近藤忠孝 に関する国会発言
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○武田良介君 先日の予算委員会でも、立憲民主党の森ゆうこ参議院議員が雪の問題、質問されておりました。それに対して岸田総理も、雪害に対しましては、今答弁で言われた関係省庁の警戒会議開催していると。その後に、災害という認識で本件につきましても対応していくということをおっしゃっております。 二千、失礼しました、一九八一年、一九八一年、参議院の災害対策特別委員会で、当時、我が党の近藤忠孝議員が質疑で豪雪問題を取り上げているんです。近藤議員が
○参考人(畑明郎君) 一番いい例はイタイイタイ病だと思うんですけど、先ほども少し紹介しましたけど。 僕は、だから、三井金属については評価しているんですけど。結局、カドミウムの排出量をほぼ四十年間で十分の一以下にしまして、神通川のカドミウムの水質は鉱山の上流も下流もほぼ一緒になったと。もちろん、ゼロエミッション、ゼロ排出にはならないですね。ゼロにはできないんですけど、少しは出るんですけど。それで、ほぼ無視できるぐらいの濃度になって、自
○竹山裕君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。 まず、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律案について申し上げます。 本法律案は、預金者等の保護及び投資者保護の徹底を図りつつ、金融機関及び証券会社の有効かつ適正な競争の促進等による金融・資本市場の効率化及び活性化等を図る必要性にかんがみ、金融機関及び証券会社の各種の業務分野への参入等
○近藤忠孝君 私は、日本共産党を代表して、金融制度及び証券取引制度の改革のための関係法律の整備等に関する法律案について、反対の討論を行います。 討論に先立って、私は、本法案が戦後の我が国の金融制度の枠組みを変える極めて重要な法案であるにもかかわらず、会期末ぎりぎりになって、わずかの審議で成立させることに対し、強い遺憾の意を表するものであります。 本法案の最大の問題は、金融と証券との垣根を取り払い、銀行が子会社方式で証券業務に本格
○近藤忠孝君 どうも不十分な議論しかできませんが、時間の関係でもう一つの問題について指摘します。都市銀行について見ますと、預金それから貸し出しとも東京に相当集中しています。預金で見てみますと五八・四%、それから貸し出しで見ると五七・一%、そして東京、大阪、愛知、この三大都市を合わせますと八〇%に達していますね。これこそ東京一極集中の金融面における集中的あらわれだと思うんです。それでまず質問したいのは、今この法案によって業務の自由化と競争
○近藤忠孝君 問題は、現実に信用第一の金融機関が幾つもの、一つや二つじゃなくて相当数の金融機関が実際不正事件に大きく関与した、発生させたという現実を前にして、その原因としてやはり銀行の監督行政が十分にいってなかったんじゃないか。特に証券の場合はそうですよ。これはかなり明確にされたけれども、金融機関についても同じことが言えるんではないかという現実。だから実際相当程度の天下りがあり、現実にその金融機関にこのような不正事件があった。 銀行
○近藤忠孝君 行政の透明性ということは、今証券局長が答弁したにとどまらず、やはり行政の責任者として全般的に、根本的に取り組んでいただきたい、これは要望しておきます。 それからもう一つ、金融スキャンダルの中で、行政と業界の癒着が問題であり、大蔵省のOBが監督下の金融・証券業界へ天下りするということが大きな問題だということを指摘しました。これに対して、前回ですから、五月二十八日の総理の答弁は、行き過ぎると今のような指摘を受けることになる
○近藤忠孝君 証券・金融不正事件に対する政府の再発防止策につきましては、昨年の証券国会で行政の透明性ということが課題の一つとして取り上げられました。これについては、昨日も大蔵大臣から、通達を検討し減らしたという答弁がありました。しかし、通達を一定程度減らしたということ以外に目立った変化はあとないんじゃないか、この点について行政としてどういう努力をされたのか、御答弁をいただきたいと思います。
○近藤忠孝君 終わります。
○近藤忠孝君 それは東銀の説明ですね。問題は、大蔵省はその説明をうのみにしたのかどうか。事実関係はいろいろ争いはありますよ。よく調査してくれていることは私も認めます。しかし、この場合には、債券をここで解約したいというのを、逆に東銀の方から、いやこれは株への担保というぐあいにやったというんです。ですから、本来解約しちゃえば対象じゃなくなっちゃうんですよ、債券の購入者でなくなっちゃうんだから。もう対象として融資をするかどうか検討の余地ないと
○近藤忠孝君 個別と言ったって一つしかないんだから、これは要するに専門銀行の問題ですよね。果たして本当に適切かというと、これは前に私もこの委員会で取り上げた、東銀が株の購入で個人に対していろいろ貸し付けて、二十六億円に上る巨額融資をしたと。これは、本人は東銀のワリトーを持っておったんですが、これを解約して事業資金に充てたかったんだけれども、逆に東銀が思いとどまらせて、解約よりもこれを担保に株式を購入すれば有利だと言って、この人に総額三十
○近藤忠孝君 これは実際、一つは預金者もしくは債券の購入者、対象が限定されていますね。それから、目的も真にやむを得ざる貸し付け。これはしっかりと守られておりますか。
○近藤忠孝君 強くなったといっても、大変苦しそうな答弁であります。これ以上この問題は問いません。 それで、東銀の業務については、外国為替銀行法の第六条で、外国為替取引、信用状に関する業務、輸出入取引などに必要な資金の貸し付けなど、要するに限定されておるんですね。その第二項で、これらの業務を円滑に遂行するために必要な場合に限って貿易関連以外の貸付業務ができる、第三項で、貿易関連以外の貸し付けを行う場合は大蔵大臣の認可を受けなきゃならな
○近藤忠孝君 日本銀行金融研究所なる書物の二百四十七ページに、「政府の外貨預託などの点で優遇されていると。これは専門銀行ですが、専門銀行ただ一つだから、東銀のことです。私が見たほかの文献、一々紹介しませんが、そう書いてあるのが多いんですね。ですから、政府の外貨について東銀が専ら預託を受けているというのは、これにちゃんと書いてあるんだから。これはつい最近の本ですよ。事実です。
○近藤忠孝君 これは総額で六百十三億ドル。外貨がね。ということは、約八兆円近い金がどこへどう動くかということは大変なことです。 ですから、これが特定銀行、この場合には専門金融機関である東京銀行などに偏るんじゃないかと思うんだけれども、偏っちゃいかぬと思うんですが、どうですか。これも端的に。
○近藤忠孝君 端的に聞きたいのは、外貨の預託で優遇されているんじゃないかということを言ってほしかったんだ。 外貨準備の民間銀行くの預託はどういう基準でされておりますか。これも端的に。
○近藤忠孝君 金融機関の専門制について質問します。 長短分離、信託分離、中小企業専門金融機関、さまざまな分離がされております。それで、昨年来明らかになった銀行を舞台とした不正スキャンダルは、その専門制の本来の業務から遠くかけ離れた業務に無理に手を伸ばしたことから引き起こされたものが多いんだと思うんです。 例えば興銀。尾上縫に対する巨額融資事件も、本来長期信用銀行法で設備資金など長期資金の貸し出しに専念すべき興銀が、本業以外の業務
○近藤忠孝君 終わります。
○近藤忠孝君 珍しく一致しましたね。 時間が来てしまったので理論的問題から一転現実的問題に入りますと、銀行のサービス残業です。労働省来ていますか。一これは東京労働基準局などの調査で、多くの銀行に法違反の事実がある。そこで、どんな指導を違反銀行に行ったのか、どういう改善がとられているのか、簡潔に。 それから、あと大蔵省、こういう調査で明確な法令違反が指摘されておるので、その是正については大蔵省も真剣に取り組むべきだと思いますが、そ
○近藤忠孝君 それが私が指摘した無理論性なんです。 これは熊野剛雄さんという銀行問題の専門家、学者がこう指摘しています。「初期においては銀行が応募することによって証券発行が進展したドイツや日本では銀行が引受業務を営んだという歴史的事実から、銀行が証券業務を営むときは流通市場業務よりも発行市場業務、とりわけ引受業務を営むべきであるとする考え方もありうる。」と。しかしそれは間違いなんだ、理論的じゃない。やっぱり考えるべきは、なぜ除外され