高橋利文 に関する国会発言
34件 / 2ページ / 1 ページ目
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) 今回の法改正により新設される傍聴制度や被害者の説明制度への対応も含め、家庭裁判所が被害者の方々に適切に対応し得るよう人的体制の整備を図っていく必要があると考えております。 裁判所はこれまでも、様々な法改正等により裁判所が行うこととされた新たな業務、例えばDV法のことでありますとか児童虐待、裁判所の関与がますます求められてきておるわけでございますが、そういった点も含め着実に人的体制の整備を図ってき
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 今申し上げられました事件、個別の事件については申し上げられませんけれども、一般的に申し上げまして、最高裁に上告、刑事の場合、上告いたしますと、最高裁判所の方から一定期間内に上告趣意書、補充書ではございません、上告趣意書を提出してくださいということの連絡はいたします。上告趣意書がその期間内に提出されますと、それが正に上告審の審理の対象、つまり土台になるわけでございます。これで
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 裁判所といたしましては、司法制度改革審議会で述べた意見に基づきまして、平成十四年度から計画性を持って増員を図ってきたものでございます。 事件動向について見ますと、地方裁判所に提起される民事訴訟事件は、平成十六年四月からの人事訴訟の家庭裁判所への移管や簡易裁判所の事物管轄の拡大もございまして、平成十六年、十七年と若干民事訴訟事件は減少いたしましたが、平成十八年におきまして
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 委員御指摘の家裁調査官の欠員は、年度途中の自己都合退職等に伴うものでございます。家庭裁判所の調査官はかなり、委員も先ほど御指摘のありましたとおり、かなり高度の人間関係諸科学の知識を要する専門職でございます。そういう専門職でありますことから、裁判所職員総合研修所の所定の研修を修了した者から任命を行う必要がございます。そういうことで、年度内に充員ができずに欠員となっているわけで
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 家庭裁判所の事件数の動向は、今委員がお述べいただいたとおりでございますが、家庭裁判所におきましても、事件動向、事件処理状況に応じて裁判官及びそれ以外の職員の人的体制を整備してきております。 増員につきましては、平成十二年度から平成十八年度までの間に合計六十八人の家庭裁判所調査官の増員を行いました。また、毎年各裁判所の事件動向及び事件処理状況に応じまして、裁判官、家裁調査
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、司法需要の増加が予測される中、裁判所におきましては、裁判の迅速化あるいは司法行政事務の効率化、能率化の観点、国民の利便性の向上の観点から、IT化になじむ部門においては積極的にITを利活用していくという姿勢で臨んでおります。 効率的に事務を処理するための施策といたしましては、各種事件の処理についてシステム化を行うほか、最高裁内のLANと下級裁の端末をネ
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) はい。約半分程度にまで減少しております。これはやはり、人員を増やしていただいたために古い事件を集中的に処理できたということではないかと考えております。 従来、審理の長期化が目立っておりました専門訴訟につきましても、医事関係訴訟では平成十二年に三十五・六か月掛かっておりましたものが平成十八年末では二十五・一か月。それから、知的財産関係の地裁の民事訴訟におきましては、平成十二年に二十一・六か月であり
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 裁判所といたしましては、平成十三年、司法制度改革審議会におきまして、裁判の迅速化、専門化への対応等のために今後十年間で裁判官約五百人プラスアルファの増員が必要であるという意見を述べたところでございます。平成十四年度から計画性を持って増員してきているわけでございますが、これに加えまして、平成十七年度以降は、裁判員制度導入のための態勢整備を理由の一つとする裁判官の増員を行ってい
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) コートマネジメント業務というふうに先ほど申し上げましたのは、書記官として事件の進行を管理する、当事者との事前連絡、法廷の前の事前連絡でありますとか、そういう事件の進行を管理するという意味で先ほど申し上げましたけれども、様々な事務局長が担当する部分もありますけれども、先ほど申し上げましたのはそういう意味でございます。
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 今回、百三十人書記官を増員いたしますけれども、それは先ほど申し上げましたとおり、依然高原状態にございます、医療、建築等の複雑、困難な事件が増加傾向にある民事訴訟事件、それから同じく事件が増加傾向にございます刑事訴訟事件や家庭事件、特に家事事件、成年後見事件等は非常に増加しております。それに適切に対応、対処するため、それから、二年後に参ります裁判員制度の円滑な実施のための態勢
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 これから裁判員制度が始まりますと、毎週あるいは毎月五十人あるいは百人の方が裁判所を裁判員となる候補者としておいでになるわけでございます。そのときに、やはり刑事訟廷が中心になると思いますけれども、そこで接する職員がやはりきちっと対応できる、接遇できると。まあ喜んで来られている方というのはそれほど多くないかと思うんですけれども、ただ、まずやってみて良かったというふうに思っていた
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) 今般の司法制度改革の意義ということで御質問でございますけれども、この今般の司法制度改革におきまして、裁判における審理の充実、それから専門的知見を必要とする訴訟への対応などの事件処理体制の充実強化というところから始まりまして、法曹養成制度の改革などの司法を支える人的基盤の充実、さらには国民の司法参加にまで及ぶ非常に広範囲な領域にわたる改革であったわけでございます。 この改革は、国民の価値観が多様化
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、裁判は裁判官だけで行っているわけじゃございませんで、裁判官と裁判所書記官を始めとする裁判所職員が連携、協働して事案に沿った適切な解決へ導けるよう努力しているところでございます。 裁判所としましては、今後ますます増加することが予想される司法需要にこたえるために、事件処理体制を充実強化することが必要でありまして、裁判官の増員を確保するとともに、裁判官以外
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) 一連の司法制度改革は、行政による事前の規制が行われる事前規制型の社会から、規制が緩和された事後救済型社会への移行が求められる中で、公正で透明な手続により紛争を解決する司法の果たすべき役割が今後ますます重要になると、司法に対する需要が増大するであろうという共通認識の下で行われてきたものでございまして、今般の改革の背後には国民の司法に対する大きな期待の高まりがあるものと理解しております。 今般の司法
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) 委員御承知のように、裁判所は裁判官が独立して職権を行使し、具体的事件の適正、妥当な処理を通じて国民の権利の擁護等、法秩序の維持を図り、法の支配を確立するという使命を負っているものでございまして、裁判事務について、長官の交代によって直ちに一定のカラーが出るというものではございません。 もっとも、島田新長官が辞令交付式におきまして新任判事補に対し、裁判官は、人に批判されることが少なく、裸の王様になり
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) 私自身も国際私法は授業は受けましたけれども試験科目には取らなかったわけでございまして、やはり今法務省の民事局長からもおっしゃったようにかなり高度なもので、当時ちょっと勉強が足りなかったから受けなかったんだと思いますが、今後やはりいろんな商取引、それから国際的な婚姻だとか増えてきますと、この国際私法、法の適用に関する通則法の意義というのは非常に重要なものになってきますので、そこら辺を踏まえまして関係の
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答えいたします。 法例、これは非常に重要な法律でございまして、特に最近、外国企業、外国人と日本人との商取引あるいは外国人と日本人との婚姻、こういったことが非常に多く行われておりまして、それがうまくいっているときはいいんですが、破綻したりトラブルが起きたときに、一体まず日本の裁判所に管轄があるのかと。これは今回の法の適用に関する通則法より一歩手前の国際的な裁判管轄の問題でございますが、日本の裁判
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答えいたします。 最高裁判所のホームページの最近の主な最高裁判所判決という箇所に登載された許可抗告の要旨の第三項には次のとおり記載されております。いわゆる災害調査復命書のうち、行政内部の意思形成過程に関する情報に係る部分は民訴法の二百二十条四号ロの所定の文書に該当するが、労働基準監督官等の調査担当者が職務上知ることができた事業者にとっての私的な情報に係る部分は同号ロ所定の文書に該当しないという
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 東京地裁には四か部、大阪地裁には二か部の知財の専門部が設けられております。これらの東京地裁、大阪地裁の六か部の知的財産専門部を実質的な知財の専門の裁判所として機能させるという観点から、民事訴訟法の改正によりまして、これらの裁判所への管轄の集中が図られてきたところでございます。実際にも、これらの裁判所では、平成十六年におきまして全国の知財訴訟全体の七七・五%、約八割の事件を取
○最高裁判所長官代理者(高橋利文君) お答え申し上げます。 四月一日に発足する知的財産高等裁判所の準備状況について御説明申し上げます。 まず、知財高裁の組織体制についてでございますが、知財高裁には現在の東京高裁の知財部が移行する形で大合議部一か部を含む五か部を置くこととし、十八人の裁判官を配置する予定でございます。また、知財高裁の所長室、裁判官室、事務局等の知財高裁の執務室は東京高地裁の合同庁舎の十七階に集約させまして、これを知