西尾祐男 に関する国会発言
19件 / 1ページ / 1 ページ目
○参考人(西尾祐男君) 実務的に言いますと、確かに源泉徴収、徴収されっぱなしの方が楽の場合もあるわけですが、しかし、納税者というか、途中で、たとえば病気になったりなんかして、医療費というものは後で払うというふうなかっこうになると、その年に、その段階ですぐその翌月から源泉徴収だけは同じように取られているというふうなことで、その辺の調整がされないために、非常に税金は重いというような感じを受けている人もいるわけです。ですから私は、特に必要経費
○参考人(西尾祐男君) いまのお話でございますが、実はこういうふうな形で納税人口がふえてくれば、すぐそのまんま付加価値税の方向にいくんじゃないかというようなことも、もちろん税理士会なんかでも言っている人もおりますし、付加価値税自体については税理士会では反対だということを、現在そういうことを主張しております。しかし、よく考えてみますと、付加価値税というものはどういうかっこうになるのか、あるいは外国の例のようなことを考えているかどうかという
○参考人(西尾祐男君) 実は最近、たとえば法人税の場合で見ますと、非常に実際の実徴率というものが下がっていると一般に言われております。これはもう昔は、たとえば三年に一遍ぐらい調査して三〇%ぐらいだったというようなことなんですが、最近は一〇%以下に下がったというようなことを私も一あるところで読んだこともありますが、これは必ずしも納税者がふえただけではないかもしれませんが、いずれにいたしましても今後納税者の数はふえる傾向には、いまのような税
○参考人(西尾祐男君) 私どもは実務的には恐らくことし幾ら給与が上がらない上がらないと言ってもやはり相当給与も上がらざるを得ないし、また上げるだろうと思いますから、そういう面では、一つは、その面だけから見ても増税になる可能性も出てくる。それからもう一つは、物価が非常に上がっているわけで、負担感というか、増税感というのは非常に強くなって、そういう両方の面から見てみますと、課税最低限は若干去年と比べて三十万ぐらいですか上げてみても、これは課
○参考人(西尾祐男君) 実際問題として七二%というものが目のかたきにされるようなかっこうで議論はされますけれども、ある程度の規模の病院というか、医院なんかになりますと、かなりむしろ経費がよけいかかってしまって、七二をとったら損するというようなことも必ずしもないとは言えないわけです。ですから、私はもちろん税制の上だけでこの議論をするということは、していただくこと自体がおかしいので、むしろ積極的に税制の上で全部削除なら削除しちゃって、社会保
○参考人(西尾祐男君) 私、最近私の事務所の職員でそういう問題がやっぱりあって、お産のために休まれる。休まれるとうちの方も困るわけですが、そこでだれかじゃ頼んだらどうかというようなことになって、これも仮に頼んでも医療費控除の対象にもならぬということになると非常に困るわけです。ですから、私はそういう医療費があるかどうかというのは、現実には確かに医学的には医療というふうな分野に入らぬのかもしれませんけれども、そういったもいいんじゃないか。現
○参考人(西尾祐男君) 医療費控除というのは、実際は、たとえば病院の付き添いとかそういう人たちの費用も、これは十万円なら十万円を超えて――現行法では十万円を超えておれは控除できるというような書き方にしてあるわけですけれども、これは実際は税務申告の段階になってできますよという程度のことしか一般の国民は知らないと思います。ですから、もう少し積極的に、そういった医療費なら医療費というものは、これだけのこういう範囲のものは控除できるんだというこ
○参考人(西尾祐男君) ただいまの源泉徴収でやるか、あるいは申告をさせるかという議論ですが、これは私どもの聞いている範囲ですと、国の便宜のために源泉徴収という制度はあるんだと。だから、これは全体で見れば、国として見るならば、別に違法でも何でもないんだというような判決があるそうですが、ただ私は、この徴税のあり方として、年の初めからずっと徴収されている、年末になって調整されればそれで終わりということで、便利は便利かもしれませんが、そういうや
○参考人(西尾祐男君) 実はこれ、実際問題として先ほどお話しのように、実情が利子・配当では四百何万円までは非課税だというかっこうになっておることは確かでありますが、ただし、これを私ども一実は把握の仕方ができない、できないと言いますけれども、これはもう銀行なり、あるいは証券会社が把握を積極的にする気があるかどうかということが一つ問題になると思います。これは、いまのところは、たとえば所得税法で見ますと、株式の売買に対しては一定の回数はこれは
○参考人(西尾祐男君) この法人実在説か法人擬制説かという議論は大分前からやっておるわけでありますが、税理士会なんかの意見をいろいろ聞きますと、むしろ大企業というか、ある一定規模以上の大企業については、これはもう法人実在説をとっていいのではないかという議論がかなり支配的だと思います。というのは、これは最近、たとえば経団連なんかで出しているいろんな書類や文書なんかを見ても、あの中に、たとえば大企業の取締役の報酬なり、あるいは賞与というもの
○参考人(西尾祐男君) 租税特別措置というのは、中小企業にだけ適用されるというのはほとんどないですね、非常に少ないです。ですから、この一般に非常に納税者の数からいけば中小企業が非常に多いわけですが、そういう人たちがほとんどわからない。わからぬということは自分に関係がないからです。そこで、どうせつくるなら、中小企業のためにもあるようなことをつくってあれば少しは関心を持つんでしょうが、関心がないから結果的にいつまでもいつまでも居座ってしまう
○参考人(西尾祐男君) 私、いま税理士会の立場としていろいろ言えるような立場におりませんけども、ただ私もずうっといままで税理士会のいろんなことをやっておりまして感ずることは、いままでのようにその利害関係人がある会社の税務代理ということをやっておると、これは利害関係人であるから、公認会計士は完全に排除しろと、こういうことを言っても、実際問題として、納税者側のほうにすれば、公認会計士であり、同時に税理士の資格を持っている人には相談をしたくな
○参考人(西尾祐男君) お答えします。 これは、実は、今度の改正案で見ますと、法人税法の七十五条の二というところで、そういうふうに延長させるというような規定を置いているんですが、「特例」だと書いてある。ところが、商法の改正では、はっきり三カ月までは、決算の確定は三カ月間でやれば、おくれてもいい、おくれてと言うか、三ヵ月間でやればいいわけですが、そうしますと、大法人は会計監査人が監査をするんだから三カ月で、中小法人は原則は二カ月だとい
○参考人(西尾祐男君) いまのお話は、多分、利子と配当の分離課税の問題だろうと思うんですけれども、普通言われていることとして、裏預金というようなものが非常に多いと。そこで、裏預金の利子というようなものも把握ができない、名前がだれだかわからないというようなことを言っているわけでありますが、しかしこれは、銀行にも預金もいろいろあるんでしょうけれども、大体、銀行なら銀行に預金をされるときに、ある一定の金額以上については、いままででもマル優制度
○参考人(西尾祐男君) ただいま御紹介を受けました私、西尾でございます。日ごろ税理士として実務家の立場から、きょうは納税者の立場から、本日議題になっておりますこの三法案に関連をいたしまして意見を述べさせていただきたいと思います。 最初に、税制改正の基本的な姿勢の問題と申しますか、そういった立場からこの五十年度の税制改正をちょっと見ておりますと、新聞などを見ておりますと、ことしの税制改正というのは相続税法の改正と、もう一つは租税特別措
○参考人(西尾祐男君) お答えいたします。 先ほど松井先生のほうからお尋ねのありました書類閲覧権の問題でございますが、実際の税務行政で私どもが異議申し立てをいたしますと、普通この問題で特に書類閲覧権を必要とするのは白色申告の場合でありますが、税務署の段階ではこれはそういったことがはっきり義務づけられているというふうになっていないためかどうかわかりませんが、いまの行政不服審査法の三十三条の二項では、そういった書類閲覧権があるんだという
○参考人(西尾祐男君) お答えいたします。 審判官の資格の問題でございますが、これにつきましては、これはちょっと事例が直接関係がございませんけれども、最高裁判所の判事が弁護士出身と検事出身と裁判官出身というようなことで構成されているというようなことでかなり社会的な信頼も高いわけでありますが、そういう意味と直接こういった行政審判制度とは同じではありませんけれども、われわれ税理士会連合会といたしましては、少なくとも民間人を三分の一以上入
○参考人(西尾祐男君) 私は、御紹介を受けました日本税理士会連合会理事の西尾でございます。 納税者の権利救済制度に関する最も重要な法律案でありますところのただいま本委員会に提案されております国税通則法の一部改正法案につきまして、衆議院の審議開始以来、国会が非常に慎重な審議を進めておられるということに対しまして、私ども日本税理士会連合会といたしましては、納税者の権利擁護を主眼としている税理士の立場から見まして、心から敬意を表しておる次
○委員長(丸茂重貞君) 国税通則法の一部を改正する法律案を議題といたします。 本日は、参考人の方々の御意見を承ることといたしております。 御出席をいただきました参考人は、早稲田大学助教授新井隆一君、株式会社有斐閣取締役社長江草忠允君、京都大学教授須貝脩一君、日本税理士会連合会理事西尾祐男君、以上の方々でございます。 この際、参考人の各位につつしんで御礼のごあいさつを申し上げます。 きょうは、たいへん公私とも御多忙のところ