近藤隆之 に関する国会発言
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○参考人(近藤隆之君) 私ども公営企業金融公庫で出しております雑誌「公営企業」に載せました私のつたない文章、お目通しいただきましてまことに光栄であります。御承知のように、町村合併につきましては、これは関係地方公共団体の自主的意思に基づいて合併するというのは当然のことであり、大原則であります。私のこの短い文章の中にもそのことは前提として書いておいたつもりでございます。 そこで、しかし今の時代において果たして合併というのを、市町村の自主
○政府委員(近藤隆之君) 最近、地震の問題が非常に大きな問題として取りざたされておるわけでございますが、この地震等による被害を最小限に食いとめるためには、消防施設をいかに強化してもそれだけでは不十分でございまして、基本的には、ただいま先生のおっしゃるように、やはり災害に強い町づくりということになるわけでございます。私どもは、それを推進するに当たりましては、消防庁としてももちろん努力いたしますけれども、国が行っておりますあらゆる行政が、防
○政府委員(近藤隆之君) お答えいたします。 震度六の地震に対応できるようにということで基準をつくっておるということでございまして、私どもの所管でございますところの石油タンク等の危険物については、それに基づきまして現にあるものを検査し、もしその基準に合わないものは改善命令を出しております。
○政府委員(近藤隆之君) 静岡県は独自に検討しておると聞いております。
○政府委員(近藤隆之君) 消防の方につきましては、先ほど申し上げましたように、建物の構造というのは皆それぞれ特色があって違うものですから、一たん事ある場合に避難しやすいようにということで、消防計画の中へその場合にどうするかということを書き込んでおくということでございます。いま具体的な問題についての御指摘でございますけれども、そういうように警察と消防とで食い違いがないように、その建物についてどうすれば一番いいのかということは、やはり管理者
○政府委員(近藤隆之君) 建物の構造によりまして、いろいろ違っておりますので、私どもの方としては防火管理者を置くような防火対象物につきましては、先ほども申しましたところの防火計画の中におきまして、具体的にどうするかということをそれぞれ規定することにいたしております。したがいまして、御指摘のような建物につきましては、恐らくそのかぎというのは、御指摘のように内からあけれるようにしておると思います。
○政府委員(近藤隆之君) 入居者五十人以上のビル、マンション等につきましては、これは防火管理者を置くことを消防法上義務づけております。そのほか雑居ビル等につきましても、一定以上のものにつきましては、やはり消防法上の設置義務がございます。その防火管理者というのは、政令及び規則で詳細に定めておりますけれども、一定の資格がある者について、これを任命することになっておりまして、その任命の前提といたしまして、消防庁の方でその資格を得させるための講
○政府委員(近藤隆之君) 火災によるところの死者の数というのは、一昨年二千名を超えました。昨年が約千九百名、次第に伸びて二千名程度で頭打ちしておるというのが現況でございます。ただ、このところふえてきておりますのが放火自殺によるものがふえてきておりまして、それ以外の死者ということになりますと、千二、三百人をずっと横ばいしておるという状況でございます。ただ、その中で私ども特に注意しておりますのが、火事による、火による死者というよりも、煙に巻
○政府委員(近藤隆之君) 最近の火災の発生状況でございますが、このところ毎年六万件から七万件というところで発生件数は推移いたしております。そのうちの七割程度というのが建物火災ということになっておりまして、その建物火災の中のビルのウエートというのが最近相当ふえてきておる。したがいまして、このビル火災に対する対応策というのが、私ども消防にとりましては一つの大きな問題となっております。
○政府委員(近藤隆之君) 現在の施行令は、四十九年の改正のときに、過去の建物につきましても、現在あるいは将来もそうですけれども、いつの時点でも最新の防火設備をするようにということになっております。遡及適用の規定を、いろいろ問題ございましたけれども、国会でお認めいただいて、それに基づいて現在指導をしておるところでございます。 なお、スプリンクラーの件についてちょっとお話がございましたけれども、スプリンクラーにつきましても、規模によりま
○政府委員(近藤隆之君) ただいま御指摘の点、二点ございますが、一つは建物の構造の問題でございまして、一つは私どもの方の消防用の設備の関係でございます。 消防用の設備は、四十九年の改正のときに遡及適用ということになっておりますので、既存の建物についても現在の消防法あるいは消防法施行令によりまして示しておりますものをつけることが義務づけられております。ただ。それが現実問題として守られていないものがあるわけでございまして、川治の場合も若
○政府委員(近藤隆之君) よろしゅうございますか。——消防庁に関する限りは私ども全力を挙げてこの申し合わせ事項を守っております。なお、関係省庁につきましても、私どもは、たとえば運輸省あるいは厚生省、旅館の組合など旅行業に関係しておるところの団体等がございますので、そういうのを通じまして強く指導しておると聞いております。私ども、これからこの申し合わせというものを基礎といたしまして、この申し合わせの内容を全面的に推進するということが、こうい
○政府委員(近藤隆之君) 七省庁と申しますのは、これは旅館、ホテル行政について関連のある七つの省庁でございまして、消防庁、建設省、厚生省、運輸省、警察庁、労働省、文部省、この七つでございます。昭和四十三年でございましたか、有馬温泉でホテルの大火災がございまして、関係の七省庁が集まりまして旅館ホテルの防火安全対策連絡協議会というのを設けまして、関係各省それぞれ協力して防火体制を固めようということで申し合わせを行ったわけでございますが、それ
○政府委員(近藤隆之君) まず第一点の、原因究明でございますけれども、これは警察当局の方でいろいろ現在原因について究明中であると聞いております。 そこで、第二点の、消防庁の通達による一斉査察の件でございますが、一月にその結果がまとまりまして二十四日付で公表をしております。 その概要を申し上げますと、全国の旅館、ホテルの、一千平方メートル以上のものに限っておりますが、全体で一方二千七百件ございます。 防火管理体制の状況でござい
○政府委員(近藤隆之君) 私どもの調査によりますと、「地下街」のうちで、ただいま私が申し上げました共同防火管理協議会を設置しておるものが、消防法上の地下街では九三%設置しております。五十六カ所でございます。設置していないものが四カ所で七%でございます。一カ所は設置義務がございません。一つの地下街を管理者が一名でございますので、ございません。それから「地下街と一体をなすと見なされるもの」につきましては、全部で十ございますけれども、設置して
○政府委員(近藤隆之君) それは、その爆発の原因その他によってどこに責任があるかということになろうかと思います。静岡の場合におきましてもなかなか原因が複雑なようでございまして、現在警察、消防の方で調査しておるということでございます。
○政府委員(近藤隆之君) 先ほどの御説明がちょっと舌足らずだったかと思いますが、消防法の第八条の二という規定がございまして、そういった地下街につきまして共同防火管理協議会というのを設けまして、統括防火管理者を定め、災害を想定した消防計画をつくり、そうして必要な事項を協議する。そしてまた、年二回訓練をする、そういうようなことが一応消防防災上のサイドからは定めてございます。したがって、そのとおり一応形では運営されておりますけれども、現実の運
○政府委員(近藤隆之君) いわゆる地下街の防災上の管理責任ということになりますと、これは御承知のように形態によって違いますけれども、たくさんのテナントが入っている場合にはそれぞれのテナントが管理責任を持っているという形になりますので、それではとても一体としての地下街の防災体制というのはできないということで、消防法の中で統括管理者ですか、共同防火管理協議会、共同防火管理者というものを設けるようにしております。したがって、そこでそういった共
○政府委員(近藤隆之君) 御指摘の点、私もいつも痛切に感じておるところでございます。消防というのは、ただ火を消しておればいいというだけではなくて、最近御指摘のようないろいろな災害が出ておりますし、救急につきましても、最近のデータからいいますと、十七秒に一台どこかで救急自動車が飛び出しておるというような状況でございます。そして医療との関係もございます。私ども消防職員がそれに対応するには、それだけの能力というものを備えなければなりません。救
○政府委員(近藤隆之君) 消防職員も地方公務員でございますので、原則的には労安法の規定の適用はあるわけでございます。本委員会で特に佐藤先生が問題にされましたのは、安全委員会の適用対象事業に消防をすべきではないかという御趣旨であったかと思います。 ところで、安全委員会を設置する指定業種と申しますか、それにつきましては、ほとんど民間でございますので、消防の方と統計の取り方等が違っております。したがって、直ちに消防の場合が民間の指定された