蓼沼美夫 に関する国会発言
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○説明員(蓼沼美夫君) 通商産業省所管の昭和五十一年度防災関係予算につきまして、お手元に配付してございます資料に基づき、簡単に御説明さしていただきます。 第一に、科学技術の研究につきましては四億一千四百万円を計上しており、火災対策のための建材の研究、火薬、高圧ガス、可燃性天然ガス等の爆発防止の研究、コンビナート等の構造物の破壊の事前予知に関する基礎研究、鉱山災害防止のための研究、地震予知に関する地質学的研究を進めてまいります。
○説明員(蓼沼美夫君) 先生御指摘のとおり、この問題なかなかむずかしい問題でございますので、十分勉強させていただきたいと思います。
○説明員(蓼沼美夫君) その事実認定によりましては、最終鉱業権者のみならず、前の鉱業権者に及ぶこともございます。
○説明員(蓼沼美夫君) 先生御指摘のように、これは事実認定の問題が一番大きな要素として入ってくるわけでございます。一般的な考え方からすれば、やはり原因行為者がおりまして、それが実際に損害を与えたというときには、この法律の賠償義務があるということで、事実認定が判断されれば、当然その鉱業権者は賠償を払わなければいけない、こういうことになっております。
○説明員(蓼沼美夫君) この辺は一つは実態問題が非常に大きな要素となると思います。で、現時点においてその実態を踏まえた上でいろいろ検討をしてお答え申し上げたいと思いますが、このいまの時点でちょっとはっきりしたお答えができかねるのははなはだ残念でございますけれども、お許し願いたいと思います。
○説明員(蓼沼美夫君) この笹ケ谷の鉱山のケースでございますと、農作物の減収の被害ということについては、この会社によりまして、会社がいつまで、いつの時点で営業しておったか、あるいは実際のその損害を与えるような行為をしておったかという時点が問題になるわけでございますが、このケースについては、知る、知らないというその辺の認定の問題と、それから二十年という期間が、農作物の減収被害ということについて先生のおっしゃるように継続するか、あるいはもう
○説明員(蓼沼美夫君) 損害賠償の責任でございますが、鉱業法の中の損害賠償といたしまして、一般的には、その原因行為者、損害の発生した時点の原因行為者がその責に任ずということでございますが、鉱業権がすでになくなったときには、最終鉱業権者がその責に任ずということを明記してございます。ただ、農作物の場合には時効という問題がございまして、普通考え方といたしましては、年々その減収被害というものは確定するというふうに考えられるわけでございます。そう
○説明員(蓼沼美夫君) 鉱害につきましては、先生御指摘のように相当、鉱山の事業活動そのものが長年の間採掘を行なった結果、鉱毒がたまって、それが鉱害になるということでございます。笹ケ谷鉱山につきましては、現在鉱業権が放棄されておりますので、休廃止鉱山の鉱害防止工事補助金という制度で、島根県が事業主体になりまして、四十七年度から防止工事をするための調査を行ないまして、近くまたその防止工事を具体的に始めるということになっておるわけでございます
○説明員(蓼沼美夫君) 現在存在しておりますのは、個人は別にいたしまして、日本鉱業とそれから三菱金属鉱業、それから吉岡鉱業、この三社でございます。 〔理事初村滝一郎君退席、理事園田清充君着席〕
○説明員(蓼沼美夫君) お答えいたします。 あるいは私からよりも環境庁からお答えいただく点が多いかもしれませんが、この農用地の土壌汚染防止等に関する法律に基づいて土地改良事業が実施される場合でございますけれども、公害防止の事業費の事業者負担法によりまして、原因当事者が事業費の一部を負担するということは先生御案内のとおりでございます。この笹ケ谷鉱山に関しましては、御指摘がございましたように、約六百年前から、この鉱山の稼行が、弘安年間で
○説明員(蓼沼美夫君) お答えいたします。 先生御指摘の鉱山の問題でございますが、御承知のように非常に歴史的に古い、それから種類も多いということでございまして、おもな鉱山につきましては、大体、あるいは場合によっては数百年前から稼行している、あるいは徳川幕府時代に幕府が自身で稼行している、それから明治になってからそれが民営に移管されたというようなものは、データ的にとり得るものは相当でございますけれども、全鉱山につきまして、しかも掘り始