高橋雅二 に関する国会発言
174件 / 9ページ / 1 ページ目
○政府委員(高橋雅二君) 個別的に指示しているわけではございませんけれども、こういう不法就労者あるいは入管法の違反者であって退去強制手続中であっても一人間として丁重にコレクトに対処するようにしておりますので、そういうケースとかそれから賃金未払いのケースなんかございましたら、これは法的に要求されているわけじゃございませんけれども、法執行官としての立場もございますけれども、できるだけ本人の立場に立って助けるように、そう心がけております。
○政府委員(高橋雅二君) 不法滞在者のほとんどは不法に就労しているわけでございますので、これは我が国社会に非常に大きな影響を及ぼしますので厳正に対処しているところでございますが、この退去強制手続中の外国人につきまして、不法就労者であっても日本国憲法の適用下にございますし、基本的な人権は認められるわけでございます。そういう例えば賃金の未払いとか、御指摘のような交通災害等で請求権があるというようなことが強制退去手続中に判明いたしました場合は
○政府委員(高橋雅二君) 先ほど人権侵害のケースの御指摘がございましたが、例えば女性とか、女性でなくても不法就労をして入管当局に摘発されまして退去強制の手続に乗った場合でも、仮に私たちの方でこれは不法に就労していたということであっても、賃金が未払いであるとか、あるいは医療費について治療費を払ってもらえないような非常に人権上問題がある場合には、仮に不法であっても雇い主の方に払わせるようにいろいろ努力して、全くただ働きでただ帰らされるという
○政府委員(高橋雅二君) 今、不法残留とか不法就労という言葉が盛んに使われて、こういう不法という使い方が外国人に対する偏見を助長しているのではないかという御意見でございますが、一般に不法と申しますのは、違法といいますか、というのと同じ意味でございまして、行為または状態が法令に違反するということとされている場合でございます。 それで、不法残留や不法就労と言う場合は、出入国管理及び難民認定法に違反する行為ないし状態でございまして、それを
○政府委員(高橋雅二君) お答えいたします。 一たん入った者を摘発し入管法違反でもって強制退去させたという者については、まず平成三年について申し上げますと、入管法違反による退去強制者の総数は三万五千九百三人でございます。この違反態様を見ますと、そのうち不法残留が三万二千八百二十人で全体の約九一%でございます。それから不法入国、これが千六百六十二人、資格外活動していた者が八百八十二人、不法上陸した者三百四十七人、刑罰法令違反等が百九十
○政府委員(高橋雅二君) お答えいたします。 御指摘のとおり、不法就労を意図する外国人を水際で阻止するということは既に不法残留している外国人の摘発とともに非常に重要な、かつ効果的な措置ということと考えておりまして、上陸審査の強化に努めているところでございます。 この結果、一昨年平成三年につきましては、上陸拒否数は対前年比約九五%増、約二倍になりましたが、二万七千百三十七人でございます。それで、上陸拒否者の多い国はイラン、その年は
○政府委員(高橋雅二君) お答えいたします。 不法残留者の実態ということでございますが、法務省におきましては、外国人の出入国につきましては電算機にインプットいたしまして、それに基づきまして一定の期間にこの不法残留者の数を推計して発表しております。最近の数字を申し上げますと、平成四年十一月一日現在の不法残留者の数は二十九万二千七百九十一人でございます。 この統計をとり始めたのは平成二年の七月一日でございまして、そのときの数は十万六
○説明員(高橋雅二君) 法務省関係からお答えいたしたいと思います。 東京入国管理局は、今先生から御指摘のありました太平洋日本語学校に本年四月に入学予定の者の在留資格認定証明書交付申請の審査を進めていたところでございますが、この学校が実はほかの学校との間で同一保証人を二重に立てているということがわかりまして、また保証人についても虚偽の在職証明書を使用しているということが判明しましたため、本年二月、東京入国管理局は、学校関係者を呼びまし
○説明員(高橋雅二君) 就学生から留学生への身分資格、在留資格の変更の際には、法務省入管局におきましてその都度厳格に審査いたします。また、就学生から一般に就職する場合もまれにはございます。その段階でチェックをいたします。しかしながら、就学生がどういうふうに日本で滞在していくのか、あるいは帰るのかということを一般的な意味で把握しているかというと、その辺は全般的に把握している状況ではございません。 なお、今先生ちまたに就学生イコール不法
○説明員(高橋雅二君) 教育分野での国際交流の活発化に伴いまして、日本に留学しようとする外国人の数は年々増加しております。日本の国際的貢献、それから国際交流の促進という観点も入管行政の一つの大きな柱でございます。そういう観点からいたしまして、一九八三年以降、法務省としても真に勉学を希望する者がより簡易な手続で入国、在留できるように配慮しているところでございます。 具体的に申しますと、本邦にいる関係者が事前に入国のための手続ができる在
○政府委員(高橋雅二君) なぜそういう区別をしているかということでございますが、そもそも入管法の建前上、乗員手帳といいますか、船員については外国人の入国というものについて適用を外しているところでございますので、その限りにおいて適用されないというわけでございますが、それではなぜこういう場合に外国人の単純労働者を認めていながら、国内的にはほかの職種において認められないのかというのが先生の御質問でございます。 これにつきましては国内経済に
○政府委員(高橋雅二君) 日本の船でございましても、雇用という観点からいいますと、船員というのは入管法の適用を受けない、許可の対象になっているものではございませんので、今先生御指摘になったような問題はあるかと思いますが、そういう現状にあるわけでございます。
○政府委員(高橋雅二君) この就労の問題に関しましては、船の上とか下、外ということではございませんで、入管法の適用される職種につきまして、この入管法で言う就労ができる資格に当たる者として雇用者から申請があった場合は、入管法の規定に照らしまして許可をするということになっておりまして、たまたまそういう船員の場合はその規定に当たりませんので許可になっていないと、こういうことでございます。 それから、単純労働を認めるか認めないかにつきまして
○政府委員(高橋雅二君) お答えいたします。 まず、研修生の入国の現状でございますが、過去の例で言いますと、昭和六十二年に一万七千八十一名入国しております。それで、毎年ふえておりまして、平成三年、昨年は四万三千六百四十九名と逐年増加を見ておりまして、平成三年とそれから五年前を比べますと約二・五倍にふえていると、こういう状況でございます。その内容といたしましては、特に職種別の分野というのはとっておりませんけれども、機械、電機、自動車等
○政府委員(高橋雅二君) まずは、地方自治体を含めましてこの予算措置でございますが、外国人登録制度の改正に関しまして、特別永住者及び一般永住者に対して指紋押捺制度を廃止し新しい制度を適用するための予算といたしまして、官側写真撮影体制の整備経費、新登録証明書カードの導入経費、画像集中管理システムの導入経費、署名制度の導入経費及び家族事項の登録経費等、外国人登録制度合理化経費として二十億六千八百万円を本年度の予算で措置しているところでござい
○政府委員(高橋雅二君) 確かに、法律をきちっと守っている人が守らない人に比べて結果として不利な状況になるとか不利な扱いを受けるようなことになるということは、法秩序の維持という観点からも非常に望ましくないことでございますので、極力そういう状況は排除していかなければならないというふうに考えているところでございます。 そこで、今御指摘のありました不法就労者でございますが、不法就労者というのを厳密にとらえるのは非常に難しゅうございますが、
○政府委員(高橋雅二君) 私たち、指紋押捺制度にかわる新しい手段を検討するに当たりまして、今先生のおっしゃったようなケースについても検討いたしました。 しかし、一般的に、指紋押捺にかわる同一人性確認の手段としてこの三点セットを使うこととした場合、やはり長年本邦に在留している永住者、特別永住者の方々については有効でありますが、ほかの方々については、特定のあるケースを見ますと非常に社会における定着性が強いというふうに見られる方もございま
○政府委員(高橋雅二君) 今回の法改正案の作成過程におきましては、指紋押捺にかわる制度としてどういうものがいいのかということで種々検討いたしました。その中には、外国においてどのような方法をとっているかということも参考にしたわけでございます。それで、ほかの外国におきましても家族事項を登録するということによって同一人性の確認ということを行っているところがございまして、そういうところも参考にしたところでございます。 そして、法務省及び市区
○政府委員(高橋雅二君) まず、私から御答弁申し上げます。 この外国人登録法の目的は、先ほど来から申しましたように、外国人の公正な管理に資することでございまして、指紋をとることが目的ではございません。それで、外国人が日本に来て快適に住んでいただくというのも一つの目的でございますし、入管行政の一つの目的でもございます。また、日本が国際的な社会において名誉ある地位を占めるというのも日本の国家目的の一つでございまして、そういう観点からいき
○政府委員(高橋雅二君) 今、先生御指摘があったところでございますが、この法律、外国人登録法というものがございますのは、基本的には日本人と外国人とは違うということで、何が違うかといいますと、日本に滞在するに当たっては、日本人は当然のこととして滞在できるが、外国人はこれは何らかの形で許可に属しめられているという意味で違うという、そういう基本的な考え方に基づいてこういう法律があるわけでございます。 しかしながら、日本がだんだんだんだん国