本会議
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会
会議録情報#0
平成七年三月十七日(金曜日)
—————————————
議事日程 第十二号
平成七年三月十七日
午後零時三十分開議
第 一 農業協同組合合併助成法の一部を改正
する法律案(内閣提出、参議院送付)
第 二 山村振興法の一部を改正する法律案
(農林水産委員長提出)
第 三 地方公務員等共済組合法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
第 四 市町村の合併の特例に関する法律の一
部を改正する法律案小内閣提出、参議
院送付)
第 五 半島振興法の一部を改正する法律案
(建設委員長提出)
第 六 河川法の一部を改正する法律案(内閣
提出)
第 七 阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣
告及び会社の最低資本金の制限の特例
に関する法律案(内閣提出)
第 八 被災区分所有建物の再建等に関する特
別措置法案(内閣提出)
第 九 放送法第三十七条第二項の規定に基づ
き、承認を求めるの件
第 十 電気通信基盤充実臨時措置法及び通
信・放送機構法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第十一 国民健康保険法等の一部を改正する法
律案(内閣提出)
第十二 放射性同位元素等による放射線障害の
防止に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出)
第十三 所得に対する租税に関する二重課税の
回避及び脱税の防止のための日本国政
府とフランス共和国政府との間の条約
の締結について承認を求めるの件
第十四 原子力の安全に関する条約の締結につ
いて承認を求めるの件
第十五 家族的責任を有する男女労働者の機会
及び待遇の均等に関する条約(第百五
十六号)の締結について承認を求める
の件
—————————————
○本日の会議に付した案件
日程第一 農業協同組合合併助成法の一部を改
正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 山村振興法の一部を改正する法律案
(農林水産委員長提出)
日程第三 地方公務員等共済組合法の一部を改
正する法律案(内閣提出)
日程第四 市町村の合併の特例に関する法律の
一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送
付)
日程第五 半島振興法の一部を改正する法律案
(建設委員長提出)
日程第六 河川法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
日程第七 阪神・淡路大震災に伴う法人の破産
宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関
する法律案(内閣提出)
日程第八 被災区分所有建物の再建等に関する
特別措置法案(内閣提出)
日程第九 放送法第三十七条第二項の規定に基
づき、承認を求めるの件。
日程第十 電気通信基盤充実臨時措置法及び通
信・放送機構法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
日程第十一 国民健康保険法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
日程第十二 放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第十三 所得に対する租税に関する二重課
税の回避及び脱税の防止のための日本国政府
とフランス共和国政府との間の条約の締結に
ついて承認を求めるの件
日程第十四 原子力の安全に関する条約の締結
について承認を求めるの件
日程第十五 家族的責任を有する男女労働者の
機会及び待遇の均等に関する条約(第百五十
六号)の締結について承認を求めるの件
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣
旨説明及び質疑
午後零時三十三分開議
————◇—————
この発言だけを見る →—————————————
議事日程 第十二号
平成七年三月十七日
午後零時三十分開議
第 一 農業協同組合合併助成法の一部を改正
する法律案(内閣提出、参議院送付)
第 二 山村振興法の一部を改正する法律案
(農林水産委員長提出)
第 三 地方公務員等共済組合法の一部を改正
する法律案(内閣提出)
第 四 市町村の合併の特例に関する法律の一
部を改正する法律案小内閣提出、参議
院送付)
第 五 半島振興法の一部を改正する法律案
(建設委員長提出)
第 六 河川法の一部を改正する法律案(内閣
提出)
第 七 阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣
告及び会社の最低資本金の制限の特例
に関する法律案(内閣提出)
第 八 被災区分所有建物の再建等に関する特
別措置法案(内閣提出)
第 九 放送法第三十七条第二項の規定に基づ
き、承認を求めるの件
第 十 電気通信基盤充実臨時措置法及び通
信・放送機構法の一部を改正する法律
案(内閣提出)
第十一 国民健康保険法等の一部を改正する法
律案(内閣提出)
第十二 放射性同位元素等による放射線障害の
防止に関する法律の一部を改正する法
律案(内閣提出)
第十三 所得に対する租税に関する二重課税の
回避及び脱税の防止のための日本国政
府とフランス共和国政府との間の条約
の締結について承認を求めるの件
第十四 原子力の安全に関する条約の締結につ
いて承認を求めるの件
第十五 家族的責任を有する男女労働者の機会
及び待遇の均等に関する条約(第百五
十六号)の締結について承認を求める
の件
—————————————
○本日の会議に付した案件
日程第一 農業協同組合合併助成法の一部を改
正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 山村振興法の一部を改正する法律案
(農林水産委員長提出)
日程第三 地方公務員等共済組合法の一部を改
正する法律案(内閣提出)
日程第四 市町村の合併の特例に関する法律の
一部を改正する法律案(内閣提出、参議院送
付)
日程第五 半島振興法の一部を改正する法律案
(建設委員長提出)
日程第六 河川法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
日程第七 阪神・淡路大震災に伴う法人の破産
宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関
する法律案(内閣提出)
日程第八 被災区分所有建物の再建等に関する
特別措置法案(内閣提出)
日程第九 放送法第三十七条第二項の規定に基
づき、承認を求めるの件。
日程第十 電気通信基盤充実臨時措置法及び通
信・放送機構法の一部を改正する法律案(内
閣提出)
日程第十一 国民健康保険法等の一部を改正す
る法律案(内閣提出)
日程第十二 放射性同位元素等による放射線障
害の防止に関する法律の一部を改正する法律
案(内閣提出)
日程第十三 所得に対する租税に関する二重課
税の回避及び脱税の防止のための日本国政府
とフランス共和国政府との間の条約の締結に
ついて承認を求めるの件
日程第十四 原子力の安全に関する条約の締結
について承認を求めるの件
日程第十五 家族的責任を有する男女労働者の
機会及び待遇の均等に関する条約(第百五十
六号)の締結について承認を求めるの件
国家公務員災害補償法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
刑法の一部を改正する法律案(内閣提出)の趣
旨説明及び質疑
午後零時三十三分開議
————◇—————
土
土
土井たか子#2
○議長(土井たか子君) 日程第一とともに、日程第二は、委員長提出の議案でありますから、委員会の審査を省略し、両案を一括して議題とするに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
土
土井たか子#3
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます、
—————————————
日程第一 設業協同組合合併助成法の一部を
改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 山村振興法の一部を改正する法律」
案(農林水産委員長提出)
この発言だけを見る →—————————————
日程第一 設業協同組合合併助成法の一部を
改正する法律案(内閣提出、参議院送付)
日程第二 山村振興法の一部を改正する法律」
案(農林水産委員長提出)
土
土井たか子#4
○議長(土井たか子君) 日程第一、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案、日程第二、山村振興法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。農林水産委員長中西績介さん。
—————————————
農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
案及び同報告書
山村振興法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔中西績介君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告及び趣旨弁明を求めます。農林水産委員長中西績介さん。
—————————————
農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律
案及び同報告書
山村振興法の一部を改正する法律案
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔中西績介君登壇〕
中
中西績介#5
○中西績介君 ただいま議題となりました両法律案について申し上げます。
初めに、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、農業協同組合の合併経営計画の都道府県知事への提出期限を平成十年三月三十一日まで三年間延長するとともに、都道府県農業協同組合合併推進法人の業務を拡大する等の措置を講ずるものであります。
本案は、去る二月二十二日参議院から送付され、同日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、三月十日大河原農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十四日に質疑を行いました。
質疑終局後、討論を行い、採決の結果、本案は多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。
次に、農林水産委員長提出、山村振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
山村振興法は、昭和四十年に制定され、その後、数次にわたる改正を経て今日に至っておりますが、本案は、昨今の山村をめぐる厳しい状況並びに山村が果たしている重要な役割に対する国民の期待の高まりにかんがみ、本年三月三十一日をもって期限切れとなる法律の有効期限を十年間延長いたしますとともに、認定法人である山村の第三セクターが行う事業に、都市との地域間交流に関する事業を追加する等、山村版興対策の一層の充実を図ろうとするものであります。
本案は、去る三月十四日農林水産委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
なお、本案について内閣の意見を聴取いたしましたところ、小澤国務大臣から、政府としては特に異存はないとの意見が述べられました。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。拍手
この発言だけを見る →初めに、農業協同組合合併助成法の一部を改正する法律案につきまして、農林水産委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、農業協同組合の合併経営計画の都道府県知事への提出期限を平成十年三月三十一日まで三年間延長するとともに、都道府県農業協同組合合併推進法人の業務を拡大する等の措置を講ずるものであります。
本案は、去る二月二十二日参議院から送付され、同日本委員会に付託されました。
委員会におきましては、三月十日大河原農林水産大臣から提案理由の説明を聴取し、同月十四日に質疑を行いました。
質疑終局後、討論を行い、採決の結果、本案は多数をもって可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。
次に、農林水産委員長提出、山村振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び主な内容を御説明申し上げます。
山村振興法は、昭和四十年に制定され、その後、数次にわたる改正を経て今日に至っておりますが、本案は、昨今の山村をめぐる厳しい状況並びに山村が果たしている重要な役割に対する国民の期待の高まりにかんがみ、本年三月三十一日をもって期限切れとなる法律の有効期限を十年間延長いたしますとともに、認定法人である山村の第三セクターが行う事業に、都市との地域間交流に関する事業を追加する等、山村版興対策の一層の充実を図ろうとするものであります。
本案は、去る三月十四日農林水産委員会において全会一致をもって委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
なお、本案について内閣の意見を聴取いたしましたところ、小澤国務大臣から、政府としては特に異存はないとの意見が述べられました。
何とぞ速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。拍手
土
土井たか子#6
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。
まず、日程第一につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →まず、日程第一につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
土
土井たか子#7
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第二につき採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、日程第二につき採決いたします。
本案を可決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
土
土井たか子#8
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
————◇—————
日程第三 地方公務員等共済組合法の一部を
改正する法律案(内閣提出)
日程第四 市町村の合併の特例に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出、参議
院送付)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第三 地方公務員等共済組合法の一部を
改正する法律案(内閣提出)
日程第四 市町村の合併の特例に関する法律
の一部を改正する法律案(内閣提出、参議
院送付)
土
土井たか子#9
○議長(土井たか子君) 日程第三、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案、日程第四、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。地方行政委員長川崎二郎さん。
—————————————
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律
案及び同報告書
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正
する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔川崎二郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。地方行政委員長川崎二郎さん。
—————————————
地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律
案及び同報告書
市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正
する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔川崎二郎君登壇〕
川
川崎二郎#10
○川崎二郎君 ただいま議題となりました両法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、雇用保険法における育児休業給付の創設を踏まえ、育児休業をした地方公務員共済組合の組合員に対して休業中の経済的援助を行うため、共済組合が行う短期給付の事業として、給与の百分の二十五相当額を支給する育児休業手当金の制度を創設することとするとともに、地方議会議員の退職年金の支給開始年齢を六十歳から六十五歳に段階的に引き上げる等の措置を講じようとするものであります。本案は、二月十七日本委員会に付託され、三月十日野中自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、去る十四日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、自主的な市町村の合併を推進し、あわせて合併市町村の建設に資するため、地方制度調査会の答申にのっとり、今年度末で失効する市町村の合併の特例に関する法律の有効期限を十年間延長するとともに、新たに合併協議会設置の請求に関する制度等の特例措置を定めようとするものであります。
本案は、参議院先議に係るものであり、三月八日本委員会に付託され、同月十四日野中自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、昨日質疑、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →まず、地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、雇用保険法における育児休業給付の創設を踏まえ、育児休業をした地方公務員共済組合の組合員に対して休業中の経済的援助を行うため、共済組合が行う短期給付の事業として、給与の百分の二十五相当額を支給する育児休業手当金の制度を創設することとするとともに、地方議会議員の退職年金の支給開始年齢を六十歳から六十五歳に段階的に引き上げる等の措置を講じようとするものであります。本案は、二月十七日本委員会に付託され、三月十日野中自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、去る十四日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
次に、市町村の合併の特例に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、自主的な市町村の合併を推進し、あわせて合併市町村の建設に資するため、地方制度調査会の答申にのっとり、今年度末で失効する市町村の合併の特例に関する法律の有効期限を十年間延長するとともに、新たに合併協議会設置の請求に関する制度等の特例措置を定めようとするものであります。
本案は、参議院先議に係るものであり、三月八日本委員会に付託され、同月十四日野中自治大臣から提案理由の説明を聴取した後、昨日質疑、討論を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
なお、本案に対し附帯決議を付することに決しました。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
土
土井たか子#11
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。
まず、日程第三につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →まず、日程第三につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
土
土井たか子#12
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
次に、日程第四につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第四につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
土
土
土
土井たか子#15
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。
—————————————
日程第五 半島振興法の一部を改正する法律
案(建設委員長提出)
日程第六 河川法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
この発言だけを見る →—————————————
日程第五 半島振興法の一部を改正する法律
案(建設委員長提出)
日程第六 河川法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
土
土井たか子#16
○議長(土井たか子君) 日程第五、半島振興法の一部を改正する法律案、日程第六、河川法の一部を改正する法律案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の趣旨弁明及び報告を求めます。建設委員長遠藤和良さん。
—————————————
半島振興法の一部を改正する法律案
河川法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔遠藤和良君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の趣旨弁明及び報告を求めます。建設委員長遠藤和良さん。
—————————————
半島振興法の一部を改正する法律案
河川法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔遠藤和良君登壇〕
遠
遠藤和良#17
○遠藤和良君 ただいま議題となりました二法律案につきまして申し上げます。
まず、半島振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本案は、三月十五日の建設委員会におきまして全会一致をもって成案を得、これを委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
半島振興法は、三万を海に囲まれるなど国土資源の利用の面における制約から、産業基盤、交通基盤等の整備の面で他の地域に比較して低位にある半島地域の振興を図るため、建設委員長提案により、昭和六十年六月、十年間の時限法として制定されたものであります。
本法に基づく各種の施策により各分野で着実に成果を上げてまいりましたが、依然として、人口の減少、高齢化の進展、所得水準の格差などの課題を抱えております。その一方で、半島地域は、豊かな自然環境や農林水産資源に恵まれるなど、地域の特性を生かした発展に向けての大きな可能性を秘めております。
このような観点から、本案は、現行の半島振興法の有効期限をさらに十年間延長して平成十七年三月三十一日までとするとともに、半島振興計画の内容を拡充し、あわせて、情報の流通と通信体系一高齢者福祉、地域文化等に関する規定の新設等を行おうとするものであります。
以上が、本案の提案の趣旨であります。
なお、成案決定の際に内閣の意見を求めましたところ、特に異存はないとの意が表されました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、河川法の一部を改正する法律案につきまして、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、適正かつ合理的な土地利用を確保しつつ、河川の整備及び河川管理の適正化を図るため、河川立体区域制度を創設するとともに、河川区域内における車両、船舶等の違法放置物件に的確に対処するため、相手方を確知できない場合の監督処分の手続を設けようとするものであります。
本案は、去る三月三日本委員会に付託され、三月八日野坂建設大臣から提案理由の説明を聴取し、三月十五日質疑を終了、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
この発言だけを見る →まず、半島振興法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨を御説明申し上げます。
本案は、三月十五日の建設委員会におきまして全会一致をもって成案を得、これを委員会提出の法律案とすることに決したものであります。
半島振興法は、三万を海に囲まれるなど国土資源の利用の面における制約から、産業基盤、交通基盤等の整備の面で他の地域に比較して低位にある半島地域の振興を図るため、建設委員長提案により、昭和六十年六月、十年間の時限法として制定されたものであります。
本法に基づく各種の施策により各分野で着実に成果を上げてまいりましたが、依然として、人口の減少、高齢化の進展、所得水準の格差などの課題を抱えております。その一方で、半島地域は、豊かな自然環境や農林水産資源に恵まれるなど、地域の特性を生かした発展に向けての大きな可能性を秘めております。
このような観点から、本案は、現行の半島振興法の有効期限をさらに十年間延長して平成十七年三月三十一日までとするとともに、半島振興計画の内容を拡充し、あわせて、情報の流通と通信体系一高齢者福祉、地域文化等に関する規定の新設等を行おうとするものであります。
以上が、本案の提案の趣旨であります。
なお、成案決定の際に内閣の意見を求めましたところ、特に異存はないとの意が表されました。
何とぞ、御審議の上、速やかに御可決あらんことをお願い申し上げます。
次に、河川法の一部を改正する法律案につきまして、審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
本案は、適正かつ合理的な土地利用を確保しつつ、河川の整備及び河川管理の適正化を図るため、河川立体区域制度を創設するとともに、河川区域内における車両、船舶等の違法放置物件に的確に対処するため、相手方を確知できない場合の監督処分の手続を設けようとするものであります。
本案は、去る三月三日本委員会に付託され、三月八日野坂建設大臣から提案理由の説明を聴取し、三月十五日質疑を終了、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。拍手
—————————————
土
土
土井たか子#19
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は可決いたしました。
次に、日程第六につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →次に、日程第六につき採決いたします。
本案は委員長報告のとおり決するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
土
土井たか子#20
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
————◇—————
日程第七 阪神・淡路大震災に伴う法人の破
産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例
に関する法律案(内閣提出)
日程第八 被災区分所有建物の再建等に関す。
る特別措置法案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第七 阪神・淡路大震災に伴う法人の破
産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例
に関する法律案(内閣提出)
日程第八 被災区分所有建物の再建等に関す。
る特別措置法案(内閣提出)
土
土井たか子#21
○議長(土井たか子君) 日程第七、阪神。淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律案、日程第へ被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法案、右両案を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。法務委員長金子原二郎さん。
—————————————
阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会
社の最低資本金の制限の特例に関する法律案
及び同報告書
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔金子原二郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。法務委員長金子原二郎さん。
—————————————
阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会
社の最低資本金の制限の特例に関する法律案
及び同報告書
被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法
案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
—————————————
〔金子原二郎君登壇〕
金
金子原二郎#22
○金子原二郎君 ただいま議題となりました両案について、法務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
初めに、阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律案について申し上げます。
本案は、阪神・淡路大震災の被害の状況にかんがみ、同震災による被害により債務超過となった法人に対しては、破産の宣告をすることができないこととするものであり、また、同震災の発生の日に大阪府及び兵庫県の区域内に登記された本店が所在していた株式会社等については、最低資本金制度の適用についての猶予期間を一年間延長することとするものであります。
次に、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法案について申し上げます。
本案は、阪神・淡路大震災による区分所有建物の被害の状況等にかんがみ、政令で定める大規模な災害により区分所有建物の全部が滅失した場合には、その敷地共有者等の五分の四以上の多数で建物を再建する旨の決議をすることができることとする等のものであります。
委員会においては、両案を一括して議題とし、去る十五日前田法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行った結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告を申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →初めに、阪神・淡路大震災に伴う法人の破産宣告及び会社の最低資本金の制限の特例に関する法律案について申し上げます。
本案は、阪神・淡路大震災の被害の状況にかんがみ、同震災による被害により債務超過となった法人に対しては、破産の宣告をすることができないこととするものであり、また、同震災の発生の日に大阪府及び兵庫県の区域内に登記された本店が所在していた株式会社等については、最低資本金制度の適用についての猶予期間を一年間延長することとするものであります。
次に、被災区分所有建物の再建等に関する特別措置法案について申し上げます。
本案は、阪神・淡路大震災による区分所有建物の被害の状況等にかんがみ、政令で定める大規模な災害により区分所有建物の全部が滅失した場合には、その敷地共有者等の五分の四以上の多数で建物を再建する旨の決議をすることができることとする等のものであります。
委員会においては、両案を一括して議題とし、去る十五日前田法務大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、これを終了し、直ちに採決を行った結果、両案はいずれも全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告を申し上げます。拍手
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土
土
土井たか子#24
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、両案とも委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第九 放送法第三十七条第二項の規定に
基づき、承認を求めるの件
日程第十 電気通信基盤充実臨時措置法及び
通信・放送機構法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第九 放送法第三十七条第二項の規定に
基づき、承認を求めるの件
日程第十 電気通信基盤充実臨時措置法及び
通信・放送機構法の一部を改正する法律案
(内閣提出)
土
土井たか子#25
○議長(土井たか子君) 日程第九、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件、日程第十、電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律案、右両件を一括して議題といたします。
委員長の報告を求めます。逓信委員長自見庄三郎さん。
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放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認
を求めるの件及び同報告書
電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機
構法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔自見庄三郎君登壇〕
この発言だけを見る →委員長の報告を求めます。逓信委員長自見庄三郎さん。
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放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認
を求めるの件及び同報告書
電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機
構法の一部を改正する法律案及び同報告書
〔本号末尾に掲載〕
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〔自見庄三郎君登壇〕
自
自見庄三郎#26
○自見庄三郎君 ただいま議題となりました承認案件及び法律案につきまして、逓信委員会における審査の経過と結果を御報告申し上げます。
まず、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件について申し上げます。
本件は、日本放送協会の平成七年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。
まず、収支予算について申し上げます。
受信料の月額は、前年どおりといたしております。
一般勘定の事業収支については、阪神。淡路大震災の被災者を対象とした受信料免除の期間延長等による減収が見込まれることから、収入は五千七百七億円、支出は五千七百三十四億円、不足額は二十六億円となっております。
一般勘定の資本収支については、収入は七百三十一億円、支出は七百四億円、建設費は六百二億円を計上いたしております。
次に、事業計画について、その主なものを挙げてみますと、
公正な報道と多様で豊かな放送番組の提供に努めること、
映像による国際放送を開始すること、
受信契約の増加と受信料の確実な収納に努めるとともに、効率的な業務運営を一層推進して能率の向上を図ること等であります。
なお、本件には、「おおむね適当なものと認める。」との郵政大臣の意見が付されております。
本件は、去る三月十五日大出郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、また、日本放送協会会長川口氏から補足説明を聴取した後、同日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
なお、本件に対し附帯決議が付されました。
次に、電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、高度情報通信基盤の早期かつ全国的整備の重要性にかんがみ、第一種電気通信事業者及びケーブルテレビ事業者による加入者系光ファイバー網の整備を促進するため、吉岡度有線テレビジョン放送施設整備事業を電気通信基盤充実事業に加えるとともに、通信・放送機構の業務として、高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業の実施に必要な資金の借り入れに係る利子の支払いに必要な資金に充てるための助成金交付の業務を追加する等、所要の改正を行おうものとするものであります。
本案は、去る三月十日大出郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十六日質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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この発言だけを見る →まず、放送法第三十七条第二項の規定に基づき、承認を求めるの件について申し上げます。
本件は、日本放送協会の平成七年度収支予算、事業計画及び資金計画について、国会の承認を求めるものであります。
まず、収支予算について申し上げます。
受信料の月額は、前年どおりといたしております。
一般勘定の事業収支については、阪神。淡路大震災の被災者を対象とした受信料免除の期間延長等による減収が見込まれることから、収入は五千七百七億円、支出は五千七百三十四億円、不足額は二十六億円となっております。
一般勘定の資本収支については、収入は七百三十一億円、支出は七百四億円、建設費は六百二億円を計上いたしております。
次に、事業計画について、その主なものを挙げてみますと、
公正な報道と多様で豊かな放送番組の提供に努めること、
映像による国際放送を開始すること、
受信契約の増加と受信料の確実な収納に努めるとともに、効率的な業務運営を一層推進して能率の向上を図ること等であります。
なお、本件には、「おおむね適当なものと認める。」との郵政大臣の意見が付されております。
本件は、去る三月十五日大出郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、また、日本放送協会会長川口氏から補足説明を聴取した後、同日質疑を行い、採決の結果、全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
なお、本件に対し附帯決議が付されました。
次に、電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律案について申し上げます。
本案は、高度情報通信基盤の早期かつ全国的整備の重要性にかんがみ、第一種電気通信事業者及びケーブルテレビ事業者による加入者系光ファイバー網の整備を促進するため、吉岡度有線テレビジョン放送施設整備事業を電気通信基盤充実事業に加えるとともに、通信・放送機構の業務として、高度通信施設整備事業及び高度有線テレビジョン放送施設整備事業の実施に必要な資金の借り入れに係る利子の支払いに必要な資金に充てるための助成金交付の業務を追加する等、所要の改正を行おうものとするものであります。
本案は、去る三月十日大出郵政大臣から提案理由の説明を聴取し、昨十六日質疑を行い、採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと議決した次第であります。
なお、本案に対し附帯決議が付されました。
以上、御報告申し上げます。拍手
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土
土井たか子#27
○議長(土井たか子君) これより採決に入ります。
まず、日程第九につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →まず、日程第九につき採決いたします。
本件は委員長報告のとおり承認するに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
土
土井たか子#28
○議長(土井たか子君) 御異議なしと認めます。よって、本件は委員長報告のとおり承認することに決まりました。
次に、日程第十につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
この発言だけを見る →次に、日程第十につき採決いたします。
本案の委員長の報告は可決であります。本案を委員長報告のとおり決するに賛成の皆さんの起立を求めます。
〔賛成者起立〕
土
土井たか子#29
○議長(土井たか子君) 起立多数。よって、本案は委員長報告のとおり可決いたしました。
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日程第十一 国民健康保険法等の一部を改正
する法律案(内閣提出)
この発言だけを見る →————◇—————
日程第十一 国民健康保険法等の一部を改正
する法律案(内閣提出)