長谷川彰一 に関する国会発言
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○北側委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として総務省自治行政局公務員部長三輪和夫君、自治財政局長佐藤文俊君、自治税務局長株丹達也君、消防庁次長長谷川彰一君及び厚生労働省大臣官房審議官神田裕二君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが
○北側委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、地方税法の一部を改正する法律案及び地方交付税法及び特別会計に関する法律の一部を改正する法律案の両案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として復興庁統括官上田健君、総務省人事・恩給局長笹島誉行君、自治行政局公務員部長三輪和夫君、自治財政局長佐藤文俊君、自治税務局長株丹達也君、消防庁次長長谷川彰一君、財務省大臣官房審議官星野次彦君、主
○政府参考人(長谷川彰一君) お答えいたします。 賞じゅつ金につきましては、国の方でお出しをする際には、それぞれのお地元の市町村や都道府県でお出しになっているということを前提にお出しをしておりまして、お聞きしているところでは、それぞれ三千万ずつお出しをしていただいているというふうに承知しております。
○政府参考人(長谷川彰一君) お答えいたします。 公務災害でお亡くなりになりました消防団員の方々に対するいろいろな補償制度は幾つかございます。 まず、市町村の地方公務員としての消防団員に対する公務災害補償といたしましては、消防組織法に基づきまして市町村が行っておりまして、それに要する経費につきましては、消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律に基づきまして基金が市町村に対して支払をするという仕組みになってございます。
○政府参考人(長谷川彰一君) お答えいたします。 昨年の大震災におきまして多くの消防団員の方がお亡くなりになっておりますけれども、そのうち、いわゆる殉職と申しますか、公務災害という形でお亡くなりになった方は百九十八名でございます。
○政府参考人(長谷川彰一君) お答えいたします。 お尋ねのこの夏の熱中症による救急搬送の状況でございますけれども、七月の数値を速報ベースで見ますと、七月一日から七月二十九日までの二十九日間に一万八千七十人が救急搬送されておりまして、特に七月二十三日から二十九日の一週間では八千六百八十六人が救急搬送されているという状況でございます。
○馬淵委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として総務省大臣官房審議官米田耕一郎君、総務省自治財政局長椎川忍君、消防庁次長長谷川彰一君、消防庁国民保護・防災部長大庭誠司君、文部科学省大臣官房審議官関靖直君、厚生労働省大臣官房審議官篠田幸昌君、厚生労働省大臣官房審議官西藤公司君、農林水産省生産局長今井敏君、農林水産省農村振興局長實重重実君、水産庁長官佐藤正典君、国土交通省水管理・国土保全局長関克己君、国土
○武正委員長 御異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 引き続き、お諮りいたします。 各件調査のため、本日、政府参考人として総務省情報流通行政局郵政行政部長福岡徹君、総合通信基盤局長桜井俊君、消防庁次長長谷川彰一君、厚生労働省大臣官房審議官篠田幸昌君及び大臣官房審議官唐澤剛君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(長谷川彰一君) 消防庁におきましては、平成二十二年度に救急業務高度化推進検討会、これ毎年やっているんですけれども、その検討会の中で、国民が安心して救急車を利用できるようにするために、実際にどういうふうに救急車を呼ぶのかとか、そういったことについて載せたマニュアルを作成するということ、そして、あわせて、そのマニュアルは日本語だけじゃなくて外国語でも作成をするようにという御提言をいただいております。 これを受けまして、平成
○政府参考人(長谷川彰一君) お答えをいたします。 ただいまもお話がございましたように、お尋ねの外国人傷病者の救急搬送の体制でございますけれども、御質問の中にもございましたが、救急隊が現場に到着したときに、搬送される外国人傷病者の方に対しましてその症状などを外国語で表記したカードとかシートなどを提示して、そしてその御自身の症状を指さしてもらうとか、そういったような対応をしているところがあるというのは、今御紹介もございましたし、私ども
○原口委員長 内閣提出、参議院送付、消防法の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として消防庁長官久保信保君、消防庁次長長谷川彰一君、国土交通省大臣官房審議官若林陽介君及び国土交通省大臣官房審議官井上俊之君の出席を求め、説明を聴取いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(長谷川彰一君) 先ほどお話がございました板橋の旅館そのものにつきましては、一定の消防設備等の点検などが行われていなかった等のことが分かっておりまして、それについては指導しておったところでございますけれども、この施設について申し上げれば、たまたま五月に緊急調査を受けた立入検査を受けて、六月末までに改善するという報告を受けていたところでございます。 建物そのものをどうするかということにつきましては私どもの方でなかなか立ち入
○政府参考人(長谷川彰一君) 今お話がございました福山のホテル火災でございますが、火災原因調査はまだちょっと継続をしておる状況でございます。 そこで、どのような違反があったかということでございますけれども、消防法に関して申し上げますと、平成十五年の九月に地元の消防本部が立入検査をしておりまして、その際に、例えば半年に一度の消防用設備等の点検、あるいは年に一度の報告が行われていなかったとか、あるいは消防計画に基づく年二回以上の訓練が未
○政府参考人(長谷川彰一君) お答えをいたします。 ただいま御質問ございました消防団に関する補助金でございますけれども、実は平成十七年度までは、消防ポンプ自動車、あるいはエンジンカッター、チェーンソーなどを対象といたしました補助制度がございましたが、いわゆる三位一体改革との関係で廃止され、一般財源化ということになったわけでございます。他方で、昨年の大震災におきまして消防団が献身的に活動を行う中で、多くの犠牲者も出しながら活動していた
○政府参考人(長谷川彰一君) それぞれの消防機関の立入検査の頻度ややり方等につきましては、もちろんそれぞれの本部で、例えば火災の危険性ですとか規模ですとか、そういうのを勘案しながらお考えになって実施されているということだと思います。その上で、先ほど来の質疑でも出てございますように、限られた人員体制の中で立入検査の件数を大幅に増やしていくことはなかなか難しいという事情がございます。 そういった中で、歌舞伎町の火災以来、重点的にその防火
○政府参考人(長谷川彰一君) 委員何度もこれまでも御質問いただいておりまして、大変お詳しいと思いますけれども、歌舞伎町のビルを踏まえました改正といたしましては、立入検査時間が昼間に限られたところが廃止したりとか、あるいは使用禁止命令の要件の明確化、それから予防措置命令について現場の消防吏員でもできるようにする等々の改正が行われております。これによりまして、立入検査に際しまして、火災予防に危険であると認める場合には迅速に命令を掛けるという
○政府参考人(長谷川彰一君) 防火管理者、統括防火管理者の資格でございますけれども、先ほど来の質疑でも出ておりますが、現行のまず防火管理者の資格といたしまして、防火管理講習を受講した者などであって、当該建築物において防火管理上必要な業務を適切に遂行できる管理的又は監督的な地位にある者というふうになってございます。 今回新たに創設する統括防火管理者の資格要件につきましても、この防火管理者と同じ要件を課するという考えでございます。そうい
○政府参考人(長谷川彰一君) 言うまでもなく、そういう人材の、消防に関する人材の育成確保、大変大事だというふうに考えております。 残念ながら、今お話ございましたように、消防大学校あるいは地方の消防学校のキャパというのはそれぞれ限られているわけでございますが、これはもういろいろ工夫しながら、例えば期間を調整して人数を増やすとかいろいろな取組をしてまいりました。 あと、予防業務に関しましては、予防技術検定という制度をつくりまして、そ
○政府参考人(長谷川彰一君) まず、消防法上の規定でございますけれども、これは現行の防火管理者につきましても、その業務が適切に行われなかった場合の対応といたしましては、消防長又は消防署長が、当該防火管理者ではなくて、その防火管理者を選任した管理権原者に対して必要な命令を発する、あるいはそれに伴って罰則があるというような規定になってございます。 したがいまして、今回の改正で新たに義務付けます統括防火管理者等につきましても同様に、その業
○政府参考人(長谷川彰一君) お答えいたします。 今回、統括防火管理者に付与されますそれぞれの防火管理者に対します指示権でございますけれども、今お話がございましたような統括防火管理者が不在のときに、この権原自体、これは法律の権原でございますので、その権原自体がほかの者に移るというような、そういう細かい規定までは設けていないという仕組みで今考えております。 これは、法律の仕組み自体が余り複雑にならないようにというような趣旨でそうい