本会議
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会
会議録情報#0
昭和五十五年三月二十五日(火曜日)
―――――――――――――
議事日程 第九号
昭和五十五年三月二十五日
午後二時開議
第 一 公害健康被害補償法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
第 二 国会議員の選挙等の執行経費の基準に
関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第 三 都市開発資金の貸付けに関する法律の
一部を改正する法律案(内閣提出)
第 四 国立学校設置法の一部を改正する等の
法律案(内閣提出)
第 五 地方税法等の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第 六 地方税法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
第 七 過疎地域振興特別措置法案(地方行政
委員長提出)
第 八 所得税法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
第 九 租税特別措置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第 十 関税及び貿易に関する一般協定の譲許
表の変更に関する第四確認書の締結に
ついて承認を求めるの件
第十一 関税及び貿易に関する一般協定のジュ
ネーヴ議定書(千九百七十九年)の締
結について承認を求めるの件
第十二 関税及び貿易に関する一般協定第六
条、第十六条及び第二十三条の解釈及
び適用に関する協定の締結について承
認を求めるの件
第十三 貿易の技術的障害に関する協定の締結
について承認を求めるの件
第十四 民間航空機貿易に関する協定の締結に
ついて承認を求めるの件
第十五 政府調達に関する協定の締結について
承認を求めるの件
第十六 関税及び貿易に関する一般協定第六条
の実施に関する協定の締結について承
認を求めるの件
第十七 関税及び貿易に関する一般協定第七条
の実施に関する協定の締結について承
認を求めるの件
第十八 関税及び貿易に関する一般協定第七条
の実施に関する協定の議定書の締結に
ついて承認を求めるの件
第十九 輸入許可手続に関する協定の締結につ
いて承認を求めるの件
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
人事官任命につき同意を求めるの件
原子力委員会委員任命につき同意を求めるの件
原子力安全委員会委員任命につき同意を求める
の件
中央更生保護審査会委員長及び同委員任命につ
き同意を求めるの件
日本銀行政策委員会委員任命につき同意を求め
るの件
公共企業体等労働委員会委員任命につき同意を
求めるの件
日程第一 公害健康被害補償法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
日程第二 国会議員の選挙等の執行経費の基準
に関する法律の一部を改正する法律案(内閣
提出)
日程第三 都市開発資金の貸付けに関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 国立学校設置法の一部を改正する等
の法律案(内閣提出)
日程第五 地方税法等の一部を改正する法律案
(内閣提出)
日程第六 地方税法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
日程第七 過疎地域振興特別措置法案(地方行
政委員長提出)
日程第八 所得税法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
日程第九 租税特別措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
日程第十 関税及び貿易に関する一般協定の譲
許表の変更に関する第四確認書の締結につい
て承認を求めるの件
日程第十一 関税及び貿易に関する一般協定の
ジュネーヴ議定書(千九百七十九年)の締結
について承認を求めるの件
日程第十二 関税及び貿易に関する一般協定第
六条、第十六条及び第二十三条の解釈及び適
用に関する協定の締結について承認を求める
の件
日程第十三 貿易の技術的障害に関する協定の
締結について承認を求めるの件
日程第十四 民間航空機貿易に関する協定の締
結について承認を求めるの件
日程第十五 政府調達に関する協定の締結につ
いて承認を求めるの件
日程第十六 関税及び貿易に関する一般協定第
六条の実施に関する協定の締結について承認
を求めるの件
日程第十七 関税及び貿易に関する一般協定第
七条の実施に関する協定の締結について承認
を求めるの件
日程第十八 関税及び貿易に関する一般協定第
七条の実施に関する協定の議定書の締結につ
いて承認を求めるの件
日程第十九 輸入許可手続に関する協定の締結
について承認を求めるの件
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣
提出)
防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣
提出)の趣旨説明及び質疑
午後二時十六分開議
この発言だけを見る →―――――――――――――
議事日程 第九号
昭和五十五年三月二十五日
午後二時開議
第 一 公害健康被害補償法の一部を改正する
法律案(内閣提出)
第 二 国会議員の選挙等の執行経費の基準に
関する法律の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第 三 都市開発資金の貸付けに関する法律の
一部を改正する法律案(内閣提出)
第 四 国立学校設置法の一部を改正する等の
法律案(内閣提出)
第 五 地方税法等の一部を改正する法律案
(内閣提出)
第 六 地方税法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
第 七 過疎地域振興特別措置法案(地方行政
委員長提出)
第 八 所得税法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
第 九 租税特別措置法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第 十 関税及び貿易に関する一般協定の譲許
表の変更に関する第四確認書の締結に
ついて承認を求めるの件
第十一 関税及び貿易に関する一般協定のジュ
ネーヴ議定書(千九百七十九年)の締
結について承認を求めるの件
第十二 関税及び貿易に関する一般協定第六
条、第十六条及び第二十三条の解釈及
び適用に関する協定の締結について承
認を求めるの件
第十三 貿易の技術的障害に関する協定の締結
について承認を求めるの件
第十四 民間航空機貿易に関する協定の締結に
ついて承認を求めるの件
第十五 政府調達に関する協定の締結について
承認を求めるの件
第十六 関税及び貿易に関する一般協定第六条
の実施に関する協定の締結について承
認を求めるの件
第十七 関税及び貿易に関する一般協定第七条
の実施に関する協定の締結について承
認を求めるの件
第十八 関税及び貿易に関する一般協定第七条
の実施に関する協定の議定書の締結に
ついて承認を求めるの件
第十九 輸入許可手続に関する協定の締結につ
いて承認を求めるの件
―――――――――――――
○本日の会議に付した案件
議員請暇の件
人事官任命につき同意を求めるの件
原子力委員会委員任命につき同意を求めるの件
原子力安全委員会委員任命につき同意を求める
の件
中央更生保護審査会委員長及び同委員任命につ
き同意を求めるの件
日本銀行政策委員会委員任命につき同意を求め
るの件
公共企業体等労働委員会委員任命につき同意を
求めるの件
日程第一 公害健康被害補償法の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
日程第二 国会議員の選挙等の執行経費の基準
に関する法律の一部を改正する法律案(内閣
提出)
日程第三 都市開発資金の貸付けに関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第四 国立学校設置法の一部を改正する等
の法律案(内閣提出)
日程第五 地方税法等の一部を改正する法律案
(内閣提出)
日程第六 地方税法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
日程第七 過疎地域振興特別措置法案(地方行
政委員長提出)
日程第八 所得税法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
日程第九 租税特別措置法の一部を改正する法
律案(内閣提出)
日程第十 関税及び貿易に関する一般協定の譲
許表の変更に関する第四確認書の締結につい
て承認を求めるの件
日程第十一 関税及び貿易に関する一般協定の
ジュネーヴ議定書(千九百七十九年)の締結
について承認を求めるの件
日程第十二 関税及び貿易に関する一般協定第
六条、第十六条及び第二十三条の解釈及び適
用に関する協定の締結について承認を求める
の件
日程第十三 貿易の技術的障害に関する協定の
締結について承認を求めるの件
日程第十四 民間航空機貿易に関する協定の締
結について承認を求めるの件
日程第十五 政府調達に関する協定の締結につ
いて承認を求めるの件
日程第十六 関税及び貿易に関する一般協定第
六条の実施に関する協定の締結について承認
を求めるの件
日程第十七 関税及び貿易に関する一般協定第
七条の実施に関する協定の締結について承認
を求めるの件
日程第十八 関税及び貿易に関する一般協定第
七条の実施に関する協定の議定書の締結につ
いて承認を求めるの件
日程第十九 輸入許可手続に関する協定の締結
について承認を求めるの件
中小企業退職金共済法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
農業災害補償法の一部を改正する法律案(内閣
提出)
防衛庁設置法等の一部を改正する法律案(内閣
提出)の趣旨説明及び質疑
午後二時十六分開議
灘
灘
灘尾弘吉#2
○議長(灘尾弘吉君) 議員請暇の件につきお諮りいたします。
愛知和男君から、海外旅行のため、三月二十六日から四月二日まで八日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →愛知和男君から、海外旅行のため、三月二十六日から四月二日まで八日間、請暇の申し出があります。これを許可するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
灘
灘尾弘吉#3
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、許可するに決しました。
――――◇―――――
人事官任命につき同意を求めるの件
原子力委員会委員任命につき同意を求めるの件
原子力安全委員会委員任命につき同意を求めるの件
中央更生保護審査会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件
日本銀行政策委員会委員任命につき同意を求めるの件
公共企業体等労働委員会委員任命につき同意を求めるの件
この発言だけを見る →――――◇―――――
人事官任命につき同意を求めるの件
原子力委員会委員任命につき同意を求めるの件
原子力安全委員会委員任命につき同意を求めるの件
中央更生保護審査会委員長及び同委員任命につき同意を求めるの件
日本銀行政策委員会委員任命につき同意を求めるの件
公共企業体等労働委員会委員任命につき同意を求めるの件
灘
灘尾弘吉#4
○議長(灘尾弘吉君) お諮りいたします。
内閣から、
人事官に藤井貞夫君を、
原子力委員会委員に新關欽哉君及び渡部時也君を、
原子力安全委員会委員に吹田徳雄君及び御園生圭輔君を、
中央更生保護審査会委員長に新谷正夫君を、
同委員に笠松章君を、
日本銀行政策委員会委員に立正嘉君を、
公共企業体等労働委員会委員に山口俊夫君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
まず、人事官、原子力委員会委員、原子力安全委員会委員、中央更生保護審査会委員長及び同委員及び日本銀行政策委員会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →内閣から、
人事官に藤井貞夫君を、
原子力委員会委員に新關欽哉君及び渡部時也君を、
原子力安全委員会委員に吹田徳雄君及び御園生圭輔君を、
中央更生保護審査会委員長に新谷正夫君を、
同委員に笠松章君を、
日本銀行政策委員会委員に立正嘉君を、
公共企業体等労働委員会委員に山口俊夫君を任命したいので、それぞれ本院の同意を得たいとの申し出があります。
まず、人事官、原子力委員会委員、原子力安全委員会委員、中央更生保護審査会委員長及び同委員及び日本銀行政策委員会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに賛成の諸君の起立を求めます。
〔賛成者起立〕
灘
灘尾弘吉#5
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、いずれも同意を与えるに決しました。
次に、公共企業体等労働委員会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、公共企業体等労働委員会委員の任命について、申し出のとおり同意を与えるに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
灘
灘
灘尾弘吉#7
○議長(灘尾弘吉君) 日程第一、公害健康被害補償法の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。公害対策並びに環境保全特別委員長河野正君。
〔河野正君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。公害対策並びに環境保全特別委員長河野正君。
〔河野正君登壇〕
河
河野正#8
○河野正君 ただいま議題となりました公害健康被害補償法の一部を改正する法律案につきまして、公害対策並びに環境保全特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、昭和五十五年度から昭和五十七年度までの間におきましても、引き続き、大気汚染の影響による健康被害に対する補償給付の支給等に要する費用の一部に充てるため、自動車重量税の収入見込み額の一部に相当する金額を政府が公害健康被害補償協会に交付しようとするものであります。
本案は、去る二月十二日本特別委員会に付託され、同月十九日土屋環境庁長官から提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、三月十八日質疑を終了いたしましたところ、日本共産党・革新共同から修正案が提出され、趣旨説明を聴取し、次いで採決を行いましたが、同修正案は否決され、本案は多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対しまして、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の共同提案により、全会一致をもって、九項目の附帯決議を付することと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、昭和五十五年度から昭和五十七年度までの間におきましても、引き続き、大気汚染の影響による健康被害に対する補償給付の支給等に要する費用の一部に充てるため、自動車重量税の収入見込み額の一部に相当する金額を政府が公害健康被害補償協会に交付しようとするものであります。
本案は、去る二月十二日本特別委員会に付託され、同月十九日土屋環境庁長官から提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、三月十八日質疑を終了いたしましたところ、日本共産党・革新共同から修正案が提出され、趣旨説明を聴取し、次いで採決を行いましたが、同修正案は否決され、本案は多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対しまして、自由民主党・自由国民会議、日本社会党、公明党・国民会議及び民社党・国民連合の共同提案により、全会一致をもって、九項目の附帯決議を付することと決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
灘
灘
灘尾弘吉#10
○議長(灘尾弘吉君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第二 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第二 国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案(内閣提出)
灘
灘尾弘吉#11
○議長(灘尾弘吉君) 日程第二、国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。公職選挙法改正に関する調査特別委員長田村良平君。
―――――――――――――
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法
律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号(二)に掲載〕
―――――――――――――
〔田村良平君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。公職選挙法改正に関する調査特別委員長田村良平君。
―――――――――――――
国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法
律の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号(二)に掲載〕
―――――――――――――
〔田村良平君登壇〕
田
田村良平#12
○田村良平君 ただいま議題となりました国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、公職選挙法改正に関する調査特別委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、最近における公務員給与の改定、賃金及び物価の変動等の実情にかんがみ、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に対して交付するものの基準を改定しようとするものであります。
すなわち、投票所経費、開票所経費、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等の基準額を改めるとともに、郵便による不在者投票における投票の郵送に係る経費を公費で負担しようとするものであります。
なお、この法律は、公布の日から施行することにいたしております。
本案は、去る二月九日本特別委員会に付託され、三月十二日後藤田自治大臣より提案理由の説明を聴取した後、慎重審議を行い、三月十九日質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、最近における公務員給与の改定、賃金及び物価の変動等の実情にかんがみ、国会議員の選挙等の執行について国が負担する経費で地方公共団体に対して交付するものの基準を改定しようとするものであります。
すなわち、投票所経費、開票所経費、選挙公報発行費、ポスター掲示場費等の基準額を改めるとともに、郵便による不在者投票における投票の郵送に係る経費を公費で負担しようとするものであります。
なお、この法律は、公布の日から施行することにいたしております。
本案は、去る二月九日本特別委員会に付託され、三月十二日後藤田自治大臣より提案理由の説明を聴取した後、慎重審議を行い、三月十九日質疑を終了し、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
灘
灘
灘尾弘吉#14
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第三 都市開発資金の貸付けに関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第三 都市開発資金の貸付けに関する法
律の一部を改正する法律案(内閣提出)
灘
灘尾弘吉#15
○議長(灘尾弘吉君) 日程第三、都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。建設委員長北側義一君。
―――――――――――――
〔北側義一君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。建設委員長北側義一君。
―――――――――――――
〔北側義一君登壇〕
北
北側義一#16
○北側義一君 ただいま議題となりました都市開発資金の貸付けに関する法律の一部を改正する法律案につきまして、建設委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。
本案は、都市を計画的に整備し、改善する事業をさらに推進するため、都市開発資金の貸し付けの対象となる土地の範囲を拡大するとともに、貸付金の利率についても所要の改正を行おうとするものであります。
本案は、去る二月五日本委員会に付託され、二十二日建設大臣より提案理由の説明を聴取、三月七日質疑を終了し、十九日採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対しまして、三項目より成る附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、都市を計画的に整備し、改善する事業をさらに推進するため、都市開発資金の貸し付けの対象となる土地の範囲を拡大するとともに、貸付金の利率についても所要の改正を行おうとするものであります。
本案は、去る二月五日本委員会に付託され、二十二日建設大臣より提案理由の説明を聴取、三月七日質疑を終了し、十九日採決いたしましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対しまして、三項目より成る附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
灘
灘
灘尾弘吉#18
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
――――◇―――――
日程第四 国立学校設置法の一部を改正する
等の法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →――――◇―――――
日程第四 国立学校設置法の一部を改正する
等の法律案(内閣提出)
灘
灘尾弘吉#19
○議長(灘尾弘吉君) 日程第四、国立学校設置法の一部を改正する等の法律案を議題といたします。
委員長の報告を求めます。文教委員長谷川和穗君。
―――――――――――――
〔谷川和穗君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。文教委員長谷川和穗君。
―――――――――――――
〔谷川和穗君登壇〕
谷
谷川和穗#20
○谷川和穗君 ただいま議題となりました国立学校設置法の一部を改正する等の法律案について、文教委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、地方における国立大学の教育研究体制を整備拡充し、学術研究の進展と人材の養成を図るため、国立学校設置法の一部を改正するとともに、国立養護教諭養成所設置法を廃止しようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、新潟大学の法文学部を改組して、人文学部、法学部及び経済学部を設置し、金沢大学及び岡山大学の各法文学部を改組して、それぞれに文学部、法学部及び経済学部を設置しようとするものであります。
第二に、浜松医科大学及び宮崎医科大学に、それぞれ大学院を置こうとするものであります。
第三に、北海道大学に医療技術短期大学部を併設するとともに、福島大学経済短期大学部が、昭和五十三年度に、福島大学経済学部の中へ発展的転換を行ったことにより、同短期大学部を廃止しようとするものであります。
第四に、九大学に付置されていた各国立養護教諭養成所のすべてが、当該大学の教育学部養護教諭養成課程に発展的に転換されたことにより、国立養護教諭養成所設置法を廃止しようとするものであります。
第五に、この法律は、昭和五十五年四月一日から施行することといたしておりますが、北海道大学医療技術短期大学部併設に関する規定は、同年十月一日から施行することといたしております。
本案は、去る二月九日当委員会に付託となり、三月七日谷垣文部大臣より提案理由の説明を聴取し、十九日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →本案は、地方における国立大学の教育研究体制を整備拡充し、学術研究の進展と人材の養成を図るため、国立学校設置法の一部を改正するとともに、国立養護教諭養成所設置法を廃止しようとするものであります。
その主な内容は、
第一に、新潟大学の法文学部を改組して、人文学部、法学部及び経済学部を設置し、金沢大学及び岡山大学の各法文学部を改組して、それぞれに文学部、法学部及び経済学部を設置しようとするものであります。
第二に、浜松医科大学及び宮崎医科大学に、それぞれ大学院を置こうとするものであります。
第三に、北海道大学に医療技術短期大学部を併設するとともに、福島大学経済短期大学部が、昭和五十三年度に、福島大学経済学部の中へ発展的転換を行ったことにより、同短期大学部を廃止しようとするものであります。
第四に、九大学に付置されていた各国立養護教諭養成所のすべてが、当該大学の教育学部養護教諭養成課程に発展的に転換されたことにより、国立養護教諭養成所設置法を廃止しようとするものであります。
第五に、この法律は、昭和五十五年四月一日から施行することといたしておりますが、北海道大学医療技術短期大学部併設に関する規定は、同年十月一日から施行することといたしております。
本案は、去る二月九日当委員会に付託となり、三月七日谷垣文部大臣より提案理由の説明を聴取し、十九日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
―――――――――――――
灘
灘
灘
灘尾弘吉#23
○議長(灘尾弘吉君) 日程第五及び第六の両案とともに、日程第七は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、三案を一括して議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
灘
灘尾弘吉#24
○議長(灘尾弘吉君) 御異議なしと認めます。
―――――――――――――
日程第五 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 過疎地域振興特別措置法案(地方行政委員長提出)
この発言だけを見る →―――――――――――――
日程第五 地方税法等の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第六 地方税法の一部を改正する法律案(内閣提出)
日程第七 過疎地域振興特別措置法案(地方行政委員長提出)
灘
灘尾弘吉#25
○議長(灘尾弘吉君) 日程第五、地方税法等の一部を改正する法律案、日程第六、地方税法の一部を改正する法律案、日程第七、過疎地域振興特別措置法案、右三案を一括して議題といたします。
委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。地方行政委員長塩谷一夫君。
―――――――――――――
〔塩谷一夫君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。地方行政委員長塩谷一夫君。
―――――――――――――
〔塩谷一夫君登壇〕
塩
塩谷一夫#26
○塩谷一夫君 ただいま議題となりました三法律案について申し上げます。
まず、地方税法等の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、地方財政の実情にかんがみ、地方税負担の現状を勘案しつつ、その負担の適正合理化及び地方税源の充実を図るため、個人住民税の所得控除の額の引き上げ及び所得割の税率適用区分の変更、個人住民税均等割及び事業所税の税率の引き上げ、不動産取得税の非課税等の特別措置の整理合理化、ガス税の免税点の引き上げ等を行うほか、地方道路譲与税の譲与の基準を改めるとともに、公社有資産所在市町村納付金に係る納付金算定標準額の特例について整理合理化を図る等の措置を講じようとするものであります。
本案につきましては、三月六日自治大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十一日質疑を終了いたしましたところ、日本社会党及び日本共産党・革新共同からそれぞれ修正案が提出され、趣旨説明を聴取いたしました。
次いで、討論の申し出もなく、採決の結果、両修正案はいずれも賛成少数をもって否決され、また、原案も賛成少数をもって否決され、よって、本案は否決すべきものと決しました。
次に、地方税法の一部を改正する法律案について、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、今般の電気料金の改定に伴い、住民負担の軽減を図るため、電気税の免税点を引き上げようとするものであります。
本案につきましては、三月二十一日自治大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑の申し出もなく、日本共産党・革新共同から修正案が提出され、趣旨説明を聴取いたしました。
次いで、討論の申し出もなく、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決されましたが、原案は賛成多数をもって可決され、よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、過疎地域振興特別措置法案につきまして、提案の趣旨及びその内容の概要を御説明申し上げます。
御承知のように、現行の過疎地域対策緊急措置法は、過疎地域の生活環境施設等を整備するため、昭和四十五年に超党派で提案し、制定されたものでありますが、この三月三十一日をもって有効期限が経過しようとしております。
これまでの間、過疎地域においては、生活環境施設等については逐次改善され、人口の減少もようやく鈍化の傾向を示してきておりますが、他の地域と比較して公共施設等の整備水準は依然低位にあり、人口の老齢化等の新たな課題も生じております。
このような実情にかんがみ、今後とも引き続き過疎地域について生活環境、産業基盤等の整備に関する総合的かつ計画的な対策を実施することにより、これらの地域の振興を図り、もって住民福祉の向上、雇用の拡大及び地域格差の是正に寄与するため、本法案を提出した次第であります。
次に、本法案の概要について御説明申し上げます。
第一に、過疎地域の範囲は、国勢調査の結果による昭和五十年人口の昭和三十五年人口に対する減少率が二〇%以上で、かつ、昭和五十一年度から昭和五十三年度までの平均財政力指数が〇・三七以下の市町村の区域としております。
なお、本法案では沖繩県の市町村をも新たに対象とするほか、今後国勢調査が実施され、同様の要件に該当することとなる市町村も追加することとしております。
第二は、過疎対策を総合的かつ計画的に推進するため、過疎地域振興方針に基づき、市町村及び都道府県はそれぞれ過疎地域振興計画を策定し、相互に協力して過疎対策事業を実施していくこととしております。
第三は、過疎地域振興のため、国の負担または補助の割合の特例や過疎債の発行等財政上の特別措置を講ずることとするほか、新たに、老人福祉事業等に対する助成措置、地場産業の振興のための財政措置、中小企業者に対する資金の確保、小規模小中学校における教育の充実について適切なる配慮等を行うこととしております。
第四に、本法案は、昭和五十五年四月一日から施行し、昭和六十五年三月三十一日限りでその効力を失うこととしております。また、現行の過疎地域の市町村のうち、本法案で対象とならないものに対しては、四年間過疎債の発行を認める等、激変緩和のための経過措置を講ずることとしております。
以上が本法案の提案の趣旨及びその内容の概要でありますが、本法案は、三月二十一日の地方行政委員会において全会一致をもって委員会提出の法案とすることに決定したものであります。
なお、本法案を決定するに際しまして、内閣の意見を聴取いたしましたところ、園田国土庁長官より、本法案について異議はない旨の意見が述べられました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。拍手
―――――――――――――
この発言だけを見る →まず、地方税法等の一部を改正する法律案について、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、地方財政の実情にかんがみ、地方税負担の現状を勘案しつつ、その負担の適正合理化及び地方税源の充実を図るため、個人住民税の所得控除の額の引き上げ及び所得割の税率適用区分の変更、個人住民税均等割及び事業所税の税率の引き上げ、不動産取得税の非課税等の特別措置の整理合理化、ガス税の免税点の引き上げ等を行うほか、地方道路譲与税の譲与の基準を改めるとともに、公社有資産所在市町村納付金に係る納付金算定標準額の特例について整理合理化を図る等の措置を講じようとするものであります。
本案につきましては、三月六日自治大臣から提案理由の説明を聴取し、同月二十一日質疑を終了いたしましたところ、日本社会党及び日本共産党・革新共同からそれぞれ修正案が提出され、趣旨説明を聴取いたしました。
次いで、討論の申し出もなく、採決の結果、両修正案はいずれも賛成少数をもって否決され、また、原案も賛成少数をもって否決され、よって、本案は否決すべきものと決しました。
次に、地方税法の一部を改正する法律案について、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、今般の電気料金の改定に伴い、住民負担の軽減を図るため、電気税の免税点を引き上げようとするものであります。
本案につきましては、三月二十一日自治大臣から提案理由の説明を聴取し、質疑の申し出もなく、日本共産党・革新共同から修正案が提出され、趣旨説明を聴取いたしました。
次いで、討論の申し出もなく、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決されましたが、原案は賛成多数をもって可決され、よって、本案は原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、過疎地域振興特別措置法案につきまして、提案の趣旨及びその内容の概要を御説明申し上げます。
御承知のように、現行の過疎地域対策緊急措置法は、過疎地域の生活環境施設等を整備するため、昭和四十五年に超党派で提案し、制定されたものでありますが、この三月三十一日をもって有効期限が経過しようとしております。
これまでの間、過疎地域においては、生活環境施設等については逐次改善され、人口の減少もようやく鈍化の傾向を示してきておりますが、他の地域と比較して公共施設等の整備水準は依然低位にあり、人口の老齢化等の新たな課題も生じております。
このような実情にかんがみ、今後とも引き続き過疎地域について生活環境、産業基盤等の整備に関する総合的かつ計画的な対策を実施することにより、これらの地域の振興を図り、もって住民福祉の向上、雇用の拡大及び地域格差の是正に寄与するため、本法案を提出した次第であります。
次に、本法案の概要について御説明申し上げます。
第一に、過疎地域の範囲は、国勢調査の結果による昭和五十年人口の昭和三十五年人口に対する減少率が二〇%以上で、かつ、昭和五十一年度から昭和五十三年度までの平均財政力指数が〇・三七以下の市町村の区域としております。
なお、本法案では沖繩県の市町村をも新たに対象とするほか、今後国勢調査が実施され、同様の要件に該当することとなる市町村も追加することとしております。
第二は、過疎対策を総合的かつ計画的に推進するため、過疎地域振興方針に基づき、市町村及び都道府県はそれぞれ過疎地域振興計画を策定し、相互に協力して過疎対策事業を実施していくこととしております。
第三は、過疎地域振興のため、国の負担または補助の割合の特例や過疎債の発行等財政上の特別措置を講ずることとするほか、新たに、老人福祉事業等に対する助成措置、地場産業の振興のための財政措置、中小企業者に対する資金の確保、小規模小中学校における教育の充実について適切なる配慮等を行うこととしております。
第四に、本法案は、昭和五十五年四月一日から施行し、昭和六十五年三月三十一日限りでその効力を失うこととしております。また、現行の過疎地域の市町村のうち、本法案で対象とならないものに対しては、四年間過疎債の発行を認める等、激変緩和のための経過措置を講ずることとしております。
以上が本法案の提案の趣旨及びその内容の概要でありますが、本法案は、三月二十一日の地方行政委員会において全会一致をもって委員会提出の法案とすることに決定したものであります。
なお、本法案を決定するに際しまして、内閣の意見を聴取いたしましたところ、園田国土庁長官より、本法案について異議はない旨の意見が述べられました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決くださいますようお願い申し上げます。拍手
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灘
灘尾弘吉#27
○議長(灘尾弘吉君) これより採決に入ります。
まず、日程第五につき採決いたします。
本案の委員長の報告は否決でありますが、この際、原案について採決いたします。
この採決は記名投票をもって行います。
本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。
〔議場閉鎖〕
この発言だけを見る →まず、日程第五につき採決いたします。
本案の委員長の報告は否決でありますが、この際、原案について採決いたします。
この採決は記名投票をもって行います。
本案を原案のとおり可決するに賛成の諸君は白票、反対の諸君は青票を持参せられんことを望みます。――閉鎖。
〔議場閉鎖〕
灘
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