野津聖 に関する国会発言
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○説明員(野津聖君) 御指摘ございましたように、その他の医師とのいわゆる収入の均衡の問題等もあるという面もあるかと思いますし、また、自衛隊の医官におきましては、多くの人たちがまじめに一生懸命仕事をしているというふうな実態もあるかと思います。ただ、いま御指摘ございましたように、やはり処遇の問題も充足が悪い原因の一つということも言えるのではないかというふうに思っておりますので、何かの形で、いまの自衛隊の医官が充足されるように処遇の改善という
○説明員(野津聖君) 私どもの方に報告が来ておりますのは一名になっております。
○説明員(野津聖君) 中央病院とそれから三宿の国家公務員共済組合の病院が設置されましたときに両者の協定がございまして、その協定によりまして中央病院の医師を三宿病院に派遣しているという形をとっているわけでございますが、現在の派遣医官の数は二十七名でございます。それから、副院長は派遣医官の中に入っておりません。そういう状況でございます。 それから、先ほど私法的根拠と申し上げたんですけれども、一応防衛庁設置法の五条の二十一号に「教育訓練」
○説明員(野津聖君) ただいま申し上げましたように、通修先から報酬を受けてはならないのは当然であるというたてまえで私どもいっておるわけでございまして、これに基づきまして各幕僚長からそれぞれの機関に対しての通知も出ているわけでございますので、一応私どもの方としましてはこういう形での文書を出していることによりまして報酬は得ていないという前提でいるということでございます。 ただ、いま大変厳しい御指摘もあったわけでございますけれども、私はこ
○説明員(野津聖君) 先ほど申し上げましたように、この通修についての制度を昨年の七月に手続につきましてはより整備したわけでございまして、一応この文書の中にもございますんですが、「通修の目的にかんがみ、通修先から報酬を受けてはならないことは当然」であるという形をとっているわけでございまして、実際問題としまして私どもは報酬はもらうべきでないというたてまえでまいっておるわけでございまして、具体的に私が直接どこどこへ行って幾らもらっているという
○説明員(野津聖君) ただいま申し上げましたような手続で、申し出に基づいての取りまとめをしているわけでございますものですから、その報告の数字につきまして先ほど申し上げたわけでございまして、究明という形での中身としては詰めていないというのが実態でございます。
○説明員(野津聖君) 申し出がございましたものにつきまして任命権者が認めるという形になっております。
○説明員(野津聖君) 先生御案内のとおり、いまの医官の充足対策として実施しているわけでございますが、昨年の七月に次官から各幕僚長あてに通知を出しまして、通修をしたいという希望がありました場合には、それをそれぞれの任命権者の許可という形でこれを認めるということにいたしておるわけでございます。当然業務に支障のないという前提はついておりますけれども、そういう形で通修希望者からの申し出を受けているということでございます。
○説明員(野津聖君) 通修につきましての法的根拠としましてはございませんが、従来から自衛隊におきます医官が非常に不足している。現状におきましても九百五十一名の定員に対しまして二百二名、二一・一%というふうな非常な低充足の状況がございまして、これを充足しなければいけないということで、そうしませんと隊員の健康という問題に直接関与してまいるわけでございますので、そのためにできるだけ医師を確保するというための一つの便法と申しますか、一つの方法と
○説明員(野津聖君) いわゆる中央病院とそれから海上自衛隊、航空自衛隊、陸上自衛隊というふうな分類でございますので、その数について御報告いたします。 中央病院におきましては、昭和五十年度に五十四名、それから海上自衛隊におきましては二十一名、航空自衛隊におきましては十六名、陸上自衛隊におきましては四十名、合計いたしまして百三十一名。その内訳は、大学等に参っておりますのが九十七名、公的な病院に行っておりますのが十三名、医療法人等の病院に
○説明員(野津聖君) 一応法文上は九年間という形になっておりますけれども、それは決して本人を拘束するものでもございませんし、本人の意志によりましてその間退官してもかまわないということでございます。
○説明員(野津聖君) 一応法律には九年間自衛隊に勤務することに努力する規定になっておるわけでございますけれども、それは憲法に抵触する形でございませんで、本人の意思によりましてその間におきましても退官できるというふうな状況になっているわけでございます。
○説明員(野津聖君) 法律の記載としましては義務づけてはございませんで、努めなければいけないということでございまして、その間に御本人の意志で防衛庁、自衛隊を退官するということがございましても、それは本人の意思ということでございますので、憲法には抵触しないというふうに理解しております。
○説明員(野津聖君) 防衛庁の場合の義務年限というのは、一般の大学を出ました場合にはございませんで、四十八年に設置いたしました防衛医科大学校卒業生、これは来年の三月に第一期生が卒業するわけでございますけれども、その場合には一応九年間勤めなければいけないという形での義務がかかっているだけでございまして、一般の大学を出ましたいわゆる公募の医官につきましてはそういう義務はございませんわけでございます。
○政府委員(野津聖君) ただいま御指摘ございましたように、実態の問題といたしまして医官あるいは歯科医官の充足率が悪い。直接健康管理あるいは医療を行います立場にあります医官あるいは歯科医官の充足率が非常に低いという現実の問題がございます。私どもも、いわゆる募集の問題あるいは体制の問題、あるいは施設の整備をいたしまして、その後十分そこで仕事をしていただくような問題、あるいは研修、海外出張というふうな形での、いわゆる採用あるいは確保の問題でい
○政府委員(野津聖君) ただいま御指摘ございました問題としましては、やはり現在の水俣病という病像の状態というのは非常に判断困難になっておりまして、現在の各県の審査会、特に熊本の審査会におきましては保留のケースが多い。その保留のケースに対します処理としてという御質問というふうに理解いたしまして、私ども現在までとっております考え方あるいは方法につきまして若干述べてみたいと思うわけでございます。 御案内のとおり、現在の患者さんの認定のため
○政府委員(野津聖君) 一つの流れの中でのパイプと申しますか、につきましては、当然県、市を経由したものであるというふうに私ども考えておりますけれども、ただ、先ほど来申し上げておりますように、私ども水俣にお伺いしました節、あるいは熊本にお伺いしました節、あるいはこれらの方々が御上京されましたような折には、いろんな機会を設けましていろんな御意見をお伺いするということでございます。ただ、やはり地方自治という立場から、きめの細かい福祉行政という
○政府委員(野津聖君) 国といたしましても、これらの患者さん方と意見の交流あるいは患者さん方の御要望などにつきましては、機会があるごとに私ども水俣にお伺いしましたりあるいは御上京されました節にいろいろ御意見を聞いたりいたしておるわけでございます。 ただ、やはりこれらのいわゆる被害者と申しますか、患者さんあるいは現在申請中の方を含めまして、これらの方々はやはり地域の申し上げますならば熊本県民でもあるわけでございまして、きめの細かい福祉
○政府委員(野津聖君) 現在の公害健康被害補償法そのものが、やはり民事責任を踏まえました形での補償制度ということになっているわけでございまして、この考え方から別の新たな考え方というのは、非常に私はむずかしいのではないかというふうに思っております。中身が充実していくという形での円滑な運用ということが中心となるべきではないかというふうに考えております。 チッソの問題につきましては、環境庁独自の問題とはならないわけでございまして、その辺に
○政府委員(野津聖君) センターで研究を続けていただきます専門家の確保の問題でございますけれども、現在、このセンターの運営の中心になります所長につきましての人選を行っているところでございます。また、その所長の方針に従いまして、公募にいたしますか、あるいはそれぞれの大学の教室にお願いして来ていただくかということも関係してくるんではないかというふうに考えておりますが、ただ、社会科学の問題というふうな面があるわけでございますが、現在のところで