金井八郎 に関する国会発言
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○政府委員(金井八郎君) 国家公務員災害補償法におきましては、従来、身体のみならず精神の障害をも含む用語といたしまして「身体障害」という用語を用いてきていたところでございます。今回の改正で「廃疾」を「障害」と置きかえることにしたことに伴いまして、「身体障害」の用語のまま放置いたしますと、同法中に「障害」と「身体障害」の用語を用いられることになりまして、「身体障害」につきましてはかえって身体の欠損であるとかあるいは機能障害等、狭義の身体障
○政府委員(金井八郎君) 御指摘の若年者の補償の問題につきましては、かねてから御指摘をいただいておりますし、私どもの方でも内部で専門家会議を設けまして、若年者の補償の手厚さをもう少し増すべきではないかということで、検討を従来から行ってきたところでございます。なかなか問題がむずかしゅうございまして、将来の昇給分を見込めばこれは一番いいわけでございますけれども、やはり労災制度との均衡ということも補償法では要請されております。民間企業における
○政府委員(金井八郎君) 最近農林水産省の東北農政局の事案でそういうものがございましたけれども、それ以前については承知しておりません。
○政府委員(金井八郎君) 内容は公務員法の規定に違反して、営利企業の変更された地位についたということにつきまして深く反省をするという、自分の責任を認めるという反省の文書でございます。 御指摘の二名につきましては、前回御指摘がございましたので、私どもの方、早速農水省の方にお話ししまして、調査を求めたところでありますが、いま答弁ございましたように、違反している事実を私どもの方でも報告を受け、確認いたしました。こういうことはたてまえ上あっ
○政府委員(金井八郎君) 提出されました。
○政府委員(金井八郎君) この問題の一つは、服務の面から考えましたときに、工事の発注側である官庁の問題、官庁のそういう担当者の問題、つまりガードの問題だと思います。もう一つは、営利企業に就職した職員の、企業人となった人の行動の問題、この二面があると思います。 なるほど審査の面で厳しくすることによってそういう面をできるだけ防止していくということも一つの方法でございますけれども、それだけが万能というわけではございませんので、やはり官庁服
○政府委員(金井八郎君) 先生御指摘のような考え方もあろうかと思います。 ただ、私ども審査をする立場から申しますと、公務員法の規定では、離職前五年間に在職していた国の機関と密接な関係にある企業に就職することは原則として禁止、人事院が法の精神に反しないということで承認をしたというものについてはこの限りでないと、こういうたてまえになっております。つまり、全面的禁止でなくて、やはり憲法で保障しております職業選択の自由というものがございます
○政府委員(金井八郎君) 昨今論議されております談合問題につきまして、人事院といたしましても、退職公務員が企業に入りましてその行動が談合問題に関連してとかく批判の対象になっているという点につきましては重大な関心を持っているわけでございます。 それで、私どもといたしましては、各省庁の担当官を集めまして、退職公務員が営利企業に就職する場合に、公務員法の趣旨にもとらないようにという意味の注意書というものをつくりまして、それを説明の上配付す
○政府委員(金井八郎君) いま初めての御指摘でございますので、詳しい内容につきましては、若干時間をいただかないとその当時の承認の具体的な細かいもとになった資料はわかりませんけれども、御指摘のようにこれが役員であった場合には、この職員が契約に関与していた場合には、これは承認はされません。 それから工事高の問題でございますけれども、 一般に当該企業に対する特定官庁からの発注工事高が、その企業における総売上高と申しますか、そういうもの
○政府委員(金井八郎君) 営利企業への就職の審査制度と申しますのは、御承知のごとく、服務規律を厳正にするという点に目的があるわけでございまして、すでに公務員でなくなった者に対しまして規制が及ぶという点で、公務員法上、守秘義務と並んで類例の少ない規定でございます。 いま申しましたように、すでに職員でなくなった者についてのいろいろの行動なり身の振り方というものをかつて所属していた省庁に積極的に調査を義務づけるということは、これはいま申し
○政府委員(金井八郎君) 承認申請に先立ちまして非公式に判断を求めるという形で参りましたものにつきまして、これは法の精神から見てちょっと問題があり、むずかしい、こういうふうに見解を出しまして、それによって撤回されたものが十三件ということでございまして、その内容といたしましては、契約関係で関与しているというものが六件、それから工事の検査にかかわりがあったというものが一件へそれから就職しようとする営利企業の地位が営業関係等やはり官庁と密接な
○政府委員(金井八郎君) はい、簡単に申します。 国家公務員法におきましては、まず第一点でございますが、就職制限の対象となっている営利企業の地位と密接な関係にあるものを、国家公務員の場合は離職前五年間に在職した国の機関、つまり省庁としておるわけです。それに対しまして、自衛隊法の方におきましては、対象となるものが離職前五年間に従事した職務と、つまり市庁と職務、機関と職務という相違が第一点でございます。 それから第二点は、国公法の場
○政府委員(金井八郎君) ただいま防衛庁の方から一部御説明がございましたけれども、国家公務員……
○政府委員(金井八郎君) そのように承知しております。
○政府委員(金井八郎君) 産業衛生学会の報告につきましては、私も承知しておりますし、一部、現在の一般振動病の認定の際にも、バイク振動というものも取り入れるべきだというような点も指摘されているというふうに承知しておりますが、今後そういう点も十分に参考にしながら、郵政省と連絡をとりつつ認定基準の作成という線に向かって努力したいというふうに考えます。
○政府委員(金井八郎君) 同じく承知いたしております。
○政府委員(金井八郎君) 資料もいただいておりません。
○政府委員(金井八郎君) ただいま郵政省の方から御答弁ございましたように、昨年七月の郵政省における振動障害対策協議会の検討の結果につきましては、私どもの方も郵政省の方から十分にお聞きしまして、私ども内部でも健康専門委員等に諮りまして、いろいろ検討したわけでございますが、やはり当協議会の結論のとおりと申しますか、疾病に対する発生の機序等につきまして、現在の医学的知見においては十分に解明できないということでございますので、認定基準につきまし
○政府委員(金井八郎君) 先ほど申し上げましたように、問題点の所在はよくわかっておりますので、十分に調査研究さしていただきます。
○政府委員(金井八郎君) 職員が公務災害また通勤災害によりまして病気あるいは負傷ということで療養中定年退職を迎えたという場合の件でございますけれども、在職中は俸給月額及び基本的な手当を含めた給与の全額が支給されるわけでございますが、離職をいたしますと補償を受ける権利については在職中と変わらないわけでございますので、療養関係あるいは傷害関係、遺族手当、そういうようなものについては何ら変わりがなく支給が安定しているわけでございます。ただ、休