西谷敏 に関する国会発言

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2003-06-03 川口美貴 厚生労働委員会 衆議院

○川口参考人 まず、解雇について述べさせていただきます。  私は、静岡労働局の紛争調整委員会の委員と静岡県の地方労働委員会の公益委員をしております。その経験に照らして、特に中小企業の経営者は判例法理を知らない場合が多く、解雇予告さえすれば解雇できると考えて解雇し、紛争の原因となっている場合も見られます。したがって、いかなる場合に解雇できるか、これを法律上明文化することは重要な意義を有します。  その際に、重要な課題は二つあります。第

2002-12-04 小泉親司 憲法調査会 参議院

○小泉親司君 日本共産党の小泉親司でございます。  基本的人権に関連して発言をさせていただきたいと思います。  まず指摘をしたいのは、皆さんも御承知のとおり、日本国憲法は人権に関して大変先駆的な内容を持っているというふうに思います。第三章の国民の権利及び義務では、十九条で思想及び良心の自由、二十条での信教の自由、二十一条での集会、結社、表現の自由、二十三条の学問の自由など、国民の市民的権利、政治的権利を明記していると思います。同時に

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) ワークシェアリングの議論は、実はヨーロッパでは一九八〇年代から非常に盛んでありまして、私が非常に印象的だったのは、一九八二年にたまたまドイツの留学の機会が与えられておりましたときに、ドイツの労働組合総同盟の委員長が、今後は賃金よりも時間短縮であるということを明言しておりました。それぐらい本腰を入れてワークシェアリング、つまり時間短縮を通じて雇用の機会を増やしていくという取組を進めていたわけであります。  私、日本

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) 生存権というのが二十五条にありまして、これまでの理解では、二十六条以下の社会権というものは基本的に二十五条の生存権の下位概念として位置付けるという理解であったと思います。  ただ、現在の時点で考えてみますと、二十五条の生存権の規定は「健康で文化的」という表現になっておりまして、どちらかというと物質的な幸福といいますか、そういうことに傾斜した概念であった、そういう点での反省が生じております。むしろ、現在の労働現場の

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) 先ほども若干申し上げたんですが、それに加えさせていただきますと、この間、アメリカでもヨーロッパでもいわゆる規制緩和というのは多少とも進んできました。ただ、その中で非常に私が特徴的だと思いますのは、いわゆる差別禁止についてはほとんど規制は緩和されていないということであります。あるいは、むしろアメリカ、ヨーロッパともに規制が強化されていると。つまり、経済的な規制を強めるのか緩めるのかという話とそれから差別を禁止するかど

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) 私も改憲論者ではありませんので、改憲論と受け取られると困るんですが、仮に、将来憲法を変える時期が来た場合には、もちろんこれまでの条文をすべて金科玉条にしなければならないということではないでしょうから、その場合には社会権あるいは経済的自由についても様々な検討は必要かなというふうに思っております。  ただ、私、現在の日本の大きな問題は憲法自体にあるんではなくて、憲法自体が現実の社会なり、あるいは現実の政治あるいは政策

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) 例えば、韓国では労働基準法に相応するのが勤労基準法でありまして、韓国では勤労という言葉を使っているようですが、私は労働という言葉はそれほど嫌いではありませんし、これまで戦後五十年以上、労働組合法とか労働基準法、全部労働で来ておりますので、労働で一向に差し支えないのではないかというふうに思っております。むしろ、その労働という言葉がマスコミ等で十分、何といいますか、本来の形で伝わっていないといいますか、労働という言葉自

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) 若干の議論はありますが、圧倒的な多数説は、違いはないというふうに考えております。

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) 解雇制限につきましては、先ほど申し上げましたように、現在は判例法理で問題を扱っていると。これは必ず法律でもって扱わないと憲法違反かと言われると、私はそうは言えないだろうと。つまり、判例と法律による規定との間に憲法違反かどうかというほどの質的な違いはないだろうというふうには思っております。そういう意味では憲法違反とは言えないと。  しかし、どちらが適切であるかという観点からいえば、現在の判例法理についてはまだまだ労

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) 私も多分そういうことだろうと思いますね。つまり、国の行う政策のすべてが基本権条項のどこかに根拠を置かなければならないということではなくて、やはり国の行う経済政策という領域があって、その経済政策が基本的人権を侵してはならないけれども、絶えずどこかの基本的人権に根拠を置かないとその政策は実施できないというものではなかろうと。  そういう意味では、銀行等に対する公的資金の投入という問題は一つの経済政策であって、それに対

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) これはむしろ戸波先生の御専門の領域だと思いますが、私は半分素人ながら、次のように考えております。  生存権を実現するという場合にやはり二つの問題がありまして、一つは生活保護法のように、それぞれの人がどのような理由でどのような状況に置かれてもとにかく最低限のぎりぎりの生活は保障されるという、そういう問題と、それからやはりより高い次元での人間らしい生活が保障されるという、国の政策といいましても二つの次元の問題があると

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) 私は、憲法二十八条は問題はないというふうに考えております。  法律のレベルでいいますと、特に公務員につきまして労働基本権を全面的に剥奪している、特に団体交渉権を制限し争議権を全面的に剥奪しておりますのは、これはどう考えても私は憲法違反と言うほかはないだろうというふうに思っておりまして、そういう点からいえば法律上問題があるということだと思います。ただ、民間の労働組合について言いますと、そういった憲法上の建前とは違っ

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) 労働組合の現実については基本的に今の御質問と同じ認識ですが、本来的に労働組合が役割を終えたかというと、私は全くそうは思いません。  とりわけ、先ほどのお話でヨーロッパ型という話をしましたけれども、ヨーロッパ諸国、例えば組織率とか労働組合の強さとかいろいろありますけれども、基本的には労働組合が社会の中で非常に大きな影響力を持って、絶えずその規制緩和に対して労働者の利益の擁護という観点からチェックを掛けているというこ

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) 例えば、労働基準法が守られているかといった観点からしますと、やはり守られていない問題が非常に多いと思います。  法律自体の問題もあるわけですが、例えばいわゆる労働時間に関するサービス残業という点でいいますと、あれは明らかに労働基準法違反でありますが、非常に広い範囲で蔓延しておりますね。それはなぜなのかということは独自に検討しなきゃなりませんけれども、少なくともそういった問題を見る限り、労働法上の基本原則が現実には

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) 外国人労働者の問題につきましては、現在の日本政府の立場は、特にいわゆる単純労働者は受け入れないという政策を取っておりますけれども、ただ事実上、研修生というふうな形であるとか、かなりの外国人を受け入れておりますし、それから非常に違法就労が多いということで、建前と実態に非常に大きな乖離があるというのが実態であろうと思います。  私はやはり、この外国人労働者政策の問題につきましては、おっしゃいましたように、外国人労働者

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) その点は全く同感でありまして、本日、余り触れませんでしたけれども、やはり経済的自由を規制するもう一つの要素として憲法十四条の平等原則があると思いますね。  日本では様々なところで差別が残っておりまして、確かに男女差別につきましては均等法で一定程度法的なレベルでは解決しておりますけれども、とりわけパートタイム労働者とフルタイム労働者の差別の問題は現在の時点ではほとんど未解決と。そういった問題につきまして、平等の観点

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) 確かに雇用の問題は大変深刻でありまして、今後、雇用の状況を改善するためには大きく分けて二つ問題があると思います。  一つは、雇用の創出に向けて国がどういう努力をするかというのが一つ、もう一つはやはり既に雇用を得ている人の地位をどう保障するのか、つまり解雇をどのように制限するのかという、この両方の面から考えていく必要がありまして、私の見るところ、現在進行中の議論、例えば総合規制改革会議などの議論は余りにも性急に、何

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) 私は、この問題は、経済の動向がどのように展開していくかというのは非常に大きな問題だと思いますが、同時に、それだけではなくて、各国が法政策としてどのような規制を自らしていくのか、あるいは国際的な、労働について言いますと、国際的な労働基準を確立する努力をするのかという、そういう言わば人為的な努力の問題でもあるというふうに思っております。  したがって、経済の今後の成り行きについては、私は専門外でありますから分かりませ

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) 私は専門、労働法でして、余りその問題、真剣に考えたことはないんですが、印象だけ申し上げますと、制度としてどうこうするよりも、私の印象では、現在の最高裁判所は憲法判断に余りにも消極的過ぎるような印象を持っておりまして、もう少し様々な問題につきまして違憲判断をしていいのではないかというふうに考えております。

2002-11-13 西谷敏 憲法調査会 参議院

○参考人(西谷敏君) 私どもは、結論的には同じ意見であります。  私は、規制緩和論につきましては、特に労働法の立場からいいますと、およそ規制というのは緩和されるべきであるという、そこから出発するというのは私は反対でありまして、これまで存在した規制が時代の要請に合わなくなっているものがあるかもしれない、それは廃止すればいい。しかし、新たな規制が必要になっている分野もあるかもしれない、これは規制しなきゃならない。あるいは規制のやり方を変え