阿南一成 に関する国会発言
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○小嶋証人 はい。 国会議員の名前ですか、それとも……(馬淵委員「政治家と聞いているんです。証人、お答えください。国会議員。お答えください」と呼ぶ)国会議員では、伊藤信太郎先生、それから、今はおやめになっておりますが、お知り合いという意味では、元参議院議員の阿南一成先生でございます。
○委員長(和田ひろ子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 去る十一日、阿南一成さんが委員を辞任され、その補欠として森下博之さんが選任されました。 また、昨十四日、吉田博美さんが委員を辞任され、その補欠として山崎正昭さんが選任されました。 ─────────────
○委員長(和田ひろ子君) ただいまから内閣委員会を開会いたします。 委員の異動について御報告いたします。 昨十日、福島啓史郎さんが委員を辞任され、その補欠として阿南一成さんが選任されました。 また、本日、伊藤基隆さんが委員を辞任され、その補欠として松井孝治さんが選任されました。 ─────────────
○阿南一成君 概算要求も近づいております。しっかり頑張っていただきたいと思います。 終わります。
○阿南一成君 ありがとうございました。 今回の措置によって新たに文化財の保護対象が私は大幅に増加すると想像をしております。文化庁におかれましては、文化財の調査や保存、修理などのために従来から補助事業等の措置を順次実施されてきていることを承知をいたしております。さらにまた、平成十三年に文化芸術振興基本法が施行になりまして、文化庁全体の予算はかなりのかさ上げがされました。着実に増加をしております。しかしながら、残念ながら、この文化財保護
○阿南一成君 ありがとうございました。 現在、建造物の登録につきましては、原則として建設後五十年を経過していること、当該建造物を再現することが容易でないことなどの基準が示されております。しかし、建造物と異なり、美術工芸品や生活用具などは作成された時期が必ずしも明らかにならないケースも多いと思うのであります。昭和の生活用品などは一定の規模や種類が備わっていることが必要とされるなど、建造物と異なる要件も求められております。このため、今回
○阿南一成君 ありがとうございました。 これまで、登録文化財に対して国や地方公共団体による文化財指定がなされた場合、当該文化財に対する登録は抹消をされるということになっておったと思うんでありますが、本法律案では、特別の事情があると認められた場合には地方公共団体による文化財指定と登録制度との併存が可能となるというふうに読めます。 今回、併存を認めることとした理由は何か、どのような場合に併存が認められることとなるのか、また、併存が認
○阿南一成君 ありがとうございました。 最近、薄型テレビあるいはハードディスクDVDレコーダー、それからデジタルカメラ、これが新三種の神器と言われておるそうでありますが、昭和三十年代の三種の神器の一つとして白黒テレビが今回の法改正により新たに登録文化財の対象に含められることになると報道で知ったわけであります。 報道によりますと、今回行われる登録文化財の対象の拡大によって、白黒テレビのほか、ちゃぶ台あるいは洗濯板など、昭和の生活様
○阿南一成君 ありがとうございました。 続きまして、文化財登録制度の拡充についてお伺いをしておきたいと思います。 平成八年に文化財保護法が改正をされました。国による指定に比べて規制の緩やかな文化財の登録制度が設けられました。これは、規制を緩めることでより多くの文化財を保護対象にしようとするというもので、制度創設以来多数の登録がなされておる現状であります。しかし、この登録制度は、従来、建造物のみを対象とするものでありました。今回の
○阿南一成君 民俗技術は古くから地域の人々の生活の中に深く溶け込んでいるものであります。その保存については既に各自治体によって独自に取組が進められているケースも少なくないと思うのであります。今回の法改正により民俗技術をきちんと保護していくための体制が整備されることは、私はもちろん望ましいことだと思うのであります。しかしながら、法律によって制度化されることにより、これまで各地域においてそれぞれ進められてきた民俗技術の保護に対する取組にいさ
○阿南一成君 今回、新たに保護の対象となる民俗技術の範囲に郷土食の調理技術が含まれております。 私も、かつて滋賀県の警察本部長として滋賀に赴任をいたしたときに、生まれて初めてお酒のおつまみに出会い、最初はその味にびっくりをいたしたのでありますが、慣れてまいりますと奥の深い味わいのある郷土食と感じました。いわゆるふなずしなどもその例として挙げられておるようであります。 食事はとりわけ生活の核と言うべきものであることから、それぞれの
○阿南一成君 次に、民俗技術の保護についてお伺いをしておきたいと思います。 近年、我が国の社会経済情勢や国民の生活様式は大きく変化をいたしております。長年、地域における人々の生活を支えてきた様々な技術が徐々に消滅しつつあるのが現状であります。今回の法改正により、全国各地の希少な民俗技術について保護措置が図られることとなるのは非常に評価されるべきものであり、実効性のある運用が期待されるところであろうかと思います。 民俗技術の主な例
○阿南一成君 ありがとうございました。 文化的景観は、長い間、人と自然との有機的な連携がなされてきたあかしとしてとらえられるものであろうと思います。それゆえ、人々が生活の中で常にかかわりを持ち、また使ってこそその文化的景観が意味があるのではないかと思うのであります。文化的景観の例として棚田や里山が挙げられておりますが、山岳信仰の対象としての景観や生活における用水路なども自然と人間の生活との共存共栄の姿が評価されたものではないかと考え
○阿南一成君 ありがとうございました。 この法案においては、同じく今国会に提出されております景観法に基づきまして、市町村等が指定する景観地区や景観計画区域の中にあるこの文化的景観のうち、市町村等の申出に基づいて特に重要なものを文部科学大臣が重要文化的景観として選定するという仕組みになっておるのであります。自治体の地区指定を待って国が選定を行うという点につきましては、市町村の条例等により伝統的建造物群保存地区と同様のスキームに基づくも
○阿南一成君 ありがとうございました。 次に、文化的景観の保護に至る経過及び史跡等との関係についてお尋ねをしておきたいと思います。 まず、文化的景観の保護でありますが、今回の法改正は、文化的景観を新たに文化財としての保護対象に加えようとするものであります。昭和五十年に伝統的建造物群が法制化されて以来の新たな文化財の創設であります。新たなカテゴリーを設けるのは、従来の文化財の概念ではとらえ切れないものがあるということであろうかと思
○阿南一成君 おはようございます。自由民主党の阿南一成であります。 私は、まず最初に、我が国の今後の文化財の保護政策についてお伺いをしておきたいと思います。 文化財は、我が国の歴史において、人間の生活の中で生み出されたものであり、非常に貴重な財産というふうに思うわけであります。昭和二十五年に文化財保護法が施行されて以来、文化庁を始め各関係機関におかれまして、この貴重な財産の保存、保護に向けた取組を真摯にやっておられることを承知を
○阿南一成君 終わります。
○阿南一成君 ありがとうございました。 書籍等の貸与権、還流防止措置の導入など、今回の法改正は、ややもすれば権利者の立場に軸足を置いたものと感じる向きもあろうかと存じます。 国際化、情報化の進展など著作物をめぐる社会環境が大きく変わっていく中では、法制度も不断の見直しが必要であると私は思っています。著作物の保護と活用のバランスを常に考えながら検証を続けていくことが制度設計を行う側に求められております。特に、新たに権利を得る側には
○阿南一成君 ありがとうございました。 続きまして、改正案の最後の柱であります罰則の強化についてお伺いをいたしておきたいと思います。 近年、パソコンやインターネットなどの爆発的な普及によりまして、著作物を創作したり活用しやすくなってきつつある反面、著作権侵害の可能性も格段に増加するという状況が生じています。著作権の保護強化を図り知的財産戦略を推進するためには、罰則を強化し侵害に対する抑止効果を高めることが必要であると思います。
○阿南一成君 ありがとうございます。 大体理解をできましたが、さらに一点、書籍等への貸与権の付与が私設図書館などに与える影響についてお伺いをしておきたいと思います。 これまでは、あらゆる書籍、雑誌には貸与権が働かなかったということでありましたが、暫定措置の廃止によりまして本の貸与を行っているすべての関係者は許諾を得る必要性を確認することが求められることになります。いわゆる公立図書館における貸与は、先ほど御説明がありましたように、