野川忍 に関する国会発言
8件 / 1ページ / 1 ページ目
○渡辺委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、雇用保険法等の一部を改正する法律案及び中島克仁君外八名提出、介護・障害福祉従事者の人材確保に関する特別措置法案の両案を議題といたします。 本日は、両案審査のため、参考人として、中央大学大学院戦略経営研究科教授佐藤博樹君、学校法人日本女子大学家政学部家政経済学科教授・一般社団法人日本ケアラー連盟代表理事堀越栄子君、さわやか法律事務所弁護士田島優子君、全国労働組合総連合事務局長井上久
○参考人(野川忍君) 雇用形態が多様化しているという事実を一般的にいいか悪いかということは言えないと思います。例えばヨーロッパでも、オランダは十年ほど前からダッチミラクルと言われて雇用者の半分近くが御承知のとおり非正規従業員でございますが、紆余曲折はございましたが今でも良好なパフォーマンスを維持しておりますし、またドイツやフランスなどかなり社会的規制が厳しい国でも雇用形態の多様化は進んでおります。また、アメリカやイギリスでは非正規の従業
○参考人(野川忍君) 労使の方々の現場からの御発言に付け加えることは特にございませんが、恐らく労働分配率のことが一番中心的な問題になるのだろうと思います。 やはり、指揮命令によって働かせて、かつ実態として兼職、兼業が禁止ないし許可制となっている日本の多くの企業では、働く人はその企業に生活と人生のほぼすべてを預けているという状態にございます。そういった労働者に対する配分がそのような状況を期待ならしめるような段階にまで低くなるということ
○参考人(野川忍君) 会社はだれのものであるかという質問と会社はだれのためのものであるかという質問はかなり答えが異なるだろうと思います。 会社はだれのものであるかというのであれば、それは会社の所有者はだれかという制度上の事実認識の問題ですから、それは明らかに株主のものであるというふうな答えになるだろうと思います。しかし、だれのためにあるのかということになると、当然すべての関係者、すなわちステークホルダーのためにあるというふうに言うの
○参考人(野川忍君) 本来ならば、これはパワーポイントと白板を使って一時間ほどいただいて講義をさせていただきたいところでございますが、簡単に話させていただきますと、労働契約法案とそれから改正労働基準法案、これ私は、言わばこれができれば未熟児の法律にならざるを得ないだろうというふうに思っております。 その理由を幾つか述べますが、まず労働契約法でございますが、実は御承知のとおり、二〇〇五年に、将来の労働契約法に、労働契約に係る検討が厚労
○参考人(野川忍君) 野川でございます。 派遣法は、ただいま小林委員御指摘のとおり、元々は職安法の四十四条で、全面的に労働組合が無料で行う場合以外は禁止されている労働者供給という形態のうちの一類型を抽出いたしまして厳格な条件の下に合法化したものであるという経緯があり、現在も職業安定法四十四条は健在でございますので、全面禁止の原則がいまだに生きている形態の例外であるという位置付けは変わらないように思いますから、したがって、派遣法の内容
○委員長(鶴保庸介君) 社会保障及び労働問題等に関する調査を議題とし、雇用、労働等に関する件について質疑を行います。 本日は、審議協力者として三名の参考人に御出席いただいておりますので、御紹介申し上げます。 社団法人日本経済団体連合会専務理事の紀陸孝参考人でございます。 日本労働組合総連合会事務局長の古賀伸明参考人でございます。 東京学芸大学人文社会科学系教授の野川忍参考人でございます。 質疑のある方は順次御発言願い
○委員長(鶴保庸介君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 社会保障及び労働問題等に関する調査のため、本日の委員会に、社団法人日本経済団体連合会専務理事紀陸孝君、日本労働組合総連合会事務局長古賀伸明君及び東京学芸大学人文社会科学系教授野川忍君を参考人として出席を求めることに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕