銭谷眞美 に関する国会発言
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○永岡委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として前文部科学事務次官前川喜平君、元文部科学省大臣官房人事課企画官嶋貫和男君、元文部科学省大臣官房人事課長伯井美徳君、元文部科学事務次官森口泰孝君、文部科学省元大臣官房人事課長中岡司君、同藤原章夫君、同藤江陽子君、元文部科学事務次官銭谷眞美君、同坂田東一君、同土屋定之君、元文部科学省高等教育局長吉田大輔君、文部科学省元大臣官房人事課長小松親次郎君、同常盤豊君、同
○政府参考人(銭谷眞美君) まず、中学校の記述式問題に関する実際の採点作業に当たりまして、これはあらかじめ採点基準を決めまして、それに基づいて採点が行われるわけでございますが、具体的な解答の当てはめについて打合せを重ねて見直しなどが行われている状況はございます。現在、文字どおり見直しの後、採点作業を行っている段階でございます。 それから、ただいまお尋ねのございました中学校の数学の問題でございますけれども、これは中学校の数学Aの冊子に
○政府参考人(銭谷眞美君) 全国学力・学習状況調査につきましては、小学校、中学校ともそれぞれ委託先に採点を依頼をして、今実施をしていただいております。中学校は、NTTデータの管理の下、採点基準に基づきまして、派遣会社から派遣をされました採点者により今採点が行われております。 〔理事中川義雄君退席、委員長着席〕 中学校の採点業務にかかわっている全体の人数は、六月の十五日時点で約三千人でございます。そのうち、派遣会社から派遣をさ
○政府参考人(銭谷眞美君) 免許更新講習は三十時間の講習を受講していただくわけでございますけれども、二年間の講習受講期間中に三十時間といいますと、おおむね五日間程度受講していただくということになるわけでございます。 今後、免許更新講習の開設の認定等を行っていくわけでございますけれども、更新講習の開催に当たりましては、授業のない土曜、日曜日や、春、夏、冬の長期休業期間中の講習開設を基本とするほか、通信教育やインターネット等の多様なメデ
○政府参考人(銭谷眞美君) 今回の地教行法の改正案におきましては、第四十八条第二項におきまして文部科学大臣、都道府県教育委員会が教育委員の研修を進めることを新たに規定をいたしております。 この教育委員の研修につきましては、これまでも文部科学省におきまして新任教育委員の研修等を行ってきているわけでございますが、その内容としては、教育委員の職務に関連する文教行政の状況、それから時宜に応じた文教行政の課題に関しまして各地域の取組の好事例が
○政府参考人(銭谷眞美君) このたび学校教育法の改正案で予定をいたしております副校長でございますけれども、副校長は、校長を補佐する立場ではこれは教頭先生と同じでございますけれども、それに加えまして、校長から任された校務について自らの権限で処理ができるという職でございます。したがって、教頭に代えて副校長を置く学校では、当該副校長は校務の整理に加えまして、校長から任された校務を自らの権限で処理をし、校長と副校長が協力をして機動的な学校運営を
○政府参考人(銭谷眞美君) 課程認定を受けている大学は、先ほど申し上げましたように八百五十五あるわけでございます。それらは地域別には偏在があるというのも、これは事実でございます。 例えば、小学校について申し上げますと、小学校の教員養成課程を有する大学は、すべての都道府県で、全体で百八十二大学ございます。中学校につきましては、すべての都道府県で、全体で六百三十三大学ございます。高等学校につきましては、これもすべての都道府県に存在し、全
○政府参考人(銭谷眞美君) 免許更新講習の内容につきましては、教員に共通に求められる内容を中心に構成をするわけでございますけれども、教科等に係る内容につきましても免許更新講習の内容に含まれるものと考えております。受講によりまして教科等の専門性の向上が図られるものと認識をいたしております。 具体的な講習の内容につきましては、今後文部科学省において適切に定めていくわけでございますが、講習開設者の認定の基準等におきまして、その辺、専門性の
○政府参考人(銭谷眞美君) ただいまお話がございましたように、学校教育法の改正案は各学校種ごとの教育の目標を定めておりまして、先般成立をいたしました改正教育基本法と学習指導要領の間をつなぐものでございます。このため、学習指導要領の見直しに当たりましては、学校教育法改正案の国会での御審議を十分に踏まえまして検討を行ってまいりたいと認識をいたしております。 今後、改正教育基本法、国会での御審議を踏まえまして、中央教育審議会での専門的な検
○政府参考人(銭谷眞美君) 既に知識、技能が最新であると認められた者に重ねて免許更新講習を受講させなくても制度の目的が達せられる場合に免除の対象と、こういうことになるわけでございますので、優秀教員として表彰された方や校長、教頭等につきましては、基本的には知識、技能が優れているものと認識をしておって免除の対象になり得ると考えております。
○政府参考人(銭谷眞美君) 結構でございます。
○政府参考人(銭谷眞美君) 今言ったようなことはまずないと思います。 講習修了の確認というのは、三十時間すべての課程の修了が各講習の開設者により認定をされたことを免許の管理者である都道府県教育委員会が確認をするという意味でございます。
○政府参考人(銭谷眞美君) 非常に具体的、細目的な内容でございますけれども、これから更新講習の具体的な開設の仕方、課程の修了の認定の在り方、細部は詰めてまいりますけれども、受講者の負担という問題ときちんと講習を受けていただくということのバランスをよく考えて検討してまいりたいと思っております。
○政府参考人(銭谷眞美君) 結局、講習の開設と受講の関係になると思いますけれども、今後、その辺具体的に詰めたいと思いますけれども。 例えば、二か所のところで分割して受講していたときに全部修了認定至らないときには、その分割していた別のところのものはもう一回受け直していただくとか、そういうことはあると思いますが、具体的な修了認定の定め方につきましては、いろいろな講習の開設の形態等見ながらよく検討していきたいと思っております。
○政府参考人(銭谷眞美君) これから国が修了認定基準を策定をしていくわけでございますけれども、やはり私ども今考えておりますのは、修了認定に当たりましては、筆記試験など客観的かつ公平な考査というものが必要ではないかというふうに思っております。
○政府参考人(銭谷眞美君) 具体的には、国が修了認定基準というものを策定をいたしまして、それに基づいて各開設者が修了認定を行うことを考えております。ただ、例えば全国統一試験とか、そういうような形態は考えていないということでございます。
○政府参考人(銭谷眞美君) 各大学でもちろん教員養成の課程の段階では単位の認定ということは行って、それが累積をされて所要の単位となれば免許状の授与ということになるわけでございます。 ですから、それと同じでございまして、免許更新講習につきましても、講習の修了認定ということを行うわけでございますが、これは各講習の開設者が行うということでございます。
○政府参考人(銭谷眞美君) 更新講習の内容については、その時々、教員に必要な知識、技能を刷新するためのものでありますから、やはり常に見直しを図るべきものだと考えております。ですから、文部科学省の責任で見直した内容を通知等の方法によりまして、場合によっては毎年何らかの形でお示しをしていくと、こういう内容について講習をやっていただければということをお示しすることにはなろうかと思います。 ただ、内容の見直しに当たりましては、中教審等に御意
○政府参考人(銭谷眞美君) なかなか難しい御質問だと思うんですけれども、要は、更新制はその時々で必要とされる共通の最新の知識、技能を刷新をするということを目的としておりますので、およそ教員として共通に求められる内容を中心にすべきだというふうに考えております。 ですから、それはある意味では、免許でございますので、同時期に免許状が授与される方に求められる水準と理論的には同じレベルになるのかなというふうに考えております。
○政府参考人(銭谷眞美君) そういう方向で今検討しております。