金子順一 に関する国会発言
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○政府参考人(金子順一君) お示しいただきました文書は、退職勧奨に関する裁判例の考え方につきましては下関商業高校事件と呼ばれる最高裁の判例がございます。これに基づいて助言をしたものでございます。
○政府参考人(金子順一君) 一般的なことで答弁をさせていただきますが、労働局や労働基準監督署で、今言ったような退職勧奨の面接を何度も行うことが問題かどうかというようなことを企業などから相談があった場合には、通常、裁判例等の紹介を行うことにとどめまして、それで問題がないなどという断定的な回答を行うことはないものと考えております。
○池田委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の一部を改正する法律案及びこれに対する岡本充功君外二名提出の修正案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 原案及び修正案審査のため、本日、政府参考人として厚生労働省労働基準局長金子順一君、職業安定局高齢・障害者雇用対策部長中沖剛君、年金局長榮畑潤君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。
○政府参考人(金子順一君) これは、直ちにそういったものについて全て無効ということは、先ほど西村副大臣からも答弁申し上げましたけれども、なかなか難しいわけでございますが、ただ、不更新条項を最後のときに入れることによって簡単に雇い止めができるようになるというのは、これは誠におかしな話でございますので、実際に裁判例でも、そこまで形成されてきた合理的な期待が不更新条項を入れたことによってなくなってしまうということではないというのが裁判例の一般
○政府参考人(金子順一君) 先ほども答弁申し上げさせていただきましたけれども、その遅滞なくを具体的な日数等で説明することはなかなか難しいわけでございます。 ただ、期間の満了の日からこの申込みするまでの期間が社会通念上許容される範囲にとどまるのであれば、ここで言う満了後遅滞なく有期労働契約の締結の申込みをした場合に該当すると解されるというふうに考えております。 先ほどの石橋議員の御質問の際にも答えておりますけれども、弁護士の方にす
○政府参考人(金子順一君) 雇い止め法理に関しましては、今回、五年のルールができたからといって五年まではそれが働かないという趣旨ではないと考えておりますので、それこそ雇い止め法理の種々の要件に照らして判断がなされることになると考えております。
○政府参考人(金子順一君) 企業の中でいろいろなルールを作っていただいて、五年未満の例えば三年で転換するルールを設けることは、何らこの法律とそごを来すものではないと考えております。
○政府参考人(金子順一君) 今申し上げたような、どこから施行をカウントするかということに関しましては、先ほども申し上げましたように、法的安定性の面からということで御答弁申し上げましたけれども、例えば雇い止め法理などにつきましては、この間既に働いてきた実績というものが当然判断に当たっては考慮されることになるわけでございまして、そうした点につきましてもきちんと周知広報をしていきたいと思っております。
○政府参考人(金子順一君) 無期転換制度についての施行のタイミングの問題だと思いますけれども、この無期転換ルールは改正法の施行日以降に契約又は更新する契約から適用する、つまり施行日以降五年のカウントをする仕組みになっております。施行日前の契約期間から始まる労働契約から適用いたしますと法律上は遡及適用という取扱いになりまして、既に発生、成立している状態に対し法令が後からルールを設け法律関係を変更するため、法的安定性の面から見て問題があり、
○政府参考人(金子順一君) 最終的に紛争になった場合の最終的な判断ということになりますと、裁判での判断ということになろうかと思います。その前の段階で紛争が生じたことをできるだけ防止するために、いろいろな指導、助言でございますとか、そういったことに関しましては総合労働相談コーナーなどにおきまして適切に対応してまいりたいと考えております。
○政府参考人(金子順一君) 個別のことでいろいろ御相談があれば、これは民事ルールでございますので我々の労働基準監督機関として指導するという性質のものではございませんが、総合労働相談コーナーなど、そういったことへの対応に当たって、労働局や労働基準監督署に窓口を設けておりますので、そういった相談があった場合には適切に対応していくことになると思います。
○政府参考人(金子順一君) 御検討いただいておりますこの法案におきましては、無期転換の申込権につきましては、同一の使用者との間で締結した有期労働契約の契約期間の通算が五年を超えることとなる労働者に、その有期労働契約の初日から転換申込権を付与するというふうにしております。このルールについては、今御指摘のありました研究職とか、そういった職種による例外は設けていないところでございます。
○政府参考人(金子順一君) これ、従前と同一の労働条件といいますのは、無期転換をした場合に雇用期間以外のものをどうするかということについて、無期転換の際のルールとしてこういう規定を置いてあるわけでございます。ただ、今議員から御指摘ございましたけれども、無期転換した後に労働者の方が技能を蓄積していく、能力を高めていくということに取り組んでいただければ、それに応じて報酬というものも上がっていくと、そういうような形を実現していくことが大事だと
○政府参考人(金子順一君) 改正後の第十八条のいわゆる無期転換ルールに関する規定でございますが、これにつきましては、有期労働契約を長期にわたり反復更新をしている場合に、無期転換をすることによりましていつ雇い止めになるか分からないという雇用不安をなくして、労働者にしても、そういった雇い止めを恐れずに権利行使が適切にできるというようなことで安心して働き続けることができるようになるものと考えております。 この無期転換により雇用が安定した結
○政府参考人(金子順一君) まず、入口規制の関係でございますが、これは労働政策審議会での今回の見直しの議論の過程でも、合理的な理由がない場合には有期労働契約を締結できないような仕組みを導入してはどうかということで検討をされたわけでございます。しかし、最終的には、このようなルールにつきましては、有期労働契約を利用できる合理的な理由に当たるかどうかという辺りをめぐって紛争が多発することや、あるいは雇用機会が減少するのではないかとの懸念も表明
○政府参考人(金子順一君) 改正法で新設をされます第十九条でございますが、いわゆる雇い止め法理を制定法化したものでございます。これは、成文法化に当たりまして、この判例法理の内容を忠実に条文化をするということで措置をしたものでございまして、従来の雇い止め法理の内容や適用範囲が変更されるものではないというふうに考えております。このことにつきましては、大変重要な点でございますので、法案成立後、解釈通達やパンフレットなどで誤解を招くことがないよ
○政府参考人(金子順一君) 今議員から御指摘がございましたのは、登録型派遣労働者についてこの無期転換をした場合にどういう扱いになるのかと、こういうことでございました。 これも御指摘がございましたが、登録型の派遣労働者につきましては、自らの都合や希望に合った派遣先を選択するとともに働く期間も選択できる働き方となっている面がございますけれども、無期に転換した場合には期間を定めずに派遣就業する契約ということに相なるわけでございます。
○政府参考人(金子順一君) 解雇の可否は個別の事情に応じて判断されるものでございますから一概にお答えすることは困難ではございますが、一般に、派遣労働者の方については従事する業務があらかじめ限定をされているということ、それから、派遣先での就業を前提とした雇用でございまして、派遣元事業所で同種業務が行われているとは限らないこと、こういった特別な事情がございます。 こうした事情があることにつきましては解雇の合理性の判断に当たって考慮され、
○政府参考人(金子順一君) 議員から御指摘ございましたように、総務省におきまして、今年の秋以降順次、就業構造基本調査、労働力調査について、有期労働契約にかかわる調査項目を新たに加える方向で検討が行われると承知しておりまして、これによりまして有期労働契約の実態をより明らかに把握することが可能になるものと考えております。 また、重ねて議員から御指摘ございましたが、厚生労働省といたしましても、改正法の効果を検討するために、有期契約労働者の
○政府参考人(金子順一君) 遅滞なくという法令用語の意味でございますけれども、これは、一般的には正当な又は合理的な理由による遅延は許容されるものと解されております。 遅滞なく申込みしたかどうかという最終的な判断ということになりますと、個別の事情に即して判断されることになりまして、具体的な基準をお示しすることはなかなか難しいわけでございますが、期間満了の日から本条の申込みをするまでの期間が社会通念上許容される範囲にとどまるものであれば