角野幸三郎 に関する国会発言
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○政府委員(角野幸三郎君) 現在やっております勧告の方式といいますか、それの引き上げ率の基礎にいたしております官民給与の格差のとらえ方の問題でございます。これは本格差と、それから積み残しと俗に言っておりますが、支払いには及んでいないけれども、春闘が妥結いたしまして高さが決まっておって、四月にさかのぼって実施することがわかっておるものを積み上げて計算している部分でございます。その二つの部分を合わせたものが本年でございますとそれが全体の三・
○政府委員(角野幸三郎君) 私どもが官民格差を出しますときには、民間の企業で四月という時点で調査をいたしておりますし、あるいは遡及改定分を加える場合にも四月にさかのぼって実施するというところで、それの高さを調査いたしまして継ぎ足すと、こういうことをやっております関係上、データは四月という時点で幾ら上がると、こういう結びつきになってございます。したがって、実施時期が年度の、あるいは年の中の途中に動いたりいたしますと、年間の民間と実質的に均
○政府委員(角野幸三郎君) 勧告の実施時期の問題でございます。人事院が勧告の中で五月実施ということを初めて明示いたしましたのは昭和三十五年でございます。それで自来、昭和四十五年がいわば五月実施に対する完全実施の年でございます。したがって、その前年であります四十四年までが実施時期問題があった年と、こういうことに相なります。三十五年から四十四年まで、ちょうど十年間でございます。それで、これを年別に申し上げますと、昭和三十五年に五月実施を明示
○政府委員(角野幸三郎君) 本件につきましても、移管という特殊な事情がございますということは十分気をつけなければいけない点であることはもちろんでございます。しかしながら一方で、給与法が現に適用されておる、たとえば行政職でございますと二十四、五万のその運用の実態がございますので、それと、そういう職員と現におります者と余り均衡が離れますとやはりそこも問題でございますので、それは片やそれを考えながらということはいたし方ないと思いますが、現行法
○政府委員(角野幸三郎君) 一般の異動あるいは再採用という場合と違いまして、今回のような場合には、やはり一般の採用と違う個別的な協議、それに対する承認という手続で、個々の職員について、従前の給与と、それから新しく今度再採用で計算して出てきますものとの開きを見ながら、切りかえるというのが従前の例でございます。
○政府委員(角野幸三郎君) 当時の状況でございますが、移管に伴いまして振興会から国家公務員になった者が約三十人ございます。この人たちの給与は国家公務員にかわりましたときには、昔振興会に採用されたときから国家公務員として勤務しておったらどうだという再計算をいたしまして、そういう点で、その切りかえの時点で、部内職員との均衡ということで決定いたしました。その結果、移管されたその職員は、平均で大体一二、三%それ以前より下がったというような結果に
○政府委員(角野幸三郎君) 人事院からお答え申し上げます。 特殊法人が国に移管されて、それで所管が変わったというのは一例ございます。昭和四十八年でございますが、日本てん菜振興会が、農林省でございますが、それに移管したという例がございます。
○政府委員(角野幸三郎君) わかりました。 定年制と高齢職員の給与の昇給カーブについてのお尋ねでございますが、昨年私どもは高齢職員の給与の関係について、勧告の際に報告で問題点を指摘いたしておりまして、二、三十歳代では非常に民間の方が高いけれども五十歳を超しますと公務員の方が高い、全体では平均では合っておる。しかし、これはいまのような安定的な世の中になりますと、やはり配分問題が非常に問われるという意味で、これはほっておくわけにいかない
○政府委員(角野幸三郎君) 公務員の地域給といいますか、調整手当のお尋ねでございますが、三年間の現在異動の場合の異動保障の制度がございますが、これはもともとを申し上げますと、東京のような都市から地方都市に、賃金なり物価なり生計費が低い地域に異動しました場合に、やはり突然異動しましても、その土地のやはり生活なり環境になれるまでもとの都会の生活を持ち込むわけでございますので、馴致期間として三年を置いたというのがこの制度の趣旨でございます。
○政府委員(角野幸三郎君) 委員会での御決議の意を体して移転に伴う調整手当の問題につきましては検討いたしたい、こういうふうに思っております。
○政府委員(角野幸三郎君) 調整手当問題につきましては、いま基本的な運用として問題があることは事実でございます。これはちょっと経緯がございまして、この地域問題につきましては、特に昔勤務地手当、それが昭和三十二年に暫定手当、それから四十二年に現在の調整手当、こういう経過をたどっておりますが、その十年、十年、十年というようなことで来ておりますが、三十二年、四十二年、いずれの法改正のときにも、特に地域については非常に慎重な取り扱い、考え方をと
○政府委員(角野幸三郎君) 法のたてまえで申しますと、やはり当該地域の民間賃金と公務員の給与を合わせませんと、やはり採用いたしますときに競合関係にございますのでいい人が来ないというふうなことで、当該地場なり地域における民間賃金との均衡ということが第一義でございます。しかしながら、やはり給与というのは一般的にそれでもって生活をしておると、その地域の物価、生計費という関係もかたがたございますので、そういう意味では生計費的な要素を持っていると
○政府委員(角野幸三郎君) 給与の関係でございますので人事院の方からお答えいたしますが、現在の国家公務員の地域給の仕組みの問題でございます。それで、現在は給与上は調整手当という名前になっておりますが、これはたてまえといたしましては民間賃金それから物価、生計費等が特に高い地域に在勤する職員にその上積みとして支給する、こういうことになっておりまして、これは考えますれば、公務員の給与は全国平均で均衡をとっておるというところにまず前提がございま
○政府委員(角野幸三郎君) お尋ねの定年制とそれから昨年私どもで勧告に際しまして問題提起をいたしました高齢者の給与問題との関係でございます。実は昨年その高齢者についての給与問題を提起いたしましたのは、ここ数年非常に安定的な成長期に入りまして、賃金問題も水準問題というよりもどちらかといいますと配分に重点がいく傾向にございます。で、配分と申しますといろんなポイントがございますが、やはり現在の民間一般にもそうでございますけれども、企業の中の年
○政府委員(角野幸三郎君) 特別昇給の規定はもともと一般の昇給に加えまして特に優秀ということで運用いたしております、その規定の根拠を申し上げたわけでございますが、実際の運用として考えてみましても、長年勤務してそれで退職いたします人ということでございます。それから長年勤務してという前提でそれで勤務が特に優秀であると、こういうことでございますので、長年勤務した人の中ではかなりの数の該当者がおるということは事実でございます。大体一号俸特別昇給
○政府委員(角野幸三郎君) お答え申し上げます。 長年勤務いたしましてその長年の勤務に対して労に報いるという趣旨でございまして、これは一般的に申しますと、公務員ばかりでなく、一般にわが国の企業内雇用のそういう民間の中にも大変昔からあるそういう考え方の一つであろうと思っておりますが、長年勤務してその退職時点にその労に報いるために一号俸、しかもそれは特定年数以上であって、しかも在職中勤務が非常に優秀であると、こういう条件でそれにお報いす
○政府委員(角野幸三郎君) 退職時の特別昇給でございますので、一日でございます。
○政府委員(角野幸三郎君) 人事院からお答え申し上げます。 長年勤務をいたしまして退職する人に対する特別昇給の制度があるかというお尋ねでございますが、現在の一般職給与法の八条に特別昇給についての規定がありまして、それの関連いたします人事院規則の中で規定を置いてございまして、長年勤務いたしまして勤務成績が優秀で退職する人、二十年以上というような最低限がございますが、それに対して勤務成績の優秀な場合に限りということで特別昇給をしておる、
○政府委員(角野幸三郎君) お答え申し上げます。 民間給与の調査のお尋ねでございますが、四月一日時点で調査の準備をするということでいませっかく検討中、大詰めの段階でございます。従来と基本的には違った点は一つもございません。ただ、私ども作業いたしておりますときに、毎年、それぞれの社会一般の情勢というのを頭に置きまして総合判断をいたしました上で調査の細かい点までおさらいをいたしまして詰めておるというところでございます。基本的には変化はな
○政府委員(角野幸三郎君) 旅費の関係でございますが、旅行を伴います勤務をまあいわばいかなる経済的条件のもとに行わせるかという関係の問題でございます。したがいまして、そういう意味で申し上げますと、広い意味の勤務条件に当たるものである、そういうふうに考えております。いま先生お話の、もう大分古い話でございますが、前給与局長がそういうふうにお答えしたというのもそういう趣旨でございまして、私ども現在においてもそういうふうに考えております。それで