門脇仁一 に関する国会発言
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○政府参考人(門脇仁一君) お答えいたします。 三文書の改定については、現在検討を進めているところであります。現時点でその具体的な内容について予断を持ってお答えすることはしかねますけれども、非核三原則につきましては、政府としては、政策上の方針として堅持しております。仮定の御質問であるため、それ以上お答えすることは差し控えさせていただきます。
○政府参考人(門脇仁一君) 今、大西政務官が答弁いたしましたところですけれども、繰り返しになりますが、委員御案内のとおり、集団殺害の共同謀議、直接かつ公然の扇動について、その意味するところが必ずしも明確ではないということ、その規定と国内法上の整備を含め真剣に検討を進めるべく、今関係省庁の協議を深めているところであります。
○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 先ほど委員も御指摘のとおり、このラバト行動計画、法的拘束力を有するものではなく、関連する分野の専門家が作成した文書であるというふうに承知しております。 今政務官からお答えしたことの繰り返しになりますけれども、これを国内における扇動対策の運用において参考として活用することについては、各施策の所管省庁においてその内容を検討し、必要に応じて適切に対応するものというふうに承知をしていると
○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 国際的な人権の促進及び擁護に関する国連人権高等弁務官及び同事務所の役割は重要であると考えております。 こうした認識に基づき、国連人権高等弁務官事務所に関して、令和八年度予算案では、OHCHRの活動全般への任意拠出金として百二十三万八千円、北朝鮮人権状況に関する取組のための能力強化拠出金として千五百七十三万三千円をそれぞれ計上させていただいております。これらの合計は千六百九十七万一
○政府参考人(門脇仁一君) 被供与先というのは軍の関係でございまして、そういった観点からも、その点については軍の方とも、先方の方とも考えていく必要がございますが、性質上、民間の方を御参加いただくということが可能かどうか分かりませんけれども、情報開示あるいはモニタリングについて、交換公文の中で先方政府にも協力を義務付けているところでございます。情報公開についてもしっかりやっていきたいと思っております。
○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 OSAの実施方針に定めた事項が遵守されますよう、各OSA案件の実施に際して締結する交換公文におきまして、目的外使用及び第三者移転に係る適正管理などを相手国に義務付けております。その上で、在外公館とも連携しつつ、適切なモニタリングを行っていく考えでございます。そういう中で確認してまいりたいと思っております。
○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 OSA、政府安全保障能力強化支援でございますけれども、二〇二三年の創設以来、これまで計十一か国に対して十六案件を決定、実施してきました。海洋における警戒監視用あるいは災害対処用の資機材などを供与しておりまして、各国の方からも高い評価を受けているところでございます。 厳しさを増す国際情勢の中でございまして、こういった中でOSAの重要性というのは一層高まっているというふうに認識してお
○委員長(古川俊治君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。 委嘱審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、外務省大臣官房参事官門脇仁一君外四名を政府参考人として出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○政府参考人(門脇仁一君) お答えをいたします。 自由や民主主義といった普遍的価値はいかなる国でも尊重されるべきものであります。 委員御指摘のとおり、外国からの選挙干渉は民主主義に対する脅威であり、国内での対策に加えて、同志国との連携、同志国と連携して対応していくことが重要であると考えております。 この点、G7の枠組みでは、情報共有と脅威分析を行い、民主主義への脅威を特定して協調した対応、協調した対応を強化するためにG7即応
○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 尖閣諸島は、一八八五年以降、日本政府が沖縄県当局などを通じて再三にわたり現地調査を行った結果、単に無人島であるだけではなく、清国を始めどの国の支配も及ばないことを慎重に確認した上で、日本政府は、一八九五年一月十四日に閣議決定を行い、正式に日本の領土に編入しております。この行為は、国際法上、正当に領有権を取得するためのやり方に合致しております。 その後、一八九六年には、民間の実業家
○政府参考人(門脇仁一君) 網羅的に一次資料を確認できているわけではございませんけれども、例えば、明治十三年十一月十三日付けで井上外務卿から三条太政大臣に宛てた文書においては、琉球の中、宮古、八重山二島をもって清国に属し、もって二国の境界を清め、したがって日清条約を増加し、もって和好を表明するの専約とするという記述があるというのは承知しておりますけど、尖閣諸島への明示的な言及については確認できておりません。
○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 一次資料を網羅的に確認しているわけでは、できているわけではございませんが、資料や研究書、論文等に基づけば、明治四年に締結された日清修好条規には明治政府が求める最恵国条款が含まれていなかったと、このことから、同修好条規の改正等を目的に清国と累次協議が行われ、その中で、日本側より清国側に対し、いわゆる分島・増約が提起されたと承知しております。 先ほど岩屋大臣の方から御説明申し上げまし
○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 先ほど委員の方から国際法の観点の御指摘がございました。中国による我が国EEZにおけるブイの設置に対して関係国がどこまで物理的な措置をとることが国際法上許容されるかについては、国連海洋法条約に明確な規定はございません。また、これまでにそういった事例の蓄積も見られないということでございまして、国際法上の基準は不明確、そういう中で様々な観点から総合的な判断が求められます。 今後の対応に
○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 民有地に設置されているものについては把握が難しいところもございますけれども、公有地に設置されているものについて、ここ最近撤去された事例があるとは承知をしておりません。
○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 共同声明というものは、首脳会談等の重要な会談に際してその内容を公表する目的で作成される政治的な性格の文書でございまして、条約等の法的な拘束力を有する文書とは異なります。日中共同声明も同様でございまして、法的拘束力を有するものではないということでございます。この点については、過去の質問主意書への答弁、国会答弁で述べてきているところでございます。 その上で、日中共同声明は、条約ではな
○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 仮定の質問についてお答えすることは差し控えさせていただきたいと思いますが、その上で、日本は中国側に対して、これまでも、台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されるべきである点を含めて、我が国の立場を様々な機会に直接伝えてきております。 三月の日中外相会談の際にも、岩屋大臣から王毅中国外交部長に対して、軍事情勢を含む動向を注視している旨伝えつつ、台湾海峡の平和と安定が我が国を含む
○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 我が国の台湾に関する基本的立場は、一九七二年の日中共同声明を踏まえ、日台関係を非政府間の実務関係として維持していくというものでございます。また、台湾海峡の平和と安定は、我が国の安全保障はもとより、国際社会全体の安定にとっても重要でございます。台湾をめぐる問題が対話により平和的に解決されるべきであるというのが我が国の従来からの一貫した立場でございます。
○逢坂委員長 これより会議を開きます。 沖縄及び北方問題に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣府政策統括官水野敦君、内閣府沖縄振興局長齊藤馨君、内閣府北方対策本部審議官原典久君、警察庁長官官房審議官大濱健志君、出入国在留管理庁出入国管理部長礒部哲郎君、外務省大臣官房審議官熊谷直樹君、外務省大臣官房参事官門脇仁一君、外務省大臣官房参事官田口精一郎君、財務省大臣
○政府参考人(門脇仁一君) お答え申し上げます。 一般論として申し上げれば、ある行為が国際法上特定の国に帰属し、かつ当該国の国際義務違反を構成する場合、当該国に国家責任を追及することが可能であり、その様態として損害賠償などがあると承知をしております。 その上で申し上げれば、中国漁船による御指摘の活動が中国の国際義務違反を構成するか否かについては、個別の事情に応じて判断する必要があると考えております。 我が国といたしましては、
○西村委員長 これより会議を開きます。 内閣提出、譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律案及び譲渡担保契約及び所有権留保契約に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案の両案を一括して議題といたします。 この際、お諮りいたします。 両案審査のため、本日、政府参考人として金融庁総合政策局参事官若原幸雄さん、金融庁総合政策局参事官岡田大さん、法務省民事局長竹内努さん、法務省刑事局長森本宏さん、外務省大臣官房参事官門