鈴木信也 に関する国会発言
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○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官鈴木信也さん、内閣官房内閣審議官中溝和孝さん、内閣府大臣官房審議官畠山貴晃さん、内閣府大臣官房審議官瀧澤謙さん、内閣府地方創生推進事務局審議官豊岡宏規さん、内閣府科学技術・イノベーション推進事務局審議官徳増伸二さん、警察庁長官官房審議官親家和仁さん、警察庁長官官房審議官小林豊さ
○政府参考人(鈴木信也君) お答え申し上げます。 金融二社につきましては、平成十六年九月に閣議決定された郵政民営化の基本方針におきまして、民間とのイコールフッティングの確保のため、株式を売却し、民有民営を実現することとされました。 これを受けまして、平成十七年に制定された郵政民営化法におきまして、日本郵政が保有する金融二社の株式は平成二十九年九月三十日までの十年間でその全部を処分するものとされたものでございます。 その後、平
○委員長(新妻秀規君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官鈴木信也さん外十八名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○古屋委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官鈴木信也さん、内閣府大臣官房審議官小八木大成さん、消費者庁審議官植田広信さん、総務省大臣官房総括審議官藤野克さん、大臣官房総括審議官湯本博信さん、大臣官房地域力創造審議官山越伸子さん、行政評価局長菅原希さん、自治行政局長山野謙さん、自治行政局公務員部長小池信之さん、自治行政局選
○政府参考人(鈴木信也君) お答え申し上げます。 生命保険業界は、少子高齢化等により貯蓄性保険の魅力が薄れる一方、第三分野等の保障性保険のニーズが拡大し、また、人口減少等により国内生命保険市場が縮小する可能性がある中で、国外の生命保険会社の買収等や介護等の保険関連事業への進出等、収益源の多様化に取り組んでいる現状があります。 また、かんぽ生命保険は、これまで貯蓄性保険を主力商品として販売してきたことなどから、保障性保険の商品ライ
○政府参考人(鈴木信也君) お答え申し上げます。 日本郵政は、令和五年にゆうちょ銀行株式の二次売却を実施しておりまして、その売却収入約一兆二千億円につきましては、成長投資や株主還元に活用するとしております。 今回の郵政民営化委員会の検証におきましては、日本郵政グループの新たな成長戦略として、金融二社の株式処分に伴い、金融二社による日本郵政グループへの財務面での貢献が減少すること等を踏まえ、コアビジネスの充実強化に加え、新たな収益
○政府参考人(鈴木信也君) お答え申し上げます。 日本郵政グループは、郵便局ネットワークを通じてユニバーサルサービスを提供するとともに、郵政民営化法により、日本郵政は、金融二社の株式について、その全部を処分することを目指し、金融二社の経営状況やユニバーサルサービスの責務の履行への影響等を勘案しつつ、できる限り早期に処分するものとされているところでございます。 これを踏まえまして、お尋ねの経営トップの役割につきましては、今回の郵政
○委員長(新妻秀規君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 行政制度、地方行財政、選挙、消防、情報通信及び郵政事業等に関する調査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、内閣官房内閣審議官鈴木信也さん外二十六名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○小野寺委員長 これより一般的質疑に入ります。 この際、お諮りいたします。 三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官鈴木信也君、内閣官房内閣審議官萬浪学君、内閣官房内閣審議官門前浩司君、内閣官房行政改革推進本部事務局次長七條浩二君、内閣官房健康・医療戦略室次長中石斉孝君、内閣官房新しい資本主義実現本部事務局次長馬場健君、内閣府政策統括官林伴子君、内閣府政策統括官高橋謙司君、総務省行政管理局長松本敦司君、総務省情報
○浮島委員長 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官小柳誠二君、内閣官房内閣審議官内藤茂雄君、内閣府大臣官房審議官畠山貴晃君、デジタル庁審議官内山博之君、デジタル庁審議官菅原希君、総務省大臣官房長今川拓郎君、大臣官房
○浮島委員長 これより会議を開きます。 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官吉川徹志君、内閣府大臣官房審議官原典久君、内閣府大臣官房審議官畠山貴晃君、内閣府地方分権改革推進室長加藤主税君、内閣府地方創生推進室次
○浮島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 本件審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房長今川拓郎君、大臣官房総括審議官鈴木信也君及び情報流通行政局長小笠原陽一君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(鈴木信也君) お答え申し上げます。 総務省では、毎年、テレワークの導入、活用について、他の企業の模範となるような優れた取組を実施している企業等を表彰し、その取組が広く横展開されていくよう周知啓発を行っております。 近年表彰を行った企業の中では、通勤圏外の遠隔地に居住してテレワーク勤務を行うことを可能とする社内制度を導入している事例もございます。例えば、東京都に、東京都に本社を置く従業員約九千人の企業におきまして、地
○政府参考人(鈴木信也君) お答え申し上げます。 一般的にデジタル化とは、デジタル技術の活用に関する広い意味を持った言葉で、その活用状況に応じて三つの段階に区分することが可能と考えてございます。 まず第一に、アナログの情報や物理的な情報をデジタル形式に変換することや、デジタルツールの活用を意味するデジタイゼーションがございます。そして第二に、デジタルツールの活用のみならず、業務プロセス等まで含めてデジタル化するデジタライゼーショ
○浮島委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地方税法等の一部を改正する法律案及び地方交付税法等の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房長今川拓郎君、大臣官房総括審議官鈴木信也君、大臣官房地域力創造審議官大村慎一君、行政管理局長稲山文男君、自治行政局長吉川浩民君、自治行政局公務員部長大沢博君、自治財政局長原邦彰君、自治税務局長池田達
○浮島委員長 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官、内閣府地方分権改革推進室長加藤主税君、内閣府大臣官房審議官五味裕一君、内閣府地方創生推進室次長布施田英生君、内閣府子ども・子育て本部審議官北波孝君、個人情報保護委
○浮島委員長 これより会議を開きます。 行政の基本的制度及び運営並びに恩給に関する件、地方自治及び地方税財政に関する件、情報通信及び電波に関する件、郵政事業に関する件及び消防に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官内田幸雄君、内閣府大臣官房審議官五味裕一君、内閣府地方創生推進室次長黒田昌義君、内閣府地方創生推進事
○浮島委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官齋藤秀生君、内閣官房デジタル田園都市国家構想実現会議事務局審議官布施田英生君、特定複合観光施設区域整備推進本部事務局参事官佐藤克文君、内閣府大臣官房審議官五味裕一君、警察庁長官官房審議官小林豊君、デジタル庁審議官内山博之君、総務省大臣官房総括審議官鈴木信也君、行政評価局長清水正
○政府参考人(鈴木信也君) お答え申し上げます。 電気通信紛争処理委員会における仲裁につきましては、当事者による仲裁合意を前提に進められることから、当事者双方による仲裁の申請が必要となります。 当事者の一方のみから仲裁の申請がなされた場合には、当委員会は、他方、もう一方の当事者に対しまして当該申請があった旨の通知を行い、相当の期間を付して、仲裁に同意するかどうかを書面で回答すべきことを求めることとなるものでございます。
○政府参考人(鈴木信也君) この電波法及び放送法の一部を改正する法律案では、新たに周波数の再割当てを受けた事業者が既存免許人の移行費用を負担する終了促進措置の活用を可能とする終了促進の協議が調わない場合には、電気通信処理紛争委員会にあっせん又は仲裁の申請ができることとされてございます。 今お尋ねいただきました終了促進措置に係るあっせん又は仲裁に要する期間につきましては紛争事案次第でございまして、一概に申し上げることは難しい面はござい