藤森眞治 に関する国会発言

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1952-12-26 佐藤尚武 本会議 参議院

○議長(佐藤尚武君) これより本日の会議を開きます。参事に報告させます。    〔参事朗読〕  一昨日内閣委員長から調達庁、保安庁、管区監察局等の機構に関する実地調査のため長崎県及び福岡県に、竹下豐次君、松原一彦君を、明年一月十二日より同月二十五日までのうち九日間。  大蔵委員長から金融、租税行政等に関する実地調査のため福島県、宮城県及び山形県に、大矢半次郎君、大野幸一君を、愛知県、三重県及び奈良県に菊川孝夫君、伊藤保平君を、京都

1950-12-16 佐藤尚武 本会議 参議院

○議長(佐藤尚武君) この際、お諮りをして決定いたしたいことがございます。地方行政委員長から、朝鮮人騒擾事件に関し実地調査し、治安維持に関する関係法の改正に資するため、愛知県、滋賀県、京都府及び兵庫県に、安井謙君、吉川末次郎君、竹中七郎君を十二月中七日間、法務委員長から、検察及び裁判の運営等に関する調査のうち、朝鮮人騒擾事件及び警官発砲事件に関し実地調査のため、静岡県、愛知県、滋賀県、京都府及び兵庫県に、伊藤修君、長谷山行毅君、須藤五郎

1947-12-06 藤森眞治 厚生委員会 参議院

藤森眞治君 それから八ケ年の既得権というものが認められるかということを申上げましたが……。

1947-12-06 藤森眞治 厚生委員会 参議院

藤森眞治君 もう時間も大分長くなりましたようですが、先程來大臣は、本案は完全なものでない。又改めて、この法案を改めた形で出すと、こういうお話がございましたが、これは第二國会にお出しになるというおつもりでございましようか。殊にこれは政府の提案としてお出しになるのでありますか。若し政府の方からお出しになるものといたしまして、尚この法案がここで可決されるものといたしました場合に、第十九條の昭和三十年とあるこの八年間は、若しこの法案が通りまし

1947-12-06 藤森眞治 厚生委員会 参議院

藤森眞治君 第四條のところでお尋ねしたいのですが、この第四條の三、四で、病原微生物、或いは不潔、或いはその他の混入、或いは汚染の食品又は添加物販賣してはならないと、こういうことになつておりますが、これで分るのでありますけれども、なぜこの取扱人が、病氣があるというような取扱人には扱わせないようにするという規定がないのでしようかということ。それからもう一つは、第二の、有毒な又は有害な物質が含まれ、又附着しているもの、但し、人の健康を害のう

1947-12-06 藤森眞治 厚生委員会 参議院

藤森眞治君 御報告申上げます。國民の健康を増進確保することは我が國再建のために極めて重要な事項であつて、これがために民主的な日本に即應する医療制度を速かに確立しなければならないがこれが基本調査を行うため八月十一日議長の承認を得て八月十六日医療制度調査に関する小委員会を設けて、委員十二名を選任し、八月二十六日第一回小委員会を開催、藤森委員を小委員長に、草葉委員を副委員長に互選し、ここに小委員会の成立を見ると共に爾今小委員会において調査す

1947-12-04 藤森眞治 厚生委員会 参議院

藤森眞治君 当小委員会の請願審査の結果を御報告申上げます。  請第四百四十三号、國立遺傳学研究所設立に関する請願  請第四百七十号、盲人の鍼灸術を存続することに関する請願  請第四百八十五号、鍼灸師法制定に関する請願  請第五百三号、鍼灸師法制定に関する請願  請第五百十二号、鍼灸師法制定に関する請願  右五件の請願は、いづれも議院の会議に付し、且つ内閣に送付するを要するものと決定いたしました。  次に、請第四百三十三号

1947-12-02 藤森眞治 厚生委員会 参議院

藤森眞治君 それでは私から御報告いたします。本案は、健康保險法及び厚生年金保險法におきましては、被保險者及び保險給付を受ける者に対する各々の申出又は届出等の義務並びに健康保險法の被保險者及び保險給付を受ける者に対する罰則の規定は、各施行規則に規定せられていたのでありますが、この規定は、憲法及び行政官廳法の規定に違反するものでありまして、同法施行と共に失効すベきものを、先に制定実施せられました日本國憲法施行の際現に効力を有する命令の規定

1947-11-25 藤森眞治 厚生委員会 参議院

藤森眞治君 医療制度小委員会に付託されました陳情請願の結果を御報告いたします。請願第八十二号、それから陳情第六十六号、陳情第九十八号、陳情第百五十五号、陳情第三百三号、陳情第四百四十六号、これはいずれも國民健康保險の制度並びにその他の改善の請願、陳情でありますので、小委員会といたしましては、これを会議に付して内閣に送付すべきものと、こういう結果を得ましたので、御報告いたします。  次に請願第五百三十二号、それから陳情第四百六十六号、

1947-11-25 藤森眞治 厚生委員会 参議院

藤森眞治君 もう一つ伺いますが、日本赤十字社の許可を得てこの標識を使つて、災害救助に從つた場合に、この結果の責任は当然赤十字社が持つというわけでございますか。

1947-11-25 藤森眞治 厚生委員会 参議院

藤森眞治君 どうもちよつと分り兼ねるのですが、適宜の方法を講じてということですが、災害の発生というのは、これは予期のできないことで、予期のできない折に應急策として、殊に傷者に対する標識というものを作る便宜上作つて、效果的にやろうというわけで、そういうようなどこにできるかなにか分らないのに、予めそういうようななにをするというのは、どういうような方法でやろうというのでしようか。

1947-11-25 藤森眞治 厚生委員会 参議院

藤森眞治君 そういたしますと、災害が発生した場合に赤十字の標識を附けて逸早く人に知らしめる。これは今申します通念として皆やりますことで、そのために災害の救助を早くするという目的に反するように思いますが、そういうふうに解釈していいものですか。

1947-11-25 藤森眞治 厚生委員会 参議院

藤森眞治君 私の質問と少し今喰い違いがあつたように思いますが、災害が発生したときに医療関係者がすぐ災害救助に出かける折に、一つの通念として誰でもが赤十字を附ける。こういう場合これが違反になるかどうかという点を先ず先に伺つたわけであります。それを一つお願いいたします。

1947-11-25 藤森眞治 厚生委員会 参議院

藤森眞治君 それではもう一つ三條についてお伺いいたしますが、災害救助の折に、なんといたしましても災害発生時には、その災害附近の医師会、或いはその他の医療関係者が先ず出て参ります。併しその災害救助に当る折に先ず標識を附けるのは、一つの通念として赤十字を用いておるようであります。こういう場合に許合を得るということはできないのでありまするが、そういう際に行われるのはどういうふうな方法で行われるか。或いは又平素はどういうふうにして置いてこれに

1947-11-25 藤森眞治 厚生委員会 参議院

藤森眞治君 第二條にお尋ねいたしまするが、赤十字社はこの標章及び名称を用いることができるというのは、赤十字社の所有物、或いは使用物件その他すべてに標章を用いていいという意味でございましようか。  それから第三條で「傷者又は病者の無料看護に專ら充てる場所を表示する……」。現在の赤十字社の経営しておりまする病院を見ますと、殆んど赤十字の標識が附けてある。併し赤十字社病院というものは、決して今無料、或いはそれに類する救療は殆んどやつていな

1947-11-20 藤森眞治 文化委員会 参議院

藤森眞治君 この觀光問題につきまして片山首相から現在の經濟状態その他のお話がございまして、御尤も至極でございますが、我々の觀光委員として申しておりまするのは、今直ぐに大きな經濟を以てやろうというわけじやありませんので、この經濟状態の惡いことは皆よく承知しておりますから、ここに何とか審議機關を作つてそうして今後の觀光問題に對する對策を作らなければならん、こういう所に主眼を持つております。幸い運輸大臣から運輸省の方において内閣直属のこうい

1947-11-13 藤森眞治 厚生委員会 参議院

藤森眞治君 只今読上げましたような一部の條件を附けまして、内閣に送付すべきものという意見を小委員会で纒めましたわけでありますから、これを御報告申上げます。  次は、陳情書第三百二十一号並びに陳情書第四号のことでありますが、陳情第三百二十一号と申しまするのは、結核医療施設を市営に復元することに関する陳情でありまして、これは京都市会議長官森吉次郎外四名から出ておりますが、これは御承知の医療團の解散に伴いまして、医療團の施設でありました元

1947-11-13 藤森眞治 厚生委員会 参議院

藤森眞治君 本委員会におきまして医療制度を調査研究するという小委員会が設けられまして、その後数回に亘りまして、どういうふうな観点から医療制度というものを審議して行くべきものかということを数回に亘りまして打合会を開いて、漸くその一案を得ましたので、それを今日御報告申上げたいと存じます。  医療制度審議要領というものを設けました。それの第一に、医療制度という大きな問題を取上げまして、その中の第一として医療國営問題、第二、國営医療(國営官

1947-11-13 藤森眞治 厚生委員会 参議院

藤森眞治君 先程厚生大臣から司法行政と厚生行政の一元化の希望を承わりまして、これと同時にかねて私は質問を申上げて置きました点を希望いたしまして、この衆議院の修正案に賛成したいと存じます。と申しまするのは、  河崎委員からもお話がありましたのと関連しておりますが、この第十九條におきましては、乳兒、幼兒まではこの法案によつて保健の指導をされるということになつておりますが、幼兒以後、いわゆる本法案に定められておりまする兒童については、乳児

1947-11-11 藤森眞治 文化委員会 参議院

藤森眞治君 それからその次に伺いました地方にありますいろいろな古典藝術と申しますか、まあ文化の遺産のようなものでありますが、これにつきましては文部省の方では相當なお調べがありますのでしようか、如何でございましよう。