風木淳 に関する国会発言
56件 / 3ページ / 1 ページ目
○安住委員長 令和六年度補正予算三案及びただいま説明を聴取いたしました両修正案を一括して質疑を行います。 この際、お諮りいたします。 三案及び両修正案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房国際博覧会推進本部事務局長代理茂木正君、内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長井上学君、内閣官房国際博覧会推進本部事務局次長西海重和君、内閣府大臣官房審議官廣瀬健司君、内閣府政策統括官高橋謙司君、内閣府宇宙開発戦略推進事務局長風木淳君、文部科
○安住委員長 これより会議を開きます。 令和六年度一般会計補正予算(第1号)、令和六年度特別会計補正予算(特第1号)、令和六年度政府関係機関補正予算(機第1号)、以上三案を一括して議題とし、基本的質疑に入ります。 この際、お諮りいたします。 三案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房新しい地方経済・生活環境創生本部事務局審議官北尾昌也君、内閣府地方創生推進室次長松家新治君、内閣府政策統括官高橋謙司君、内閣府科学技術・イノ
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。 米中による覇権争いの中で、その域外適用、御指摘の域外適用ですね、これを含めた両国による輸出管理に対して、産業界、特に影響が大きい半導体関連業界から、事業の先行きを見通すことができないという懸念の声が上がっていると承知しております。 こうした企業の声を踏まえ、経済産業省としては、事業の予見可能性や競争環境の公平性の確保が重要であることを米中両国に対して強く申し入れております。さらに、産
○政府参考人(風木淳君) 委員御指摘の点でございます。 我々としては、まず一般的に、外為法違反に関する事案につきましては、捜査当局からの照会等に対して、外為法の運用、それから個別の規定の解釈、それから規制該当性に係る見解を示すなど、常に対応を行ってきているところでございます。それから、本事案についても、委員から御質問ありましたけれども、具体的な詳細は申し上げられませんが、同様の対応を当然行ってきていると認識しております。 その上
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。 委員御指摘の個別の事案に関しては、現在、捜査に関わる事項であると、それから、本件については国家賠償請求に関して係争中であるので、当省の対応について詳細なコメントは差し控えたいというふうに考えております。 他方、一般的な外為法違反事案については、我々として、安全保障貿易管理の範囲内でしかるべく対応しているということでございます。
○政府参考人(風木淳君) 委員から御質問ありました中小企業における技術流出の問題についての対応です。 国際的な技術流出問題が顕在化する中、サプライチェーン上の中小企業を含めた企業が機微な技術を守るための適切な対応を取ることが極めて重要となっております。 経済産業省では、これまで、商工会議所やジェトロ等と協力しまして、日本各地で安全保障貿易関連に関する説明会を実施するなど、中小企業向けの普及啓発活動を行ってきたところです。 こ
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。 先端重要技術については、研究開発支援のみならず、技術流出を防止することが極めて重要です。委員御指摘のとおりでございます。 このため、経済産業省として、関係省庁とも連携しつつ、外為法に基づく輸出管理、それから投資管理に係る関係法令の見直しを進めてきたところでございます。 まず、輸出管理については、国際輸出管理レジームの議論に基づいて対象品目を随時見直しております。それから、人材を介
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。 顔認証技術についても、半導体やドローンと同様、民生用途のみならず軍事用途でも活用される可能性があるものと承知しております。 世界的には日本企業も高い技術力を有しており、米国国立標準技術研究所が実施するベンチマーク評価でも世界トップクラスの成績を出しております。他方、中国企業の技術力も高まっているのが実態であり、同様に高い成績を記録しております。 技術進化は識別の精度と速度の向上が
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。 委員から御指摘があったような技術については、その活用用途は民生分野だけに限られないものと考えております。実際、そうした例示がありました技術、素材の多くは、米国が軍事も念頭に置いた輸出管理の対象技術の候補として検討している十四分野に含まれているものと承知しております。
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。 ドローンは、半導体同様、民生、軍事用途のいずれにも用いられるものと承知しております。例えば、民生用途について言えば、災害時の迅速な状況把握、インフラの点検、物の輸送、農薬散布のほか、東京二〇二〇オリンピック競技大会開会式での演出など、幅広い分野で活用されているところです。こうした用途の幅広さから、軍事用途で活用されることもあり、例えば今般のロシア軍によるウクライナ侵攻の戦場においても用い
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。 半導体は、パソコン、自動車、医療機器等のあらゆる電子製品に搭載され、今や産業の脳と言われております。戦闘機の制御システムやミサイルの誘導装置などの軍事用途にも使われる場合があり、民生技術と軍事技術のいずれにも用いられ得るものと認識しております。 我が国の半導体産業ですが、一九八〇年代には世界一の売上高を誇っていたものの、その後、競争力を落としてきたところです。例えば、先端ロジック半導
○長島委員長 これより会議を開きます。 北朝鮮による拉致問題等に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官岡本宰君、警察庁長官官房審議官森元良幸君、警察庁長官官房審議官原田義久君、外務省総合外交政策局長岡野正敬君、外務省アジア大洋州局長船越健裕君、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長風木淳君、海上保安庁長官奥島高弘君、防衛省大臣官房サイバーセキュリテ
○古屋委員長 これより会議を開きます。 経済産業の基本施策に関する件並びに私的独占の禁止及び公正取引に関する件について調査を進めます。 この際、お諮りいたします。 両件調査のため、本日、政府参考人として外務省大臣官房審議官遠藤和也さん、スポーツ庁審議官星野芳隆さん、農林水産省大臣官房生産振興審議官安岡澄人さん、経済産業省大臣官房経済安全保障政策統括調整官風木淳さん、経済産業省大臣官房審議官龍崎孝嗣さん、経済産業省大臣官房審議
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。 我が国は、国際的な平和及び安全の維持を目的として、四つの国際輸出管理レジームの全てに参加するとともに、それらに準拠する形で、外為法に基づきまして、米国の当局とも緊密に連携をしながら厳格な輸出管理を実施してきております。したがいまして、米国の輸出管理に劣後するものではありません。 その上で、日米間の輸出管理の違いについて分析ということなんですが、米国独自の主な措置について申し上げたいと
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。 今回提供される装備品等のうち、防弾チョッキは防衛装備移転三原則上の防衛装備に該当しますが、今回当該装備品をウクライナ政府に提供することは国際的な平和及び安全の維持に資するものであり、防衛装備移転三原則の範囲内でありまして、その趣旨にも合致するものです。欧州のみならず、アジアを含む国際秩序の根幹を揺るがす行為に対して国際社会と結束して毅然と行動することは、我が国の今後の安全保障の観点からも
○大塚委員長 内閣提出、防衛省設置法等の一部を改正する法律案を議題といたします。 この際、お諮りいたします。 本案審査のため、本日、政府参考人として内閣官房内閣審議官加野幸司君、内閣官房内閣審議官澤田史朗君、消防庁国民保護・防災部長荻澤滋君、外務省大臣官房審議官有馬裕君、外務省大臣官房審議官安東義雄君、外務省大臣官房参事官北川克郎君、外務省中東アフリカ局長長岡寛介君、経済産業省貿易経済協力局貿易管理部長風木淳君、防衛省大臣官房衛
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。 エネ庁への御質問ですが、貿易管理に関わる話なので私の方からお答えさせていただきます。 先ほど外務省から答弁ございましたとおり、放射性廃棄物等安全条約前文でございます。「放射性廃棄物は、その管理の安全と両立する限り、それが発生した国において処分されるべき」と、そういう理念が示されているわけですね。一方で、同条約二十七条で、相手国の同意を前提に、一定の要件を満たす場合のみ輸出が可能とされ
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。 委員御指摘のとおり、ホームページにございます外為法の運用基準でございます。放射性廃棄物の輸出につきましては、放射性廃棄物等安全条約のルールを遵守するため、外為法上、承認対象となっております。 経済産業省においては、この国際条約を誠実に履行するとの観点から、この外為法の運用通達において、放射性廃棄物を原則として輸出承認しないということとしております。これまでに放射性廃棄物の輸出を承認し
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。 経済安全保障をめぐりましては、国際的に各国が、委員御指摘ありましたけれども、機微技術管理を強化するとともに、半導体を始めとした重要技術の開発や国内生産基盤の囲い込みの動きを強めていると認識しております。日本が主要国に後れを取ることなく経済安全保障を確保するためには、コロナ禍でも顕在化しましたが、サプライチェーンや重要インフラに係る脆弱性を克服するとともに、重要技術に係る優位性を確保すべく
○政府参考人(風木淳君) お答えいたします。 医療用RIを含めて、放射性同位元素の輸出に当たっては、安全確保の観点から、一定のものについては外国為替及び外国貿易法により経済産業大臣の輸出承認が必要となります。具体的には、経済産業大臣の輸出承認が必要となる放射性同位元素でございますが、輸出貿易管理令別表第二に定めてあるものでございます。一としては、数量が三百ギガベクトル以上のもの、密封されたものに限ると、二として、数量が百ギガベクトル