが、基準法三十九条の年次有給休暇についての規定ぶりが、通常の賃金を失うことなく、あるいは標準報酬月額でもって休めるという規定になっておりまして、それが罰則つきの強行法規という形態から構成要件を厳格に当てはめる必要があるということで、例えば賞与だとか、精皆勤手当へのはね返りについては法違反としては取り締まることは困難であるという観点に立ちまして、年次有
○説明員(菊地好司君) 労働基準法研究会で専門的に調査研究をいただいている段階でして、労働省はそれを受けた後、政策的にどういうふうに受けとめるかという段階になるかと思いますが、研究会での御議論では、我が国の年次有給休暇は制度的に貧弱であるという点と利用率が低い、その二点に焦点が当たっておりまして、ILO条約あるいは諸外国の状況等も踏まえつつ制度的な拡充と利用の促進について中間的な報告をいただいております。その中身を簡単に御紹介いたします