辻庄市 に関する国会発言
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○政府参考人(辻庄市君) お答え申し上げます。 御指摘のとおり、新型コロナウイルスの影響によりまして、例えば移住関係のイベントでございますとか観光プロモーション等が実施できないとか、そういったことは十分考えられるところでございまして、現にそうした御相談も寄せられているところでございます。 こうした状況も踏まえまして、地方創生推進交付金につきまして、既に採択された事業でございましても、例えば繰越しによる事業期間の延長でございますと
○委員長(佐藤信秋君) ただいまから地方創生及び消費者問題に関する特別委員会を開会いたします。 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長兼内閣府地方創生推進事務局審議官辻庄市君外十三名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取するこ
○政府参考人(辻庄市君) お答え申し上げます。 企業版ふるさと納税につきましては、更なる活用促進を図るために、令和二年度の税制改正におきまして、税額控除の特例措置を五年間延長すること、税額控除割合を引き上げ、損金算入による軽減効果と併せて税の軽減効果を約九割とすること、認定手続の簡素化を図ること等の見直しを行ったところでございます。 こうした税制改正を踏まえまして、本年三月末には多くの市町村から制度を活用するための地方再生計画の
○山口委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、国家戦略特別区域法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官三角育生君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長田川和幸君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菅家秀人君、内閣府地方創生推進室次長長谷川周夫君、内閣府地方創生推進事務局審議官村上敬亮君、内閣府地方創生推進事務局審議
○政府参考人(辻庄市君) 申し訳ございません。 その歳入の内訳が、申し訳ございません、どのようになっておるかはちょっと自治体によっては違うと思いますけれども、そういった歳入を見てチェックするような仕組みになっておるんではないかと思います。
○政府参考人(辻庄市君) 例えば、寄附がございますれば決算においてその寄附金収入が歳入として上がってくるわけでございまして、そうしたことから、議会の方でこれは何かとか、そういった形でチェックしていただくことになろうかと思います。
○政府参考人(辻庄市君) 事業を……(発言する者あり)あっ、認定された事業、申し訳ございません。地方再生計画そのものを議会にお諮りするかどうかは地方公共団体の御判断でございまして、一律にそういう仕組みになっているわけではございません。
○政府参考人(辻庄市君) 企業名や寄附額を公表するか否かという点は一義的には地方公共団体が判断するものと考えますけれども、こうした企業名や寄附額の開示に関しましては、地方議会での予算や決算の審査の過程で地方公共団体が説明責任を果たすという観点から、地方公共団体で検討され、適切に対応していただけるものというふうに考えておるところでございます。
○政府参考人(辻庄市君) 今、非公表とするこんな理由があるというふうに申し上げましたけれども、これも一定の合理性があるのではないかと思っておりまして、企業名や寄附額の公表を一律に義務付けることは現在のところ考えておらないところでございます。
○政府参考人(辻庄市君) 御指摘のとおり、非公表という企業もあるところでございますけれども、企業が寄附をしたことを非公表とした理由といたしましては、寄附をしたことを公表することによって他の地方公共団体からも寄附を求められることを防ぎたい等の理由があるというふうに承知してございます。
○政府参考人(辻庄市君) 本制度固有の監視機関があるわけではございませんけれども、繰り返しになりますが、地方議会や公共団体の監査を通じたチェック機能は働くものと考えております。
○政府参考人(辻庄市君) 経済的利益の供与を禁止する規定も含めまして、地方公共団体におきましては、法令を遵守した上で適切な行政の運営を行われるものと考えておるところでございます。 また、内閣府におきましては、この制度の適用を受けるに際して地方再生計画の認定を行うわけですけれども、その認定の際に、経済的利益の供与を禁止する規定に抵触するおそれのある事業があったような場合には、地方公共団体に確認し、規定に抵触することがないよう、事業の見
○政府参考人(辻庄市君) ただいま御指摘いただきました経済的利益の供与の禁止規定でございますけれども、これは、寄附を受ける地方公共団体と寄附を行う企業の癒着につながらないよう、内閣府令において規定しておるものでございます。今般の税制改正後においても、引き続き企業から地方公共団体への健全な寄附が行われるよう、この規定を堅持することといたしております。 加えまして、今回の制度改正と併せまして、本規定に地方公共団体が違反した場合には地方再
○政府参考人(辻庄市君) ただいま御指摘のとおり、アンケートでの企業や地方公共団体の声にも応えたものでございますけれども、そのほか、地方六団体あるいは経済団体からの御要望や、何より地方への資金の流れを飛躍的に高めることで地方公共団体による更なる制度の活用や、地方創生事業への更なる企業の参画を促進することを目的に税額控除割合の引上げ等の改正を行ったものでございます。
○政府参考人(辻庄市君) お答え申し上げます。 今般の税制改正におきまして、ただいま委員から御紹介のありましたとおり、制度の拡充を図ったところでございます。これによりまして、地方公共団体にとりましては、従来、計画策定等に要していた労力を事業の企画立案や企業とのパートナーシップの構築等に注ぐことができるようになること、企業にとっては負担が最小化することといった効果を見込んでおるところでございます。 今回の改正は、こうしたことにより
○山口委員長 これより会議を開きます。 地方創生の総合的対策に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官菅原希君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局地方創生総括官補多田健一郎君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長田口康君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長高橋文昭君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長、内閣府地方創
○政府参考人(辻庄市君) お答え申し上げます。 企業版ふるさと納税につきましては、今委員から御紹介ございましたように、大変優れた事例も出てきておりまして、寄附件数、金額共に着実に積み上がってきておるものの、平成三十年の寄附実績でございますけれども、約三十五億円にとどまっておるという状況でございまして、活用の余地は大きいと考えております。 今回、制度改正によりまして大幅な制度改正を行ったところでございますけれども、どの程度寄附が集
○政府参考人(辻庄市君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおりでございまして、企業版ふるさと納税の活用促進を図るためには、地方公共団体と寄附企業とのマッチングが大変重要であるというふうに認識しております。これまでも内閣府の地方創生SDGsプラットフォームというものの中に企業版ふるさと納税の分科会を設けまして、ここにおきましてマッチング会を開催いたしまして、地方公共団体によるプレゼンテーションでございますとか企業との個別面談の場を
○政府参考人(辻庄市君) お答え申し上げます。 今議員御指摘のとおり、地方創生推進交付金につきましては、地方公共団体の自主的、主体的で先導的な取組を支援するものでございまして、他の補助金、交付金とは異なり、各地方公共団体が自由に企画、設計できるものでございます。 内閣府といたしましては、この交付金を地方公共団体に効果的に活用いただきたいという観点から、年間を通じた事業設計等に関する事前の相談、効果的な事業の企画、実施のためのガイ
○大口委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣参事官藤崎雄二郎君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長辻庄市君、内閣官房まち・ひと・しごと創生本部事務局次長菅家秀人君、内閣府大臣官房審議官伊藤信君、内閣府大臣官房審議官榎本健太郎君、内閣府