赤阪清隆 に関する国会発言
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○武正委員 民主党の武正公一でございます。 質問をさせていただきます。 まず、今、近藤委員とのやりとりで外務大臣が、決議一七七六で、十五カ国中一カ国を除いてOEF・MIOに賛成したじゃないかということについては、やはり事実関係を訂正させていただければと思っております。 一七七六はISAFの一年延長が主体の決議でありまして、その中の前文のわずか一行のところに、OEFのMIOではなくてマリタイム・コンポーネントですね、MICか何
○説明員(赤阪清隆君) 先生の方から御指摘ございました来年六月の国連人口・開発特別総会に向けての準備過程の中で、目下国連人口基金の方から質問状が参っております。カイロ会議の行動計画の各国における実施状況ということで、我が国もこの質問状に答えるべく目下政府部内で準備中でございます。若干おくれておりますが、本年中に回答を必ずするように作業しておるところでございます。 それから、政府代表団の構成につきましては、女性の参加を考慮すべしという
○説明員(赤阪清隆君) ただいま先生御指摘のとおり、政府といたしましては、東南アジアの六カ国、国連薬物統制計画と覚書を締結しました中国、タイその他六カ国を招待いたしまして、来年二月ごろに会議を開催すべく、現在、各国各方面と調整中でございます。 政府といたしましては、こうした会議を通じて、我が国に対する覚せい剤等の密輸を防止するために引き続き努力してまいりたいと考えております。
○説明員(赤阪清隆君) 私どもとしましては、今後、この問題がILOの専門家委員会で再度取り上げられるかどうかにつきましては、予断を許さないと思っております。 他方、前回、一九九七年にオブザベーションが行われた際には、日本のこれまでとっております本問題に対する取り組みに対して、引き続き日本政府が実施していくことを期待しておるという表現をもって、日本政府がこれまでとってきました措置について一定の評価を与えていると考えております。 今
○説明員(赤阪清隆君) 先生御指摘のございましたオブザベーションを行ったこの専門家委員会は、事務局を通じてILO総会の方に報告をいたします。この専門家委員会自体は加盟国の法的責任の所在について最終的に判断する権限はありませんし、この委員会もそういう権限がないということを認めております。
○説明員(赤阪清隆君) ただいまの御質問につきましては、この専門家委員会は、ILO条約の各批准国における適用状況につきまして、加盟国等がILOに提出した報告に基づいて検討を行う機関でございまして、そもそも加盟国の法的責任の所在について最終的に判断する権限を有しておりません。九六年のオブザベーションの中でも、「本委員会は、補償及び賃金のために求められている救済を命ずる権限を有していない。」と記述してございます。 他方、九七年のオブザベ
○説明員(赤阪清隆君) ただいま先生の御指摘のございました一九九六年のオブザベーションでは、 本条約に基づき及び本委員会の委任事項の下で、本委員会は、補償及び賃金のために求められている救済を命ずる権限を有していない。この救済は政府によってのみ与えられ得る。本委員会は、これらの出来事から経過した時間に鑑み、政府がすみやかに本件に適切な考慮を払うことを希望する。 と述べております。
○説明員(赤阪清隆君) 私どもといたしましては、このオブザベーションのパラ十二に言うところの「条約違反が存在したと結論する。」という文言は、具体的な事実認定を行ったものではなくて、むしろこの専門家委員会が、この委員会に提出されました大阪府特別英語教職員組合なる団体の提出しました文書の中にある申し立てを基礎として取りまとめられたものでありまして、具体的な事実認定を行ったものではないと考えております。
○説明員(赤阪清隆君) ただいま先生が御指摘になられたのは、一九九七年のILOの専門家委員会が出しましたオブザベーションのパラ十二かと思いますが、そのパラ十二によりますと、この専門家委員会は、「本事案は本条約第二条第二項(d)及び同第二条第二項(a)に規定する強制労働から除外されるものには該当せず、従って明らかに日本による条約違反が存在したと結論する。」と記述してございます。
○説明員(赤阪清隆君) その見解につきましては、私、外務省として正式な見解を申し上げる立場にはございません。
○説明員(赤阪清隆君) 先生の御質問は、憲法上の問題として苦役に当たるかどうかということでございましょうか。
○説明員(赤阪清隆君) ただいまの御質問は、従軍慰安婦問題についての憲法上の解釈かと存じますが、従軍慰安婦問題一般ということでは法的な解釈についての見解を申し上げかねます。