高野紀元 に関する国会発言
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○田中(眞)委員 ですが、あの平壌宣言から五年も過ぎてしまっていて、そうあるべきだみたいな話をしていて、拉致被害者の方々は、御家族も、時間との競争じゃないですか。その中で、何でそんな悠長なことを自民党政権が言っているのか。 特に、ではこれを申し上げますよ。包括的と言っていますけれども、六カ国協議が進んでいます。六カ国協議はよしとします。シックス・パーティーズ・トーク。しかし、この中でもって、日本も、各国が言っている中で共通の問題、六
○松本(善)委員 すべての選択肢を排除しないということは、これはあり得るということになるわけですが、ことしの二月にブッシュ・アメリカ大統領が来日をされたときに、小泉首相との会談で、ブッシュ・アメリカ大統領は、我々はイラクを攻撃する、間違いなくやると言明していたことが報道をされております。 イラク攻撃を明言したのは、二月十八日の午前に行われました少人数の席で、同席者は、高野紀元外務審議官とライス大統領特別補佐官の二人だけで、大統領は、
○政府委員(高野紀元君) 今、御指摘の合同委員会合意は、午後十時から翌朝六時ということでございますが、この夜間のものは米軍の運用上の所要のために必要と考えられるものに制限するというふうになっております。ただし、米軍の運用上、真にやむを得ない場合には午後十時以降ということも排除されているわけではございません。この点はぜひ御理解いただきたいと思います。 他方、周辺住民の方々に大変御負担をかけていることは事実でございます。その軽減を図るべ
○政府委員(高野紀元君) パラシュート降下訓練に関しましては、SACOの最終報告において伊江島補助飛行場に移転するというふうになっておりまして、現在、その移転の実現に向け政府としては最大限の努力を米側とも協議しつつ行っているところでございます。 移転が実現するまでの間、従来どおりパラシュート降下訓練を行うことが米側の即応態勢の維持のために必要である、重要であるという現状はあるわけでございまして、その間、降下訓練ができる施設・区域にお
○政府委員(高野紀元君) 昭和四十七年五月十五日の沖縄の米軍施設・区域の提供に関する日米合同委員会合意でございますが、施設・区域の使用の主目的として、今、委員御指摘のような訓練場、通信所等を定めております。 これは、先ほど申し上げましたとおり、個々の施設・区域の使用の主たる目的を定めたものというふうに考えておりまして、あくまで使用目的の大枠というふうに考えております。したがって、個々の施設・区域の中におきまして、米軍がその管理権の範
○政府委員(高野紀元君) 嘉手納飛行場の使用目的に関しましては、その使用の主たる目的、主目的として飛行場と記載されているわけでございます。これは、嘉手納飛行場の使用の主たる目的を定めたものであって、使用の主たる目的が飛行場であることに反するのでない限り、今般のようなパラシュート降下訓練のような訓練の実施を排除しているというふうには考えておりません。
○政府委員(高野紀元君) 嘉手納飛行場につきましては、その提供に関する昭和四十七年五月十五日の日米合同委員会の合意におきまして、使用の主目的として飛行場と記載されております。
○政府委員(高野紀元君) 私どもが承知しているこの降下訓練を実施した部隊は、先ほど申し上げました第一特殊部隊群第一大隊であるというふうに承知しております。
○政府委員(高野紀元君) お答え申し上げます。 政府といたしましては、米軍の運用の一つ一つについて必ずしもその詳細を承知する立場にはございませんけれども、先月三十日に嘉手納飛行場において行われましたパラシュート降下訓練を実施した部隊は、在沖縄米陸軍第一特殊部隊群第一大隊で、延べ約百六十名の兵員が部隊の即応態勢を維持向上させるとの観点から降下訓練を行ったものというふうに承知しております。
○政府委員(高野紀元君) これは、これまで御説明申し上げております考え方と基本的に同じでございます。これを変えるものではございません。
○政府委員(高野紀元君) 周辺事態に際しての防衛協力、つまり対米支援との関係、日米安保条約との関係でございますが、ガイドラインそのものにも明記されているとおり、指針及びそのもとでの取り組みは日米安保条約及びその関連取り決めに基づく権利義務を変更するものではないという前提で作業をしてまいっております。 日米間の協力を周辺事態に際して行う場合の安保条約との関係でございますが、日米安保条約の枠の中で、日米安保条約の円滑かつ効果的な運用のた
○政府委員(高野紀元君) 周辺事態に当たるかどうかということに関しましては先ほど御答弁申し上げておりますので、繰り返すことは差し控えさせていただきたいと思います。 他方、我が国の台湾問題に関する基本的な立場をここで申し上げさせていただきますと、台湾をめぐる問題についての我が国の基本的立場は、日中共同声明において表明しているとおり、中華人民共和国政府が中国の唯一の合法政府であることを承認した上で、台湾が中華人民共和国の領土の不可分の一
○政府委員(高野紀元君) 周辺事態の定義に関しまして、当然のことながら日米間でいろいろ協議してまいってきているわけでございます。 ちなみに申し上げますと、日米物品役務相互提供協定の改正のための協定、これも国会に提出申し上げているわけでございますが、その改正の協定におきましても、「「周辺事態」とは、日本国の周辺の地域における日本国の平和及び安全に重要な影響を与える事態」という定義が行われているということで、日米間ではその点に関しての認
○政府委員(高野紀元君) お答え申し上げます。 周辺事態についての政府の見解に関しましては、ただいま外務大臣から御答弁いただいたとおり、変更はございません。周辺事態に関しては、我が国周辺の地域における我が国の平和と安全に重要な影響を与える事態をいい、ある事態が周辺事態に該当するか否かはあくまでもその事態の規模、態様等を総合的に勘案して判断するということでございます。 今御指摘のうち、衆議院外務委員会で二十二日にございました質疑の
○政府委員(高野紀元君) まことに申しわけありませんが、それに対するお答えというのは、周辺事態というものが先ほどのような仮定と申しますか判断によって政府として判断することになるだろうというところで、以上の御答弁は差し控えさせていただきたいと思っております。
○政府委員(高野紀元君) 今御指摘のいわゆる台湾条項でございますが、これは一九六九年の佐藤・ニクソン共同声明における条項のことに言及しておられるというふうに考えておりますけれども、これについてのいろいろな国会の議論、そこにおける政府側の御答弁は御指摘のような答弁があることは事実でございます。 そこで申し上げたいのは、ここにございますいわゆる台湾条項等に関して言えば、当時としての一般的な情勢認識としての言及、共同声明における言及でござ
○政府委員(高野紀元君) これも先ほどの御答弁の繰り返してございますけれども、いずれにしても、今度の新ガイドラインとの関係で、周辺事態であるかどうかという判断はその対応措置を含めて閣議決定で行うということが、現在国会に私ども御提出しております法律案に明示してございます。 そういう関係で言えば、個々の状況、起きた事態に関連して、それがその時点における国際情勢、国際安全保障環境を含めて総合的な判断でどうだったかということをこの時点で申し
○政府委員(高野紀元君) ベトナム戦争自身は極めて長い間のあの地域における紛争でございますけれども、いずれにいたしましても、我が国と米国との関係におきまする安全保障条約の適用ということで申し上げれば、我が国の施設・区域を使用して当時米国がいろいろな活動をしていたということは事実でございます。その中で、当然事前協議にかかわる部分に関しましては、事前協議の枠の中で協議が行われるような制度も当時あったわけでございますけれども、その事前協議との
○政府委員(高野紀元君) 先ほど申し上げましたとおり、ある事態が周辺事態に該当するか否かというのは、事態の態様、規模等、さらに言えば、そういうことを含めてでございますが、その時点における国際情勢を含めて総合的に判断する必要があるわけでございます。 今、委員の御指摘のような歴史的な事例に関して申し上げますれば、現時点においてこれをその時点のすべての国際情勢、国際安全保障環境を含めてここで判断するということは必ずしも適切ではないし、ある
○政府委員(高野紀元君) これも御答弁しておりますが、ある事態が周辺事態になる原因というのはさまざま考えられるわけでございます。経済的、社会的あるいは政治的な要因があると思いますが、いずれにせよその原因が何であれ、結果として起きた事態に軍事的な要素、軍事的な側面は全く含まれないというような状況について言えば、それは周辺事態に当たらないということになろうかと思います。