財政金融委員会

2009-06-25 参議院 全187発言

⚠️ 発言のコピー・転載時は出典元URL(kokkai.ndl.go.jpおよびkokkai-data.com)を必ず残してください。改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

会議録情報#0
平成二十一年六月二十五日(木曜日)
   午前十時開会
    ─────────────
   委員の異動
 六月二十三日
    辞任         補欠選任   
     外山  斎君     喜納 昌吉君
     小泉 昭男君     秋元  司君
 六月二十四日
    辞任         補欠選任   
     大島九州男君     相原久美子君
     秋元  司君     小泉 昭男君
     鶴保 庸介君     中曽根弘文君
 六月二十五日
    辞任         補欠選任   
     中曽根弘文君     神取  忍君
     林  芳正君     丸山 和也君
    ─────────────
  出席者は左のとおり。
    委員長         円 より子君
    理 事
                尾立 源幸君
                大久保 勉君
                大塚 耕平君
                小泉 昭男君
                椎名 一保君
    委 員
                相原久美子君
                池口 修次君
                川上 義博君
                喜納 昌吉君
                富岡由紀夫君
                藤末 健三君
                牧山ひろえ君
                水戸 将史君
                峰崎 直樹君
                尾辻 秀久君
                神取  忍君
                末松 信介君
                中山 恭子君
                藤井 孝男君
                丸山 和也君
                森 まさこ君
                荒木 清寛君
                白浜 一良君
                大門実紀史君
       発議者      尾立 源幸君
       発議者      藤末 健三君
   委員以外の議員
       発議者      直嶋 正行君
   衆議院議員
       発議者      大野 功統君
       発議者      柳澤 伯夫君
       発議者      七条  明君
       発議者      寺田  稔君
       発議者      山本 明彦君
   国務大臣
       財務大臣
       国務大臣
       (内閣府特命担
       当大臣(金融)
       )        与謝野 馨君
   副大臣
       内閣府副大臣   宮澤 洋一君
       財務副大臣    石田 真敏君
   事務局側
       常任委員会専門
       員        大嶋 健一君
   政府参考人
       内閣府政策統括
       官        原田 正司君
       内閣府沖縄振興
       局長       清水  治君
       金融庁総務企画
       局長       内藤 純一君
       金融庁監督局長  三國谷勝範君
       外務大臣官房参
       事官       山本 栄二君
       財務大臣官房総
       括審議官     川北  力君
       財務省主税局長  加藤 治彦君
       国税庁次長    岡本 佳郎君
   参考人
       日本銀行理事   山本 謙三君
       株式会社日本政
       策投資銀行代表
       取締役社長    室伏  稔君
       株式会社日本政
       策投資銀行取締
       役常務執行役員  柳  正憲君
       日本郵政株式会
       社取締役兼代表
       執行役副社長   高木 祥吉君
       日本郵政株式会
       社専務執行役   米澤 友宏君
    ─────────────
  本日の会議に付した案件
○理事補欠選任の件
○政府参考人の出席要求に関する件
○参考人の出席要求に関する件
○株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する
 法律案(衆議院提出)
○銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の
 一部を改正する法律案(衆議院提出)
○法人税法の一部を改正する法律案(尾立源幸君
 外五名発議)
○租税特別措置法の一部を改正する法律案(尾立
 源幸君外五名発議)
    ─────────────
この発言だけを見る →
円より子#1
○委員長(円より子君) ただいまから財政金融委員会を開会いたします。
 委員の異動について御報告いたします。
 昨日までに、外山斎君、鶴保庸介君及び大島九州男君が委員を辞任され、その補欠として喜納昌吉君、中曽根弘文君及び相原久美子君が選任されました。
    ─────────────
この発言だけを見る →
円より子#2
○委員長(円より子君) 理事の補欠選任についてお諮りいたします。
 委員の異動に伴い現在理事が一名欠員となっておりますので、その補欠選任を行いたいと存じます。
 理事の選任につきましては、先例により、委員長の指名に御一任願いたいと存じますが、御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
円より子#3
○委員長(円より子君) 御異議ないと認めます。
 それでは、理事に小泉昭男君を指名いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
円より子#4
○委員長(円より子君) 政府参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案外三案の審査のため、本日の委員会に、理事会協議のとおり、政府参考人として内閣府政策統括官原田正司君外七名の出席を求め、その説明を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
円より子#5
○委員長(円より子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
円より子#6
○委員長(円より子君) 参考人の出席要求に関する件についてお諮りいたします。
 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案外三案の審査のため、本日の委員会に参考人として日本銀行理事山本謙三君、株式会社日本政策投資銀行代表取締役社長室伏稔君、同取締役常務執行役員柳正憲君、日本郵政株式会社取締役兼代表執行役副社長高木祥吉君及び同専務執行役米澤友宏君の出席を求め、その意見を聴取することに御異議ございませんか。
   〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
この発言だけを見る →
円より子#7
○委員長(円より子君) 御異議ないと認め、さよう決定いたします。
    ─────────────
この発言だけを見る →
円より子#8
○委員長(円より子君) 株式会社日本政策投資銀行法の一部を改正する法律案、銀行等の株式等の保有の制限等に関する法律の一部を改正する法律案、法人税法の一部を改正する法律案及び租税特別措置法の一部を改正する法律案の四案を一括して議題といたします。
 質疑のある方は順次御発言願います。
この発言だけを見る →
牧山ひろえ#9
○牧山ひろえ君 牧山ひろえです。
 まず、質問に先立ちまして新聞報道について与謝野大臣に一つお聞かせいただきたいんですが、大臣は昨日、この件について委員会などで説明されていましたけれども、今日までに事務所スタッフを含めて何らかの捜査あるいは問い合わせはございましたでしょうか。
この発言だけを見る →
円より子#10
○委員長(円より子君) 与謝野国務大臣。──じゃ、牧山ひろえ君。
この発言だけを見る →
牧山ひろえ#11
○牧山ひろえ君 昨日の報道についてですけれども、政治団体駿山会の平成十七年分の収支報告によりますと、駿山会は政経政策研究会から二百五十万円の寄附を受けています。この件についての報道でございます。これについて大臣は、昨日、この件について委員会などの場で説明されておりましたけれども、今日までに事務所スタッフを含めて何らかの捜査あるいは問い合わせはございましたでしょうか。
この発言だけを見る →
与謝野馨#12
○国務大臣(与謝野馨君) 委員会と記者会見で申し上げたことがすべてでございまして、それ以上、何か御疑問があればお答えしたいと思いますけれども、昨日申し上げましたことは私が記憶並びに記録に従って調べたものをすべて率直に申し上げたところでございます。
この発言だけを見る →
牧山ひろえ#13
○牧山ひろえ君 済みません、今お聞きしたのは、事務所スタッフを含めて何らかの捜査あるいは質問は、問い合わせはございましたでしょうかということです。お願いいたします。
この発言だけを見る →
円より子#14
○委員長(円より子君) 速記を止めてください。
   〔速記中止〕
この発言だけを見る →
円より子#15
○委員長(円より子君) 速記を起こしてください。
この発言だけを見る →
牧山ひろえ#16
○牧山ひろえ君 昨日の時点では報道があっただけですけれども、今の時点で事務所スタッフや御家族を含めて、何らかの捜査、検察の捜査とかあるいは問い合わせはございましたでしょうかということです。
この発言だけを見る →
与謝野馨#17
○国務大臣(与謝野馨君) 一切ございません。
この発言だけを見る →
牧山ひろえ#18
○牧山ひろえ君 では、早速本題に入らせていただきたいと思います。
 特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入制度については、各方面から廃止を求める声が上がっております。この平成十八年度改正によりまして導入された本制度の目的について、適用対象の不明確さを指摘する意見が多いことは周知の事実だと思います。
 まず、オーナー課税制度によって実質的な一人会社とは言えない中小企業にまで対象が広い範囲に及ぶのではないかとの疑問がございますが、この点についての政府の認識はいかがでしょうか。
この発言だけを見る →
加藤治彦#19
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。
 今御指摘の制度の趣旨でございますが、これはいわゆるオーナー、それとその同族関係者が株式の九〇%以上を保有し、かつ実際常務に従事する役員の過半数をそうした方々が占めている同族会社ということで定義上明確にしております。したがいまして、実質的な一人会社と言えない中小企業までに及ぶのではないかという御懸念でございますが、これはやはりきちっとしたいわゆるオーナー会社で、その関係者で支配をしているという意味では、それ以外の会社に及ぶということではございません。
この発言だけを見る →
牧山ひろえ#20
○牧山ひろえ君 オーナー課税制度の導入によりまして影響を受ける法人数について、財務省は当初五万から六万社と主張しておられましたけれども、実際には二倍もの中小企業に課税が及んでおります。政府は、これらの企業のすべてが節税目的の法人と評価しているのでしょうか。お答えください。
この発言だけを見る →
加藤治彦#21
○政府参考人(加藤治彦君) 御指摘の実際の適用数につきましては、当初の見込みを十八年度分については上回って、私どもの推計では当初五、六万社と主張してきたものが十一万強、十一・七万社、それから、その翌年に適用除外基準を引き上げましたので、これによりまして大体五、六万社というふうになると思っております。
 それで、この問題につきましては、ちょっと恐縮ですが、この制度の趣旨は、いわゆる節税目的というその目的のみならず、実際に個人の事業主の方とそれから会社形態で経営するオーナー経営者の方の税負担の均衡を図るという趣旨でございますので、その意図がどこにあるかというよりは、現実の不均衡な状態を是正するという趣旨でございますので、是非御理解いただきたいと思います。
この発言だけを見る →
牧山ひろえ#22
○牧山ひろえ君 サンプル調査は三月期決算の企業を対象としておりまして、ほかの月の決算の企業を対象としていません。また、三月期決算の企業については比較的規模が大きい中小企業が多いとされていることから、サンプル調査の方法自体に疑問が持たれています。このサンプル調査だけでは実際に一人オーナー企業なのか判断できないと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
加藤治彦#23
○政府参考人(加藤治彦君) お答え申し上げます。
 各決算期ごとにすべての法人をきちっと調査するということが望ましいということは承知しておりますが、この問題につきましては早急に調査をして結果を報告するようにという御議論がございましたので、サンプル調査いたしました。
 今、全体の申告の中を整理して適用関係は把握するように、この五月で一巡いたしますので、それを正確にまた把握したいと思っております。
この発言だけを見る →
牧山ひろえ#24
○牧山ひろえ君 サンプル調査ではなくて、税務署調査などを行って実態把握に努めるのが本来の姿であると考えています。
 より現実的には、確定申告によって判明した所得を追跡すれば対象企業が分かるはずですから、まずはこうした調査を行うべきではないかと思いますが、いかがでしょうか。
この発言だけを見る →
加藤治彦#25
○政府参考人(加藤治彦君) 今御指摘のサンプル調査で不十分な点もあるということは十分理解できますので、どのような方法を取るかは別にして、私どもなりに努力してみたいと思います。
この発言だけを見る →
牧山ひろえ#26
○牧山ひろえ君 節税目的ではない健全な中小企業への課税の可能性があるとしたら、このサンプル調査自体に疑問があるのだと思います。
 本制度は、会社法改正によっていわゆる一円起業が乱立し、結果、節税目的の会社が多く出現していくことへの対応策だったことも事実だと思います。政府の節税目的という懸念は実際にはどうだったでしょうか。お答えください。
この発言だけを見る →
加藤治彦#27
○政府参考人(加藤治彦君) 先ほど申しましたこの制度導入の一つの大きなきっかけは、おっしゃいますように、非常に新しい会社法によって会社の設立が容易になるということがこの制度導入のきっかけでございますが、元々、問題意識としては、個人形態の事業されている方の税負担の問題と会社形態の税負担の問題のアンバランスの問題、これはかねてから指摘されておりまして、個人関係者からもいろんな御意見がございました。
 したがいまして、この問題の発端は、契機は会社法の改正の機会をとらえましたけれども、元々の課題を改正するという趣旨でございます。そして、これは内面の意思の問題、節税目的かどうかということではなくて、実際の税負担の不均衡を是正するということですから、私どもとしては、これはすべての要件に該当する方々については個人事業主と同じような税負担を負っていただくことが望ましいと考えております。
この発言だけを見る →
牧山ひろえ#28
○牧山ひろえ君 では、ここで民主党に伺いたいと思います。
 現政権の税制改正プロセスは非常に複雑で不透明であるとの声を各方面から聞いております。このオーナー課税制度についても、平成十八年度改正において言わば抜き打ち的に出てきたとの印象がございます。
 こうした現政権の税制改正プロセスの問題点は一体どこにあるとお考えでしょうか、お答えください。
この発言だけを見る →
尾立源幸#29
○尾立源幸君 お答えします。
 御承知のとおり、税制というのは民主主義の根幹でございますし、また国民生活に直結するものでございます。そういう意味で、既得権者におもねることなく、国民に分かりやすく、そして公平にこの税制改正というのは行われなければならないと思っております。
 そういった意味で、現状の政府・与党の税制改正プロセスを見ますと、大きく、経済財政諮問会議での税制議論、さらには政府税制調査会での税制議論、そして与党税制調査会での議論と、こういうふうに三つがある意味ばらばらで行われていると。そのため、政策決定プロセスや責任の所在が明確でないと、こういう問題点が指摘されるところでございます。
 とりわけ与党税制調査会においては、当委員会でもうたくさん議論されておりますが、三百にも及ぶ租税特別措置法、この決定過程というのが、様々な利益団体、業界、そういったところからの声、また全面的な公開の場ではない、そういうことで非常に偏ったものになっているというふうに我々は思っております。
 一方、政府の税制調査会も、様々な業界団体の方々の総花的な人選によって結局妥協の産物になるという結果、また与党税制調査会へおもんぱかったようなこういった結論が出やすいと、こういうふうに我々は問題意識等持っております。
 以上、政策決定プロセスや責任の所在があいまいだというところが非常な問題点だと思っております。
この発言だけを見る →
← 戻る