谷脇暁 に関する国会発言
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○西銘委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、住宅宿泊事業法案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省土地・建設産業局長谷脇暁君、都市局長栗田卓也君、住宅局長由木文彦君、鉄道局長奥田哲也君、自動車局長藤井直樹君、観光庁長官田村明比古君、内閣府地方創生推進事務局次長川上尚貴君、警察庁生活安全局長山下史雄君、総務省大臣官房審議官開出英之君、消防庁審議官猿渡知之君、厚生
○西銘委員長 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省土地・建設産業局長谷脇暁君、住宅局長由木文彦君、観光庁長官田村明比古君、内閣府地方創生推進事務局審議官青柳一郎君及び厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長北島智子君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○西銘委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、参議院送付、不動産特定共同事業法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として国土交通省土地・建設産業局長谷脇暁君、都市局長栗田卓也君、住宅局長由木文彦君、航空局長佐藤善信君、観光庁長官田村明比古君及び消費者庁審議官福岡徹君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議な
○政府参考人(谷脇暁君) 民間団体による行事の主催等に関する国土交通省の後援につきましては、基準を設けて対応してございます。後援を行う際の基準といたしまして、例えば国土交通行政施策の推進、普及、啓発に寄与すると認められるもの、あるいは営利を主たる目的とせず、かつ特定の団体等の宣伝に利用されるおそれのないもの、あるいは行事等の実行を確実にならしめる計画を有し、かつ運営方法が公正であるものなどを定めているところでございます。 御指摘のよ
○政府参考人(谷脇暁君) お答えいたします。 建設工事従事者の安全健康確保法に基づきます基本計画でございますけれども、今御指摘ございましたように、現在、関係者の御協力をいただきながら策定を進めているところでございます。 この建設工事従事者の安全、健康の確保のためには様々な施策を講ずる必要があるわけでございますけれども、特に今御指摘がございました建設工事の請負契約において適正な請負代金の額が定められ、これが確実に履行されるというこ
○西銘委員長 これより会議を開きます。 国土交通行政の基本施策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として国土交通省大臣官房長吉田光市君、大臣官房危機管理・運輸安全政策審議官東井芳隆君、土地・建設産業局長谷脇暁君、都市局長栗田卓也君、水管理・国土保全局長山田邦博君、道路局長石川雄一君、鉄道局長奥田哲也君、自動車局長藤井直樹君、港湾局長菊地身智雄君、航空局長佐藤善信君、
○政府参考人(谷脇暁君) これまでの出資の案件十件の物件ごとの所在地で申し上げますと、東京都が四物件、大阪府が四物件、千葉県と神奈川県がそれぞれ一物件、合計十件となってございます。
○政府参考人(谷脇暁君) 今御指摘ございました耐震・環境不動産形成促進事業につきましては、耐震・環境性能が不足している老朽化したビルなどにつきまして、耐震性、省エネに優れたビルへの改修、建て替えを促進する事業でございます。 事業の目標といたしましては、基金から国費三百億円を原資として、十年間で対象事業へ出資するということとしてございます。 実績につきましては、平成二十五年度から平成二十八年度までの四年間で、プロジェクトの数で八件
○政府参考人(谷脇暁君) 平成二十七年に国土交通省と総務省が実施をいたしました地方公共団体の空き家対策などに関する調査におきまして、平成二十七年四月時点において全市町村の約四割が御指摘がございました空き家バンクというようなものを設置しております。さらに、約二割の市町村が空き家バンクを準備中又は今後設置予定というふうになってございます。このように、地方公共団体におきます空き家バンクの取組が進んできておりますけれども、現状では自治体ごとに各
○政府参考人(谷脇暁君) お答えいたします。 J—REITと不動産特定共同事業、いずれも不動産を小口化して投資対象とする手法であるという点では共通をしておりますけれども、根拠とする制度あるいは募集方法、対象とする不動産の規模などの違いがございます。 まず、J—REITでございますけれども、これは投資信託及び投資法人に関する法律、いわゆる投信法でございますけれども、これに基づきまして上場市場での不特定多数の一般投資家から資金を集め
○政府参考人(谷脇暁君) 不動産特定共同事業、実物の不動産を対象といたしまして、さらに主として賃料収入を投資家に分配する事業ということでございます。実体経済を反映した商品でございますので、不動産特定共同事業の発展によって不動産バブルを誘発するという、そういう性格のものではないというふうに考えております。ただ、不動産投資市場の状況につきましては、関係行政機関とともに常にその動向を注視していきたいと考えております。
○政府参考人(谷脇暁君) 三点ございました。 まず一点目でございます。投資金の返還についてでございます。不動産特定共同事業におきましては、一定期間内に目標額が集まらない場合には原則として投資家の出資金は投資家に返還されるということとなります。 二点目でございます。事業の失敗の場合ということでございます。不動産特定共同事業への出資は、投資という性格上、万が一その事業が計画どおりとならず失敗したような場合には出資の範囲で投資家が責任
○政府参考人(谷脇暁君) 本法案によって創設されますこの小規模不動産特定共同事業につきましては、御指摘ございましたように、地方の不動産事業者にとってなじみが少ないものでございますので、その制度がどのようなものであるかということにつきまして、まずその普及啓発が重要と考えております。このため、地方における事業の担い手となる事業者の育成を進めることが重要でございまして、知識、ノウハウの普及啓発、人材ネットワークの構築、優良事例の形成、横展開な
○政府参考人(谷脇暁君) お答えいたします。 本法案により創設されます小規模不動産特定共同事業につきましては、今御指摘ございました、資本金が一千万円以上の宅地建物取引業者が参入することを想定してございます。この中には、新しく宅建業の免許を取るという方もいらっしゃるとは思いますけれども、宅建業者が参入をするということでございます。 参入の見通しでございますけれども、この資本金が一千万円から一億円の宅地建物取引業者のうち、五年間で八
○政府参考人(谷脇暁君) 今回のプロ投資家向けの事業に関する規制緩和でございますけれども、これはプロ投資家のみを相手方とする場合における事業の機動的な実施を可能とするものでございまして、観光、物流、ヘルスケア等の成長分野における良質な不動産ストックの形成を促進をすると、そういうところに狙いがあるわけでございます。 具体的には、プロ投資家向け事業における約款規制の廃止につきましては、約款の変更に伴う変更認可が不要となること、スーパープ
○政府参考人(谷脇暁君) 今御指摘ございました、具体的な金額について政令で定めるということになってございます。 現時点におきましては、次のような上限を設けることを考えております。 一点目は、事業者が各投資家から集めることのできる出資額につきまして、例えば個人の投資家の場合は百万円を上限とするといったような点が一点目でございます。もう一つが、事業者が集めることのできる出資の総額につきましては一億円、これを上限にするということを今考
○政府参考人(谷脇暁君) お答えいたします。 我が国では、現在、人口減少に伴います空き家、空き店舗等の増加、あるいは国際的な都市間競争の中での高性能なオフィスビルへの需要の拡大、さらに観光先進国実現に向けた宿泊施設への需要の拡大、こういったような課題が出てきております。 こういったようなものに対応するため、低利用あるいは未利用となっている土地、不動産への再生投資や流通の活性化が重要な政策課題となっていると考えております。 今
○政府参考人(谷脇暁君) まず、プロ投資家向け事業を行う事業者はプロである特例投資家のみを対象として事業を行わなければならず、プロ向け事業の投資家は、不動産特定共同事業契約上の地位を特例投資家以外の一般投資家に譲渡することが法律上まず禁止をされております。 また、適格特例投資家限定事業につきましては、適格特例投資家のみを対象とするため、許可を受けることなく届出で事業を開始できるものといたします。そのため、適格特例投資家限定事業者が一
○政府参考人(谷脇暁君) 日本国内において締結される不動産特定共同事業契約につきましては、不動産の所在地にかかわらず本法の規制が及ぶことから、海外不動産につきましても不動産特定共同事業法の適用対象となります。 なお、現在までのところ、海外不動産についての実績はございません。
○政府参考人(谷脇暁君) これらの処分につきましては、現在のこの不動産特定共同事業法、この法律の規定に基づきましてそれぞれ公告がされているというところであると承知しております。