藤繩正勝 に関する国会発言
338件 / 17ページ / 1 ページ目
○政府委員(藤繩正勝君) いまおっしゃいましたのは、三十七年の九月に出ました労働基準局長の通達のことであろうと思いますが、この通達は、当時ILOの勧告を受けまして、当時の水準でわが国のじん肺法で言っております型の判読について、こういう国際基準に従ってやれば一番いいであろうということで通達を出されたわけでございます。その後、国際的な研究も進みまして、また実際の判読のための方法といたしまして、一定のフィルム読影というものの統一が望ましいとい
○政府委員(藤繩正勝君) 先ほど申し上げましたように、一月の報告は中間報告でありまして、その中間報告としてこの専門家会議に集まっておられます専門家の方々のコンセンサスの結果、かような見解であるということを申し上げたわけでございますが、たびたび御説明いたしておりますように、クロムの問題はなお検討を要する問題がたくさんございます。先生がいま御指摘になられましたような情報も、私どもあちこちにあるということを承知いたしております。したがいまして
○政府委員(藤繩正勝君) この点につきましては、先般の委員会でも先生から御質問があったわけでありますが、私ども労働省といたしましては、クロム問題が出てまいりました以降におきまして、クロム障害専門家会議というものを設けまして斯界の権威者にお集まりをいただき、この問題を徹底的に御検討願っておるわけでございます。そしてことしの一月に「クロム化合物による健康障害に関する検討結果中間報告書」というものが出まして、それについて、がんについてあるいは
○政府委員(藤繩正勝君) 当事故の概要につきましては、ただいま警察庁の方からお話がありましたようなことでございまして、私どもは災害の原因は直接的には作業間の連絡が不十分であったために、現場スイッチ盤上のバルブの誤操作であり、それからバルブを誤操作してもなおポリプロピレン等が噴出しないための措置があるんですが、これが履行されていなかったということも原因ではなかろうかというふうに思っております。労働省がとりました措置でございますが、私どもも
○政府委員(藤繩正勝君) いまお尋ねの件は、職業安定局の所管でございますので、関係官がおりませんが、私の承知しておる限りでお答え申し上げますと、そういうことが先国会で衆参両院で盛んに論ぜられまして、労働省といたしましても、特に政府機関の雇用率の向上について閣議等で発言もし、各省にお願いをしてきたと思うんでございます。その結果の数字につきましては、恐らく掌握していることと思いますが、その点につきましては関係局と相談さしていただいた上で、ま
○政府委員(藤繩正勝君) ソニーの事故は、先ほど来御説明申し上げておりますように、一応の換気装置というようなものはあったわけでございますが、短時間の作業ということから稼働をさせないというようなことで事故が起こった、あるいは保護具の着用がさせてないというようなことでございます。この種の災害防止のために、当該工場につきましては、作業環境測定の実施、保護具の着用、換気装置の稼働、有機溶剤健康診断の完全実施、こういう改善を命じまして、その結果の
○政府委員(藤繩正勝君) こういった有機溶剤ばかりでなく、当委員会でもたびたび議論になっておりますような白ろう病にいたしましても、じん肺にいたしましても、あるいはクロムにしましても、塩ビにいたしましても、最近問題になっておりますような多くの職業性疾病につきましては、労働安全衛生法であらゆる労働者に義務づけられておる一般健康診断のほかに特殊健康診断、これが義務づけられております。これをいかに完全に実施するかということが非常に大事な問題では
○政府委員(藤繩正勝君) 先ほどもお答えしましたように、この大きな事故あるいは急性の中毒等はわりあい把握されやすいわけでございますが、慢性のものにつきましてはとかくなかなか表面に出にくいという悩みがございますけれども、これは企業の方には労働安全衛生法の規定によって死傷病報告を提出する義務がある。この義務の履行について私どもとしてはなお一層厳正な指導あるいは措置をやらなければならぬと思いますし、それから、労災保険につきましては、私ども役所
○政府委員(藤繩正勝君) いまお述べになりましたように、この有機溶剤の関係の事業場というのは非常に零細な、特に家内労働なんかに多く見られるわけでございまして、この被災の問題はゆるがせにできない重要な問題かつ非常にむずかしい問題であります。そういう意味で、私どももっと勉強しなければいかぬというふうに思っております。 それともう一つは、確かに急性のものは措置されるけれども、慢性のものが見逃されるのではないかという点、これも私どもいま問題
○政府委員(藤繩正勝君) 長南さんのこれにつきましては、先ほど来お答えいたしておりますように、四十九年の二月に急性肝炎と診断されるまで約九カ月ないし十カ月、非常に濃度の高いジメチルホルムアミドを含む有機溶剤蒸気に暴露されていたという事実があるわけでございます。 それから、いまお話が出ました解剖所見から見ましても、中毒性の肝障害であるということが認められておるわけでありまして、しかも、業務以外の原因によるものではないと私どもは認めまし
○政府委員(藤繩正勝君) 有機溶剤の有毒性につきましては、昭和三十五年ごろだったと記憶いたしておりますが、東京の下町におきまして、いわゆるヘップサンダルに使いますところのベンゼンの中毒というものが、当時大きく社会問題として取り上げられました。その結果、この規則の制定、強化が行われたわけでございますが、本件につきましても、この磁気塗料に含有されておりますメチルエチルケトン、トルエン、これは現行有機溶剤規則の規制する対象になっておりますので
○政府委員(藤繩正勝君) 労働安全衛生法上の責任の追及につきましては、先ほど来申し上げ、またいま先生が御指摘になったようなことで罰金刑が言い渡され、刑が確定をいたしておりますから、そういう意味では刑事上の責任が事業主にあるということはきわめて明確であります。 それから労災補償につきましても、先ほどお答えしましたように、業務との因果関係をありと監督署は認定をいたしまして措置をいたしておりますので、その点の責任も明確でございます。
○政府委員(藤繩正勝君) この工場は多量の有機溶剤を使うわけでございまして、先ほど申し上げましたように、局所排気装置あるいは全体換気装置というようなものも一応整備をされておったわけでございますが、問題は払拭作業を行うときにこれらの予防措置の機能が停止しておるというようなこと、それから先ほど申し上げましたような幾つかの法規違反があったということでございます。そういうことで、私どもとしましては監督署から厳重措置をいたしまして、事件を検察庁に
○政府委員(藤繩正勝君) いまお尋ねの長南さんの事件でございますけれども、この概要についてまず申し上げますと、被災者が就労していましたソニー仙台工場の塗布工程でありますが、トルエンあるいはメチルエチルケトン等の有機溶剤に磁性粉と接着剤を加えて混合した、いわゆる磁性塗料をプラスチックフィルムに塗布する工程でございます。フィルムの巻き出し、塗布、乾燥、巻き取りという四つの工程からなりまして、一連の装置によって行われているものでございます。磁
○政府委員(藤繩正勝君) じん肺の専門病院の問題でございますが、これは私どもは労災病院というものを全国に三十四持っております。その中の三カ所は、これはもう本当のじん肺の専門病院でございまして、栃木県とそれから北海道の岩見沢、それから愛知県旭労災病院、こういうものを持っております。それ以外に、たとえば九州の労災病院なんかでも、かなりのじん肺患者を収容して専門的な治療を施しております。お尋ねの問題は、豊後の土工に関連して大分にもと、こういう
○政府委員(藤繩正勝君) 先ほどもお答えしましたように、現行じん肺法では常時粉じん作業に従事する者につきましては、もとより事業主の責任と負担において所定の健康診断をしなければならないということになっておるわけでございます。しかしながら、建設業のような転々と労働者が短期に移動するというようなことになりますと、責任がある事業主が必ずあるはずでございますけれども、事業主においても観念が薄い。それから労働者の方も、いまおっしゃいましたようないろ
○政府委員(藤繩正勝君) 通常の場合ですと、事業主が定期健康診断を行うことが義務づけられておりまして、その結果によって管理区分が示され、必要な場合には療養をする、あるいは配置転換をするという措置がとられるわけですけれども、しかしそれが十分に守られないと、そのうちに特に離職されたような場合、そういう問題が起こるわけでございます。 そこで、じん肺法の十六条には随時申請という制度がありまして、労働者がそういった希望を有する場合には労働基準
○政府委員(藤繩正勝君) いま御指摘の点は、特段に法律を改正する必要はない施行規則の問題でございまして、ただ施行規則ではたてまえ上は事業場の所在する監督署がこの事務を扱うということになっております。しかし、特に豊後土工の場合は長年各地を渡って働いていらして故郷へ帰ってきたというようなことから、必ずしも十分に労働法規のことに詳しくないというような方もおられまして、ある程度の数の方が労災保険の対象から漏れているというのは先ほど申し上げたとお
○政府委員(藤繩正勝君) この問題は、たしか通常国会で衆議院の社会労働委員会でも取り上げられたと思いますが、いまお話しのように三月ごろに学会に土地の保健所長さん、三浦先生から報告がされまして、これが西日本新聞に取り上げられまして社会問題化したような事例でございますが、私どもも早速対応いたしまして、まあ御承知のようにいまおっしゃいましたような労働形態でございますので、大半は労災保険を受けておりましたけれども、しかし労災保険の対象にならない
○政府委員(藤繩正勝君) じん肺の対策につきましては、御承知のように労働安全衛生法で予防面、それから健康管理面は特にじん肺法という特別法でやっておりますし、労災補償の面は労災保険法、労働基準法で保障いたしておるわけでございますが、じん肺法は昭和三十五年に実施になりましてから大分日にちもたちました。いま先生がお述べになりましたように、いろいろ客観的な事情も変わってきておりますので、私どもはできますならば次の通常国会にじん肺法の改正案を提案