辻哲夫 に関する国会発言

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2024-02-28 山井和則 予算委員会第二分科会 衆議院

○山井分科員 是非とも推進を処遇改善とセットでお願いしたいと思います。  次に、議題は変わりますが、ホームヘルパーさんの基本報酬の引下げ、これが大問題になっております。  配付資料を見ていただきたいんですが、十一ページ。訪問介護の基本報酬の引下げで何が起こるか、撤回はあり得るか。そして、その次、結城先生の、え、うそだろう、ヘルパーの基本報酬引下げ、在宅介護は机上の空論へと突き進む。そして、その次、私の地元の京都新聞の社説でも、介護報

2004-12-01 尾辻秀久 厚生労働委員会 参議院

○国務大臣(尾辻秀久君) このことについては改めて調べてみました。  そこで、まず、なぜ官名だけでお答えしたかということにつきましては、国家公務員倫理審査会事務局長から、国家公務員倫理法又は同法に基づく命令に違反した場合の懲戒処分の公表指針についてというものが出されておりまして、処分量定及び処分年月日並びに所属、役職段階等の被処分者の属性に関する情報を、個人が識別されない内容のものとすることを基本として公表するものとすると、こういうも

2004-10-20 辻哲夫 予算委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) この前の委員会で問題になりましたことは、職員が職務外で業務を行う、そしてそれに関して報酬をいただき、そしてそれについて税制上申告をするという行為についてのものでございまして、職務外につきましては国家公務員倫理法等によりまして認められた行為であるということを申し上げました。

2004-10-20 辻哲夫 予算委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) 二項を読ませていただきます。  職員は、常に公私の別を明らかにし、いやしくもその職務や地位を自らや自らの属する組織のために私的利益のために用いてはならない。  三項を読ませていただきます。  職員は、法律により与えられた権限の行使に当たっては、当該権限の行使の対象となる者からの贈与等を受けること等国民の疑惑や不信を抱くような行為をしてはならない。

2004-10-20 辻哲夫 予算委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) 第三条を読ませていただきます。  職員は、国民全体の奉仕者であり、国民の一部に対してのみの奉仕者ではないことを自覚し、職務上知り得た情報について国民の一部に対してのみ有利な取扱いをする等国民に対し不当な差別的取扱いをしてはならず、常に公正な職務の執行に当たらなければならない。  一項について読ませていただきました。

2004-10-20 辻哲夫 予算委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) 私の方からは、監修料に関しまして、「これから将来に向けても見直していくという方針で内部の作業をいたしております。」と、このようにお答えしております。

2004-06-10 辻哲夫 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) お尋ねの裁決結果でございますが、厚生年金保険の被保険者が生後六か月に罹患したポリオに起因する両下肢機能障害について、四十八歳になってから障害となったとして障害厚生年金の裁定請求を求めていた事例につきまして、社会保険庁長官が、平成十四年十二月二十五日付けで、当該傷病の初診日が厚生年金保険の被保険者期間中にないとの理由により、障害基礎年金及び障害厚生年金を支給しないとした処分につきまして、当該処分を取り消す旨の裁決

2004-06-01 辻哲夫 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) この件につきましては国会で随分御審議をいただきまして、私自身この話を知ったときに、既に返上をしておったということを申しましたが、将来に向けても専ら補助金で交付しているようなものについてやるべきではないと、大臣からもそのような御指示があり、身を正すべきは正すということ。そしてまた、私ども誤解を受けることがないように、これから将来に向けても見直していくという方針で内部の作業をいたしております。  しかしながら、倫

2004-06-01 辻哲夫 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) まず、差額についてでございますが、資料を精査いたしまして、国保中央会にも問い合わせをいたしました。  国保中央会からの返事といたしましては、資料に税は、税金の分を抜いて計上してあると書いてありますけれども、ちょうど言わばエージェンシーの方で計上している額に対しまして、国保中央会が契約した額はちょうど五%乗せた形の額になっておりまして、これは消費税ではないかということで国保中央会から返事が戻ってきております。

2004-06-01 辻哲夫 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) 私ども、当時の事情を調べましたが、まず基本的な整理といたしましては、便利手帳そのものの作成は国保中央会が自主的に行う、それに対して補助を行っているものでございます。  その場合に、何といいましょうか、その事業を行っているプロセスにおきまして国保中央会の方が言わば求めによりまして、この便利手帳をもう少し変えるということについて国民健康保険課に言わば助言を求めてまいりました。そのような意味で、自主的に中央会が行っ

2004-06-01 辻哲夫 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) 庶務係長が窓口をしておりましたということを申し上げましたが、あくまでもそれについて作業を行いたいという個人を募って、その個人が契約したものでありまして、組織として、厚生労働省の組織として契約したものではございません。

2004-06-01 辻哲夫 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) 基本的に、まず受け取らなかったという前に、契約は結んでおります。  その契約の形態といたしましては、十五年分につきましては、十五年度分につきましては、窓口である国民健康保険課の庶務係長が選択エージェンシーより平成十四年度までと同様に便利手帳の監修を行うよう依頼を受けたところ、これを受けまして、当該庶務係長を通じて監修作業を行う者を募り、監修作業を引き受けた複数の職員が作業を行ったところでございます。したがいま

2004-06-01 辻哲夫 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) 私ども窓口を国民健康保険課の庶務係長が行っておりますことから、庶務係長に聞きましたところ、専ら国庫補助金が財源として使われている出版物等の監修であり、また当該出版物の発行も回を重ねていることも考慮し、今までと同様の監修料を受け取るのはいかがなものかと判断し、監修料を受け取らなかったということでございます。

2004-06-01 辻哲夫 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) 失礼いたしました。  結果として受け取っていないということで申したと思いますが、事実経過としては振り込みがあったものを返したという形で受け取らなかったということでございます。

2004-06-01 辻哲夫 財政金融委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) 便利手帳に関しましては、前回御答弁申しましたように、十五年度分は返上をいたしております。

2004-06-01 辻哲夫 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘のとおり、今、公開審理では、審査委員が事実関係を把握するために、例えば障害年金に関しましては、まず認定を行った保険者の担当医師から病状を説明聞くと、その上で、続いて審査委員が担当医師の説明の疑問点についていろいろな質問を行うと、そして出席した参与から様々なまた質問をすると。この場合、被保険者代表に関しましては、もうこれは明らかに請求人の立場に立ったチェックをいただきます。そして、請求人から陳述の機会を設け

2004-06-01 辻哲夫 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘のとおりでございまして、社会保険審査会に対する再審査請求に関しましては、平成十三年度時点で、審査会にかかってからの平均処理期間はおおむね十一か月ということで、原処分からの期間は、抽出調査した結果でおおむね平均十六か月、長いものでは二年半程度ということで、私どもも苦慮をいたしております。  それで、その理由といたしましては、長期化している理由としましては、審査会に対する処理件数が、平成十一年度の三百六十八

2004-06-01 辻哲夫 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘のとおり、もうできる限り簡易に、しかもバリアを低くしてという配慮が本当に必要だと思っております。  ただ、言わば行政の簡素化といいましょうか、そういうようなことから今東京に審査会を設けるということになっておるわけでございますが、ただ、審査会に関する手続に関しましては、例えば審査会への再審査請求の申立て方法については、電話により口頭で行ってもそれだけで受理ができるという形で、言わば簡単に登録ができるという

2004-06-01 辻哲夫 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘のとおり、住民に身近なところにおいて簡易迅速に、かつ中立性を備えた機関において不服審査が行われることが望ましいと考えております。  一方で、その社会保険審査官、社会保険審査会制度における簡易迅速性とそれからその中立性、この兼ね合いに関しては制度発足以来、歴史的にも課題となっておりまして、かつては第一審においても合議制を採用しておりましたが、昭和二十八年でございますが、迅速に審査を行うことに重点を置きまし

2004-06-01 辻哲夫 厚生労働委員会 参議院

○政府参考人(辻哲夫君) 御指摘のように、厚生労働大臣がその職員の中から任命する社会保険審査官が不服審査の処理を行っているということの考え方といたしましては、他の二審制の不服審査における第一審と同様に、まず身近な機関において簡易迅速な不服審査を行う必要があるということ、それから、原処分を行う行政機関の内部における言わば内部牽制機関として内部の行政を適正化するという役割を期待されておるということからでございますが、このことができる限り的確