鳥居辰次郎 に関する国会発言
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○委員長(竹中勝男君) ちょっと今御答弁をいただく前に、きょうここへ御出席の方を申し上げておきます。 参考人としては、今の茅誠司博士、それから文部大臣灘尾弘吉君、それから政府委員としまして、海上保安庁長官鳥居辰次郎君、それから大蔵政務次官がただいま大蔵委員会の方でどうしても手が放せませんので、大蔵省主計局の相沢主計官が見えておられます。その他説明員には、文部省大学学術局長の事務取扱として稲田清助君、それから海上保安庁船舶技術部長水品
○政府委員(鳥居辰次郎君) ちょっと言葉が足りませんでしたから、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律というのがありますが、ちょっとそこの言葉が足りませんでしたので、救助に要した費用を負担することになっていると今申しましたが、それは救助に従事した者に災害があった場合に給付する、こういう災害があった場合というのが付帯しております。
○政府委員(鳥居辰次郎君) ごもっともでございまして、私どもの方といたしましては、もちろんできるだけ政府の費用で、政府の施設でやっていきたい、こういうような方針でやっていっております。ことに灯台を建てますような場所というものは、あまり高いところではないのが多いのでございますが、できるだけ私どもの費用でやつでいくような方針をとっております。
○政府委員(鳥居辰次郎君) 民間の土地を政府の方で買う場合もございます。
○政府委員(鳥居辰次郎君) 海上保安官に協力したものについての措置というのがございまして、海上保安庁から援助を求めまして、それに応じて出てくれたような場合には、それに相当な費用を見るような措置ができているわけでございます。
○政府委員(鳥居辰次郎君) 今おっしゃったのは、昔の水難救済会のことかと思いますが、これはずっと明治時代からの古いものでございまして、これは民間の船で急場に応じて出ていく、何といいますか、平時は漁業なんかしていて、いざという場合にそのほんの附近の人命の救助に当るという、こういう団体のことかと思いますが、もしそれならば、全国的に残っているところもあります。それでもう自分の方ではやっていけないから、海上保安庁さんこの船を買ってくれないかとい
○政府委員(鳥居辰次郎君) まことに御配慮は感謝するわけですけれども、講和条約のできるまで、実は十五ノットに制限されておりましたので、その当時の船もありまして、十五ノット前後で快速でないものもありますが、最近できる船はそれよりもスピード・アップしております。また、今後はいろいろ皆様方の御援助によりまして、もっといい船を作りたいと思っておりますので、どうかよろしくお願いいたします。
○政府委員(鳥居辰次郎君) 向うの方へ行く乗組員につきましては、手当を出しております。また、船については別に出しているわけではございませんが、九州管内の船だけでは足りませんので、ほかの管内の船を応援に出して、かわるがわるでもって哨戒に当らしているようなわけであります。
○政府委員(鳥居辰次郎君) 最近はおかげさまで拿捕が少いのでありますが、私どもの巡視船を常時二隻または三隻向うの方へ哨戒に出しまして、そうして実際の場合に、拿捕されそうな場合には、そこにかけつけまして、向うとの交渉に当っているわけであります。ずっと前の場合におきましては、その現場交渉でそれをまぬがれたことがあるわけであります。最近はそういうこともなかなかきかなくなったようなわけでありまして、根本的にはこれは外交交渉によってやっていただく
○政府委員(鳥居辰次郎君) 海上保安庁といたしましては、水路部というのがございますが、これは世界各国で水路告示というのを出しておりまして、それで一例をあげますと、どこかのところに危険なものがあるときには、自分の国でやったときには、他国に連絡することになっておるが、そういうので連絡がありますので、私の方としてはそのつど一般の船舶並びに漁船につきましては漁業組合その他を通じまして連絡はしております。
○政府委員(鳥居辰次郎君) 実は去年の燈台予算全般が非常に少くなったのでありますが、今年はいろいろの御配慮によりまして、これが去年の二倍ぐらいになりまして、従いまして燈台そのものにつきましても、霧笛信号以上にいろいろ方々から要求がございます。去年は十三基だったのでございますが、ことしはその三倍の三十七、八基ぐらいを予定しているようなわけでございます。
○政府委員(鳥居辰次郎君) 御承知のように、霧笛信号は必要だと思うのでございますが、実はああいう霧笛信号などというのも、ずっと昔からのやり来たりでありまして、もっと機械力を利用した進んだ、科学の進歩をとり入れたものはないかと思いまして、あれにかわるべきようなものを実は研究いたしているのでありまして、実は二年前紫雲丸事件がございまして、あのときのレーダーその他のものを補足するような意味、また霧笛信号にかわるべきような意味におきまして、赤外