見坊力男 に関する国会発言
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○政府委員(見坊力男君) 港湾局長おりませんで、お尋ねのどのくらい整備されたかという点はちょっと答弁できないわけでございますが、湾外シーバースの建設につきましては、自来検討を重ねまして、現在本年度調査費八千五百万円をもちまして調査を実施いたしておるところでございます。 〔委員長退席、理事鬼丸勝之君着席〕
○政府委員(見坊力男君) この規定は条約に基づいて、先に国内法化するものであるということは御説明申し上げましたが、いまお尋ねの件は、たとえば船が沿岸海域において著しく大量の油を排出して、それがここに書いてあるような状態になった場合に、その近辺にある、たとえば船舶等もこれに入るというふうに思います。
○政府委員(見坊力男君) これは、港湾管理者であります場合には、まず航路を、船舶交通に支障がないように、また漁業活動等に支障がないようにということを十分考慮いたしまして、港外等に、先ほど申し上げたような考え方で処理をするということが適切ではないかと思っておりますが……
○政府委員(見坊力男君) 所有者不明の廃船につきましては、港湾内にありましては港湾管理者が港湾を維持し、良好な状態に保つという業務を行なっておりますので、港湾管理者の業務として処理を推進いたしております。ただ廃船一般につきましては、やはりまず第一に、各船舶所有者がその処理につきまして完全に責任を負うべきものであろうと思いますので、われわれといたしましても、今後一そう関係者に対する指導を強化してまいりたいと思っております。また内航船につき
○政府委員(見坊力男君) 川から流れる場合、公共用水域に廃棄物が排出されて水質が汚濁するというような場合には、水質汚濁法違反でございましょうし、廃棄物が不当に投棄されたという場合には、廃棄物処理法違反の場合もあろうかと思います。また船舶から不法に投棄されたという場合には、海洋汚染防止法違反にもなるわけでありますが、どの法律で取り締まっていくかということでございますが、いずれかの法律に違反すればその該当する法律違反でございます。ただ、罰則
○政府委員(見坊力男君) 排出海域、排出方法につきましては、先ほど来御説明申し上げたとおり、関係各省の専門家の御意見も十分伺いまして、また要すれば学識経験者の意見も伺いまして、適正なものをきめたいというふうに考えておりますが、まだ具体的にどういう方にお願いをするとか、あるいはどういう形で何か委員会をつくるという具体的な案はまだきまっておりません。
○政府委員(見坊力男君) 海洋汚染防止法は公布後六カ月で施行になるわけでございますが、附則一条によりまして、油の重油関係のところは、公布の日から起算して一年六カ月を経過した日、あるいは改正条約発効の日のうち、いずれか早い日から施行されます。さらに廃棄物に関します第三章並びに海洋施設に関します第四章の規定は、公布の日から起算して一年六ヵ月を経過した日から施行するということになっております。
○政府委員(見坊力男君) 先ほど加害者不明のもの百十一件、件数として申し上げました。そのほかに未解決のもの八件、解決済みのもの三十二件、合計百五十一件ございます。それから全体で三百三十八件と申しましたのは、その百五十一件のほかに水面の清掃費として百八十七件ございますので、それを含めて申し上げたわけでございます。それで解決済みのものが、これは訴訟によったのか示談によったのか、ちょっと手元の資料では明らかではございませんが、おそらく示談によ
○政府委員(見坊力男君) 先ほど申し上げました損害額の中には、水産物、漁具、施設及び観光収入の損害等を含んでおります。
○政府委員(見坊力男君) 廃棄物につきましては西独等で規制がございます。
○政府委員(見坊力男君) 廃棄物の海洋投棄の規制につきまして、外国にはどのような例があるかというお尋ねでございますが、まず国際的な動きとしまして、国連関係でございますが、一九六六年第二十一回国連総会で採択された決議によりまして、IMCOなど六つの国連機関が協力して海洋汚染に関する専門家グループを設けることになりまして、その第一回会議が昨年の三月、第二回会議が本年三月に開かれまして、海洋汚染に関する国際的な規模での活動が開始されておるわけ
○政府委員(見坊力男君) 油の油濁の関係は、基本的には条約の趣旨を国内法化するということで規定してございますが、条約よりも強化されております点は二つございます。一つは、適用対象船舶が条約ではタンカーにつきましては百五十トン以上、タンカー以外の船舶につきましては五百トン以上ということになっておりますが、この法案では、タンカーにつきましては全船舶、タンカー以外の船舶につきましては三百トン以上ということにいたしておる点が一つでございます。ただ
○政府委員(見坊力男君) それは、この法律の施行をした日には、廃棄物の処理及び清掃に関する法律が施行になっております。そこで、その廃棄物の処理及び清掃に関する法律の政令で、海洋に投入処分等することができる廃棄物をきめることになっておりますが、したがいまして、まずその辺でチェックをする、その政令に違反して、なまで出すということになれば当然違反ということになるわけですし、それから投入の場所、方法も、これはその認められた廃棄物について排出海域
○政府委員(見坊力男君) この法律の施行は附則に書いてございますが、廃棄物の関係は第三章でございますが、第三章の規定は公布の日から起算して一年六カ月を経過した日から施行する、それまでは清掃法の規定が効力を有しておるわけでございます。それは経過措置の第五条に規定してございます。ただ、この法律が公布になりまして、一応この法律の精神というものは、何人も海洋を汚染してはならないという根本的な思想に基づくわけでございますので、私どもといたしまして
○政府委員(見坊力男君) これは推定でございますが、海洋に投棄されておりますものは、産業廃棄物が年間約五百五十万トン、それからふん尿が五百十七万トンという状況でございます。まあそのほかにしゅんせつ土砂もございますが、産業廃棄物とふん尿が非常に大きいという状況でございます。
○政府委員(見坊力男君) 確かに、一つの法律の中で関係の条項をすべて網羅して書くことが、制度としてはわかりやすいし、また親切でもあろうかと思います。いまお話のございました点につきましては、現行制度では、先ほど申し上げたようなことで措置できるということで考えておりますが、なお十分検討さしていただきたいと思います。
○政府委員(見坊力男君) 海洋汚染防止法は、大量の油が発生した場合、まず船長その他施設の管理者が応急の措置をとるべき義務があるわけでございます。したがいまして、この法律の中にそれを書かぬでも、この法律の反射的効果として当然義務を負う、こういうことでございますが、ただ制度としまして、ただいま船舶局長から御説明申し上げましたように、安全法による設備規定で処理できるということでございますので、制度としては、それでよろしいんではないかということ
○政府委員(見坊力男君) 詳細は、ちょっといまはっきり申し上げられませんが、はっきりわかっておりますのは五件ほどございます。昭和四十一年十一月二十九日に発生いたしましたタンカー「銀光丸」二万一千五百数トン、これがクウェートから下津に参るときに、衝突によりまして、船首に破孔を生じて、両船とも火災を起こした。あるいは四十三年六月七日にタンカー「霧島丸」、五万七千七百六総トンの船が、これも霧の中で見張り不十分により衝突をいたしております。これ
○政府委員(見坊力男君) 件数として多いのは、東京湾、大阪湾、伊勢湾、八丈島付近等でございます。
○政府委員(見坊力男君) 船舶の油による汚濁、損害状況でございますが、三十九年度から四十三年度までの調査でございますが、損害額といたしましては、全体で三百三十八件、四十三億でございます。その内訳を申し上げますと、加害者不明のものが百十一件ございます。金額にいたしまして十九億二千万円でございます。