高橋康夫 に関する国会発言
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○平委員長 この際、お諮りいたします。 本件調査のため、本日、参考人として国立研究開発法人日本原子力研究開発機構理事長児玉敏雄君の出席を求め、意見を聴取することとし、また、政府参考人として財務省大臣官房審議官藤城眞君、文部科学省大臣官房審議官増子宏君、文化庁文化財部長山崎秀保君、厚生労働省大臣官房審議官土屋喜久君、環境省大臣官房審議官深見正仁君、環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部長中井徳太郎君、環境省総合環境政策局長奥主喜美君、
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。 福島県の早期復興に向けまして、中間貯蔵施設の整備に取り組むとともに、中間貯蔵後の福島県外での最終処分に向けた取組を着実に進めてまいります。そのために、御指摘のございました除去土壌等の減容、再生利用を進めることが重要でございまして、その中長期的な方針として、昨年四月に中間貯蔵除去土壌等の減容・再生利用技術開発戦略及び工程表を取りまとめました。 この戦略におきましては、減容、再生利用を
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。 御指摘のこの自然由来の土壌についてでございますけれども、地質が同一であるというような土地の条件を満たしていて、かつ既にこの法に基づく区域の指定が行われて管理がされていると、こういう土地に限って可能とするというものでございます。この地層が同一であることの条件、こういうものをどういうふうに具体的に基準として表現するか、それはできるだけ分かりやすいものということだと思いますけれども、それにつ
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。 まずこの現行制度におきまして、自然由来等の土壌については、元々所与の汚染が広がっている土地であって、土地の形質変更に伴って新たにこの帯水層を汚染するものではないということ、また、高濃度の土壌汚染はないということから、この自然由来の特例区域として、土地の形質変更の、これは施行方法の緩和でございます、そういう措置を認めております。 ただし、特例区域であっても、形質変更の工事を行うことの
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。 土壌汚染対策法の施行によりまして、土壌汚染状況調査が実施される機会は、これは着実に増加をしております。その結果に基づきまして年間五百件前後の区域指定が行われておりまして、土壌汚染による人の健康被害を防止するためのリスク管理というものが着実に進められているというふうに考えております。 一方で、一時的免除中あるいは操業中の有害物質取扱事業場に対する都道府県の条例等による規制の調査結果が
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。 まず、この水質汚濁防止法に基づいて規制をされている特定施設でございますけれども、そういうものであって土壌汚染対策法に定める特定有害物質の製造や使用等を行う、そういうものが設置されている土地については汚染土壌が存在する可能性が高いということでございますので、そういう施設の使用が廃止された場合には一律に土壌汚染状況調査を義務付けているというのが現状でございます。 ただし、この施設や汚染
○政府参考人(高橋康夫君) 土壌汚染対策法に基づく要措置区域等から排出される汚染土壌につきましては、これまでは原則として許可を受けた処理が義務付けられておりますけれども、本改正案二十七条の五ですね、この特例、改正案が成立いたしますと、都道府県知事との協議が成立した場合、国や自治体等が行う水面埋立て等による汚染土壌処理が可能になるということでございます。 ただし、当該処理につきましては、その処理のための構造要件など詳細については、環境
○政府参考人(高橋康夫君) ちょっと今答弁が舌足らずでございましたけれども、リニア中央新幹線のトンネル工事に伴う発生土につきましては、平成二十六年の環境影響評価法に基づく環境大臣意見と、それからそれを勘案した国土交通大臣意見におきまして、その汚染状態が土壌溶出量基準又は土壌含有量基準に適合しないおそれがある土壌については、運搬及び処理に当たりまして土壌汚染対策法の規定に準じて適切に取り扱うということを事業者であるJR東海に求めてございま
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。 リニア中央新幹線のトンネル工事に伴う発生土でございますけれども、区域指定されていない土地からトンネル工事によって土壌の搬出がされたという場合には、この搬出された土壌については土壌汚染対策法の対象にはなりません。
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。 土壌汚染状況調査におきまして、十メートルメッシュに一か所の試料採取としているということについてでございますけれども、汚染は一定の広がりを持って存在するということが一般的でございまして、百平米に一地点の密度で調査を実施をすれば汚染が存在した場合にほぼ発見ができるということを踏まえたものでございます。また、この十メートルメッシュに一か所といっても、それは真ん中で必ずやるということではなくて
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。 今回のこの十二条の事後届出の特例でございますけれども、まずそういう特例の対象となり得る土地というものをかなり限定をしているということがございます。その土地の汚染状態が専ら埋立て材由来又は自然由来である土地であると。それから、地下水や土地の利用状況に応じて決まる人の健康被害が生ずるおそれがない土地、具体的には臨海部の工業専用地域の土地と、こういうことで非常に限定を掛けるということがまずご
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。 若干繰り返しになってしまいますけれども、地歴調査を行って試料採取等を省略した場合についても、基準に適合しない汚染状態にあるとみなして区域指定を行うことが可能ということでございます。十四条の自主申請によって区域指定を行うことによりまして、この試料採取を省略した区域についても当然これは規制が掛かりますので、形質変更の事前届出でございますとか、外部搬出に関する規制を掛ける、その上で、そういう
○政府参考人(高橋康夫君) 調査の結果、汚染がないとされたという区画であっても、その後区域指定をすることによって、そうなりますと形質の変更の事前届出や外部に搬出する際に当然そこの区域にも規制が掛かるわけでございますけれども、そういう規制を掛けた上で、元々あったその汚染の確認のされた区域とも合わせて全体としてその汚染の除去等の措置を講じることにより効率的な対策が可能になるという場合もありますので、そういう形での、当初汚染がないとされた土地
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。 この土壌汚染対策法に基づく土壌汚染状況調査でございますけれども、調査対象地における有害物質の使用状況等の地歴調査、これを行った上で、汚染のおそれがあると認められる特定有害物質の種類について試料採取、測定を行うということになってございます。 ただし、この調査実施者は、これらの土壌汚染状況調査の全部又は一部の過程について省略をする代わりに、これはもう安全サイドでこの基準に適合しない汚染
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。 事業者がこの資料の二にございますような事業場の敷地全体について、自主的な調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しないということで思料する場合に、全体についてこの指定の申請を行うことができるわけでございます。この結果として、都道府県により形質変更時要届出区域に指定された場合には、この区域内における土壌の移動については、もちろん移動の際には形質変更の届出が必要になりますけれども、そういうこ
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。 現行のこの法第十四条の自主申請制度でございますけれども、これにつきましては、土地所有者等は、自主的な調査の結果、土壌の汚染状態が基準に適合しないと思料するときには、都道府県知事に区域の指定を申請することができるということとなってございます。また、都道府県知事は、当該調査が公正に、かつ環境省令に定める方法により行われたものであるというふうに認められるときには当該土地を区域指定することがで
○政府参考人(高橋康夫君) 混然一体という言葉で何を、どういう意味かというのは、ちょっと解釈によるかと思いますけれども、いずれにしましても、そういう様々な臨海部の工業専用地域もいろんな状況あると思いますけれども、そういう状況も踏まえて、その辺の判断が的確にできるように、何といいましょうか、不適切なリスクの拡散がないように、その辺はしっかりと判断ができるような基準を、現状の現場をよくお知りな方のお話もよく聞きながら、審議会でもきちんと議論
○政府参考人(高橋康夫君) 今回の見直しにつきましては、まずは、臨海部の工業専用地域につきましては、そこで飲用井戸がないとか、水を飲んでいないというようなことでございますし、そういう周辺の状況を含めて、その土地の汚染状況がまず専ら埋立材由来あるいは自然由来であるというようなこと、それから、地下水や土地の利用状況について見ると、それは人の健康被害を生ずるおそれがない土地である、具体的には臨海部の工業専用地域の土地であると、こういうことでご
○政府参考人(高橋康夫君) 現状の土壌、特に今の御指摘ですと、形質変更時要届出区域等におきましては、当然、人為由来の汚染もあれば、自然由来、埋立材由来の汚染もあるということで、そういうものが両者あるということかと思っております。
○政府参考人(高橋康夫君) お答えいたします。 産業界等からの規制改革の要望というのがあったわけでございまして、これを受けまして、平成二十七年に閣議決定がされました規制改革実施計画におきまして、臨海部の工業専用地域の土地の形質変更及び自然由来物質に係る規制の在り方について、人の健康へのリスクに応じた必要最小限の規制とする観点から検討し結論を得るということが定められております。また、中央環境審議会における検討過程におきましても、産業界